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「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」に対する意見募集に寄せられた御意見

※いただいた御意見は項目ごとに整理させていただいておりますが、原文のまま掲載しております。
項目 意見
2.私的録音録画補償金の見直しについて
(2)ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について 掲題の件につきまして、私見を述べさせていただきます。
大量の私的録音録画が可能な環境のもと、権利者と利用者間の利益調整を図ることを目的とした同制度の趣旨に照らし合わせれば、その性能・機能からみて法の定める除外要件に該当しない機器・記録媒体である限り、速やかにほぼ「自動的」に追加指定されるのが制度創設時に想定された運用と考えます。そうでなければ、追加指定に時間を費やし徴収において普及期のタイミングを逸する場合、遡及徴収が不能な制度ゆえに、権利者に対する適切な補償は望めなくなり、それは制度の趣旨に反した取扱いと言わざるを得ません。そして、当該機器は法の定める除外要件には合致しないと考えます。
機器・媒体一体型が一つの論点となっておりますが、それは法技術上の問題であり、追加指定の是非に影響を与えるべき論点ではなく、それが追加指定の障害になるとすれば、本末転倒であると考えます。また、二重課金の意見も出されておりますが、当該機器に関する利用実態調査から、当該機器の録音ソースの大部分はそれら二重課金が取り沙汰されるソース以外(自己所有などのCD音源)から録音が行われており、追加指定を妨げる直接的な要因にはならないと考えます。
以上のことから、iPod等のハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定を妨げる本質的な問題は存在せず、速やかに補償金の対象とすべきと考えます。

ipodのように、インターネットから簡単に曲をダウンロードできてしかも大容量に録音が可能な機器が、補償金の対象にならないのはちょっとおかしいと感じます。
知的財産の保護を前面に押し出そうという国家の方針にも反しているのでは?
今のデジタル機器は、昔と違って音質も画像も高品質なので、いろいろな不正なことにも利用されやすくなります。
先に課金されることで、不安なく音楽を楽しむことができ、かつ作家の利益につながるならまったく問題ないと考えます。

私的録音録画補償金のハードディスク内蔵型録音機器等(以下長いためiPod等と表記する)への追加指定に反対である。
iPod等によって引き起こされる権利者の不利益について
iPod等に記録される楽曲は主に以下の3種類が考えられる。
○自分で購入したCDなどの楽曲
○配信された楽曲
上記2種類については、消費者は既に権利者への対価を支払っている。
iPod等にこれらの楽曲を複製する行為は、CDが簡単に聞けない場所で楽曲を聞くためであり、再生する媒体を替えたに過ぎない。また、一人の消費者が再生する媒体の数だけ楽曲を何度も購入するとは通常考えにくいから、iPod等に楽曲を複製したからといって、権利者に何か特段の損害を与えたとはいえない。
○レンタルしたCDなどの楽曲
これについては、消費者は貸与権使用料を支払っている。ただし、これは楽曲をレンタルした消費者が私的複製をすることを前提にしたものであり、貸与権の使用料と補償金の二重課金であると考える。
この上更にiPod等に補償金を課することは、三重の課金になってしまう。これは著しく不当である。
上記理由から、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について反対する。

消費者は、補償金を支払うのであれば、それ相応のサービスが提供されることを期待するのが普通である。私的録音であれば、コピー制限や回数制限などを受けずに、何度でも好きな機器で聞けるようになるなら、期待に応えているといえるだろう。この点では、SCMSを導入しているMDなどは、十分なサービスとはいえないため、補償金を課すことは、購入を控える効果を生んでいる(私は購入していない)。何らかの制限がある機器(コピーガード信号に対応している、特定のソフトウェアを利用しないと複製を行えないなど)については、補償金を課すべきではない。

【意見】
ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に反対する。
加えて、著作権法第30条第2項に「ただし、技術的保護手段によって複製に制約を加える事のできる機器および当該機器で使用される記録媒体については、私的録音録画補償金の指定外とする」の一文を追加する事を要望する。

【理由】
私的録音録画補償金制度の目的は「私的複製により著作権者等の経済的利益が損なわれるようになった状況に対応する」というものであるが、「デジタル方式で劣化しない複製が作れる」という事だけで権利者の経済的利益を損なうとする理屈はあまりにも短絡的であり、説得性に欠いている。
権利者の利益を損なう事を理由に補償金を課金するのであれば、まずは「損なわれた利益とは何を指すのか?」「それは本当に本来は受けられる筈だった利益なのか?」という点をきちんと明確にし、補償金を課金する事が適切であるかどうかを判断すべきである。
それに対し、今回のハードディスク内蔵型録音機器等への追加指定における理由の大半は「デジタル方式だから」「MDの置き換え的な位置付けだから」という説明であり補償金を課金する事が適切であるかどうかを判断する情報としては不十分である。
むしろ、新しいメディアは私的複製を必要としない方向へと進んでおり、今後新たに補償金の追加を必要とするものが登場するとは考えにくい。(補足参照)
明確で説得性のある説明のないままで補償金の対象に追加指定を決心する事は、不当な課金を消費者に強いる事になる恐れがあるため、これを行うべきではない。
また、ipodをはじめとする最近のハードディスク内蔵型録音機器等は音楽配信によるビジネスモデルを考慮しているため、DRM等の技術的保護手段が採用されており、不当な複製に対して制約を加えている。
これは私的録音録画補償金の対象となるべき「権利者の利益を損なう複製を行える機器」には該当しない事を意味し、補償金の指定外と判断できる。
今後はDRM機能を備えたデジタルメディアが主流となり、私的録音録画補償金の指定に適さない機器が増加する事が予想される。
ついては、著作権法第30条第2項に「ただし、技術的保護手段によって複製に制約を加える事のできる機器および当該機器で使用される記録媒体については、私的録音録画補償金の指定外とする」の一文を追加する事を要望する。

(補足)
極論を論ずると、著作物を時や場所を選ばず利用できるように常備できるのであれば、私的複製を行う必要は生じない。
現時点では利用できるメディアの性能(大きさ、機能、容量など)が十分では無いため、利用する状況に応じてメディアを使い分けたり、利用する場所や機器に保存するためにやむを得ず複製を行っているのである。
ハードディスク内蔵型録音機器等は、従来の機器よりも大きさや容量において理想に一歩近づいており、私的複製を必要とする状況を格段に減少させている。
さらに技術的保護機能で不当な複製にも制約を与えており、補償金の対象にすべき理由が見当たらない。
ipod等のハードディスク内蔵型録音機器等が台頭してきた事により私的複製が減少するのは必然的な事であり、それに伴い私的録音録画補償金の回収額が減少していくのも当然の成り行きである。
権利団体の主張する「補償金の回収額が減少すると権利者が困る」というのは、私的複製という行為によって、同じ権利物から何度でも利益を得ることが出来るという現在のビジネスモデルを前提とした、一方的な都合である。
しかし、実はメディアの未成熟ゆえに、やむを得ず消費者が支払ってきたものであり、本来は払う必要の無い代価である事を再認識する事を求める。

ハードディスク内蔵型録音機器等に私的録音録画補償金を課すべきではありません。
[理由]
DRMにより複製(回数制限有り)を許容された音源を、DRMの制限内でハードディスク内蔵型録音機器等に複製することは、使用料金として支払済です。にもかかわらず、ハードディスク内蔵型録音機器等に私的録音録画補償金を課すというのは、二重課金です。そのため、ハードディスク内蔵型録音機器等に私的録音録画補償金を課すべきではありません。

年にCDを100枚以上は購入し、コンサート・ライブなども数十回は行く一音楽ファンであり、かつiPodが登場した頃からのユーザです。そのこともあり、審議の経過を興味深く拝読いたしました。
その上で、やはり私的録音録画補償金制度自体は、新技術の登場によりすでに社会的役目を終えつつあり、旧式なメディアに対してのみ時限的に適用した上で、最終的にはその役目を完全にDRMに譲るべきであると考えます。
現在、iTunes Music Storeは、ほとんど消費者に制限を感じさせないDRMを採用しています。そしてそれが結局、音楽ネット配信システムの中でも群を抜いた多くの売り上げを達成しています。
この事実から考えても、洗練され、バランスの取れたDRMこそが、以下の3つの要求を適切に満たす解答であると考えることが適当でしょう。
(1)音楽を正当に対価を払って聴く消費者が、利便性・即時性、そしてパーソナライズされた付加的情報・特典を享受できる
(2)「売れた」音楽に対する正当な対価を、創作者が公平・透明な配分形態で受け取ることができる
(3)効果的なプロモーション情報を、レコード会社が消費者に対して直接提供できる
このすべてが、私的録音録画補償金制度では実現が困難な要求ではないでしょうか。
現在のネットやITと音楽の著作権をめぐる動向は、あたかも「レコード」という便利そうなものが開発された。
今まで音楽を独占的に聴かせていた「劇場主」たちが、「レコードのようなものが出てきては、劇場に音楽を聴きに来る人がいなくなる」と脅えている。
演奏者も観客も不在のまま、必死に「レコード」の販売に関する議論が続いているようにも見えます。
しかしもし「レコード」がなかったら、何万人も人を集めるようなコンサートが日常的に開ける時代がはたして実現できたでしょうか。音楽産業が現在ほど発展することがあったでしょうか?
委員の方々には、ぜひ次世代の「レコード」を大切に育てていく方向で判断していただきたいと切望します。

追加指定に反対である。
ベルヌ条約上、補償が必要となるのは権利者の正当な利益が不当に害される場合であるが、これらの機器の普及によって権利者の正当な利益が害されているという合理的なデータが提示されていない以上、補償の対象とする必要は全く無い。
報道によれば、日本音楽著作権協会・日本芸能実演家団体協議会・日本レコード協会の3団体が「ハードディスク内蔵型録音機器等による私的録音から著作権者・著作隣接権者が受ける経済的な影響」という資料を提出したとされているが、これは利用態様ごとにCDを買いなおせと主張しているに等しい。
つまり、自宅でCDとして聞く場合、パソコンで聞く場合、MDやiPodで聞く場合など、それぞれについて対価を支払うべきだというのである。
これは技術の発展によってたまたま複製が必須となった状況に目をつけた詭弁でしかない。
確かにCDをパソコンで聞くように変換する際には複製を伴うし、それをiPodに転送する際に複製せざるを得ないのも事実である。しかし一度購入したCDを自宅で聞く場合と、同じCDを車内に持ち込んで聞く場合とで二重に支払えと主張するのが奇妙であることは明らかだろう。
同様に、これらの利用はコンテンツを楽しむ場所を変えようとしてたまたま複製を行わなければならなくなったというだけの事態である。
かつて同じCDを自宅で聞くか車内で聞くかという選択しかなかった場合に、そのそれぞれについて対価を支払えなどということは主張されなかった。
なぜならそれは単に楽しむ場所を変えるだけのことで、改めて対価を必要とするような「代替品」の生成は行わなかったからである。

現在、選択肢は増え、パソコンで聞くかウォークマンで聞くかMDで聞くか、さまざまな楽しみ方ができるようになった。
しかしここでも、楽しむ場所の変更に過ぎず、代替品の生成ではないという事態は全く変わっていない。
そうであるにもかかわらず外見上複製行為を経るからという理由だけで補償金を支払わなければならないなどという主張がされているが、全く根拠がない。
従って、楽しむ場所を変えるための複製によっては全く正当な利益を害するところはないから、補償金の対象とする理由はない。
そして今回追加指定が取りざたされているハードディスク内蔵型録音機器等は、専らそのために利用される機器である。
よって追加指定をすべき根拠はないので、指定には反対である。

英会話学校の教材に成っているように英語の勉強のみに使っていたり、Podcastによってネットラジオを入れて楽しんでいる人も居ます。
また、音楽と言っても著作権の切れたクラシックを練習の為に自演した物を入れている場合も有ります。
これらは、保証金の対象と成らないのに保証金をあらかじめ徴収してしまうと、書き換え可能なハードディスク内蔵型の為に、その証明が困難です。
また、証明出来たとしても返還請求した物が金額的に損をする現状では、保証金対象外の人に取って著しく不利益です。
よって、それらを回避する手段としてはDRMによっての個別課金が妥当で、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定には反対します。

<意見>
ハードディスク内蔵型録音機器等を私的録音補償金の対象として追加指定されることに賛成します。
<理由>
・ 現在市場投入されているハードディスク内蔵型録音機器等は、その販売戦略として、音楽の記録の容量、利便性等を謳っている。これは、当該機器等が「音楽以外のデータ等」の記録に使用されるとしても、著作権法第30条の「私的使用を目的として、デジタル方式の録音の機能を有する機器」として購入を誘引しているものである以上、私的録音補償金の対象とされるべきと考える。
・ 同条には、政令指定の機器と当該機器に対応した政令指定の記録媒体の組み合わせによる私的録音録画が補償金の対象と定められている。しかし、ITの急速な発展によって、この規定が制定されたときに想定されていなかった「機器と記録媒体の一体化」が出現した以上、補償金制度の導入の趣旨とその本質にしたがって、ハードディスク内蔵型録音機器等は私的録音補償金の対象とされるべきと考える。
・ IT時代の下では、DRMによって個別課金が可能であるとの議論は、その技術が完全なものとして、音楽等のコンテンツの製品や流通システムの大半で採用された時点で行われるべき。その技術の完全性、採用の簡易性等が検証されていない現状と、そのような技術の採用と普及が不確かな現状では、DRMが現行の補償制度の代替措置とはなり得ない。
・ 私的使用目的の複製は、「複製権の制限」によって認められているのであり、自由に複製できる「権利」が複製者に与えられているものではない。このような制限は、複製の「量」、「質」、「慣行」等によって、正当な権利が「負」の影響を被らない場合に限られることは、著作権分野の諸国際条約における「スリーステップテスト」条項を見ても明らかなところ、現在の私的複製は、ITの普及によって「一般的に行われ(=特別な場合に当たらない)」、そのことによって「著作物等の通常の利用が妨げられ」、且つ、「正当な利益が不当に害される」状況に至っていると考えられる。
・ スリーステップテストの要件をクリアするような完全なDRM技術があれば、確かに個別課金によって、創作者等の権利者に対する負の影響は克服されるかもしれない。しかし、そのような「技術の開発と採用が可能だ」ということと、完全且つ安全な保護技術がIT・民生機器産業によって「実際に開発されるか否か」は、現時点では不透明。
・ したがって、権利と利用のバランスを当面維持するための措置として、ハードディスク内蔵型録音機器等を私的録音補償金の対象として追加指定されるべきと考える。

