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(参考) 警備業法における信頼性確認のための項目

(警備業の要件)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
1  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3  最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
4  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
5  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
6  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
7  心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
8  営業に関し成年と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9  営業所ごとに第11条の3第1項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
10  法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの
11  第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

第4条 警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。

第7条 18歳未満の者又は第3条第1号から第7号までのいずれかに該当する者は、警備員となってはならない。
2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。

 警備員になろうとする者は、事業主に対して第3条の1〜7項目について該当しないことの誓約書を、本人より提出させている。


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