.4.権利制限規定の見直しについて(1)権利制限規定の追加・明確化についてネットワークの進展により、二次創作が容易になり、パロディや同人アニメなどの創作物が増えている。パロディが保護されるべきジャンル・創作活動であるとして、権利制限の対象とすべきかについてはまだコンセンサスができていない。また、同人アニメなどでは類似している場合に著作権者の黙示の承諾が成立しているのか不明であり、事業として配信できない状況にある。これらパロディや同人アニメへの対応について以下のような意見が出された。 パロディについてa)問題の所在について
b)パロディを引用として扱う対応について
c)フェアユース規定での対応について
同人アニメについての権利者側の考え方について
その他
(2)権利制限規定の包括条項等の導入について現行法の制限規定は限定列挙されておりわかりやすいが、それ以外はすべて侵害となると利用が阻害されてしまう。そこで、フェアユース規定や何らかの包括条項が必要との考えもある。権利制限規定の包括条項等の導入について、以下のような意見が出された。 フェアユース規定のような包括的な条項の必要性について
事業者が事業を展開する観点からの必要性
社内のコンプライアンスの観点からの必要性
写り込みについて
一般条項ができた場合の問題点等について
フェアユース規定を導入すると不明確になるとの指摘に対して
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