別紙 1 |
1.文化審議会著作権分科会審議経過報告(平成15年1月)における提言
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2.大学における著作権教育等
(著作権教育)![]() |
共同研究の成果物に関する契約、TLOと大学等との契約、教官・学生と大学との契約など契約システムの導入による教職員の著作権意識の向上 |
3.支援方策ついて
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ア 教官が行う「教養教育」を支援するための方策
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イ 教官が行う「専門教育」を支援するための方策
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大学(情報処理センター等)が実施する事務職員・教官・学生向けの研修等を支援するための方策
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外部機関が事務職員・教官・(学生)向けに行う研修等を支援するための方策 例)・国,地方自治体等が実施する研修会等への支援 |
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大学における著作権に関する契約システムの導入を支援するための方策 例) 文化庁が作成した標準契約書の提供 |
* | 教員・学生に対する情報提供の内容として「レポートの作成」,「学会発表」,「ホームページの作成」などにおける著作権の取扱いが重要 |
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