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これまでの著作権法における改正の経緯
著作権侵害罪等の罰則については、社会の情勢や産業財産権各法をはじめとした他法とのバランスにかんがみ、随時引き上げが行われてきた。
近年は、以下のような法改正が行われている。
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(ア) |
平成16年改正[施行日:平成17年1月1日] |
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() |
著作権侵害罪等の罰則引き上げ
近年、パソコンやインターネットの普及など、情報化の急速な進展により、誰もが簡単に著作物を無断利用できる状況になっており、著作権侵害の可能性が格段に増加してきていることから、自然人への懲役刑及び罰金刑並びに法人への罰金刑を引き上げる等の改正を行うとともに、懲役刑及び罰金刑を併科できることとした。
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改正前 |
改正後 |
個人罰則 |
懲役刑 |
3年以下 |
5年以下 |
罰金刑 |
300万円以下 |
500万円以下 |
併科 |
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法人罰則 |
1億円以下 |
1億5千万円以下 |
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() |
秘密保持命令違反罪の新設
また、裁判所法等の一部改正によってインカメラ審理手続が導入され、裁判所が意見を聴くため必要であると認めるときは、その裁量で当事者等に対し当該書類を開示することができることとするとともに、開示された秘密の保護を図るため、裁判所は秘密保持命令を発することができ、命令違反に対しては、刑事罰を科すこととした(秘密保持命令違反罪)。
・ |
個人罰則 |
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懲役刑:3年以下/罰金刑:300万円以下 |
・ |
法人罰則 |
1億円以下 |
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【参考】
「秘密保持命令」とは、 |
) |
準備書面又は証拠の内容に営業秘密が含まれていること、 |
) |
当該営業秘密の使用や開示により事業活動に支障が生ずるおそれがあり、これを制限する必要があること、について疎明された場合には、裁判所は、当事者の申立てにより、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を訴訟追行以外の目的で使用し、又は秘密保持命令の名宛人以外の者に開示してはならない旨の命令を発することができることとし、「秘密保持命令」違反の罪については、刑事罰を科すこととするものである。 |
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(イ) |
平成17年改正[施行日:平成17年11月1日] |
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・秘密保持命令違反罪の罰則引き上げについて
不正競争防止法上の営業秘密の刑事的保護を強化し、個人にかかる営業秘密侵害罪について「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科」に引き上げるとともに、同法及び産業財産権各法に設けられている秘密保持命令についても同様の量刑とすることを踏まえ、著作権法における秘密保持命令違反についても同様に改正を行った。
また、不正競争防止法上の営業秘密保持命令違反の罪について、法人等の代表者等が罪を犯した場合の法人に対する罰金額を1億円から1億5千万円へと引き上げることから、著作権法上の秘密保持命令違反の罪について同様に改正を行った。
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改正前 |
改正後 |
個人罰則 |
懲役刑 |
3年以下 |
5年以下 |
罰金刑 |
300万円以下 |
500万円以下 |
併科 |
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法人罰則 |
1億円以下 |
1億5千万円以下 |
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罰則強化の必要性について |
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(ア) |
著作権侵害罪について |
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近年、知的財産侵害における被害はおおむね増加しており、また、その被害額は高額になっている。
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【著作権における損害賠償額について(単位:百万円、百万円以下は四捨五入)】 |
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著作権 |
特許権 |
実用新案権 |
意匠権 |
商標権 |
平均 |
13 |
183 |
35 |
37 |
20 |
最大 |
164 |
3,059 |
198 |
450 |
200 |
※ |
平成10年1月1日から平成15年12月31日までの期間に判決が下された損害賠償請求事件であって、当該請求が全部又は一部容認されたものを対象 |
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出典: |
