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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > ![]() |
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規制の現状 | |||||||||||||||
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英国 | 放射性物質の放出についての規制は、環境庁(イングランド、ウェールズ)、スコットランド環境防護庁(スコットランド)、環境汚染及び放射化学物質管理局(北アイルランド)が行っている。また、使用・保管・輸送については、環境輸地方省(DETR)が、職業被ばくについては保健安全執行部(HSE)が規制している。 自然放射性物質の免除レベルは、1993年に制定された放射性物質法(RA93)に基づいた定義数量を用いており、固体ナトリウム2.59 ![]() ![]() ![]() ![]() |
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フランス | 政令2001−270及び州議会令2002−460により自然放射性物質の産業ついての規制は、地方政府(環境保護規制部局)が行っている。 免除レベルは、1トン未満のものはBSS免除レベルで、それ以上の物量の利用については、場合に応じて線量評価を行い、1 ![]() ![]() |
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ドイツ | 2004年1月から施行する放射線防護令に基づき、輸送を除き、連邦環境・自然保全・原子力安全省で規制される。線量規準は、核燃料物質については10![]() ![]() ![]() ![]() U−238系列核種、Th−232系列核種を含む放射性残渣については、各種放射性各種の比放射能が0.2 ![]() 監視レベルとしては、放射性残渣の再利用について、利用場所ごとに0.5〜5 ![]() ![]() 作業者については、年に6 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 作業活動に伴う放射性物質の排気及び排水に係る規制は規定されていない。 |
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米国 | 自然放射性物質の規制は、放射線防護令10CFR Part20に規定されているほか、自国の検討結果によって設定した基準に基づいて、自然放射性物質の種類や存在形態ごとに個別![]()
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カナダ | 原子力安全管理令(2000年)第10条において、自然放射性物質については、原子力エネルギーの開発、生産及び使用に関わるもの、また、核物質の輸送、核不拡散に関わる輸出を除き、全ての規制から免除されるとしている。 核物質及び放射性機器に関する法律(2000年)において、約110各種に1 ![]() ![]() ウランに対しては天然ウランのみを定義し、飛散しやすい形状に10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
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オーストリア | オーストリアにおける放射線関連の規制は、州ごとに規定されているために、国として統一的な値がなく州により違いがある。 いずれの州においても、自然放射性物質の規制に対する考え方はほぼ同様で、使用目的、分野を問わず、ある値以上の物質は規制対象としている。規制対象となる産業分野の具体例としては、ウラン、トリウムに限らず金属や石炭の鉱業(ボーキサイトからアルミナをとった残土である赤泥)、石油・天然ガス、リン酸肥料、建材などが挙げられる。 |
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中国 | 環境保護法の下に放射性物質による汚染の防止と修復に関する法律が制定され、放射性物質の管理が行われている。 放射線源と行為の規制からの免除についての原則(1992年)により人工放射性物質を5グループに分け免除レベルを決めているが、自然放射性物質に対する規定はない。 原子力施設の鉄鋼及びアルミニウムのリサイクル及び再使用のためのクリアランスレベル(1998年)についても人工放射性核種に対しての規制値はあるが、放射性物質についての定めはない。 電離放射線に対する防護と線源の安全についての基本基準(2003年)によりBSS免除レベルを基本的に全て(自然物を含む)取り入れるが、次の条件がある。
一方、中華人民共和国主席令「放射線汚染防止令」(2003年10月1日から施行)にNORMに関する規定がある。この法律は、放射能汚染を防止し、環境を保護し、人体の健康を保障し、核エネルギー、核技術の開発と平和利用とを促進するために制定された。天然放射性核種の濃度が比較的高いレベルであるウラン以外の鉱物(希土類、リン酸塩など)を共生放射性鉱物と定義して、その開発、利用過程で発生する放射能汚染の防止を規定している。この法令で、放射能汚染は、人間の活動によって物品、人体、場所、環境媒体の表面又は内部に、国の基準を超える放射性物質又は放射線が現れることと定義されている。
共生放射性鉱物の開発・利用における放射能汚染防止についての監督・検査が国務院レベルで行われることになっているのと異なる。 共生放射性鉱物の開発・利用を行う機関には、以下の義務が課せられている。
また、共生放射性鉱物の鉱滓及び天然放射性物質を含んだ石材を建築及び装飾材料に使用するときには、国の建築材料放射性核種規制基準に適合させなければならない、とされている。 |
出典: | 「自然放射性物質の規制免除について」(平成15年10月 放射線審議会基本部会)参考資料5 平成15年度文部科学省委託調査「自然起源の放射性物質等を含む物に関する調査」(平成16年3月) |
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