追加指定について反対します。
私的録音録画補償金という制度自体について私は反対しています。

まず、私的な範囲でコピーを使用する事自体、法的にも問題のない行為です。そうした行為について「補償金」をユーザーが支払う理由は、本来ないと考えます。
次に、この制度は、ユーザーがコピーを行うことで権利者が「被害を受ける可能性がある」ので「補償されるべきである」という思想に基づいて作られています。
「可能性」という曖昧な物を根拠に、ユーザーが一定の支払いをする仕組みです。
このような思想は、権利者がユーザーを無視して独善的で一方的な権利の主張を行うことに、正当性を与えています。
最近の、JASRAC(ジャスラック)をはじめとした音楽著作権の権利者団体の発言、行動は、非常に暴力的に感じられます。権利者であれば、「曖昧な根拠」であっても正当な課金の理由として認められるべきであり、権利者だから「曖昧な根拠」をもとに使用料の取り立て等でどのような行動をとっても正当である、と考えているようです。権利者団体の行動の根底に、「可能性を根拠にしてもいい」という思想があるであろうことは、音楽著作権に関する問題の多くで見受けられます。そのような権利者団体の行動原理は、今後の日本の文化に暗い影を落としていると感じています。
そのような権利者の主張を盲目的に認めていくようであれば、文化の発展を推進することが本来の目的である著作権行政が、一部の権利者の利益のみを一方的に保護するための行政に成り下がってしまいます。私的録音録画補償金という制度は、そうなることに思想的な根拠を与えてしまっています。
このような理由で、私的録音録画補償金制度は廃止されるべきであると考えますので、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定についても反対する次第です。

現在MD等が指定されていることを踏まえ、デジタル機器市場の流れがMD等からHD内蔵型録音機器に移り変わっている以上、使用目的がデジタル方式による録音・録画とMD等と同様であるから追加指定を受けるべきと思われる。
また、ダウンロード時の課金との二重徴収となる、という意見については、現在販売・レンタルCD等からも著作権料は徴収しており、それをMD等の機器への課金と二重になるとは認められていないのだから、説得力に欠けるのではないであろうか。

>ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に関して、すみやかに補償金の対象に追加すべきものであるとの意見の概要は、次のとおりである。
>(1)音楽のデジタル録音等を主たる用途として想定して開発・設計されており、主として音楽のデジタル録音等を目的として販売・購入され、現実にもその目的に使用されている。
>(2)補償金の対象となっているMD録音機器等を市場において代替する機器と捉えられることから、課金しないことは公平性の観点から妥当ではない。
まず、この文面からは著作権の保護という基本の考え方が全く理解できません。
上記の意見では、MD録音機器等の複製のできるものは全て補償金の対象とするという考え方のようですが、複製が作れることが著作権の侵害になるというのは、どういう根拠なのでしょう。
例えば、複製した音楽を許可なく他人に売買すれば著作権の侵害にあたるのは理解できます。しかし、音楽を個人で楽しむ為に再生機器にコピーすることが著作権の侵害にあたるのでしょうか。
もしも、それが著作権侵害になるというのであれば、その理由を納得できる形で提示いただきたいと思います。
過去のカセットやMD、CD等のような機器では複製した媒体を他人に譲渡する事が比較的容易でした。しかし、件の問題となっているHDD型プレイヤーでは最初に繋いだパソコンから別のパソコン等へのデータコピーはできないしくみとなっており、こららの機器を媒介した違法な売買やデータの流通のおそれはありません。
もしも、デジタル記録メディアの録音ソースの一部が私的録音補償金の対象となるべき音源である可能性があるから、それを複製できる機器が保証金対象となるというのであれば、尚更納得のいく話ではないでしょう。
肝心なのは、複製ができるからではなく複製を媒介にして違法な取引が可能か否かです。MD録音機器等が補償金の対象となっているからといって、代替となる機器だという理由だけで補償金の対象にしてしまうには、考え方に無理があるといわざるを得ません。
以上の理由から、私はHDD型プレイヤーに対する課金には反対します。

【意見】
対象とすべきではない。
【理由】
1★緊急性はない
MD機器の国内出荷台数は、02年が308万台、03年が317万台、04年が296万台(著作権分科会法制問題小委員会:第7回議事録:資料1掲載の電波新聞平成17年4月8日。掲載時は総出荷台数に占める割合の減少傾向を強調)、私的録音対象記録媒体も01年度1930億枚、02年1810億枚、03年1810億枚(著作権分科会法制問題小委員会:第3回議事録:資料2−2:参考資料1掲載sarah(サーラ)2005年4月)と、いずれもほぼ横ばいであり、急激にMD、CDRからHDD内蔵型音楽プレイヤーに移行しているとは言えない。補償金額は減少しているが、これは各メディアの単価の減少に起因するもので、定率を採用した時点で想定されたことである。
したがって、拙速な課金対象の拡大などを行うべきではなく、今必要なのは、現行制度の問題点の洗い出しと検討である。

2★さまざまなDRM技術の存在
さらに、DRM技術の発達によって、現在市場には複製が完全に不可能な技術、回数や複製の数を制限する技術、複製が不可能であると謳いながら可能である技術、複製を制限しない技術が混在し、さらに新たに技術が生まれている。こうした著作権保護技術を配信ファイルやメディアに対して積極的に導入するか、導入しないか、という判断は、レコード会社やミュージシャンがそれぞれに判断している。個々の著作物の配分の詳細や配分方法の根拠は明示されていないが、放送や貸出の頻度や売り上げを元に、その数が多いほど配分が多くなるというのが基本となると思われる。
ところが、著作権保護技術の導入は、コピーがCDやファイルの購入を阻害するという発想の下にあり、複製が困難なかたちで販売などがなされるものは、私的複製の機会は少なく、売上が増えるという逆転現象がおこると想定される。同時に、複製管理技術の軽重によって消費者の購買・複製の頻度も変化する。
コピープロテクションがかかったCDと、かかっていないCDの違いをどのように考慮すれば適正に著作権者に分配できるのか、まったく複製が不可能であれば、分配対象から除外するなどの措置ができるとはいえ、何回までは複製できるといったかたちのDRMでは、どのように分配すべきなのかという点は、示されていない。既にコピーコントロールCDなどが導入されているが、「放送やレンタルレコードのサンプリング調査、CDなどの生産実績調査、また、ユーザーの皆さんからのアンケート調査など専門の統計学者の指導による手法」(JASRAC(ジャスラック)のホームページのFAQによる)の算出式の開示を望む。

とはいえ、事実上算出は不可能であり、包括的な課金・分配という制度を取る限り、解決不可能である。
特に複製源としてラジオやテレビなどの放送が用いられることがほとんどないipod等については、DRM技術と現行の補償金制度(104条二以下)は、両立しない。

3★不利益の不在と利益の存在
ipod等の場合、複製源となる音源はCD(購入またはレンタル)、配信がほとんどを占め、これらは既に一定の対価を支払っている。また、ipodへの複製は、一つの著作物について1回の複製に限られ(ひとつのipodに同じ曲を何十曲もいれる理由はない)、ipodから拡散することがなく(ipodごと誰かにプレゼントするようなことが頻繁に起こるとは考えられない)、零細且つ閉鎖的で個人の領域を越えることはない。
他方、CDやパソコンを経由することなくipodに音楽を取り込むことはできず、常に二度複製にかかる対価を支払うことになり、ipodに音楽を取り込むために配信音源やCDを買っているケースでは、流通のための器に対して使用料を支払っていることになる。

著作権の保護が、権利の乱用となっていないか、もう一度考えて頂きたい。
コンピュータ技術は「ムーアの法則通り」年率150パーセントの割合で成長している。
それはハードウェア・ソフトウェアにかかわらず、技術者と利用者の努力のたまものである。
これほど急速に成長した業種は過去ないと考えられる。音楽業界はその半分でも成長したのでしょうか、努力したのでしょうか。努力せずして逸した金額ベースの指標のために、利用者に対して権利を乱用して補充しようとしていないと言い切れるか、考えて頂きたい。財産として、音楽コンテンツは非常に有用である。薄利多売といえばイメージが悪いが、いつでもどこでも、自分の持っている音楽を聞けるようにとは、購入者として当然主張するべき権利です。CDをMDを買っているのではなく、音楽そのものを購入しているのであって、その保存方法について制限を受けるのは利用者に不自由をしいているだけです。HDDに課金すれば、問題が解決するわけではないと言うのは気付いてると思います。今後、新しいメディアが出ればイタチごっこになるだけえす。この辺りで、音楽を所有するということに対する考え方を根本的に変えませんか?新しい音楽のスタイルを日本から世界にと考えるのは、今が一番のチャンスと思います。ユーザーを味方につけて、皆が得するよう変えましょう。ガチガチの制約はいずれ崩壊を招きます。緩やかな統治で、ルールある楽しみ方ができるように。
最後に、iTunesのDRMが理想です。皆がよろこんで音楽を買えば、値段は下げても絶対にやっていけますよ。

iPod等のディジタルオーディオ再生デバイスへの私的録音録画補償金は、現状では課すべきではない。
【理由】
iPod等に保証金適用が必要という意見については、まず一般人にも理解しやすい説得力のある言葉で説明・オープンに議論することが先決であり、また枝葉末節を見るのではなく保証金制度全体の見直しは不可欠である。その最低限の議論・検討すらなされていない現状では、iPod等への私的録音録画補償金を課すのは論外であると考えるため。

iPodというデバイスは音楽再生に特化している機械ではありません。
iPod Photoをフォトストレージャとして使用している写真家も少なからずいるはずです。
フロッピーに入りきらないデータをPC間で移動する際にも使うという人は、さらにたくさんいるはずです。
もし、iPodに補償金を掛けられたとすると、WordExcelで作ったデータや、デジタルカメラで撮影した家族の写真にも補償金が掛けられる、ということになります。
これは絶対におかしなことです。

時代は進んでいます。
外で音楽を楽しむのに、iPodなどのHDDやフラッシュメモリによるポータブルオーディオを使う人が増えてきました。
つまりMDを使う人が以前よりも減ってきている、ということです。
だからiPodにも補償金を掛けようとするのはおかしいと思います。
iTMSでの販売方法にも、疑問を感じるものは何もありません。
国内のインターネットの音楽販売に比べれば緩いDRMであることは確かですが、DRMはきちんと存在しているのであって、ないわけではありません。
しかも、それは著作権に関わることであって、録音の補償金に関わることではないはずです。
そもそも、ネット上で音楽を買う行為には録音行為が一切ありません。
普通にCDを買うのと全く変わりないわけです。
iPodにおいてこの補償金制度が存在する理由は、もはや存在しません。

・課金分が、各クリエイターに対して、還元されるのであれば、課金に賛成です。
iPod系のHDD内蔵型のMP3Player及び多機能型Playerに関しては、本体に課金をする事が最優先で行うべきです。

・上の項目について
iPod等への課金は行うべきではない。
先ずはそもそもの「私的録音録画補償金」の制度を見直すべきであり、現状のまま徒にその対象を増やすべきではない。
・その理由
専用機であれ汎用機であれ、またはメディアとしてハードディスクを使っていてもシリコンメディアを使用していても、消費者の側から見た場合に、使う目的が同じであればそこに明確な区別は存在しないと思われる。現状、iPod等のオーディオ機器においては、ユーザーが所有している音源を、嵩張らない大きさで大量に持ち歩きたいという要求のために主に使用されており、その目的に合致するのであれば専用/汎用の区別や内部で使用されるメディアは、どちらであるかを明確に選別されていない。(但し、購入時においては、その機器のサイズや重量、バッテリーの持ち時間、使用可能な容量、値段などにおいて比較検討の材料にはなりうる)
ここで「ハードディスク内蔵型録音機器等」についてのみ私的録音録画補償金の対象として追加することは、全く同じ目的で使用される機器において補償金の対象になるものとならないものが混在することになり、消費者を混乱させることにもなり、また理解が得られることも無いと思われる。
デジタルデータを処理する機器においてその構造的特徴は、技術の進歩や流行の推移、価格の上下などにより容易に他のものに置き換わるものであり、「ハードディスク内蔵型録音機器等」といった指定の仕方で対象を広げる方法は、場当たり的であり、本質的な解決にはなりえない。MD等のメディアに補償金を上乗せするしかなかった「過去の収集方法」のまま、それを安易に拡大していくことは制度の歪みを増すだけである。ここで追加指定を認めることは、今後の現在の歪みや矛盾をかかえたまま追加指定機器を増加させて行くだけになるのではないか。
新たな機器の追加指定をしなくては対応できないということは、現行制度がそもそも現状に対応できていないと考える。目先の金の動きに惑わされずに、「私的録音録画補償金」について抜本的な見直しを先ずするべきである。

iPod等録音機器を指定することは賛成です。
これまでMDなどが指定されてきたのに、iPodは別物であるとする事は理解できない。
最近では、CDや音楽配信ついて、技術的に複製を制限する考えもあるようですが、コピーがなかなか簡単にできない状況になってくるのも困ります。
わずかな補償金を払うことで利用が簡単になるのなら、補償金は利用者にやさしい制度ではないかと思います。

iPod等を私的録音録画補償金の対象に指定するのは見送るべきであると考える。
【理由】
iPod等の音源として考えられるのは以下の3つが考えられる。
(1)自分で正規に買ったCD
(2)レンタルCD
(3)配信楽曲
米印これらの他の音源は極めて零細であると考えられる。
(1)『自分で正規に買ったCD』については、権利者への対価が支払い済みである。
また、同じ著作物を同じ人が複数買うことは通常期待できない。こうした複数買うことによる利益は「本来」権利者が得ると見込まれるものとは異なる。よって、買ったCDから私的複製をするのは権利者へ経済的不利益をもたらすものではない。
自分で買ったCDを別メディア(MDやCD‐R・iPod等)へ変換したり転送したりする利用行為は、本質的に再生手段を変えたに過ぎない。いわゆる「メディアシフト」「プレイスシフト」にあたる使い方であり、権利者への経済的不利益を与えるものとは認められない。
ここで仮に補償金を課せば、権利者は同一の著作物からは本来得られる筈のない利益を二重・三重と(強制的に)得ることとなる。よって課金は妥当でない。
(2)『レンタルCD』には貸与権使用料が課されており、これは消費者が私的複製をするとの前提で導入されたものである。私的録音録画補償金制度創設に係る著作権法改正案の国会審議(平成4年11月26日衆議院文教委員会・平成4年12月7日参議院文教委員会)においてこの旨が確認されており、この上、更にメディア(MDやCD‐R)の価格へ補償金が課せられている現状が、二重課金ではないかとの疑義も示されている。
(3)『配信楽曲』については、消費者は個別に課金された楽曲を購入している。
この場合もCDで買うのと同様にこれ以上同じ著作物を購入する見込みは無く、またiPodへの転送は「メディアシフト」であり本質的には再生手段を変えたに過ぎない。よってこうした利用形態から補償金を徴収しようとするのは、二重課金となる可能性がある。よって課金は妥当でない。
こうしたiPod等の利用実態を検証すると、権利者側の主張する『iPod等によって生じる不利益』とは何なのか?という疑問を抱かざるを得ない。
消費者のこうした疑問に対して、現状では論理的かつ実証的な説明がなされていない。