『平成15年度我が国経済構造に関する競争政策的観点からの調査研究報告書』知的財産研究所 |
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【知的財産権侵害事犯の検挙状況(平成12年〜16年)】 |
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平成12年 |
平成13年 |
平成14年 |
平成15年 |
平成16年 |
件数 |
人員 |
件数 |
人員 |
件数 |
人員 |
件数 |
人員 |
件数 |
人員 |
総数 |
829 |
399 |
655 |
371 |
642 |
412 |
789 |
407 |
1,233 |
640 |
商標法 |
504 |
252 |
417 |
253 |
476 |
287 |
524 |
271 |
910 |
479 |
不正競争防止法 |
19 |
8 |
40 |
17 |
15 |
5 |
15 |
20 |
7 |
1 |
著作権法 |
304 |
139 |
187 |
82 |
147 |
115 |
229 |
110 |
315 |
159 |
特許法 |
1 |
2 |
3 |
7 |
2 |
2 |
2 |
4 |
0 |
0 |
意匠法 |
0 |
0 |
7 |
10 |
2 |
3 |
0 |
0 |
1 |
1 |
実用新案法 |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
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出典:『平成17年警察白書』 |
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また、政府の知的財産戦略である「知的財産推進計画2006」において、知的財産権の侵害に係る刑罰(懲役)の上限引き上げについて、検討を行い、必要に応じて制度を整備することが明記されていることから、著作権侵害の個人罰則の懲役刑についての引き上げを行うべきか否か検討を要するところである。
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【「知的財産推進計画2006」(抄)】 |
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第2章 知的財産の保護
. 知的財産の保護を強化する
5. 知的財産権制度を強化する
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(5) |
知的財産権侵害に係る刑罰を見直す
知的財産権侵害に対する抑止効果を高めるため、2006年度も引き続き、著作権及び育成権者の侵害に係る刑罰(懲役)の上限を10年とすることについて検討し、必要に応じ制度を整備する。 |
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(法務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省) |
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近年のこのような動向を踏まえ、産業財産権各法において、罰則の強化について検討を行い、法改正が行われた。著作権法における刑罰については、平成16年1月の文化審議会著作権分科会報告書においても、「他の知的財産法における刑罰とのバランスを踏まえ、特許法及び商標法と同程度に引き上げることが適当」と指摘されていることから、他の知的財産法との刑罰のバランスについても考慮しつつ、刑罰の引き上げについて、検討することが必要である。
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(イ) |
秘密保持命令違反罪について |
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特許権侵害罪に係る法人罰則が引き上げられる場合、特許権等と同様の有用性・非公知性をもった情報であるものの、公開に馴染まないことや営業上の情報であること等の理由により、戦略上、特許権の取得ではなく、相応の努力による秘密管理により保護をはかる必要のある「営業秘密」(不正競争防止法第2条第6項)の侵害罪についても、バランスを考慮して、その営業秘密侵害罪の法人罰則を引き上げる必要がある。
また、営業秘密侵害罪の法人罰則が引き上げられる場合には、営業秘密が漏えいすることで、営業秘密の財産的価値が減少するという法益とほとんど違いはないことに鑑みて、秘密保持命令違反罪にかかる罰則もあわせて引き上げる必要がある。
平成18年の通常国会において、特許権侵害罪の引き上げにあわせて、不正競争防止法上の秘密保持命令違反罪及び特許法等の秘密保持命令違反罪の引き上げについて法改正が行われたことから、「知的財産権の侵害訴訟において提出される証拠等に営業秘密が含まれる場合にこれを保護する」という保護法益で共通の著作権法の秘密保持命令違反罪について、バランスを考慮しつつ、罰則の引き上げについて検討をすることが必要である。
なお、著作権法の秘密保持命令違反罪にかかる罰則の引き上げを検討する際には、著作権侵害罪との罰則の軽重のバランスについても考慮する必要がある。
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(ウ) |
その他の著作権法違反の罰則について |
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著作権侵害罪及び秘密保持命令違反について罰則を引き上げる検討を行う場合、著作権法における他の罰則についても、著作権侵害罪及び秘密保持命令違反罪とのバランスを考慮して、引き上げを行うべきかについても検討を行う必要がある。
