.3.複数者のマッシュアップによって制作された著作物の利用の困難性への対応についてインターネット上のフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』(注1)のように複数者のマッシュアップによって制作された著作物が増えている。このような著作物では、権利者が明確ではなく、無断で利用された場合等の権利行使の主体も明確でない場合が多い。また、複数者のマッシュアップによって制作された著作物を利用したいとのニーズがある場合でも、1人でも許諾をとれなければ利用できない。このような問題は今後ますます深刻化する。複数者のマッシュアップによって制作された著作物の利用の困難性等への対応について、以下のような意見が出された。
(1)複数者のマッシュアップによって制作された著作物にかかる現状の問題点について
(2)共同著作物/二次的著作物のいずれと捉えるかについて
(3)共同著作物と捉えられる場合について非排他的ライセンスの場合の規定の在り方について
共有者1人の許諾を得れば利用できるとした場合の問題点について
自己実施行為について
(4)二次的著作物と捉えられる場合について
(5)その他対応策について契約による解決について
一部の権利者が特定できない場合の利用について
一部の権利者が明確に反対している場合の利用について
製作者に権利を集中させる方法について
権利放棄、不行使について
複数者のマッシュアップによって制作された著作物に侵害物が紛れ込んだ場合の対応
国際的な利用が想定される場合について
権利処理に間違いがあった場合の免責について
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