「審議の経過」36ページに「携帯オーディオ機器の国内出荷の推移」として資料が例示されてはいるが、その内容も、『iPod等の普及によりMDが売れなくなり、私的録音補償金が形骸化する』との権利者の主張を印象づけるかのような内容になっており、2005年の予測値にいたっては権利者側に有利な結論を導きだそうとするかのような数値が示されている。
具体的には、2002年から2004年にかけてのMD機器の出荷台数は309万台から317万台から296万台とほぼ同じ水準を維持しているのに、これが2005年に急に190万台へ落ち込むと予想されていること。さらにはiPod等とMD機器との合計出荷台数が2004年まで338万台から382万台から466万台と順調に伸びていたにも関わらず2005年で「450万台」と減少するかのように予測されていることもまた不自然と言わざるを得ない。
MDの利用態様を想定しても、この急激な落ち込みは予測できない。既にMDを積極的に使用しているユーザーであればMD媒体を多く所有していることが考えられ、そうした人達がMD機器を買い換え続ける需要はまだ残っている。MDユーザーの一部がiPod等へ乗り換えていったとしても、MD機器の売上にかかる減少傾向はさほど急激なものではないと予測するのが自然である。
iPod等の普及はMDの所有と並行して進んでいくと考えられ、決してMDの代替としてiPod等が購入されている訳ではない(付け加えれば、iPod等はパソコンの所有を前提としており、むしろMDを積極的に使う若年層とは住み分けられる可能性の見通しの方が強い)このような資料しか提示されない状況下での課金対象への指定に消費者としては到底納得できない。
たとえば自分で買ったCDをiPod等へ移す場合、そこからコピーを生み出すことはなく、正規商品たるCD・配信楽曲の売上げに影響を与えていない。こうした事実がきちんと検討されているとは思えない。
また、iPod等が音楽への興味を喚起したり音楽へ接する機会を創出することにより、正規販売CD・配信楽曲の売上を押し上げる面も無視してはならない。
仮にこうした機器に補償金を課すことは、その普及を妨げる要因になるばかりか、せっかくのCD販売の機会を失うことにもなりかねない。
以上のように、iPod等の利用実態や社会情勢に照らして検討した結果、私的録音補償金を課すべきでないと考える。

【補足】
こうした『音楽関係権利者団体による補償金を求める一連の動き』に関しての各種資料や、報道・発表においての様々な発言等によって、私も含めた音楽ファンの中でJASRAC(ジャスラック)ら音楽関係権利者団体のイメージが悪くなる一方であることも付記しておきたいと思う。
一方的な報道なので、真偽の程は定かでは無いものもあるが、仮に事実だとすれば。
個人的にはかなり不快・不信感を感じる発言等があったようだ。
このような状況では、極論をいえば、『音楽関係権利者団体』=『権利を盾に、何も創作すること無く、消費者とアーティストの間に上手く入り込み搾取して儲けている団体』と思われても仕方が無いのではとさえ感じてしまう。
『MDが売れなくて補償金が減って困るから、儲けてる所から頂こう』ではあまりに説得力がなさすぎる。というより論外だ。
権利者は本来、「補償金」などという“変化球”で利益を上げることを考えるべきではなく、正規販売によって利益を上げるために努力すべきなのではないか。そして、仮に「補償金」が必要な場面については、その場面の特定と「不利益」の根拠をしめすべきであると考える。
私的録音録画補償金に対してユーザーの理解を得られない一因はこうした部分にもある。
本来、アーティストの創作した音楽に感動し、その対価としてCD等を購入していた筈なのに、今回の件はその『価格の向う側』にある『闇』の部分を垣間見てしまったようで、なんとも言えない居心地の悪い気分が拭えない。
盲目的に『補償金なんか払いたく無い!』という訳では無い。システムとして納得出来る理由であれば何も問題ないのだが、『私的録音録画補償金』という制度事体がもはや現在の時代に合わないというのであれば、今後の段階的縮小・廃止を検討し、新しいシステムに移行するべ時期がきているのではないだろうか?
最後に、今回のパブリックコメントの募集に際してホームページでは下記のように
『本意見募集の趣旨は、本小委員会における検討を行う際に有益な意見を求めることにあり、個別の論点に係る賛否の数を問うものではありません。したがって、いただいた御意見については、原則としてそのまま本小委員会に付し、個別の項目に係る意見提出数の集計・公表は特段いたしません。』

と書かれていたにもかかわらず、先日web上で、中間集計とされる記事が掲載された。
このような情報は本来募集期間中に公表されるべき性格のものでは無いのではありませんか?
今回の募集は『個別の論点に係る賛否の数を問うものではない』とはいえ、その結果が今後の審議の行方に少なからず影響を与えるということがわかっていながら、あえて課金に賛成が少なく、反対が4倍以上という中間集計の数字が公表された事自体が、無用な憶測や疑いをまねいている。
このようなルール違反に対しても納得の行く説明をしていただきたいと考える。

私はハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定には反対です。
『ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に関して、すみやかに補償金の対象に追加すべきものであるとの意見』の概要では、
>(1)音楽のデジタル録音等を主たる用途として想定して開発・設計されており、
>主として音楽のデジタル録音等を目的として販売・購入され、現実にもその目的に使
>用されている。
と述べられています。
では、ハードディスク内蔵型録音機器等を購入したものの、主たる用途が、文書データなどの持ち運びで、音楽を聴くことも時々ある・・・という場合や、どちらも半々、という使い方をする利用者がいた場合どうするのでしょうか?
普段、音楽データを記録していない領域については、ハードディスク等の容量を按分計算して、その分保証金を返金してくれたりするのでしょうか?
実際に、私は現在アップル社製のアイポッドシャッフル(シリコン型携帯音楽再生機)を半年ほど使用しており、勿論、一番の目的は音楽を聴くことではあっても、これ一つで、USBメモリとしても利用可能なため、ある程度の容量を予め区切っておいた上で、大学の情報科目の課題レポートや講義資料などを、大学のパソコンと自宅のパソコンの間で持ち運ぶのに活用しています。
そういう場合は、どうなるのでしょうか?
また、新しい携帯音楽プレーヤーに、買い換えて、音楽の記録・再生は専らその新しい機種で行い、現在保有している機器は、もう音楽再生には一切使わず、USBメモリとして、先ほど挙げたような用途にのみ使おう、と考えた場合はどうなるのでしょうか?
『主たる用途』とか『主として』という言葉は、問題を誤魔化しているだけの様な印象を受けます。
どう考えても、公平に、漏れなく、課金することなど現在の仕組みでは不可能なのではないでしょうか?
それなのに、いたずらに補償金の対象範囲を広げようとするのは、おかしいと思います。
●続けて、

(2)補償金の対象となっているMD録音機器等を市場において代替する機器と捉えられることから、課金しないことは公平性の観点から妥当ではない。
にという指摘について。
そもそも、自分でお金を出して買ったCDを、外でも繰り返し聴くために、別な機器・記録媒体にコピーするのに、何故、さらにお金を払わなければならないのか、まず、そこが納得出来ません。
もしアイポッドに代表されるようなハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定が決まったとしても、自宅のパソコンのハードディスクにCDの音楽データを取り込んでから、携帯型CDプレーヤーに、音楽CDを入れて持ち出すのならば、課金されない、これに対して、音楽CD自体は家に置いておき、音楽というコンテンツのみを、ハードディスク内蔵型録音機器等に入れて持ち出すと課金されることになりますよね?
これって何かおかしくないでしょうか?
やっていることは同じようなことなのに、課金されたり、されなかったりする。
前者に比べて、後者の場合、著作権者に対して、何らか損害を与えているとでも言うのでしょうか?
あるとすれば、どういった損害でしょうか?
やはり『一方、デジタル方式の録音・録画機器の普及に伴い、著作権者等の経済的利益が損なわれるようになった状況に対応するため』という理由で、多くの矛盾点を抱えた現在の制度を維持するのには、無理があるのではないでしょうか?
私は、CDを買うときに、お金を払うのは、あくまでも、音楽というコンテンツをいつでも好きなときに、好きな場所で、好きなだけ、可能な限り良い音質で聴きたいからであって、別に直径12センチの銀色の円盤が欲しいわけではありません。
買うのは【音楽が入ったモノ】ではなく【音楽を聴く権利】のはずです。
そして、正当な対価を支払っている以上、あとはこちらの自由にさせてくれてもいいのではないでしょうか?
私的録音録画補償金制度は、廃止にするべきだと考えざるを得ません。

課金に関しては当面継続審議、iPod等への課金はしばらくは凍結、又は様子を見る事にして当面は見送るべきだと考えます。端的に言えばiPod等への私的録音録画補償金を課すべきではないと思います。
理由
私的複製について使用許諾料の額の回収がコスト面で困難であることから、権利制限及び権利制限を前提とした補償金が正当化されているというが、現在ではDRMが普及し、個別課金が可能であるため、その理由には同意できません。
例えばiTunes Music Storeで購入した音楽は、複製回数やファイルの移動回数が制限がきちんと定義されており、その範囲内でPCで聞くこともiPodへの転送して聞くことも、「メディアシフト」であり本質的には再生手段を変えたに過ぎません。なのに、こうした利用態様から補償金を徴収するのはやりすぎに感じます。
また、自分で買ったCDをiPodに入れているということも、本質的に再生手段を変えたに過ぎない、いわゆる「メディアシフト」「プレイスシフト」にあたる使い方であり、権利者への経済的不利益を与えるものとは認められないと考えます。仮に補償金を課すという場合、同一の著作物からは本来得られる筈のない利益を二重・三重と権利者に強制的に得さしめることとなり、課金は妥当でないと考えられます。むしろ、現行の補償金制度においてこの利用に補償金が課せられている事に対して、見直しの検討をされたいです。

iPod等を私的録音録画補償金の対象に指定するべきではない。
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【理由】
◎適用が難しい補償金制度自体、見直すべきである。
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iPodを私的録音録画補償金の対象に加えることを検討する前に、補償金制度の適用のまずさを今一度、見直した方がよいと考える。
補償金の根拠となっているのは、デジタル音源の“度を越した私的録音及び録画”による不利益だが、そのような行為を全く行ったことのない者にも理不尽な支払いの負担が生じている。返還は、手続きが煩雑で現実的でない。実際に手続きを行い返還されたとしても、手続きにかかったコストのせいで実質赤字になったという報告もある。
本来の著作権者である制作者の利益を守ることに絞って考えるなら、無理に中間団体(JASRAC(ジャスラック)等)を通す必要はない。少なくとも、ネットワークを経由する配信楽曲は可能である。事実、JEITAから“その都度、直接、個々の制作者に”補償金を渡すDRMを活用した方法が提案されている。私は、従来の補償金制度よりはJEITA側の提案の方が現実に即しており優れていると考える。
◎“複製権”の侵害によって、本当に“制作者の不利益”が生じているのか、疑わしい。
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JASRAC(ジャスラック)は“複製権”なるものを主張しているが、制作者サイドは、本当にそのような権利を念頭におき、複製の部分までを当然の報酬と考えながら音楽や映像を創作しているのだろうか。JASRAC(ジャスラック)はまず制作者の複製権に関する詳細な意識調査を実施し、その結果を公表してほしい。
通常、一人の消費者が同じ曲をいくつも購入することは考えにくい。私たちは、自分の購入した商品が、よもやメディアシフト/タイムシフト/プレイスシフトもできないような“不自由な”シロモノだとは思っていないからだ。第一、購入した商品の使途を制限することは財産権の侵害にあたるのではないのか。
制作者たちだって、他の制作者の作品を買う際は消費者となるわけだが、その際、同じ曲を、所有する再生装置の数だけ購入するのかどうか疑わしい。
また、メディアシフト/タイムシフト/プレイスシフトを規制する複製権をいたずらに主張することは一方で、デジタル音源という商品の魅力を著しく損なうことにもなる。それは、制作者と消費者の関係を壊す要因にもなりかねない。こちらの方がよほど“制作者の不利益”ではないのか。
◎複製時のデジタル音源のクオリティは、実際は落ちている。
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補償金制度が導入された当時は、デジタル音源といえば複製してもオリジナルと同等のクオリティが保たれ、そのことが制作者にとって脅威となると考えられていた。
理論的にはその通りかもしれないが、現時点でいえば、事情は異なっている。配信楽曲も、CDの曲をiPod等へメディアシフトする際も、圧縮音源となるのが通常である。映像も同様だ。決して“オリジナルと同等”とは言い難い。こうした消費者/利用者側の現状は、補償金制度発足の前提と違ってきている。

音楽ファンが日常、音楽を聴くツールとして、MDプレーヤーにかわって、iPod等の録音機器が、急速に普及しつつあります。MDへの録音とちがって、非常に便利で使いやすいからです。私的録音補償金が、MDにかかっていて、iPodにかかっていないというのは、バランスを欠いた制度と思います。ファンの立場からは、負担が少ない方がよいですが、それによって創造的な仕事をしている作曲家や演奏家が不利になるのであれば、結局は日本の音楽文化の衰退につながりかねません。
ダウンロード1曲ごとに課金すればよいという意見もあるようですが、現実にはCDレンタル店を利用していますし、新しい技術は、すべてのケースを網羅することはできません。第一、いちいち課金されると、使う側の負担が結局のところ、増えるように思います。私的録音h補償金は、個々の消費者の負担を少なく、かつ、音楽家等への配分も考慮している制度と理解していますから、すみやかに、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定を行い、制度の整合性を保つことが必要ではないでしょうか。

現在の保証金制度は消費者にとって非常にリーズナブルな制度だと考えます。
なぜなら購入時1回のみの課金で自由に私的録音する権利が得られるのですから。
もちろん、そのような課金が最初から無いならもっと良いのでしょうが、演奏家の立場で言わせていただくと実演のコピーが巷に蔓延しても私たちに何の追加報酬が無いのでは創作意欲が失われると思います。
MDなどに課金されてるのに何故IPODなどには課金されてないのでしょうか?両方とも同じ携帯オーディオ機器だと思いますが。
メーカーサイドのDRMによる課金という話ですが、雑誌でよく「DRMのクラック」などの記事を目にしますけど本当に大丈夫なのですか?
また、お金の行方というものにも興味があります。
現在の制度の下で私たち実演家にも権利者報酬が分配されています。
すでにこの方式で実績があるということです。
DRMを推すメーカーサイドは原版著作権者にしか配慮されてないような気がするのですが気のせいですかね?
私たち権利者に分配が来るような方式には見えないのですが。

意見 課金に関しては当面継続審議、iPod等への課金はしばらくは凍結、又は様子を見る事にして当面は見送る。端的に言えばiPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。
理由
補償金制度の導入は、私的複製が正規商品たるCDやビデオソフトなどの売上げに影響し、権利者の利益の損失を与えるとされたからである。
しかし、私的複製を制限することでCD等の売上が増加するか、はなはだ疑問である。
具体的な数値として表示できないが、P2PやレンタルでCDを借りている人はもともとCDを購入しない層が多数をしめると思われる。
デフレが進行し、DVDソフトの低価格化に対しCDの価格は3000円と、決して買いやすい価格ではない。そういう現状でも音楽愛好家は音楽が好きだからCDを購入している。
もともとCDを購入しない層への私的複製制限のため、かねてからCDを購入している純粋な音楽愛好家もCD購入を躊躇するようになるのは明白だと思う。
この、もともとCDを購入しない層に対して、低価格でDRMで保証された音楽配信は純然たる楽曲売上の増となるが、逆に私的複製の制限や保証金制度の導入は逆にCDの売上減をまねく恐れが大きいと思われます。
よって保証金制度の導入は権利者を利益を損失する可能性が極めて高いと予想される。
権利者の利益イコール楽曲売上の増であれば、音楽配信等を利用しやすくするべきだと思う。

