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4 看護系大学等の教育課程変更に必要な準備期間

 今回の指定規則改正は、社会のニーズに対応して行うものであり、可能な限り早期の施行が望まれる。しかし、教育課程の変更は、看護系大学等の運営上の重要事項であり、学内での充分な合意形成と意思決定の時間が必要である。また、教育課程の変更に伴い、新規に授業科目を開設することになれば、新たな教員の確保や予算措置が必要となること、さらに、臨地実習の変更を伴う場合、実習施設側との調整に一定の期間を要することを想定すれば、施行までの準備期間を見込んでおく必要がある。

 したがって、仮に平成19年度半ばに指定規則が改正された場合、各看護系大学等での準備期間を考慮すると、基本的には平成21年4月施行が妥当である。

 さらに、「大学における看護実践能力の育成の充実に向けて」(平成14年3月26日:看護学教育の在り方に関する検討会報告)、「看護実践能力育成の充実に向けた大学卒業時の到達目標」(平成16年3月26日:看護学教育の在り方に関する検討会報告)の2つの報告を受けて、大規模な教育課程改訂に着手している大学が相当数あると見込まれる。また、今回の指定規則改正への対応を機に、大規模な教育課程改訂に取り組もうとする大学も出てくると思われる。さらに、新設大学では、学年進行中に教育課程を変更する必要が生じるが、これは、新たに教育を立ち上げようとしている教員にとって負担となると考えられる。

 改正指定規則の施行に際しては、上記のような各看護系大学等の個別の状況に配慮しつつ、できるだけ早期に導入されることを提案するものである。

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