なお、現在の著作権法に係る罰則については以下の表の通りである。
条文 |
罪となる行為 |
現行法 |
119 |
1号 |
著作者人格権・著作権・出版権・実演家人格権・著作隣接権の侵害(権利管理情報・国外頒布目的商業用レコードに係るみなし侵害を除く。)(私的複製の例外違反を除く。) |
5年併500万 |
2号 |
営利目的による自動複製機器の供与 |
5年併500万 |
120 |
死後の著作者・実演家人格権侵害 |
500万 |
120の2 |
技術的保護手段回避装置・プログラムの供与 |
3年併300万 |
技術的保護手段回避業の営業 |
営利目的による権利管理情報の改変等 |
国外頒布目的商業用レコードの頒布目的輸入等 |
121 |
著作者名詐称複製物の頒布 |
1年併100万 |
121の2 |
外国原盤商業用レコードの違法複製等 |
1年併100万 |
122 |
出所明示義務違反(著作権・著作隣接権) |
50万 |
122の2 |
秘密保持命令違反 |
5年併500万 |
124(法人刑罰) |
1項1号 |
第119条第1号(人格権侵害を除く)、第122条の2の罪 |
1億5,000万 |
1項2号 |
上記以外 |
各本条の罰金刑 |
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また、各条項の趣旨については、以下のとおりである。
() |
営利目的による自動複製機器の供与(第119条第2号)
この規定が設けられた背景には、音楽テープやビデオソフトのダビング機器のように簡便、迅速に複製物が作成できる機器を設置し、公衆に使用させる業者が現れ、大量に著作物等の複製が行われた結果、著作者等の権利者の利益を著しく害する事態が生じたことにある。
第30条はそもそも家庭のような閉鎖的な私的領域における零細な複製を許容する趣旨のものであり、業者に依頼する複製のように外部の者を介在させる複製を認めていないことから、このような公共に設置された自動複製機器を利用した複製を第30条の対象外とし、侵害行為としている。本条は、そのような侵害行為のための機器を営利目的で提供している者を侵害行為のいわば幇助者として、著作権侵害と同等の刑事責任を課すものである。
※ |
平成16年改正で著作権等侵害罪と併せて「5年以下の懲役、500万以下の罰金」に引き上げ |
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() |
死後の著作者・実演家人格権侵害(第120条)
死亡した著作者又は実演家の名誉・声望その他の人格的法益に対する侵害について、その違法性を追及するのみならず、著作物や実演という死亡著作者又は実演家の文化的遺産を国家的見地から保護するという社会公共の法益の保護という色彩も加味されている。本条は、一義的には人格権侵害と同等の違法性を有していることから、同等の罰金額が設定されているところである。(自由刑については死者に対する侵害であることもあり、自由刑を科さなければ法秩序を確保できないほどではないため、設けられなかった。)
※ |
平成16年改正で著作権等侵害罪と併せて「500万以下の罰金」に引き上げ |
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() |
技術的保護手段回避装置・プログラムの供与等(第120条の2第1号・第2号)
技術的保護手段は、著作物等の違法利用を防ぐ手だてであるが、これらを回避するための装置やプログラムが出回ったり、あるいは業として技術的保護手段の回避が行われることで、本来防がれるはずの違法利用が際限なく可能となってしまう。本条は、著作権等の実効性を確保するため、このような違法利用の準備的行為に対し、著作権等の侵害に準ずる罰則を科すことにより、侵害の発生を事前に防ぐものである。
※ |
平成16年改正で著作権等侵害罪と併せて「3年以下の懲役、300万以下の罰金」に引き上げ |
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() |
営利目的による権利管理情報の改変等(第120条の2第3号)
権利管理情報の改変等は権利侵害行為とみなされるが(第113条第3項)、権利侵害の準備的行為ともいうべき権利管理情報の改変等に対し、権利侵害行為そのものと同じ罰則を適用することは必ずしも適当でないと考えられることから、権利管理情報の改変等については、悪質と考えられる営利目的の者に限り、権利侵害罪よりはやや軽い刑に処することとしている。
※ |
平成16年改正で著作権等侵害罪と併せて「3年以下の懲役、300万以下の罰金」に引き上げ |
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() |
国外頒布目的商業用レコードの頒布目的輸入等(第120条の2第4号)
第113条第5項の規定(還流防止措置)により輸入等が著作権等の侵害とみなされる国外頒布目的商業用レコードは、本来、国外において許諾を受けて適法に作成された商業用レコードであって、違法に作成されたいわゆる海賊版とは性質が異なる。このため、これらの輸入等を一定の場合に限り著作権等の侵害にみなすとしても、通常の著作権等の侵害と同じ第119条第1号の罪を科すことは不相応であることから、営利目的の輸入等のみが罪の軽い本号の対象とされた。
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() |
著作者名詐称複製物の頒布(第121条)
著作者名を偽って著作物の複製物を頒布する行為について、世人を欺く詐欺的行為の防止の見地及びこれに附随して著作名義者の人格的利益の保護の見地から、その行為を犯罪と位置付けている。この著作者名詐称の罪は、第119条の権利侵害の罪に準じた性格のものではあるが、この法律に規定する権利の侵害そのものではなく、著作物に対する公共的信用を損なう行為の禁止という別個の趣旨を有している。