意見:
iPod等への私的録音録画補償金を課すべきではないと考えます。

制度導入時点に比べ、飛躍的に技術が進歩している現在にあって、補償金制度自体が、その補償金返還制度の実効性の低さ(現に返還を希望された方からの意見を伺ったが返還額に対するその方のコストが極めて大きい、という事態になっていました)、及び消費者の認知度の低さ、さらには徴収や分配の公平性、そして根本的な問題として許容される私的複製の範囲がそもそも不明瞭である等、多くの基本的問題を孕んでいるものと考えます。ですので制度の根本的見直しについて議論せず、一方的に機器等の追加を選択することで、破綻傾向にある制度を肥大化させるべきではありません。
また補償金制度には、本来自由に複製できるものにまで課金し、自由利用行為を抑制するという副作用がありますが、ハードディスク内蔵型録音機器等では、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金することになり、"二重課金"の問題も生じます。よって、その副作用は無視し得ないものとなるのです。
そもそも補償金制度の導入は、私的複製によって正規商品であるところのCDならびにビデオソフト等の売上げにダメージが与えられ、権利者の利益の損失を与えるとされたため、と考えられます。しかし、iPod等にに録音された音楽は、それ自体が消去されるかHDD内に保持されるかしか選択肢がなく、よって個人の複製それ自体が不利益を生じるのでなければ、複製後生じる権利者への不利益は考えられないものと思われます。
以上、制度そのものの問題、二重課金問題、iPod等の特性の3点に於いて、iPod等への私的録音録画補償金を課すべきではないと考えます。

著作者と消費者が正当な対価をもって結ばれる事により、音楽や映像の創作活動がより活発になる状況を目指すのが著作権保護にまつわる制度だと思いますが、現在の制度は著作者と消費者の間に介在する著作権保護にかかわる組織が余りにも肥大化して、所期の目的を達成する方向から外れ、自らの利益を計るという方向に変質してきているように見えます。
JASRAC(ジャスラック)関係者からは「極端な話だが、PCを通じた音楽のコピーをできないようにすれば(iPod課金に関する問題は)解決する」との発言も出たようですが、「極端な話だが」との断りはあるにしても、その子供じみた発言の行間からJASRAC(ジャスラック)関係者の傲りと時代錯誤を感じざるを得ません。私的録音補償金の返還制度にしても請求者に事実上の経済的なメリットが無く、結果として不当な取り得の状態のまま放置されています。大きなオーバーヘッドと徴収、支払いの不透明さのある現状の私的録音録画補償金制度には解消すべき不条理があると言わざるを得ません。
音楽や映像もデジタル配信にその軸足を大きく変えつつある現在、これまでの旧弊を解消する方向で新しい著作権保護策が取られることを強く望みます。著作権者と消費者がこれまで以上に直接的に、つまり中間に利益を吸収されることがより少ない形で結ばれる事により、著作者と消費者の双方が今まで以上に潤い、結果として創作活動が活発になる方向で結論を出して頂きたいと切望します。デジタル化による著作権保護の技術的基盤が整いつつある今、それは夢物語では無く実現可能と言えるでしょう。
次第にCD、MDの販売が少なくなり、その分野からの私的録音録画補償金等の収入が限りなくゼロに近づき、一方著作権保護されたWeb上のショップでの購入が多くなるに従い、CD、MDを媒体する事による著作権料の不当な流亡が次第に減少して、音楽や映像の私的録音録画補償金制度の目的とする著作権者の利益の保護がより実現されることになります。そのような時代が目の前に近づいたにも関わらず、著作権保護関係機関にそのことを歓迎する様子は見えません。現実はまるで逆で、既存の法に根拠を置き、iPodなどに新たな収入源を拡大しようとする動きさえ見られます。そのような自己目的的、自己増殖的保身は許されてはならないでしょう。

今後の可能性として、iTUNE Music (Vido) Store、あるいはそれに類するインターネット上のデジタルショップでの音楽(映像)販売の割合が拡大してくると、クリエーターがWeb上のショップでデビューするだけでなく、CDのような旧式の媒体を嫌い、Web上のショップ上でのみで作品を発表、販売するケースもあり得ます。レコードやCDですでに絶版となり流通していない音楽、落語、朗読など、CDで発売するにはマーケットが小さすぎて対応できなかった、多彩な要望に応じた商品が生まれることも考えられます。語学教材を使いたいためだけにiPodを購入する人もいるでしょう。
著作者から見て著作権を保護され、個別販売毎の利益も保証されたWebショップで創作物を販売したにも関わらず、再生する機材はすでに補償金を課金されているという不整合があり、それに加えて別途補償金から利益を補填されるとなれば二重取にもなかねません。消費者も負担すべき謂れのない補償金を負担する事になります。CDからPC、iPodなどへのリッピングについては、CD販売時の価格に必要悪としての補償金を含ませる事に留めれば十分ではないでしょうか。コピーされる可能性の源泉に近いところで補償金を課金せず、CD‐R、iPodなどの情報の流れの下流に課金すればするほど、補償金の負担を求めるべきでない使用形態にまで補償金を負担させるという欠陥がより大きく現れてしまいます。
音楽や映像の流通・販売形態が著作権保護機能を内蔵したものに大きく変化しようとしている今、創作者と消費者を原点に、中間における不必要になった利得を排除し、創作者の利益を守るだけでなく消費者の不便と負担をも軽減した効率的な著作権保護機能を再構築していく作業を、正にゼロベースで行う絶好の時期であると考えます。
以上の点から、iPod等のように著作権保護に資する優れた機材に対して既存の法の解釈により私的録音録画補償金を課すのは時代遅れであり、してはならない事であると考えます。

ハードディスク内臓型録音機器等の追加指定について追加指定に賛成します。
(理由)ハードディスク内臓型録音機器等は、私的録音録画用の製品として流通しており、実際に、ユーザーもそうした目的で当該製品を購入・使用していると充分に思料されるからである。
又、当該機器の録音・録画収録能力(容量)を鑑み、その補償金額の設定についても慎重に考慮すべきと考えます。

iPodの課金は指定すべきでない。

現在法制問題小委員会において議論されている、ハードディスク内蔵型録音機器等の政令指定の問題は、従来私的録音の多くを占めていたMDからユーザーのニーズが遷移してゆく中で、ハードディスク内蔵型録音機器等を指定しなければ補償金制度が機能しなくなる、との切羽詰った問題を抱えていることによる。補償金制度が事実上機能しなくなった場合、権利者側が主張しているような様々にネガティブな状況が実際生じてしまうことになり、そうした状態だけは避けなければならないと考える。よって、当面の措置として、ハードディスク内蔵型録音機器等の政令指定は不可欠である。

課金に関しては当面継続審議、iPod等への課金はしばらくは凍結、又は様子を見る事にして当面は見送る。端的に言えばiPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。
理由
A,制度導入時点と技術環境は大幅に変化している。
そもそも、補償金制度自体が補償金返還制度の実効性の低さ、消費者の認知度の低さ、徴収・分配の公平性や共通目的基金の妥当性など課題も多く、また許容される私的複製の範囲が明確でない。
制度の根本的見直しが必要とされている今、ただ新しい機器等の追加により、その制度を流用していくことは不適切である。
B,補償金制度には本来自由に複製できるものにまで課金し、自由利用行為を抑制するという副作用がある。
ハードディスク内蔵型録音機器等では、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金となるので、その副作用は明らかに無視し得ないものとなる。
C,ハードディスク内蔵型録音機器等は汎用機器であると考えられるので、補償金の対象とすべきでない。

上記事項、通称「iPod課金」について、明確に反対いたします。
理由:そもそも「私的録音録画補償金制度」の存在意義がなく、その論拠がない。
私的録音録画補償金制度(以下、同制度)が存在すること自体が異常な事態であり、その異常な事態を前提にして更なる範囲拡大を主張することは、絶対に認められてはならない。
同制度の趣旨は、「私的録音によって侵害された権利の損害についての補償」ということであり、同制度の存在の主張の根本的な論理前提は「私的録音によって、権利者が持つ権利が侵害される」であることは論を待たないが、この大前提である「私的録音により、権利者の権利が侵害される」という論拠そのものが間違いであり、不当な権利の主張であると言わざるを得ない。
不当な主張を論拠にした「権利の主張」などが認められることがあってはならないし、「過去にも認められていた」事がそもそも間違いなのであって、本来はそのような主張は認められてはならないし、それを論拠にした制度は存続させてはならない。
同制度の存続・拡張を主張する立場の主張は、「公共の福利」を大きく侵害する主張であり、決して認められるものではない。
論拠1:「侵害される権利」がそもそも存在しない
著作物が「私的複製」されることに、一体どのような「権利の侵害」が発生しているのであろうか。
「私的複製」されることで、一体、「だれの」「どのような権利が」侵害されているのであろうか。
権利の侵害を主張する以上、この論点を明確に説明すべきなのは論を待たないが、私は、同制度を擁護する立場の方面から、この点が一切説明されるのを聞いたことがない。
「私的複製」が行われることで権利者の権利が侵害されるという論拠は、「本来は、著作物を利用する個人が、私的に複製することも許されない行為である」に等しい。
(そうでなければ、「私的複製で権利が侵害される」という論拠にならない)そのような主張は極めて荒唐無稽であり、一方的かつ独善的な主張である。
「公共の福利」「財産権」を照らし合わせるまでもなく、非常識な論拠である。
無形物であろうと、いったん正当ににモノを購入した以上、購入者にはそれを自由に扱う権利が最大限認められなければならない。
同制度の存在の論拠は、その大前提、当たり前の「常識」を乱すものであり、到底認められるものではない。

論拠2;著作権の理念
そもそも、著作権とは、「本来は、著作物をどのように利用しようが、自由である」という前提に立ち、その上で「社会秩序を見出し、常識でも認められないような使用方法に対してそれを制限する」ために制定されるものである。さらにいうなら、著作権とは「一般市民が、できるだけ多くの著作物を、安価に入手し、利用が行える」社会的基盤を保全するために制定されたものである。それを最大の目的として、「他者に対する無制限な複製物の頒布は、製作者の権利を不当に奪う」という論拠を持って、「複製・頒布を制限する」ケースを想定する法律である。
つまり、私的複製すら制限するのであれば、それ相応の「侵害被害の存在」を論拠としなくてはならない。
私的複製が行われることで、「だれの、どのような権利が侵害されるのか」を明確にし、さらにそれを認めることで「一般市民が支払うべき自由の制限が、常識内に収まること」を論証しない限り、私的複製の制限は行われてはならない。
論拠3:常識問題
一般常識として、「正当な対価で入手したものを(有形無形問わず)、どのように利用しようと、それは購入者の自由である」というのが常識である。
もちろん、その「利用」が、他者の権利(特に、基本的人権)を著しく侵害する場合はそれは認められないし、公共の福利に反する利用はされてはならないが。それはあくまで「他者の権利や公共の福利を侵害する場合」だからであり、逆に言うならば「他者の権利や公共の福利を侵害しない限り、利用はまったく自由である」のが常識であり、民主主義国家の前提である。また、「他者の権利を侵害し、公共の福利を侵害するような主張は、権利として認められない」のもまた、民主主義国家の常識である。
この観点から、同制度を鑑みた場合、明らかに同制度が主張する論拠、「私的複製によって、権利者の権利が侵害される」事は、不当な主張であり、到底認められない。
そもそも、「私的複製は、著作物の利用形態として、暗黙に認められる」権利なのであるから、それによって侵害される権利などは存在せず、また、それを制限する行為は、逆に著作物利用者の権利を不当に侵害するものである。
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おわりに
以上の論拠から、私は以下の点を強く主張する。
・私的録音録画補償金制度の対象の追加指定は、絶対に認めてはならない
・それどころか、同制度の存在すら、本来は否定され、廃止されるべきものであるので、一刻も早く同制度を廃止し、正常な著作権文化を取り戻すべきである。
米スタンフォード大学の法学部教授、「ローレンス・レッシグ」氏は、以下のような主張を公表している。
http://blog.japan.cnet.com/lessig/archives/002363.html

>財産法ははるかな昔から、土地の権利は地中から天にまで及ぶと定めていた。
>しかしそれから飛行機が、大昔の法が想定していなかった技術が発明された。
>地権者の許可がなければ飛行機は上空を通過できないはずだとして、
>数人の農民がこの古代の権利を行使するために訴訟を起こした。
>かくて最高裁は、この大昔の法律――著作権法よりもはるかに古い――は
>新技術よりも優先されるのか否かの判断を迫られることになった。
>最高裁の答えはまったくもって明快だった:完全に否。
>「常識(commons sense)はこのような考えに反発する」Douglas判事はこう書いた。
>このひとことで、何百年にも及ぶ財産法の影響は消え去り、世界はずっと豊かな場所になった。
この主張は、「google print」訴訟に対してのコメントであるが、その方向性や内容として、「私的録音録画補償金制度」の存在、その意義、それが前提とする「権利」主張に対しての明確な否定でもある主張と考える。
現在の著作権者、特に「私的録音補償金制度」の主張者や、過度に著作権の主張やその収益権を主張する立場の主張の正当性は、レッシグ氏の言うところの「地権者の農民」と同じく、現代においてはまったくその正当性を有しないものである。
「権利者の許可がなくては、私的複製すらも認められないはずである。
私的複製を行う場合にでも、利用料を支払うべきである。さもなくば私的複製すら行えない」
このような「権利者の不当な主張」を認めていたら、経済活動、文化活動に対して多大なる損害を与え、社会に不利益を与えることが明白である。

