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5.リース資産の取り扱い(案)

1.リース資産の取り扱い

 リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができない(=ノンキャンセラブル)リース取引又はこれに準ずるリース取引で、借り手が当該契約に基づき使用する物件からもたらされる経済的便益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担する(=フルペイアウト)こととなるリース取引については、ファイナンス・リース取引として、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行い、当該資産について資産計上する取り扱いとされている。

2.リース資産に係る問題点

 国の時代は、単年度契約が原則であったことから、物品の賃貸借について、相当期間の更新を前提としたレンタル契約を締結することが通例であった。
 こうした契約は、一般に、解約に係る違約金条項は設けられていないが、契約に際して更新を前提としていた。
 したがって、国から承継された物品等の賃貸借契約に関し、実質的な解約可能性の有無について解釈が分かれることとなり、同様の賃借物品であっても、レンタル扱いとする大学とファイナンス・リース扱いとして資産計上する大学とに区々となったため、各国立大学法人における比較可能性確保の観点から統一すべきとの意見を頂いている。

3.今後の取り扱い
(案の1) 取り扱いを明確化するよう具体的な取り扱いなどについて会計ルールを追加修正する。
(案の2) 特段の対応は行なわない。


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