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「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」に対する意見募集に寄せられた御意見

※いただいた御意見は項目ごとに整理させていただいておりますが、原文のまま掲載しております。
項目 意見
5.司法救済について
○いわゆる「間接侵害」規定の創設の必要性について 間接侵害という考え方はいくらでも拡大解釈が可能だと考えています。間接侵害の規定は創設しないでください。

「間接侵害」規定の創設の必要性はない。解釈で侵害とされると問題のあるものについては、「侵害しない」規定を創設することによって、弊害を防ぐべきと考える。

【意見の趣旨】
著作権法に、いわゆる間接侵害規定を創設するとの方向性については賛成できるが、その要件については慎重な検討を要する。

【意見の理由】
著作権法においては差止請求権が第112条によって付与されているところ、同条項にいう「〜侵害する者又は侵害するおそれがある者」の解釈につき最高裁判例ならびに下級審の判例が差止めを肯定する要件が規範的になりつつあり、かつまた教唆幇助類型による侵害行為に対する適用の可否という新たな問題を生じてきているため、こうした現代的問題に対応していく必要があることは理解する。
しかし、このような行為について、安易に差止めを認めるならば、本来自由であるべき文化的、経済的活動を過度に規制しかねない。特に、本報告書には、小委員会において「ネット上で著作権侵害を行う者にサービスを提供する者について、著作権侵害の教唆、幇助ではなく、「侵害している者」と考えるべき」との意見があったと記されているが、このような行為のすべてを差止対象とすることは、過度に広範な規制と言うべきである。
現在、この問題については現行著作権法第112条の解釈問題として下級審の判例が出されつつあり、学説もこれに応じて活発な議論を見せ始めたところである。現時点ではこれらの判例学説の集積と展開を見ながら、要件の設定を考えるという謙抑的な姿勢が求められるものと考える。
なお、本報告書には、いわゆる間接侵害に対する差止請求権の要件について、特許法第101条1・3号の要件を参照する旨の記述がある。しかしながら、もとより著作権法と特許法では権利の性質が異なり、かつ、侵害判断の手法にも差異がある。従って、著作権法上の間接侵害を検討する際には、権利や侵害行為の性質に即した独自の要件を検討すべきであることを付言する。

私的録音録画補償金は廃止するべきである。
著作権の権利制限はこれを拡大するべきである。
5.司法救済について
著作権法の間接侵害はこれを認めるべきではない。
著作権は特許権と異なり、無審査であり、間接侵害を認めるには不適当である。

第112条1項に『侵害するおそれがある者』がありますので間接侵害規定の創設はしない方がいいでしょう。
これをやると著作権者・隣接者が暴走して、消費者・その他の業界に多大なる損害を与える事は目に見えてます。

【意見の概要】
原則として著作権に「いわゆる間接侵害」規定を設けることには反対であり、検討を否定するものではないが、不知の者に不当に損害を与えないよう相当な配慮を求める。
【意見】
侵害の主体の拡張説は、不知の事業者並びに通信の秘密を保持しなければならない事業者に対して不当な責任押し付けるものであり、間接侵害の構成要件は慎重かつ限定的である必要がある。特に著作権は特許のように登録を要するものではない点を前提に考慮しなければならない。

著作権法の間接侵害はこれを認めるべきではない。
著作権は特許権と異なり、無審査であり、間接侵害を認めるには不適当である。



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