【意見】
「標記の機器を補償金の対象に加えるのは不適当であるとの意見の概要」に賛成する
下記の意見を加える
デジタル機器の浸透と技術の進歩により、著作権料の電子的やりとりを複製制限機構と組み合わせて行える事は技術的に可能となっている。この動きを無視し旧態依然とした方法に依存した曖昧な包括的課金制度を適用し、二重に金銭をユーザから搾取することは、技術立国を標榜する日本の施策としてはあまりにもお粗末である。
本件の機器が補償金対象となるのであれば、今後の技術発展に伴う新規機器についてもその技術的・社会的位置付けと意味を無視した補償金の課金対象たる論理が展開されることは容易に想像でき、技術の進歩および社会の進歩への負の圧力となりえる。結果として日本の文化の沈滞化を導きかねない。
真の著作権者の立場ではなく、著作権管理者たる仲介業態の維持のための資金獲得という印象を拭えない。
本件機器の追加指定の論理は、下記の論理と似ている不合理性を感じる。
民間放送から流れる音楽を聴いているリスナーにも課金すべきだ
民間放送を再生できるラジオや音響機器にも課金すべきだ
旅行者にも公共インフラを利用しているのであるから住民税を取るべきだ
歩行者と自転車にも重量税を課すべきだ
補償金の追加を主張している団体に関して、その財務および活動の非透明さと存在価値について、はなはだ疑問を感じているところであります。
たとえば、私的録音補償金管理協会は、メッセージの何も伝わらないイメージ広告を電車内に展開するなどの無駄な金銭の使用をし、これで普及活動を行っているという姿勢を見せています。
しかし、ユーザからみると補償金が著作権者に届かずに、こういう無駄な使われ方をしていて、なんの問題意識を持てない組織であることの証明であると思えるわけです。
JASRAC(ジャスラック)に関しても、スポット広告で済むところをラジオ番組の提供まで行い無駄と思われる行動をしている印象をもっております。
もちろん、啓蒙活動も重要でしょうが、著作権料の流通マージンはどれだけなのかという素朴な疑問は高まるばかりです。
つまるところ、この補償金および著作権料の議論には、その前提として管理団体の徹底した財務・活動状況の公開と、外部からの監査が絶対的に必要であり、それ無しでの議論はどのような結論に至ろうともシステム自身への不信が増えることはあっても減ることはないでしょう。

また、文化審議会著作権分科会においても、この私的録音録画補償金制度の是非と平行して「フェアユース規定」について議論を深めるべきと考えられます。従って、私的録音録画補償金制度の是非については、フェアユース規定の検討と平行して行うべきであると考えられます。そして、その検討の間は、根拠が不明確な私的録音録画補償金制度の拡充は行わない事とし、ハードディスク内蔵録音録画機器等の追加指定は行わなわれるべきではないことを主張致します。

私的録音録画補償金制度における私的録音録画補償金の徴収・分配は、指定管理団体を通じて行われていますが、その指定管理団体の一つ、社団法人私的録音補償金管理協会(通称サーラ、以下サーラ)の実際の徴収・分配業務は、補償金支払いの対象となるデジタルオーディオ製品の購買する、いわゆる利用者からすると、その運営には多大な疑問があります。
まず、その理事の構成ですが、18名中12名が日本レコード協会や日本音楽著作権協会といった、著作権における権利者の利害を代表する団体の理事を兼任しています。それに対し、実際の利用者から料金の徴収を販売価格を通じて行う家電メーカーやMDや音楽用CD−R等の媒体の生産に関わる団体は、社団法人電子情報技術産業協会及び社団法人日本記録メディア工業会の2社に留まっています。しかも、デジタルオーディオ製品の販売を行う小売店や、実際に補償金を支払う消費者の利害を代表する消費者団体の理事などを兼任する者は誰もいない状態です。このように権利者側:利用者側の比率が6:1というのは、権利者側と利用者側のバランスがサーラの実務に配慮されにくいという、憂慮すべき事態を招いていないでしょうか。
そのような事態の一つに、サーラが行っている共通目的事業があります。この共通目的事業については、サーラのホームページに「補償金は指定管理団体から権利者に分配されるものですが、補償金の二割に相当する額については、権利者全体の利益を図るため、著作権等の保護に関する事業等(いわゆる共通目的事業)のために用いなければならないとされています。」とあります。ここには「権利者全体の利益を図るため」とありますが、この行為の根拠となる著作権法第104条8には、「権利者全体の利益を図るため」といった、権利者のみの便益を考慮に入れた制度であるという表記はどこにもありません。このような表記は、著作権法第1条にある「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、」の「文化的所産
の公正な利用」に対する配慮がないがしろにされている可能性を示唆させるものです。このような利用者側からの制度に対する懸念を招くような状況を改善するためにも、サーラの理事構成における権利者側及び利用者側のバランスについて、もしくは指定管理団体の変更について、文化審議会著作権分科会としてのなんらかの提言が行われるべきと考えられます。

また、普及啓発事業が補償金制度によって行われる必然性についても疑問があります。利用者側としては、徴収された補償金は、その文字のごとく「補償金」として、返還及ぶ分配の実務、分配額算出の調査費用をのぞき、全て権利者に配分されるべきと考えます。著作権法第104条8については廃止とし、返還手数料を除いた全額を権利者側にあまねく配分されるようにすべきと考えます。
さらに、サーラのホームページには、「個々の権利者への分配は、その会員である権利者団体(日本音楽著作権協会、日本芸能実演家団体協議会、日本レコード協会)を通じて、精度の高い分配データにもとづき、アーティストたちに分配されます。」との記述があります。これは私的録音補償金分配規程に基づく著作権者:36パーセント、実演家:32パーセント、レコード製作者:32パーセントの配分を指していますが、この数字の根拠も発見することができませんでした。「精度の高い分配データにもとづき」とありますが、この制度のステークスホルダーの一つである利用者側に対して、この分配の根拠となるデータが公開されていないのは、情報公開のあり方として問題があるのではないでしょうか。
著作権法第104条9には、文化庁長官は指定管理団体に対し、補償金関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができるとされています。文化審議会著作権分科会は、さらなる制度の透明性を図る上で、この条項に基づく権限の定期的な行使を、文化庁長官に求めるべきであると考えられます。

意見:
ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に関し、補償金の対象として指定することに強く反対いたします。
ハードディスク内蔵型録音機器(iPod、ネットワークウォークマン等)については、確かに基本的デザインとしては音楽を聴くために設計されているソフトウェアを搭載していますが、使用目的は汎用的なものです。
例)専ら持ち歩き用のデータストレージ(デジタルカメラの写真、業務用のファイル、等)や会話録音機器として使用している人が実際に多数存在します。(私の周囲だけでも数名います。)
また、正当にCDを購入したり、DRM付のダウンロード済みファイルを購入した際に既に支払っている著作権料に対し、二重取りとなることを私的録音補償金管理協会(sarah)さんはどうお考えなのでしょうか?
著作権者本人に分配されず、隣接者または代行者ばかりが私腹を肥やしていく制度やシステム自体に対する疑問が尽きません。(「私腹」は言い過ぎですが、上澄みをかすめ取っていく感じは拭えず)
ましてや、iPod等以外のデータストレージ(HDD等)またはメディア(CD‐R/W等)まで私的録音録画補償金の対象機器とするなど、論外です。
私的録音補償金管理協会(sarah)さんの方で「中身が音楽ファイルで満杯になっていること」を確認されてからにするべきではないでしょうか。
コンピューターから音楽を取り込む人ばかりではないのに、私的録音録画補償金というMDベースの規約の枠に当てはめること自体に無理があります。
この制度自体が平成4年に策定されたもので、既に11年も経過しています。
ドッグイヤーといわれる技術進化のスピードと足並みをそろえるのは難しいとは思いますが、策定当時とは現実世界の状況がすっかり様変わりしていることをきちんと反映し、デジタルな利点(ダウンロードや再生のカウントも、MDの時代より簡単なはずですよね?)を取り入れた制度に見直していただきたいと強く願っています。
よろしくお願いします。

iPodなどを補償金の対象にすることに以下の理由から賛成します。
・現状、この補償金制度に代わるシステム・制度が見当たらない。
・欧州などでは同じような製品に補償金が既に支払われている。
・追加指定をしなければ、今後DRMの強化が進む事が予想される。
そうなった際、CCCDを導入してうまくいかなかった時と同じ様な事態を招く恐れがある。
・追加指定をしなければレンタルショップからCDを借り録音する際には課金されない。不公平感がある。
・一般ユーザーの立場として、iPod等を購入する際に数パーセントの補償金を支払う方が転送のたびに課金されるより望ましい。

速やかに指定すべきである。指定しないことにより、従来指定されている機器との公平性に問題が生じる。私的録音録画補償金制度の崩壊にもつながりかねない。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定をすべきではない。
■理由:
補償金制度は「権利者の経済的利益が不当に害される」ことを補償するために制定されている。つまり、私的複製によって正規商品であるCDなどの売上げに影響が生じるとされるからである。
ハードディスク内蔵型録音機器(以下録音機器)によって「権利者の経済的利益が不当に害される」と見なすのであれば、その根拠を実証可能な形で論理的に示す必要があるが、権利者団体はそれを行っていない。
録音機器は単なる録媒体ではなく機器であるため、MDやCD‐R、CD‐RWなどの単価の安い録音用記録媒体とは違い他者へ譲渡されることはない。
また、録音機器に音楽データを移す行為は、単に再生手段を変えているだけである。音楽データを保存したPCを持ち出す代わりに録音機器を持ち出しているにすぎない。
これらの点から、録音機器によって「権利者の経済的利益が不当に害される」と理由づけることはできない。
以上の点から、録音機器に記録媒体と同等の補償金制度を適用するのは不合理である。

日本音楽家ユニオンは1992年(平成4年)にこの制度が導入されるまで運動に係わってきました。現在この制度の見直しが行われています。以下私たち音楽ユニオンとしての意見を述べます。
貴委員会で審議されている中で「ハードディスク内蔵型録音機器等」の政令指定が必要であると考えます。
現在、音楽の私的録音は、増え続けています。中でもiPodに代表されるハードディスク内蔵型録音機器等が普及してきています。MDに比べても録音容量が大きいこれらの録音機器が指定されないのは不公平であると考えます。
私たち音楽ユニオンが加盟しているFIM(国際音楽家連盟)でもこの問題が議論されています。その結果、ヨーロッパの主要な国々ではすでにこれらの製品に補償金が支払われています。
私たち音楽ユニオンは汎用機器についても以下のように考えます。現在のパソコンは多くの機能をもっていて、録音・録画はもちろん編集可能なものがほとんどです。これらのパソコンが政令指定が必要です。このことは補償金制度の根幹にも影響すると考えます。現在私たちに支払われている補償金は生音楽振興事業としても有効に使われています。又、権利者個々にも分配されています。
以上のような理由で私たち音楽ユニオンは「私的録音録画補償金」の制度の見直しと存続が必要であると考えます。是非とも貴委員会での慎重な審議を要望します。

私的録音録画については、その為のソフト(テープ、MD、DVD、等)が売られた時点で何らかの課金が行なわれるのが当然の事と思います。又、その機能が組み込まれた機器に尽いても何らかの課金が行なわれる事が望ましいと思われます。iPodの様に数百枚のCDが録音できる場合、その一曲ずつに課金する事は非常に煩雑な手続きが必要と思われます。それよりは、購入時に販売価格に上乗せした補償金を一括して払うシステムの方がアーティストにとっても消費者にとっても非常に便利なシステムだと思います。拠って、iPodを補償金の対象とする事に賛成します。

結論:追加指定は行うべきではない
理由:
iPod等によって生じる権利者の「不利益」とは何か、またその規模がいかなるものかについて、まったく明確にされていないことが最大の問題である。
CD-R、MDといった媒体の場合は、私的複製されたメディア自体を第三者に譲渡するなどの行為が可能であるが、ハードディスク型音楽プレーヤー(録音機器と分類すること自体にも問題がある)の場合には、こうした配布行為が不可能である。
つまり、消費者が購入した音楽CDの内容を、自分のためだけに「プレースシフト」しているだけであると言える。
こうした用途の場合、権利者の利益が不当に害されている状況であるとはとても言えない。つまり、正規商品であるCDはすでに購入されているのであり、ハードディスク型プレーヤーへの楽曲収納は、該当音楽CDの売り上げを害するものではありえない。
つまり、私的録音録補償証金の徴収が認められる「権利者の利益が不当に害される場合」に当てはまらないと考えられる。
上記は、そもそも「補償金を取ることが正当か否か」という大前提であるにも関わらず、権利者団体からはこれまで一切の合理的な説明が行われていない。
SARAHおよびJASRAC(ジャスラック)が8月9月に行った広報活動においては、こうした正当性の説明を一切行わず、単に制度の存続を訴えるだけに終わっている。こうした合理的説明および現状調査が全く行われていない状況のままに対象機器を追加することには全く賛成できない。
合理的な説明とは、少なくとも下記の内容を包含すべきであると考える。
●音源別利益侵害額算出基準の明確化
・購入CDからの保存
・レンタルCDからの保存
・音楽配信販売からの保存
かつ、レンタルCDにおいては、補償金制度導入時にレンタル料金に含めることが審議されていることや、配信サービスにおいてはDRM管理が行われており、配布・複製自体が行えないようにされていることなどを考慮する必要がある。その上で、それぞれの場合について、補償が行われるべき場合とその規模について正当な現状調査が必要である。

私は、iPod等ハードディスク内蔵型録音機器を政令指定すべきだと考えます。
プレイヤーが安くなるのは一時的にはよいのかもしれませんが、不法なコピーが増えるとわかっている状況で、これに課金しないというのは、アーティストに大変不利益だと思います。
著作権のことを一般の人にも知ってもらうためにも、課金するべきだとおもいます。

次に、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定についても、拙速に結論するのは妥当ではなく、少なくとも、今夏リリースされた各種の携帯音楽プレイヤー及び関連サービスによる使用料収益の増減を確認するまでは結論を下してはならないものと思われる。iTMSをはじめとするサービスにより音楽コンテンツのダウンロードは飛躍的な伸びを示していると報じられており、当然、著作権者等への使用料の支払いは大幅に増加するものと思われる。仮に追加指定をした後、こうした情報(使用料大幅アップ)が明らかになった場合、消費者からの反発が尋常なものでないことは容易に想像し得る。結果として、消費者のコンテンツ産業不信、コンテンツ離れを招来しかねない。
また、補償金総額の2割を利用して行われる共通目的事業は、これを維持したとしても、個々の事業は権利者擁護や著作権制度の普及啓蒙等を目的として実施されるべきではなく、権利者と利用者の双方の利益に資することを目的とする事業とすべきである。たとえば、公共施設におけるデジタル上映スクリーンの増設、特許制度のように権利情報データベースの構築とアクセスが法定されていない著作権制度における権利情報データベースの構築とアクセスの整備など、権利者と利用者の双方にとって利益があり、かつ、著作権法の究極の目的である「文化の発展」に機能する事業に投資されるべきものである。

