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資料3−1


著作権等の信託管理のあり方について


1.著作権等の信託管理に関する法制

       著作権等管理事業法(「管理事業法」:平成13年)
    (※廃止「著作権に関する仲介業務に関する法律」:昭和14年)

  信託法(大正11年)
 

信託業法(大正11年)

資料3−2 資料3−3 資料3−4 資料3−5(PDF:12KB) 参照



2.信託業法の見直しについて

(1) 見直しの背景
・信託活用の新たなニーズ等
   (※特に知的財産権に係る信託活用ニーズの増大: 資料3−6 参照)


(2) 見直しに係る具体的論点(「信託業法のあり方に関する中間報告書」の概要)

 
1 )受託可能財産の範囲の拡大
   第4条について受託可能財産の限定列挙方式を廃し、信託法第1条に規定する財産権を受託可能にする。

 
2 )参入基準・参入資格
   信託業務を健全かつ適切に遂行し得る「財産的基礎」及び「人的構成」を要求。ただし、信託会社で行われる信託業務の内容は様々であり、参入基準等の具体的な内容は信託業務の内容・機能に応じて区分。

  【 区分の例 】
 
       ア)    受託者が自らの裁量で信託財産の形を変えたり処分をしたりせず、その財産の通常の用法に従って保存・維持・利用を行ったり、又は委託者等の指図に従ってのみ処分を行う「維持管理型」信託
  イ)    資産流動化を目的として資産の受託を行う「流動化型」信託
  ウ)    受託者が自らの裁量で信託財産の形を変えたり、運用や処分を行う信託(「運用管理型」信託)

 
ただし、信託の当事者間に密接な関係がある場合であったとしても、以下の措置が必要。
 
(a) 監督当局がこのような類型で信託業を行う者であることを的確に把握するための措置
(b) 受託者責任の履行の確保
(c) (a)・(b)が守られない場合の措置
(d) このような類型の信託が脱法的な形で利用されることの回避

 
参入資格については現行の「免許制」を維持。(ただし、例えば「維持管理型」等の信託会社については、免許制よりも緩やかな参入資格とすることも検討。)

 
3 )組織形態
   株式会社を基本。(TLOの参入については積極的に検討。)

 
4 )業務範囲
   併営業務の範囲を制限。(現行法においても第5条で制限。)

 
5 )行為規制・監督規制
   受益者保護の観点から適切な行為規制・監督規制が必要。
 
    ア) 財産的規制
  イ) 説明義務・不当勧誘の禁止
  ウ) 報告徴求権、検査権、行政命令権の規定
  エ) その他

 
6 )その他
ディスクロージャー(情報開示)
  受託者責任の明記
  セーフティネットの検討


3.管理事業法と信託業法見直しとの調整(問題点)

(1)    管理事業法により現に規制されている事業に対する改正信託業法の適用

(2)    管理事業法により規制なしとされている(管理事業法第26条により現行信託業法の適用もない)事業に対する改正信託業法の適用
 
   ※ 非一任型管理
密接関係者の管理


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