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密封線源は、放射性同位元素をステンレスなどのカプセルに封入した形状で用いるもので、次のような利用例がある。 我が国で密封線源として利用されている主な核種は、Co-60、Kr-85、Cs-137、Yb-169、Ir-192など18核種である。 規制対象事業所数: 3,994事業所(平成14年3月31日現在)
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(現行の安全規制の内容)
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国際免除レベルの取り入れにより、密封線源に関しては、規制対象となる濃度については119核種(Na-22、Sc-46、Mn-54、Fe-59、Co-60、Zn-65、Cs-134、Cs-137、Ir-192、Ra-226、Am-241、Cf-252など)が、規制対象となる数量については224核種(Na-22、P-32、Sc-46、Mn-54、Fe-55、Fe-59、Co-60、Kr-85、Sr-90、I-125、I-131、Cs-134、Cs-137、Tl-204、Ra-226、Am-241、Cf-252など)が、現行の定義数量に比べてそれぞれ引き下げられ、総体的に規制対象範囲が広がることになる。 また、機器に装備された放射性同位元素としてみれば、別紙4に示すとおり、総体的に規制対象範囲が広がることになる。 (許可と届出の枠組み) 放射性同位元素の使用等に係る安全確保のための規制は、以下に示すとおり3つに大別される。 施設に係る規制(以下「施設規制」という。)
このようなことから、国際免除レベルを導入した密封線源に対する安全規制は、施設規制、行為規制及び廃止等規制を厳格に適用し、事前審査を必要とする許可制と、施設規制又は行為規制を適宜合理化した届出制とに分けて規制をすることが適当であると考えられる。 許可と届出を区別するレベルは、現行では、事業所当たりの総量で3.7 GBqの一定レベルとされている。 国際免除レベルは、核種ごとにリスクを評価して設定されていることから、核種ごとの国際免除レベルの一定倍数を許可と届出の区別のレベルとすることが適当であると考えられる。 許可と届出を区別するレベルについて、現行法令の3.7 GBqは、定義数量(3.7 MBq)の1,000倍に当たる。国際免除レベルを算出する際の線量規準10 μSv/年の1,000倍である10 mSv/年は、ICRP※において、長期被ばくを考慮して規制当局の介入が正当化されるレベルと位置づけられていることや、現在までの安全規制の実績からみて、国際免除レベルを導入するに当たっても、許可と届出を区別するレベルを国際免除レベルの1,000倍とすることが適当であると考えられる。(別紙5参照) ※ICRP Pub.82「長期放射線被ばく状況における公衆の防護」(1999年9月) |
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これらを線源の性質や安全性の観点から下記の3つに分類して、それぞれにふさわしい規制のあり方を検討することとする。 (新届出) 密度計やレベル計などで、国際免除レベルの1,000倍以下の線源を用い、後述する設計承認や型式承認の適用が適当ではないと考えられるものについては、それらの使用状況によっては、使用者等の放射線防護に所要の対応が必要であるため、施設規制や行為規制の合理化を適宜図りつつ、廃止等規制と合わせて一般の使用の届出(以下「新届出」という。)として規制することが適当であると考えられる。なお、この規制区分に入る機器には、現在は規制対象外で、使用者による自主的な安全確保の上で移動使用されているものが含まれることになるが、これらについては移動使用を前提とした規制のあり方を検討することが必要である。 <対象の可能性のあるものの例>
(設計承認) モニタ動作試験用線源、液体シンチレーション測定装置用線源などのように、用いる線源の放射能が小さく、また、線源を組み込んだ装備機器としてその外部への放射線の漏えいがほとんどなく、通常の使用状況では、特別の放射線防護の対応が必要でないものについては、現行法令の届出の中の表示付放射性同位元素装備機器の規制(現行法令ではNi-63を装備しているガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ(ECD)が対象)のように、その設計上の安全性が十分確認できるものに限り、施設規制と行為規制を新届出よりも適宜合理化した規制(場や被ばくの測定の免除、放射線取扱主任者を選任することの免除など)とすることが適当であると考えられる。 なお、この規制区分に入る機器には、現在は規制対象外で、移動使用されていたものが含まれることになるが、これらについては移動使用を前提とした規制のあり方を検討することが必要である。 <対象の可能性のあるものの例>
具体的にこれらのものについては、現在までの規制の実績を踏まえて、次のような規制内容とすることが適当であると考えられる。
(型式承認) イオン化式煙感知器、切替放電管(レーダ受信部)などに用いられているAm-241については、その数量が国際免除レベルを超えているものがある。Am-241は、α線放出核種であるため、国際免除レベルの評価の際も、主として内部被ばくの寄与が大きいとされているが、煙感知器などの機器に組み込まれたAm-241が通常の使用状態において人体に取り込まれる危険性はほとんど考えられない。また、これらに組み込まれた密封線源から出てくる放射線が、その近くにいる人に与える影響は無視できるほど小さいものである。 さらにこれらの機器は、一般の建物や船舶、航空機、工場などにおいて放射線源を内蔵した機器の形態で使用され、具体的に使用者が線源そのものを取り扱うということはない。 上記のことから、Am-241を組み込んだイオン化式煙感知器などの機器については製造者の行う設計についての安全性が確認できれば、当該建物の居住者、船舶の所有者などの使用者に対して施設規制や行為規制を課すことは必要ではなく、製造者に対して廃止の際の要件などの確保を求めることによって安全を確保できると考えられる。 <対象の可能性のあるものの例>
具体的にこれらのものについては、現在までの規制の実績を踏まえて、また、BSSの条件付き規制免除の規定を参考にして、次のような規制内容とすることが適当であると考えられる。
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密封線源の許可・届出の区別に関する貯蔵能力の加算の考え方について、現行の放射線障害防止法では、以下のとおりとなっている。
国際免除レベル取り入れ後は、製造段階で安全確認(国による設計承認など)が行われていることや科学的根拠を持つシナリオに基づき一定の安全評価が行われていること、さらに現在までの安全規制の経験に照らし、以下のとおりとすることが適当であると考えられる。(別紙7参照)
(密封の定義) 「密封された放射性同位元素の定義」や「密封性の担保に係る一般的な基準」について、現行の放射線障害防止法では明確な定義の規定がない。新たな規制区分の構築に当たり、政省令や告示において、表示付放射性同位元素装備機器における記載やJIS基準を踏まえて、的確に定義することが必要であると考えられる。 (まとめ) 国際免除レベルを取り入れたときの密封線源に対する規制内容を取りまとめると、別紙8のとおりである。また、別紙8の規制の原則から特例的に考慮すべき事項を取りまとめると別紙9のとおりであり、規制の項目ごとに取りまとめると別紙10のとおりである。 |