私は、iPod等ハードディスク内蔵型録音機器を政令指定すべきだと考えます。
・そもそも著作権法30条2項は、ベルヌ条約に基づき批准されたWPPT第16条の規定(実演家またはレコード製作者の保護に関して、かれらの正当な利益を不当に害しない特別な場合に限定して著作権の保護と同一の種類の制限を国内法令で定めることができる)が立法の根拠だと思います。
・そこでMDには正規に課金されていたところ、デジタル方式の録音機器がMDからPCに移行し、膨大な市販CDが「私的使用」の名の下にCDRに焼かれたにもかかわらず、CDRが汎用記録媒体だという理由で政令指定されなかったことが、30条2項の主旨に反していることは明らかです。(レコード協会の資料によれば、2001年度に市販のCDからCDRにコピーされた推定枚数は、約2億3600万枚だそうです)
・今回のiPodというれっきとしたデジタル方式の録音機器に課金しないという主張のどこに法的な根拠があるのでしょうか?まるでCDRは課金されなかったのに、iPodが課金されるのは不当だとでもいうのでしょうか?
・これは法律の解釈論以前の問題でしょう。したがって30条2項の主旨にのっとり課金するのは当然で、iPodが世に出て2年余の間にも膨大な量の市販CDがハードディスクに録音されたことは誰もが認める事実です。まずは政令で指定の上課金すべきです。
・またiTunes Music Storeからのダウンロード課金が二重課税になるというなら、著作権法第百四条の四2項にしたがって、返還請求すればいいのではないでしょうか?それにしても8月4日から始まった有償サービスを利用したこともない多くの人が、二重課税だと主張するのは論外です。

iPod等のハードディスク内蔵型録音機器等について、早急に私的録音補償金の対象として政令指定すべきであると考えます。
1.これら機器等は、「私的使用を目的として、デジタル方式の録音の機能を有する機器」であり、また「当該機器によるデジタル方式の録音の用に供される記録媒体」であることは明白です。単に機器と記録媒体とが一体であるというような瑣末な事実をもって、指定を妨げるべきではありません。実際、これらiPod等はMDに代替するものとして用いられており、一方を指定し、一方を指定しないのは、公平を失するものといわざるを得ません。
2.私的録音に使用される主な機器がMDからiPod等へシフトしている現実と、制度の立法趣旨を鑑みますと指定していないことが法律に反していると考えます。
なぜなら、著作権法では以下のとおり定めています。
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。(第21条)
ただし、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内であればその使用する者が複製することができる。(第30条)
しかし、デジタル方式で録音または録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。(第30条2項)
ですから、iPod等が現段階でデジタル録音機器であるのか、デジタル録音機能が本来の機能に付属する機能であるのか否かが問題であって、法制問題小委員会でハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定すべきではないとの意見で指摘されている点はいずれも的外れだといわざるを得ません。

あるハードディスクが自作物の保存・利用のみに使用することを証明するのはまず不可能でしょう。
40Gのハードディスクを読みこむだけで4時間以上かかりますからね。
その人件費はどこから出るんですか?
それに、それを証明する為には、個人情報や会社の機密物件を係員に見せなければならないんですよ。
そこまでして保証金を返してもらう人はそんなにいませんし、現に一人しか居ないじゃないですか。
私的録音録画補償金はまさに「百害あって一利無し」。廃止すべきです。

現行補償金制度は、その補償金の徴収・分配過程における公平性や透明性に問題があること、利用料を支払った上で補償金が課されるという二重課金問題があること等から、当該機器の追加指定は不適当であると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等が、汎用機器としての性格を強めている実態を踏まえれば、「汎用機器・記録媒体の取扱いについて」と同様に、制度の対象とすべきでないと考えます。現に、ハードディスク内蔵型録音機器等の最大手製品と携帯電話とを統合した製品が発表されるなど、消費者ニーズは汎用機器に向かっています。
○審議の状況(3)二重課金の問題について 37ページ
現在、通信ネットワークを介した音楽配信サービスが脚光を浴びています。
これらサービスを通じて購入したデジタルコンテンツについて、その購入の対価には、多くの音楽配信サービスの利用許諾契約にあるように、携帯型オーディオプレーヤーへの転送を明文で許諾しています。
この場合、ハードディスク内蔵型録音機器等を補償金制度の対象とすれば、消費者は複製の対価を支払いつつ、補償金を支払うことになるため、二重課金の問題が生じることは事実として捉えられます。
○審議の状況(5)DRMによる課金の問題について 38ページ
「ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定せず、コピープロテクション等のDRMの強化により対処した場合、消費者への制約・負担を考える必要がある」との点を挙げて、あたかもコピープロテクション等のDRMが、消費者に追加的な制約・負担をかけるかのような記載があります。
しかしながら、コピープロテクション等のDRMは、一方的に消費者に制約・負担を課すものではありません。消費者に過度な制約・負担を強いるものが市場で受け入れられることもありません。
DRMによりコンテンツを保護するという流れは、世界の潮流でもあります。DRMを利用することで、現行補償金制度が抱える“コンテンツの複製を行なっていない消費者にも負担を強いる”という不合理を回避できることに注目すべきです。

37ページ中ほど以降に記載されている不適当とする6つの意見に同感であり、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について反対します。

【意見】私的録音録画補償金の見直しに賛成です。
●ハードディスク内臓型録音機器などが急速に普及し、従来の録音機器の代替品となる可能性もあるので、同じ用途で使用されるにも関わらず、従来の機器だけが対象になり、新しい商品がならないのは制度的にも統一感がないし、使用者側にとっても不公平な気がします。
よろしくお願い致します。

まず、iPodに代表されるハードディスク内蔵型またはフラッシュメモリ内蔵型録音機器等を私的録音録画補償金の対象として追加することに強く反対いたします。また私的録音録画補償金制度自体が現在の技術的状況の中で意義を失いつつあるものであり、廃止すべきと考えます。
理由は下記のとおりです。
A)ユーザ側から見てこうした機器への音楽データのコピーはデータの配布が目的ではなくもっぱら個人が音楽を自由な場所で音楽を楽しむための処理です。正当な対価を支払って入手したCDまたは音楽データについて、自分のライフスタイルに合わせてそれを聞くためにまた料金を支払うというのは二重の負担をユーザに強いるものであり、不当なことと思います。
B)こうした「ハードディスク内蔵型機器」は汎用性があり、このような機器を「補償金」の対象に含めるならば、論理的には、その機器に音楽データを送り込むためのパソコンもその対象にしなくてはならず(データをハードディスク内蔵型機器に移さずパソコンで音楽を聞くこともありえます)、更には音楽データを記録することができるというだけで、すべての汎用性のある機器を補償金の対象にしようとすることにならざるを得ません。このようなことはこうした機器の汎用性から見て、音楽に利用しないユーザからも補償金を徴収することになり、それは権利者側の過剰な利得と考えざるを得ません。
C)音楽データの違法配信などの著作権侵害は確かに権利者側の皆さんにとり深刻な問題であり、私も教育現場で著作権の尊重に留意するよう学生を指導しております。
かつて権利者側はかつてこうした不法な配信に対して、それを認知、摘発するための方法を十分に持ち合わせていませんでした。しかし近年の技術の進歩に伴ってジャスラックを中心にこうした違法配信を認知する技術を既にお持ちであるかまたは構築中であり、実際に裁判に訴え賠償金を得るなどの成果を既にあげておられます。こうした中で、すべての音楽ユーザを「著作権侵害者予備軍」とみなすようなこうした「補償金制度」はその意義を失っていると考えます。
D)また、合法的な音楽配信サービスにおいては、DRM【デジタル著作権管理】技術により零細な「私的利用」を越えたコピーに関してはそれを抑止または監視する技術もととのいつつあります。またDRM【デジタル著作権管理】技術の施された音楽データを購入する、またはCDから音楽データを移動させるときにDRM【デジタル著作権管理】技術により権利表示を施すことでコピーの防止または違法配信時の行為者特定も可能になると思われます。こうした技術が整えば、CDまたは音楽データ購入時に、一定の「補償金」を上乗せして私的録音を認めることもできるわけですから現在の「どんぶり勘定」にも等しい私的録音録画補償金は必要ないと私は考えます。
つまり、「ハードディスク内蔵型機器」のような汎用機器に課金するというのではなく、音楽がCDあるいはコンピューターのデータの形でユーザに販売される際に、必要ならば「保障金」を価格に上乗せして徴収するのが筋であると考えます。もちろんその際にユーザに対して著作権に関する現状と、補償金の著作権者への配分システムについて納得のいく説明がなされることが前提でありましょう。
CDに「補償金」を上乗せするに当たっては、、「ハードディスク内蔵型機器」にデータ移動をしないユーザにも課金する事になる」という反論が予想されます。しかし、説明として可能性があるのは、例えば、かなり先のことになると思われますが、CDが音楽媒体としての役目を終えるような事態が起こったとき、ユーザとしてはそれをパソコンデータその他の媒体の形に保存し直して、音楽を所有し続けたいと考えることが予想されます。そうした場合に、新しい媒体により著作権者に本来入るべき権利に関する費用を、前倒しする形で「保障金」という形で徴収するのだ、という説明も可能と存じます。
したがって現在のような「私的録音録画補償金」制度は廃止し、個別のデータの売買の中でしかるべき補償金に該当する措置をすべきであると思います。

基本的に、法制問題小委員会での多数意見に賛成である。
【理由】
まずiPOTなどに対する私的録音録画補償金課金についてだが、必ずしもiPOTは音楽のためだけに使われている事はなく、例えば自分の撮った写真やデータを持ち運ぶために購入するためにiPOTを利用している人も多い。よって私的録音録画補償金を一律課金するという話はおかしい。
JASRAC(ジャスラック)の「著作権者に多大なる損害」という主張は何を持って多大なる損害と主張しているのか?きちんと説明してもらいたい。
あと「補償金の2重取り」やその他のJASRAC(ジャスラック)側の反論文は全く納得できない。
徴収した著作権料の大半が不透明な使い方をされている事も無視できない。日本道路公団やJRAの理事長の年収の比べてJASRAC(ジャスラック)理事の年収が異常に高いのもおかしい。
結局JASRAC(ジャスラック)幹部の私腹を肥やしたいがための主張ではないか、と思っている。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定については反対。
従来、MDなどに音楽をコピーする行為は、CDやレコードといったそのまま視聴できるメディアからメディアを変換するものだった。
現在普及しているiPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等では、CDからのコピーだけではなく、はじめからiPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等での再生を目的にしたオンラインによる音楽配信を利用するという方法もある。
この場合は、ハードディスク内蔵型録音機器等があることが前提であり、ハードディスク内蔵型録音機器等がなければなりたたない商売である。
このような、ハードディスク内蔵型録音機器等で聞くことを前提とした楽曲の販売がすでに実施されて
いるところが従来のMDなどとは異なっている。
このようなハードディスク内蔵型録音機器等に私的録音録画補償金を課すことは、いわば2重取りで不当である。
また、iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等が普及し、現在はiPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等で聞くためにCDを購入するという行動が一般化しつつある。
CDの楽曲をiPodにコピーしているというよりは、むしろ、購入した楽曲を視聴するための手段として、iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等が不可欠なのである。
このような状況ではハードディスク内蔵型録音機器等に私的録音録画補償金を課すことは、購入した楽曲の再生のために、私的録音録画補償金が課せられるようなもので、不合理である。
よってハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定については反対する。

ハードディスク内蔵型録音機器等を速やかに私的録音補償金の対象機器として政令指定することを求めます。
私的録音に使用される主な機器がMDからiPod等へシフトしている現実と、制度の立法趣旨を鑑みますと指定されないことが法の精神に反すると考えます。

(意見の申立理由)
本件については、iPod等が現段階でデジタル方式で録音の用に供されているのかどうか、またそのデジタル録音機能が本来の機能であるのか否かの問題が前提であって、法制問題小委員でハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定すべきでないとの意見で指摘されている以下の四点については強く反論するところです。
(1)補償金制度自体は、多くの基本的問題を内包しており、制度の根本的見直しについて議論することなしに、機器等の追加により制度を肥大化させることは不適切である。
多くの基本的問題を内包しているからという理由で、法律を機能させない事が適当であるとするのは、現行制度の本質と趣旨に対し著しく理解を欠いた意見であるといわねばなりません。
(2)標記の機器は、機器と記録媒体とが一体化している、もしくは汎用機器であると考えられ、追加指定は困難である。
製品としては一体とはなっていますが機器を分解すれば機器と記録媒体はまったく別の部品であり、記録装置部分は機材に置き換えることが出来るのではないでしょうか。立法時に想定されていない一体型機器であったとしても、立法趣旨に鑑みれば、当然に指定されるべきと考えます。
また、例え他の機能があったとしても、iPod等のデジタル録音機能が「その他の本来の機能に附属する機能」に過ぎないとは認めることは出来ません。
(3)ネット経由での音楽配信が本格化しており、機器への課金は、利用者を機器の購入時とダウンロードによるデジタルコンテンツ購入時の二重徴収にさらすことになる。
私的録音補償金制度は、私的な使用を目的とする著作物の複製については法の適用から除外するものの、デジタル方式による複製行為については相当の額の補償金の支払を要すると規定する法律だと認識しております。
仮にDRMで管理が可能ということであれば、iPod等はiTunes Music Store等より取得したDRMで管理されている音楽ファイルのみ複製及び再生が可能とし、CD等からの録音は不可能であるという仕様である必要があると考えます。
何よりもiPodの最大の問題点は、第三者が所有するPC(Win、Mac両方可)から、iTunesソフトウェアで管理する音楽ファイルを回数無制限に他の第三者が所有するiPodに複製が可能なことです。
法制問題小委員会はこの事実を踏まえた上での検討でしょうか?

アップル社の発表によれば、「CD1枚分の音楽をわずか10秒ほどで転送できます。(中略)その速さといえば、10,000曲を保存できる20GB iPodを60分もかからずにいっぱいにしてしまえるほどです。」(http://www.apple.com/jp/itunes/sync/より抜粋)
購入したばかりのiPodにたった1時間で10,000曲の音楽ファイルをコレクションすることが可能になるわけです。
1枚のCDアルバムをブランクMDに録音するのに要する時間で10,000曲の複製が出来るわけですから、これは、私的録音補償金制度の立法時に想定していたデジタルによる私的録音の領域すら大きく逸脱していると考えます。
(4)補償金を負担するとされている消費者(対象機器・媒体を用いてデジタル録音を行う者)が、補償金制度の内容・実態についてほとんど知らない状況下で、機器等の追加を行うことは消費者の不信感を増すだけである。
法律で定められている補償金の負担が、消費者が内容・実態を知っている事が要件になるのでしょうか。
例えば携帯電話機の契約者は1台につき年間540円の電波使用料を負担しています。果たして、携帯電話利用者はその事を知っているといえるでし
ょうか。例えば、NTTドコモのホームページで、サイト検索を行っても電波使用料についての解説を見つけることは出来ませんでした。
公布された法制度を国民に衆知せしめる責任は、誰が負うべきものでしょうか。権利者にのみ不認知の責を負わしめるべきでないと考えます。消費者に対し、直接にこの制度を知らしめることが可能な立場にある製造業者等には、補償金の対象となっているMDメディア等のパッケージにこの制度について現状より大きく明示するなどの協力が強く要請されるところです。
最も良い例がタバコのパッケージでしょう。タバコによる健康被害は既に国民も広く知るところですが、最近更に大きくわかり易い文字で注意喚起を実施されています。

iPodなどを購入する際、もちろん購入価格は安い方が良いに決まっておりますので補償金が上乗せされて価格が上がるのを避けたいと思うのは当然です。
しかし、ダウンロードする度に課金されるとなると、実際いくらぐらい課金されるのかはっきりしないので、最初に補償金を払うか払わないかということだけですぐに比べることはできないと思います。
また、曲ごとに課金ですと自由にダウンロードできず、毎曲チェックされるのも不安ですし、MDでは補償金が課金され、iPodではされないというのは、とても不公平だと思います。
以上のことを踏まえて考えると、iPodなどもMDなどと同じように、むしろ最初に補償金を払ってしまった方が、消費者のためになるのではないかと思います。
結局、補償金の対象にするべきかどうかは、曲ごとに課金する場合はいくらくらいになるのか、またその方法はどのようなものかといった具体的な例を出していただき、私たちが比較検討できるようなわかりやすい資料を出していただいてからあらためて考えたいと思います。
そうするとおそらく補償金制度を採用した方がよいということになりそうな気がします。
ですから、現段階では私は補償金制度を拡大して適用してゆくのに賛成いたします。

