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資料3−3


○著作権等管理事業法(抄)
(平成十二年十一月二十九日法律第百三十一号)

(目的)
一条   この法律は、著作権及び著作隣接権を管理する事業を行う者について登録制度を実施し、管理委託契約約款及び使用料規程の届出及び公示を義務付ける等その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、著作権及び著作隣接権の管理を委託する者を保護するとともに、著作物、実演、レコード、放送及び有線放送の利用を円滑にし、もって文化の発展に寄与することを目的とする。

(定義)
二条   この法律において「管理委託契約」とは、次に掲げる契約であって、受託者による著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」という。)の利用の許諾に際して委託者(委託者が当該著作物等に係る次に掲げる契約の受託者であるときは、当該契約の委託者。次項において同じ。)が使用料の額を決定することとされているもの以外のものをいう。
 
   委託者が受託者に著作権又は著作隣接権(以下「著作権等」という。)を移転し、著作物等の利用の許諾その他の当該著作権等の管理を行わせることを目的とする信託契約
   委託者が受託者に著作物等の利用の許諾の取次ぎ又は代理をさせ、併せて当該取次ぎ又は代理に伴う著作権等の管理を行わせることを目的とする委任契約
   この法律において「著作権等管理事業」とは、管理委託契約(委託者が人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者として文部科学省令で定める者であるものを除く。)に基づき著作物等の利用の許諾その他の著作権等の管理を行う行為であって、業として行うものをいう。
   この法律において「著作権等管理事業者」とは、次条の登録を受けて著作権等管理事業を行う者をいう。

(登録)
三条   著作権等管理事業を行おうとする者は、文化庁長官の登録を受けなければならない。

(信託業法の適用除外等)
二十六条   信託業法(大正十一年法律第六十五号)第一条及び第二条の規定は、第二条第一項第一号に掲げる契約に基づき著作権等のみの信託の引受けを業として行う者については、適用しない。
   信託会社又は信託業務を営む銀行その他の金融機関は、信託業法第四条の規定にかかわらず、第二条第一項第一号に掲げる契約に基づき著作権等の信託の引受けをすることができる。



○著作権等管理事業法施行規則(抄)
(平成十三年六月十五日文部科学省令第七十三号)

(人的関係、資本関係等において受託者と密接な関係を有する者)
二条   法第二条第二項に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 
   受託者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者
   受託者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第三項に規定する親会社及び会社以外の会社等(同項に規定する会社等をいう。以下本号において同じ。)であってこれと同様に他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。)を支配しているものをいう。)、子会社(同項 に規定する子会社をいう。)及び関連会社(同条第五項に規定する関連会社をいう。以下本号において同じ。)並びに受託者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等
   受託者の役員
   受託者が会社である場合における自然人たる主要株主(発行済株式(議決権のあるものに限る。)の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を所有している者をいう。次条第一号において同じ。)であって、当該受託者の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるもの
   前二号に掲げる者の親族又はこれらに準ずる密接な人的関係を有する者
   国、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)若しくは地方公共団体の試験研究機関又は大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。)、高等専門学校(同条に規定する高等専門学校をいう。)、大学共同利用機関(国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の二第一項に規定する大学共同利用機関をいう。)その他営利を目的としない研究機関における技術に関する研究成果を移転させるために管理委託契約を締結する者であって、受託者の事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができるもの又は大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認若しくは同法第十二条第一項 若しくは第十三条第一項の認定を受けた者と管理委託契約を締結するもの


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