ここからサイトの主なメニューです

6.診療報酬債権の取り扱い(案)

1.診療報酬債権の取り扱い

 診療報酬については、実現主義の原則から診療行為を行った際に債権として認識する取り扱いとされている。

2.診療報酬債権に係る問題点

 診療報酬債権の計上時点について、月単位で行っている大学、年度末に一括して行っている大学など、各国立大学法人で取り扱いが区々となっているため、各国立大学法人における各月の正確な月次収益把握の観点から、その取り扱いについて統一すべきとの意見を頂いている。

3.今後の取り扱い

 診療報酬債権の計上時点については、実現主義の原則に従い、将来的には月単位で行うことが適当であると考えられるが、財務会計システムの整備状況など各国立大学法人の状況に鑑みると、当分の間、診療報酬債権の計上時点について年度末に一括して行っている国立大学法人については、現状の取り扱いを継続することは止むを得ないのではないかとも考えられる。

(案の1) 診療報酬債権の計上時点について、基準を明確化するよう具体的な取り扱いを会計ルールに追加する。
(案の2) 特段の対応は行わない。


前のページへ 次のページへ


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