ハードディスクドライブ内蔵型録音機器等は、データ記録装置を主要部分とし1台で多様な機能を有する汎用機器である。それら汎用性のある機器・媒体を現行制度の対象に追加することは極めて不合理であり、反対である。
1)MD等の代替機器であるとして課金すべきとの意見について
MDが録音専用機器であるのに対して、ハードディスク内蔵型録音機器等は様々な使い方が想定される汎用機器であり、同様の機能を有する携帯電話、ボイスレコーダー、ゲーム機、PC等や、汎用リムーバブル記録媒体を使った録音機器との切り分けも難しく、内蔵機器だけを取り上げる合理性を欠く。現行法は、補償金の対象を録音・録画「機能」を有する専用機器を対象としているのであるから、当該機器等は現行法では対象になり得ず、無理に現行法を拡大解釈すればよいという態度には強く反対する。
また、「審議の経過」に掲載されている「携帯オーディオ機器の国内出荷の推移」は電波新聞社が作成したもの」とあるが、政府審議会の報告書に掲げる統計として、新聞社により作成されたものが妥当であるか、疑問のあるところである。
なお、当協会が公表している音声機器国内出荷実績(含むステレオセット、ヘッドホンステレオ、ラジオ、MD等)は平成17年度から増加傾向にあり、これは、携帯デジタルオーディオプレーヤーの出荷数の増加によるものとの見方ができる。一方、携帯型MDやヘッドホンステレオの出荷数は減少しており、市場の傾向がこれらの機器から携帯デジタルオーディオプレーヤーに移行していくとの予測は成り立つものと認識する。しかしながら注意すべきは、この傾向は音楽CDをソースとした私的録音を要因とするものではなく、音楽配信サイトという新たな録音形態の拡
大が大きな要因となっている点である。従って、携帯デジタルオーディオプレーヤーの出荷数の増加が、必ずしも音楽CDだけをソースとするMDによる私的録音を代替するものであると断ずることはできない。
2)二重負担の可能性
例えば音楽配信サービスでは、サービスを受ける機器は、ダウンロード後のコンテンツの扱いについて、サービス側でコンテンツごとに指定した利用ルールに従うように設計されている。また、ハードディスクドライブ内蔵型録音機器等への転送までを含めて利用者に複製が許諾されていることが、音楽配信サービス提供者と利用者のライセンス契約の文言上から明らかであり、利用者は個々の利用の対価に加えて補償金を二重に負担する機会が増えている。従って、仮にハードディスク内蔵型録音機器等が補償金の対象にされた場合、このようなサービスサイトで著作物を購入(ダウンロード)し、ハードディスク内蔵型録音機器等に複製した場合には、利用者は、補償金とダウンロードおよびその後の複製の対価を含む著作権使用料の両方を二重に負担していることになるため極めて不合理である。
3)国際条約との関係について
「審議の経過」に記述はないが、一部関係者には、ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定しない場合には国際条約上の問題が生じるとの意見がある。しかしながら、当該意見には根拠が無く強く反対するものである。米国は当該機器等を補償金の対象としてはいないが、それを以って条約違反だとされてはいない。さらに、そもそもベルヌ条約加盟国159カ国中、補償金制度を導入している国はわずか25カ国にすぎないことからも、上記意見には妥当性がないと認識する。

意見:iPodなどのハードディスク型プレーヤーは課金されるべきではないと考えます。なぜならば今後は音楽配信による直接ダウンロードが主流となることが予想され、DRMによる課金との二重取りになるからです。音楽の売られ方自体が大きく変わりつつあり、それを見極めないまま「取り急ぎハードディスク型プレーヤーにも課金しておく」というのは非常に問題のあるやり方だと思います。

◎私的録音録画補償金のiPod等への課金について
【結論】
以下のように、iPod等の利用実態に照らし、私的録音補償金を課すべきでないと考える。
【理由】
1.総論
iPod等によって生じる権利者の「不利益」とは何なのか?これを論理的かつ実証的に説明してもらえない限り、課金対象への指定に消費者は納得できない。
●たとえば自分で買ったCDをiPodへ移す場合、そこからコピーを生み出すことはなく、正規商品たるCD・配信楽曲の売上げに影響を与えない。こうした事実をきちんと検討されているのか。
2.音楽
iPod等の音源として考えられるのは以下の3つである。
(1)自分で正規に買ったCD
●これについては、権利者への対価が支払い済みである。また、同じ著作物を同じ人が複数買うことは通常期待できない。こうした複数買うことによる利益は「本来」権利者が得ると見込まれるものとは異なる。よって、買ったCDから私的複製をするのは権利者へ経済的不利益をもたらすものではない。
●自分で買ったCDを別メディア(MDやCD-R・iPod等)へ変換したり転送したりする利用行為は、本質的に再生手段を変えたに過ぎない。いわゆる「メディアシフト」「プレイスシフト」にあたる使い方であり、権利者への経済的不利益を与えるものとは認められない。
●ここで仮に補償金を課せば、同一の著作物からは本来得られる筈のない利益を二重・三重と権利者に(強制的に)得さしめることとなる。よって課金は妥当でない(現行の補償金制度においてこの利用に補償金が課せられているが、その見直しの検討をされたいところである)。
(2)レンタルCD
●レンタルCDには貸与権使用料が課されており、これは消費者が私的複製をするとの前提で導入されたものである。私的録音録画補償金制度創設に係る著作権法改正案の国会審議(平成4年11月26日衆議院文教委員会・平成4年12月7日参議院文教委員会)においてこの旨が確認されており、二重課金ではないかとの疑義も示されている。
●私的複製への補償も含めるよう貸与権使用料を調節することも可能であり、また現行制度が録音録画機器・記録媒体メーカーの協力のもとに運用されているのと同様、レンタル業者の協力を得るべきとの考え方も成立する。
●日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合の主張には、「各権利者はユーザー及びレンタル店の双方から、そのコピーに関する補償金を受取っていることになります。よってCDVJでは早急な使用料の見直しが必要であると考えております」とするものがある。この問題は早急な解決が必要と思われる。
(3)配信楽曲
●個別に課金された楽曲を消費者は購入している。CDで買うのと同様にこれ以上同じ著作物を購入する見込みは無く、またiPodへの転送は「メディアシフト」であり本質的には再生手段を変えたに過ぎない。よってこうした利用態様から補償金を徴収するのはやりすぎである(不当な「利益」であるとすら言える)。
これらの他の音源は極めて零細であると考えられる。
3.録画について
●ハードディスク内蔵型録画機器には私的録画補償金を課すべきでない。
●私的録画の主なソースは放送であるが、主な使われ方は「タイムシフト」と呼ばれる一時的な録画である。そして現行の私的録画補償金は、その一時的録画ではなく「アーカイブ」として録画される態様の拡大を受けて導入されたものである。
●一般的にハードディスクは消耗品として認識されており、長期間使用することは前提とされていない。いつ壊れるかも判らないというリスクを負いながら使われているものである。すなわち、ハードディスクに録画する限りにおいてそれは一時的な録画を目的としたものだと言える。
●仮に消費者が「アーカイブ」を目的として録画する場合は、外部の記録媒体に複製することが必要である。これについては現行制度で補償金を課すこととなっている。これについてはその必要性を認めることができる。
●よって、ハードディスク内蔵型録画機器には私的録画補償金を課すべきではない。
なお外部の記録媒体での書き込みも行えるようなハードディスク内蔵型録画機器については、その書き込み機器の部分についてのみ補償金をかけることが妥当と考える。

iPodなどのハードディスク内臓型録音機器は、現在の制度内容ならば、政令指定されるべきと思います。
現在の制度の運用と、制度の見直しは、別々の問題ですよね。
政令指定はすぐにすべきではないですか?
消費者も課金されることは、理解できると思います。
政令指定が遅れた課金分の対応は、きちんとしてください。
多くの人にとって、音楽は、人生でいつも流れてる。
アーティストが創作する音楽があってこその商品であるという原点に帰って、よくよく考え直してほしいと思います。以上です。

意見:iPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。
理由:そもそも、自己所有の音源(購入したCD等)をiPod等に複製することにまで保証金を支払うこと自体が間違っている。
そしてまた、音源をダウンロードしたものでも、その時点で権利者に対し利用料を支払っているのに、iPod等にまで権利者に対して補償金を支払う必要はない。
iPod等が権利者の利益の損失を与えているというのならその具体例を示せ。

iPodやハードディスク内蔵型録音機器などを補償金の対象にすることに賛成です。確かに、消費者としてはiPodなどをなるべく安く手に入れたいと思いますが、加算される額が1000円ほどということであれば、今の大型家電店の値下げ競争ぶりから考えれば、加算されたかどうか気づかないほどの金額ではないでしょうか。
また、1曲ごとに課金する方式にすると気になってなかなかダウンロードできなくなりそうな気がします。
1度払っておけばその後の録音は自由にできるという方が良いと思います。

意見「アイポッドなどは政令指定にしなければならないと思います。莫大な楽曲を録音できるアイポッドなどを除外しては一体、他に何が対象になるのか、と思います。除外してしまっては私的録音補償金の制度自体が骨抜きになってしまう、と思うからです。」

創作者や演奏家の保護につながる私的録音補償金制度の見直し(iPODに補償金をかけること)に賛成します。
iPODに1000曲から2000曲も私的録音されては、CDは、売れなくなりますし、創作活動する人たちは、減少してしまうのではないでしょうか?
その国の文化のバロメーターとして、著作権がきちんと護られているのが文化国家だと思うのです。
現状においては、メーカーやユーザーが、有利で創作活動に携わっている人たちが弱い立場にあると思われます。
知的国家をめざして、作曲家や演奏家の権利の保護を強く願っています。

追加指定に賛成致します。
(理由)
(1)ハードディスク録音機器は私的録音という事がその本来の用途であり、機器と記録媒体が一体となっているという物理的な要件のみで、私的録音録画補償金の対象にならないということは、著しく制度の根本理念に反します。
(2)今後、私的録音はハードディスク内蔵型録音機器等で行われる事が通常となると予測され、現状の解釈では制度自体の存在意義が問われることとなります。

1.利用者が本来自由に利用できる私的複製を定義しなければならない。
2.補償金で著作権法違反を許すならば、許す行為の範囲を決めなければならない。
3.著作権法違反で失った利益を証明し、消費者全体から徴収する根拠を明確に説明できなければならない。
4.技術革新に対応できなければならない。
ここで一度、情報技術について「おさらい」をしてみましょう。車の燃費が1/10になったりはしませんが情報技術だけが10年で100倍のペースで進みます。情報技術の力の源は半導体技術、その微細加工技術にあります。半導体業界にはゴードン・ムーアが経験則として提唱した、半導体の集積密度はおよそ18カ月で2倍になるという「ムーアの法則」があります。ICの性能、メモリ容量もこの法則にしたがって増えつづけています。コンピュータの処理性能、内蔵メモリの容量、それに半導体ではありませんが内蔵される磁気ディスクの容量も、コンピュータの誕生の日から確実に5年で10倍、10年で100倍、15年で1000倍のペースで進んでいます。通信スピードはこれほどではありませんが、通信相手の数と積算した、いわゆる世界の通信データ量は、これをも凌ぐ割合で級数的に増えています。競争がある限り、これら情報技術は、これからも止まらず進展し続けるということを前提に考えなければなりません。
既にパソコンの磁気ディスクは50GB〜500GBになっていてますが、2年後は1TB(1000GB)を超えてしまいます。広辞苑5000冊分で、音楽なら25万曲入ってしまいます。そして、その10年後は100TBの世界になってしまいます。テキストであれば多分に日本中の本が全部入ってしまいます。
ハードディスク内蔵型録音機器って何ですか。フラッシュメモリなら別の機器ですか。PRAM、FRAMなど別の半導体を使ったら別の機器ですか。ハードディスクがリムーバブルなら補償金は 変りますか。
ハードディスク内蔵型録音機器が通信機能を持ったらどうなるんですか。ハードディスクやメモリを内蔵せずに、通信機能を使ってPCやサーバから音楽を取り出す録音機器ならどうなるんですか。

25万曲入るハードディスクで音楽には100曲分しか割り当てていない人はどうするの。
私的録音録画補償金を払ったんだから、ジャンジャン違反をしてもいいの。
デジタル著作権管理技術を導入しない限り、私的録音録画補償金では対応できないのではないでしょうか。
ただ、デジタル著作権管理、認証、課金技術を統合したコンテンツ配信プラットフォームは電子社会の基本インフラになります。それだけに、世界的企業がデジタル著作権管理技術で消費者を囲い込もうとしており、危険な面も否定できません。

一部メディアで、文化審議会著作権分科会法制小委員会の第8回目の審議(9月30日)の模様が報道されたが、その中の発言について意見します。
ニュースソース
A JASRAC(ジャスラック)関係者の「配信事業者がJASRAC(ジャスラック)に支払っているのはあくまでPCへダウンロードするまでの利用料」の主張
JASRAC(ジャスラック)の使用料規程の76ページによれば、
(ウ)ダウンロード形式
受信先の記憶装置に複製して利用させる配信の形式をいう。
(エ)着信音専用データ
電話等の着信音に用いるデータのうち、通常の総再生時間が45秒以内のものであって、受信先の端末機械から他の記憶装置への複製ができない形式のものをいう(画像などを伴うものを含む)。
着信音専用データはダウンロードではあるが、他のダウンロード形式より多少安い。
その理由の一つが、着信音専用データは「他の記憶装置への複製ができない」から。
つまり、一般のダウンロード形式(iTMSでの利用形態がこれ)は「他の記憶装置への複製ができる」ことが前提となっているはずである。そうでなければ着信音専用データについて安くしている理由がない。
これは、「あくまでPCへダウンロードするまでの利用料」ではなく「PCから先の複製も前提」とJASRAC(ジャスラック)が理解しているからである。そのような前提と矛盾した主張を重ねるJASRAC(ジャスラック)の姿勢は理解できない。
B 関係者からは「極端な話だが、PCを通じた音楽のコピーをできないようにすれば(iPod課金に関する問題は)解決する」といった発言もなされた。
審議対象であるiPodなどの携帯音楽端末について無知すぎる。iPodの場合、CD-RやMDと異なり、無制限な複製はあり得ない。このような基本的知識に欠けた人間が審議に加わっているのはまずいのではないか。

