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Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 3−3


3. 今後の廃止に係る安全規制のあり方

 以上、1.及び2.を踏まえ、文部科学省が所管する試験研究用原子炉施設の設置者及び核燃料物質の使用者に対する廃止に係る安全規制について、経済産業省が所管する製錬事業者、加工事業者、実用発電用原子炉設置者等に対する廃止に係る安全規制との整合性に配慮しつつ、今後のあり方を取りまとめた。

(1) 今後の安全規制のあり方

1 基本的考え方

 試験研究用原子炉施設の廃止や核燃料物質の使用の廃止に係る安全規制においては、より積極的に国が関与するするとともに、透明性の高い制度とすることが望ましい。
 その際、廃止の対象となる施設からの核燃料物質等の搬出など、廃止措置の進捗に応じて、安全確保の観点は、核燃料物質等による災害の防止から、原子炉の運転により発生した放射性物質で原子炉施設内に残存しているものによる放射線障害の防止に移っていくことなど、廃止措置段階にある施設の特徴を踏まえた合理的な安全規制とすることが望ましい。

2 廃止に係る安全規制

A 廃止措置に係る計画の認可

 原子炉の廃止については、これまでの解体届に代わる制度として、原子炉の廃止に先立ち、原子炉設置者が廃止措置に係る計画書を策定し、国が認可を行う制度とすることが望ましい。
 また、核燃料物質の使用についても、同様に、施設・設備の廃止に先立ち、核燃料物質の使用者が廃止措置に係る計画書を策定し、国が認可を行う制度とすることが望ましい。その際、核燃料物質の使用については、1g以上のプルトニウムなど原子炉等規制法施行令第16条の2に定める核燃料物質を使用する施設と、それ未満の量の核燃料物質を使用する施設で、使用期間中に課せられる規制の内容も異なることから、それらを考慮した技術基準を適用することが望ましい。
 当該廃止措置に係る計画書に記載すべき内容としては、これまでの試験研究用原子炉施設の廃止に係る安全規制の運用を踏まえ、解体の方法、解体の工程、核燃料物質や放射性廃棄物の廃棄の方法、安全評価等を含むものとすることが考えられる。
 また、原子炉の廃止措置は長期間を要し、その作業も、原子炉からの核燃料物質の撤去などの原子炉の運転機能停止措置段階、密閉措置及び附帯施設の撤去段階、原子炉本体及び建家の撤去段階など段階的に実施されていくことから、当初から廃止措置の全工程について詳細な計画を確定させることは必ずしも合理的ではなく、廃止措置に係る計画の認可申請にあたっては、廃止措置期間全体を見通した計画としつつ、詳細な計画を分割した申請を可能とすることが合理的である。また、核燃料物質を使用する施設についても、原子炉等規制法施行令第16条の2に定める核燃料物質を使用する施設の廃止措置には、長期間を要し、その作業も段階的に実施されていくものと考えられることから、同様の申請を可能とすることが合理的である。このほか、廃止措置に係る計画を変更しようとするときは、原則として認可を要すものとすることが必要と考える。

B 廃止措置の開始時点

 試験研究用原子炉施設については、廃止の対象となる原子炉の廃止措置に係る認可を受けた時点をもって廃止措置の開始とすることが妥当である。また、核燃料物質の使用については、廃止の対象となる核燃料物質の使用施設の廃止措置に係る認可を受けた時点をもって廃止措置の開始とすることが妥当である。
 また、廃止措置に係る計画書について、国の認可を受けた時点をもって、それまで許可等を受けていた原子炉の運転や核燃料物質の使用といった行為は禁じることとする必要があると考える。なお、廃止に係る計画書の認可後に、運転や使用を再開させる場合には、そのことに対する手続きが、別途必要であると考える。

C 廃止措置終了に対する国の確認

 廃止措置の終了に際しては、原子炉設置者等は、核燃料物質を譲り渡し、核燃料物質による汚染を除去する等した後、それら講じた措置に関する報告を添えて主務大臣あて廃止措置完了に係る確認のための申請を行うことが必要であると考える。
 主務大臣は、当該申請を受けた後、その内容について確認を行うものとすることが考えられる。この確認にあたっては、予め確認の基準を明確にし、それを満足するものである場合に確認がなされたものとする必要があると考える。