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() |
外国原盤商業用レコードの違法複製等(第121条の2)
本条は、レコード業界における不正な競争を防止し、著作隣接権制度によるレコードの保護を補完する目的で設けられた。著作隣接権の侵害そのものに対する罰則ではなく、レコード製造業者の保護と不正競争の防止を図るという別個の趣旨を有している。
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() |
出所明示義務違反(著作権・著作隣接権)(第122条)
本条は、権利制限規定により、例外的に許諾を得ずに著作物を利用できる場合について、その利用態様に応じ、合理的な方法・程度によって、その出所を明示しなければならないこととする「出所明示義務」違反に対して、罰則を科し、著作権の保護を実効あらしめようとするものである。
※ |
平成16年改正で著作権等侵害罪と併せて「50万以下の罰金」に引き上げ |
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【罰則の引き上げの変遷について】 |
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罪となる行為 |
昭和45年 |
昭和58年 |
平成3年 |
平成8年 |
平成11年 |
平成16年 |
著作権等侵害罪(119) |
3年以下30万以下 |
3年以下100万以下 |
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3年以下300万以下 |
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5年以下500万以下 |
営利目的による自動複製機器の供与(119) |
3年以下30万以下 |
3年以下100万以下 |
|
3年以下300万以下 |
|
5年以下500万以下 |
死後の著作者・実演家人格権侵害120 |
30万以下 |
100万以下 |
|
300万以下 |
|
500万以下 |
技術的保護手段回避装置・プログラムの供与等(120の2、) |
− |
1年以下100万以下 |
3年以下300万以下 |
営利目的による権利管理情報の改変等(120の2) |
− |
1年以下100万以下 |
3年以下300万以下 |
国外頒布目的商業用レコードの頒布目的輸入等(120の2) |
− |
3年以下300万以下 |
著作者名詐称複製物の頒布121 |
1年以下30万以下 |
− |
|
1年以下100万円 |
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外国原盤商業用レコードの違法複製等121の2 |
− |
1年以下30万以下 |
1年以下100万円 |
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出所明示義務違反(著作者・著作隣接権者)122 |
1万以下 |
10万以下 |
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30万以下 |
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50万以下 |
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(エ) |
公訴期間について |
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罰則の引き上げに関連した問題として、平成16年の著作権法改正による個人罰則の懲役罰の引き上げ(3年から5年)に伴い、著作権法の法人罰則規定について、一つの罪に対する複数の侵害主体の公訴時効の期間が異なってしまう事態(法人が公訴時効3年である一方、法人に属する侵害行為者は公訴時効5年)が生じている。
この点、知的財産法上の犯罪は、類型的には、個人の利得よりも法人の業務を利する意図で犯されるものも多い。また、法人の代表者の行為は直接にその法人に帰属するが、その代表者による法人の侵害行為も個人の侵害行為も、その悪質さにおいて同じであり、さらに、その侵害行為の発見ないし告発に相当長期間を要すると認められる場合には、法人のみについて早期に公訴時効を完成させるのは適切ではないと考えられることから、法人罰則についての公訴期間変更を検討する必要がある。
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【刑事訴訟法における公訴時効の期間について】 |
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第250条時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 |
死刑に当たる罪については25年 |
二 |
無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 |
三 |
長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 |
四 |
長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年 |
五 |
長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 |
六 |
長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 |
七 |
拘留又は科料に当たる罪については1年 |
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