![]() |
|
(1) | 放送の同時再送信 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 自主放送 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ビデオオンデマンド(VOD)サービス 放送番組のVODサービスについては、平成17年3月に関係団体間で合意された映像コンテンツをブロードバンド配信する場合の暫定料率を適用して許諾を行っており、JASRAC(ジャスラック)、日脚連、シナリオ作家協会、文芸家協会では、平成18年度以降も引き続き同料率を適用している。 一方、芸団協とレコード協会では、従来は個別処理で行ってきたが、現在、集中管理の整備を進めているところである。 |
(注11) | 局制作のドラマ等については、映画製作者として著作権者の立場でもある。 |
(注12) | 補償金の受領の可否については訴訟が提起されており、高裁では芸団協が勝訴したが、現在、最高裁で争われているところである。 |
(注13) | 放送電波を直接受信する代わりに専用回線による送信を受信して、放送されている番組を同時に再送信する形態が存在するが、これについては、いわゆる自主放送に当たると整理される。 |
前のページへ | 次のページへ |
ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology