本文へ
文部科学省
文部科学省ホームページのトップへ
Home > 政策・施策 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等 > 原子力安全規制等懇談会 > 試験研究用原子炉施設等の安全規制のあり方について(案) > 1−2−資料7


資料7   機密性に関するINFCIRC/225/Rev.4と
TECDOC−967の概要

4.3   機密性
4.3.1.   国は、不法に開示されると核物質及び原子力施設の防護を損なうおそれがある個別(施設の場合施設特有)の又は詳細な情報の適切な保護を保障するための措置をとらなければならない。国は核物質防護システム及び関連書類の機密に関する要件を明確にしなければならない。

G444.   機密情報は、設計基礎脅威に関する情報を含む次のようなものが含まれる。
防護されなければならない個々のターゲット(核物質の在庫量と在庫場所、個々のターゲットの設計の特徴を示す機器、システム、装置の施設固有の図面又は配置図)
原子力施設の核物質防護計画
核物質防護システムの設計の特徴を示す施設固有の図面、図表、見取り図又は配置図
侵入検知システム、警報システムの配線、緊急時の電源、及び緊急時警報などの場所を示す警報システムのレイアウトの詳細
施設外及び施設内の防護用通信連絡システムの詳細
警備員の行動
輸送の日程及び経路
緊急時対応計画

4.3.2.   核物質防護システムの管理者は、機微な情報への接近を職務上必要な者に限定しなければならない。核物質防護システムの弱点となりうることを示す情報は、それが成功裏に核物質を持ち出しあるいは妨害破壊行為を実行する手段を示唆することになるので高度に保護しなければならない。

G445.   管理者は、個々人及び規則の枠組みの両面で、機密情報の管理を円滑に進めなければならない。職務上必要があって、鍵の組合せ、パスワード、電磁キーの設計などの機密情報を知る個人は、これらの情報を防護するように努めること。これらの情報を知る必要のない者が情報に接近しないようにしなければならない。また、機密情報を知る個人は、情報を慎重に扱い、適切な防護の必要性を忘れないように心がけること。

4.3.3.   機密性に違反した者に対する処罰は、国の法体系又は規制体系の一部でなければならない。

G446.   機密に違反した者に対する処罰は、そのような違反行為を十分抑制するために、厳しくしなければならない。国は機密漏洩の結果、潜在的な事の重要性に鑑み、違反に対する適切な罰則を設けなければならない。

注1: 「4.3.まる」等の太字の記載は、INFCIRC/225/Rev.4の規定の番号と内容
注2: 「Gまるまるまる」等の細字の記載は、TECDOC-967における解説の番号と内容

←前のページへ 次のページへ→(PDF:151KB)


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