(1) |
大学における著作権教育への支援のあり方について
事務局作成の支援方策(別紙1)に基づき意見交換を行った。その際、出された意見を集約すると次のとおりである。
○ |
委員の多くは著作権に対する学生の意識は、低いと考えており、これを向上させるための具体策として、
・ |
自分で作成した研究成果の無断利用、不適切な引用の方法など身近な例を用いた教育を実施すること |
・ |
教養教育の中で単独で著作権教育を取り上げるのは難しいので、情報管理教育や法令遵守教育の中で取り上げる等を考慮すること |
・ |
企業における著作権教育のようにリスク管理の面から教育すること |
・ |
能力開発の一環として著作権に関する知識の取得を考えるのが有効であること |
・ |
大学の中で著作権に関する専門家を育てること |
・ |
法律的な講義より、自分の作成したレポート、論文等にコピーOKなどの意思表示マークをつけるなど現実的な対処による教育が有効であること |
などの意見あった。 |
|
(2) |
地方自治体・社会教育施設等の公的機関等が実施する著作権教育への支援のあり方について
事務局作成の支援方策(別紙2)に基づき意見交換を行った。その際、出された意見を集約すると次のとおりである。
○ |
著作権教育アドバイザー制度の実施に当たって
・ |
教育関係者に対するアドバイザーとしての役割だけでなく一般国民に対するアドバイザーとの役割も担う著作権教育の専門家という位置付けにした方がよいこと |
・ |
修了証書を与えることは受講者にとって励みになることから、この制度を一種の資格制度として位置付けた方がよいこと |
・ |
アドバイザーの活用方法にについてはもっと詳細に検討する必要があること |
などの意見が出された。 |
○ |
標準カリキュラムの作成については
・ |
試験的に地方自治体や社会教育施設で実施し、その成果を参考にした方がよいこと |
・ |
自らの権利の活用という面もカリキュラムに、盛り込んだ方がよいこと |
・ |
地域の生涯センターなどでカリキュラムを活用してもらうと研修会の充実が図れること |
などの意見が出された。 |
|
(3) |
企業等における著作権教育への支援のあり方について
ネットワークシステムを活用した著作権教育プログラムを自社開発し社員教育を実施している企業における著作権教育の先進事例及び事務局作成の支援方策(別紙3)に関し意見交換を行った。その際、出された意見を集約すると次のとおりである。
○ |
事例発表の中で、
・ |
企業のイメージダウンを防止するために、著作権ポリシーや管理規程の遵守を徹底させることと自社の著作物をどのような考え方で保護していけばよいのかの両面から著作権教育を行っていること |
・ |
社員が使いやすいように、学習時間は15分から20分、キャラクターを使った動画の利用、Q&A方式、理解度テストの実施などの工夫をしていること |
・ |
システムは全て自社開発であること |
・ |
サーバーに著作権教育ソフトが蓄積されており、社員はいつでも利用できること |
・ |
社員から著作権の質問が多くなるなど一定の教育効果が見られること |
などが紹介された。 |
○ |
企業における著作権教育については、
・ |
法令を遵守して事業を実施するという社員教育の一環で行われる必要があること |
・ |
海賊版を見つけたらどう対処するかなど具体的な事例を社員に提示することが効果的であること |
・ |
著作権法違反をした場合、企業がどのような打撃を受けるかを役員が認識することが重要であること |
などの意見が出された。 |
|
(4) |
著作権教育を実施する関係機関・団体間の「連携」の促進のあり方について
事務局作成の支援方策(別紙4)に基づき意見交換を行った。その際、出された意見を集約すると次のとおりである。
○ |
「著作権教育連絡協議会」のあり方については、
・ |
教育委員会連合会や校長会等の利用者側の団体との連携も考える必要があること |
・ |
各団体が実施している研究事業などを一括して見られるサイトの作成など各団体の情報を共有するサイトが必要なこと |
・ |
著作権に関するパンフレット等の共有化については、そのニーズをもっとよく検討する必要があること |
などの意見が出された。 |
|
(5) |
今年度の著作権教育関係事業について
「バーチャル著作権ヘルプデスク」、「「著作権教育研究協力校」における著作権教育の具体的指導方法の研究開発」、「学校における教育活動と著作権の関係を解説したパンフレットの作成」について事務局作成の企画案に基づき紹介が行われた。
|