D 整備すべき技術基準についての基本的考え方

 廃止措置に係る計画書の認可にあたっての基準は、これまでの廃止に係る安全規制の経験等を踏まえ、今後詳細に検討を行う必要があると考える。
 また、廃止措置終了に対する国の確認の基準は、当該施設の跡地や施設そのものを引き続き原子力分野で利用することの他、原子力以外の分野で再利用することも念頭に置き、後者の場合には放射線障害防止のための特段の規制を要しないよう、クリアランスレベル等他の基準等との整合を図りつつ今後検討を行う必要があると考える。

3 廃止措置中の原子炉設置者等の義務

A 廃止措置中の原子炉設置者等の義務

 施設内に核燃料物質が存在する間は、運転中や使用中と同様に厳格な安全規制が必要である。しかし、核燃料物質を施設から搬出した後は、臨界管理の必要がなくなるなど、廃止措置の段階に応じて規制すべき事項が変わってくることから、廃止措置の進捗に対応した合理的な安全規制とすることが望まれる。例えば、廃止措置中の原子炉設置者等の義務は、核燃料物質の使用者に課せられている義務を参考に適切な安全規制とすることが望まれる。
 原子炉設置者等に課せられる保安措置や核物質防護措置等の義務については、運転段階と同様の安全規制を廃止措置中一律に課すのではなく、廃止措置の進捗に応じた合理的な義務を課すべきである。
 また、保安規定や核物質防護規定など認可等を要するものについては、廃止措置の進捗に応じ、適宜改訂等を行う必要があると考える。
 原子炉主任技術者については、廃止措置の進捗により、原子炉としての管理を要さなくなった時点において、その選任を不要とし、その後は、適切な知識を有する者が保安のための監督を行うことができる制度とすることが合理的であると考える。

B 廃止措置中の国による検査

 廃止措置中に実施する施設定期検査や保安検査については、廃止措置の進捗に応じて、その頻度や範囲を合理的なものとするとともに、廃止措置期間中は、必要に応じ、立入検査、報告徴収、措置命令など、適切な安全規制を行うことが適当であると考える。

C 廃止措置中の施設の新増設に係る規制

 廃止措置中に新たに廃棄物を保管するための施設等を設置・増設する場合にあっては、適切な手続き及び検査を行うことによって、施設の健全性の確認を行う必要があると考える。
 ただし、廃止措置中に、もっぱら廃止措置のために必要となる施設、設備であって廃止措置に係る計画書において認可を受けたものについては、設置変更許可手続きは不要とすること、また、廃止措置のために一時的に設置される設備、機器等については、特段の手続きを要しないものとすることが合理的であると考える。

(2) 安全規制制度の設計に当たっての留意事項

1 解体に係る安全規制、一部廃止の場合の廃止に係る安全規制のあり方

 原子炉については、炉毎に整理し得るものであることから、一つの事業所に複数の原子炉がある場合において、その一部を廃止する場合も、廃止措置に係る安全規制の一環として行うこととし、現行の解体に係る安全規制については、廃止措置に係る安全規制の中に位置付けることが合理的であると考える。
 一方、原子炉の供用中には、改造等を目的として、施設や設備の一部解体あるいは廃止が行われる可能性があるが、これらは、施設の供用を前提とした行為であることから、設置変更許可等の許認可手続きが必要であると考える。
 なお、原子炉設置者が、施設の供用期間中において、改造等を目的として施設や設備を一部解体・廃止する場合の工事については、その実施に関する計画を策定し、それに従って工事を実施すること、また、その状況が確実に記録され、保存されるような枠組みを明確化しておくことが必要であると考える。
 これらのことは、核燃料物質の使用施設の改造等を目的として施設や設備を一部解体・廃止する場合の工事についても同様であると考える。

2 運転(使用)から廃止措置への移行期間

 運転(使用)から、廃止措置への移行に関しては、安全規制が円滑に移行するよう制度的な手当を講じるものとする必要があると考える。

3 許可の取消し、事業者の死亡・解散時の規制

 許可の取消しや事業者の死亡・解散時には、原子炉設置者等に与えられていた許可などが失効するが、これらの場合にも、通常の廃止措置に準じた安全規制を課すことが妥当であると考えられ、その内容については、引き続き検討を行う必要がある。また、この場合、安全規制が円滑に移行するよう、制度的な手当を適切に講じることが必要であると考える。

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