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(1) | 基本的な考え方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPマルチキャスト放送は、2.で見たとおり、情報の伝達に用いられる技術の方式に違いはあるものの、著作物等の利用形態としては、従来の有線放送とほぼ同様であると考えられる。特に、サービスの利用者側から見た場合、どちらの場合も視聴者がチャネルを選択すれば番組が視聴可能になることから、その差異はほとんどないと言える。 しかしながら、現行著作権法の定義上、3.で見たとおり、IPマルチキャスト放送は入力型の自動公衆送信に該当すると評価され、この結果、有線放送と異なった取扱いとなっている。例えば、IPマルチキャスト放送事業者が実演又はレコードを利用する場合には、これらの権利者から送信可能化の許諾が必要であるが、有線放送事業者の場合には、有線放送に関する許諾権が一定の範囲で制限されていたり、そもそも許諾権が付与されていなかったりしている。このように、有線放送事業者は、有線テレビジョン放送法を背景とした公共性等により、著作権法において、利用者側にとって一定の有利な取扱いがなされているが、IPマルチキャスト放送は最近登場した形態の放送であり、現行著作権法制定時には実態がなかったため、これを行う事業者にはそうした有利な取扱いがなされていない。 こうした事情を踏まえると、IPマルチキャスト放送事業者についても、有線放送事業者と同程度の公共性等が確保されるのであれば、政策的には、有線放送事業者と同様の有利な取扱いとすることは差し支えないと考えられる。また、将来、通信・放送の融合がさらに進展し、仮に、有線放送とIPマルチキャスト放送に係る放送法制上の取扱いに差異がなくなった場合には、著作権法上においてこれらを区別することはかえって適切ではなく、同様の取扱いとすべきものであると考える。 ただし、著作権法の目的は、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すること」であり、制度の変更に当たっては、権利者の権利の保護に十分配慮することが必要である。このため、IPマルチキャスト放送を有線放送と同等の取扱いとする場合、有線放送に対する有利な取扱いの内容についても、現在の有線放送の実情等を十分に踏まえ、必要な見直しを行うべきである。 以上を踏まえ、IPマルチキャスト放送の著作権法上の取扱いについては、当面は以下のような措置を講じるべきである。
なお、現行の放送法制上の取扱いに関し、有線放送事業者には、有線テレビジョン放送法において、難視聴地域において放送を再送信する義務が課せられているが、IPマルチキャスト放送事業者には、電気通信役務利用放送法において、このような義務は課せられていない。この再送信義務については、IPマルチキャスト放送事業者に公共的役割を与え、有利な取扱いを根拠付ける重要な要素の一つと考えられることから、これについても、政府部内で早急に検討し、速やかに必要な法的措置を講じることが必要である。 |
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(2) | 具体的措置内容
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(3) | 通信・放送の融合の進展等を踏まえた今後の検討の在り方 IPマルチキャスト放送のうち、「自主放送」の部分の取扱いについては、事業の実態の推移や放送法制における位置付け等に留意しつつ、引き続き検討を行うことが必要である。 なお、この著作権法の在り方全般の見直しに当たっては、関係省庁における通信事業や放送・有線放送事業の法制度上の位置付けの見直しとあわせて必要な検討を行い、関係省庁間で連携をとっていくことが必要である。 |
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