C 日本芸能実演家団体協議会からは「デジタルオーディオプレーヤーへのシフトが現実に起こっているのに、手を打たずに補償金がゼロになってしまうのは困る」という意見が出た。これに対して、他の委員からは「MDの売り上げは下がっているが、Sarah(私的録音補償金管理団体)が困っても、権利者が困らなければいいのではないか」との意見も挙がった。
デジタル音楽販売3倍に急増、CDの落ち込みを相殺という記事によれば、世界的に販売の中心が、CD、MDから音楽配信に移行しただけで、音楽自体は売れている。つまり本来の著作権者にはきちんと利益が渡っているはず。
取れそうなところからお金を取ろうとするだけでは、ヤクザと変わらない。
著作権管理を代行するものが困ろうが路頭に迷おうが、知ったこっちゃ無い。

意見 iPod等ハードディスク内蔵型録音機器への私的録音録画補償金を課すべき
ではない。
理由
下記3点を根拠としてあげる。
1.議論の前提となる「著作権利者の正当な利益が不当に害されている」という現況につき、具体的なデータの提示がなされていないこと
2.上記が現実のものであったとしても、現行の補償金制度には正当性がないと思われること
3.配信音楽に関する二重課金の問題等の副作用が看過し得ないこと
以下に各項目について説明する。
■1.議論の前提となる著作権利者の正当な利益が不当に害されているという現況につき、具体的なデータの提示がなされていないこと
補償金制度は、「著作権利者の正当な利益が不当に害されている」ので制度によってそれを補償するというのが骨子と思われる。しかるに、自分の知る範囲で「不当に利益が害されている」点につき、定量的なデータが存在しない。
少なくとも、私的録音を放置すれば不当に利益が害されるであろうという観念的な言説があるのみで、補償金を負担する消費者が納得できる形でのデータがなく、そもそも私的録音録画補償金制度に根拠があるかどうかを判断できない。
根拠の有無が判断できないものに対し、ただその範囲を拡大することには慎重でなければならないと考える。
■2.上記が現実のものであったとしても、現行の補償金制度には正当性がないと思われること
現行の補償金制度は、私的録音によって生じる著作権利者の損害を補償するため特定の媒体について価格へ一定の補償金を上乗せして消費者がそれを負担し、メーカーの協力を得て定められた団体が集約し、権利者へ分配するものと理解している。
上記は「私的録音によって著作権利者へ損害が生じる」ことが前提となっているが、この前提に疑問がある。
著作権法によってある程度許容されている私的録音を実施する場合、販売されている著作物を購入する、レンタルCDショップなどから貸し出しを受ける、オンライン販売の著作物を購入するなどの行為を伴うのが普通と思われる。その場合、購入もしくは貸し出しの時点で著作権利者への対価は支払済みであり、さらに補償金を課すことはいわゆる「二重課金」以外の何物でもない。
一方、P2Pなどで不当に入手した音源を媒体へ録音する場合や、他人が購入した著作物を借り受けて媒体へ録音する場合などは著作権利者の利益が不当に損なわれていると判断できる。しかしこの場合、そもそも著作権法の私的録音の許容範囲を逸脱するものであり、行為自体が許されていない。
すなわち私的録音が許容される場合においては、事実上著作権利者への対価を支払済みと考えるのが妥当である。
ゆえに、「私的録音に対して補償金の負担を求める」現行の補償金制度自体が誤りであると考える。
■3.配信音楽に関する二重課金の問題等の副作用が看過し得ないこと
iPodに代表されるハードディスク内蔵型録音機器等では、PCへダウンロード購入した配信音楽を転送する使用方法が従来の録音機器等に比べて高くなる可能性がある。
しかし配信音楽に関しては各種のDRM技術が既に導入されており、あらかじめ利用制限が機能に組み込まれている他、著作権利者への対価の徴収あるいは補償はダウンロードの段階で完了している。
従ってDRM技術による制限を考慮せず一方的に補償金制度を導入する場合、二重課金となる可能性が極めて高い。
両者の関係を十分に検討し評価するまでは補償金制度を適用すべきではない。

「審議の経過」では、補償金支払いの対象機器・媒体への追加指定に関し、賛否両論が併記されています。わが国の私的録音録画補償金制度は、ドイツ等の制度とは異なり、補償金の支払義務者は複製を行う利用者とされています(30条2項)。したがって、DRMによって個別課金ができるのであれば、その代替的手段である報酬請求権制度による必要は無いし、報酬請求権制度によるべきでもないと考えます。したがって、DRMが有効に機能しているという事実があれば、追加指定否定説(以下「否定説」といいます)の(1)の論拠には賛成です。
DVDビデオには、CGMS、擬似シンクパルス及びCSSという技術的保護手段が施されていますが、ハードディスク内蔵型等の録画機器の場合、これらの技術的保護手段は複製行為をコントロールする技術として有効に機能しているかといえば、とてもそのように言える状況にはありません。
CGMSや擬似シンクパルスは、パソコンの中ではノイズとして処理されて機能しない場合が多く、ファイルコピーを防止するために用いられているCSSについては、コピーコントロール技術ではなくアクセスコントロール技術であるとする著作権審議会マルチメディア委員会の結論を、見直すに至っていません。そうであるならば、例えアクセスコントロール技術であるCSSが機能 していたとしても、コピーコントロールは行っていないのですから、複製権制限の代償措置である私的録画補償金請求権を否定する根拠とはなりえません。
したがって、CSSの機能によって復号できず視聴できないとしても、私的録画補償金の対象機器としないのは、筋が通らないと考えます。
とはいえ、私的録音・録画補償金制度は、アナログ時代にドイツにおいて最初に創設された制度で、そもそもアナログ時代の制度であるように思われます。
そもそも複製したファイルについて、正規の復号方法が用意されていないCSSのような技術は複製防止の技術的保護手段だとするとともに、ハードディスク内蔵型等の録画機器は、パソコンなどを経由してもDRMが有効に機能するような仕様にすべきです。
ハードディスク内蔵型録画機器等が、CSSを含むDRMが有効に機能する仕様で製造されるのであるならば、否定説の第1論拠は正当なものであると考えます。

否定説の(2)の論拠については、以下のように考えます。
返還制度の実効性や徴収・分配方法に問題があるならば、その問題点を具体的にお示しいただき、その是正策をご提言いただきたいと思います。また、消費者の認知度が低いならば、それを高めるべき具体的方策をご提言いただきたいと思います。共通目的基金が妥当性を欠くというのであれば、これを廃止して権利者に分配するべきことをご提言いただきたいと思います。
なお、「審議の経過」40頁に掲げられた当面の運用に関する4項目の意見については概ね賛成です。
しかしながら、許容される私的複製の範囲が明確はでないというのは、同意いたしかねます。そもそも否定説は、DRMによるべきだという考え方に立つのでしょうから、許容される私的複製の範囲はDRMによって定まるのであって、否定説の第1の論拠が説くように、30条1項の権利制限に正当性はありません。
旧著作権法は、「発行ノ意思ナク且器械的又ハ化学的方法ニ依ラスシテ複製スルコト」(30条1項第一)を著作権侵害にならない旨を定めていました。
現行著作権法30条1項は、もともと旧著作権法では複製権が及んでいたビデオレコーダー等による私的複製について複製権を制限しました。平成4年の30条2項の創設は、「一たん著作権法上、複製権というものが認められており、それが制限されて、その一部が復活した」(平成4年11月26日の衆議院文教委員会における佐藤禎一文化庁次長(当時)の答弁「第125回国会衆議院文教委員会議録第1号」12頁第4段)ものでした。DRMは、旧著作権法と同様、複製権の制限を廃止しうる状況を産み出したのですから、許容される私的複製の範囲は明瞭ではないでしょうか。
否定説の第3の論拠は、ハードディスク内蔵型録画機器等がCSSを含むDRMが有効に機能する機器ばかりであるという前提のもとにおいて賛成します。
汎用機器であるから対象外とする否定説の第4の論拠には、反対です。30条2項は、「本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く」としていますが、その例示として「録音機能付きの電話機」が掲げられているように、およそ著作物の複製が想定されないようなものをいうと解すべきです。
私的録音録画補償金制度の立法趣旨は、
(1)デジタル方式の録音録画機器の普及によりさらに権利者の不利益が拡大するであろうという将来予測
(2)制度の円滑な導入の必要性
(3)既存機器機材を対象とすることの影響の大きさ
(4)民生用デジタル録音録画機器の普及により、アナログ機器は駆逐されるであろうこと。

にあったのであり、汎用機といえども上記の4つの点については専用機と異なりません。そして、汎用機であってもDRMが有効に機能するようにすべきですから、DRMが機能しないような機器を販売すべきではありません。したがって、補償金の対象機器にすべきでないとする根拠は、DRMに求めるべきであって、汎用機であることは論拠とはなり得ないと考えます。
DRMによるということは、私的複製についても市場に委ねるということであり、否定説の第5の論拠は正当であると考えます。
DRMによる個別課金によるというのであれば、否定説の第1の論拠の説くとおり、補償金制度が必要ないばかりでなく、権利の制限も正当性がありませんから、私的録画に関しては、30条2項だけでなく30条1項の適用対象とすることも失当です。
否定説の6番目の論拠は、個別課金が可能な場合、補償金制度を設けなくとも国際条約に違反しないとする点は正当ですが、そもそも個別課金によるときは、30条1項が無意味になるから補償金制度を設ける必要がなくなるとみるべきだと考えます。

MDや音楽用CD−Rが指定されているのだから、IPODなども指定されて当然だと思います。録音できる曲数も断然多いので、機器を購入した時点で補償金を支払ってしまう方法が、ユーザーにとっても得なのではないでしょうか。

意見:
汎用性があっても、
大容量の音楽著作物複製機器を追加指定すべきです。
私的複製が認められている制度を維持するために必要だと思います。

IPODなどのハードディスク内蔵型録音機器も追加指定することに賛成です。今までMDを使っていましたが、MDを買うごとに補償金を支払っているという感覚は正直あまりありませんでした。でも後で知って、そんなに自分に負担と感じる額でないのに、音楽を作っている人たちに還元されているのであれば、同じようにハードディスク内蔵型機器も補償金を入れるべきです。調べたところ、上限は1000円と聞きました。それであれば、学生にも、そう負担でないし、なにより1曲1曲録音する毎に払うよりは、何曲でも気にせず録音して楽しめるほうがいいと思います。音楽が好きならば、音楽を作った人たちに還元するのは当然だと思います。それができないで、タダで音楽を楽しもうという人は、音楽を作る人たちに失礼だと思います。

私的録音録画補償金の対象にハードディスク内臓型録音機器等を追加指定する事に反対します。
私的録音補償金はそもそも私的複製が著作者の利益を侵害しているから支払われるものですが、自分で購入したCDをCDRやMDに録音する場合にも補償金を支払う事になってしまい、その場合に発生する著作権者に対する利益の侵害とは何なのか明確な答えが出ていないのにも関わらず補償金が課金されてしまっていて、そのような課金のされ方は財産権の侵害にあたるという事も言われている。
事前の包括的な一律課金である現行の補償金制度では利益が侵害されていない場合にも課金されてしまい、そのような時のために補償金の返還制度が用意されてはいるが、手続きが煩雑、利益を侵害していない事を消費者が証明しなければならない、例え補償金が返還されたとしても手続きにかかる費用などの方が補償金の金額を上回ってしまい赤字になってしまうなど、もはや全く制度として機能していない。
平成17年6月1日〜3日にかけて行われたBSAによる調査結果の”「私的録音録画補償金制度」の「内容までは知らない」”という回答が82.8パーセントという数字からも分かるとおり、一般消費者に制度そのものが全くと言って良いほど知られておらず、消費者不在の状態になってしまっている。
個人の私的複製を完全に把握することは不可能なため、現行の補償金制度では例え著作物を利用されていたとしても、その分の補償金が必ずしも個々の権利者の元へ正確に分配されているとは言えない。
以上のように多くの問題点を抱えたまま制度の課金範囲を広げてしまうのは、さらに歪みを大きく広げてしまうだけです。
ハードディスク搭載機器がMD録音機器等を市場において代替する機器と言われていますが、ハードディスク搭載機器とMD録音機器等では録音対象が大きく変化しているため全ての面において代替しているとは言い難く、電波新聞社作成の「携帯オーディオ機器の国内出荷の推移」のグラフのように両方を合わせたパーセンテージで、代替の具合が単純に計れるとは言えません。補償金支払い対象の記録媒体の出荷数の推移が平成14年度から平成15年度にかけてほぼ横ばいであるということからも、緊急に課金対象を広げなければならないとはいえず、技術発展に伴うDRMによる個別課金も可能となってる現在の状況を鑑みても、私的録音録画補償金制度の根本的見直しについて議論することが先決であり、制度そのものの議論を置き去りにして課金対象を広げるような法改正には断固反対します。

ハードディスク内蔵録音録画機器を含むデジタル録音録画機器の特徴のひとつは、多種多様なフォーマットで作品を記録できる点です。これは、カセット、MD,DATのように、機器・メディアとフォーマットがほぼ1対1に対応していた頃と随分異なる要素です。たとえば音楽作品の記録にしてもデータ量は非圧縮形式と非可逆圧縮形式では1桁異なりますし、非可逆圧縮形式の中でも圧縮方式やビットレートの違いによって2倍程度の差は容易に生じます。もちろん、現行の音楽転送ソフトのデフォルトのビットレートや音楽配信される作品のビットレートは128キロビット・パー・セコンド前後のものが多く、それを指標とできるのではないかという意見もありそうです。ただ、私自身は音を聞き比べた上で192キロビット・パー・セコンドのビットレートでの転送を愛用していますし、記録形式やビットレート自体が時代と共に変わっていくものだという点に注目すれば、ディスク容量と曲数の関係を規定するのはかなり困難ではないでしょうか。
また、今後予測される変化として映像作品の録画の増加が考えられます。ハードディスクの大容量化、機器間転送速度の高速化、ポータブル機器の動画対応の流れなどは、近い将来、映像データと音楽データがポータブル機器のハードディスク上に普通に混在するようになることを予見させます。音楽データと映像データのビットレートの差は非常に大きなものですから、そうなるとディスク容量と音楽・映像作品数の関係はもっと曖昧なものになってしまいます。
このように、ディスク容量と収録可能な作品数を関係づけるには無理のあるところまで来ています。ハードディスク内蔵録音録画機器への課金を考える際は最大限の注意を払うべきだと思います。
さて、以上の内容はポータブルなハードディスク内蔵録音録画機器を念頭に述べたものですが、それらの多くはパソコン上のデータを転送して再生するというスタイルを取っているということも大事な点です。つまり、対応する全てのデータはパソコン上に存在しているということです。家庭内ではそのパソコンを再生機として使用するという使われ方をするでしょう(映像などは特に)。
だとすれば、ポータブル機器にだけ課金するのはアンバランスです。かといって、音楽・映像作品以外のデータも処理するパソコンのディスクの課金額を決めるのはポータブル機器への課金額を決めること以上に困難だと思われますし、単純にディスク容量に対して課金するシステムを採用すれば大容量化への足枷となり、来るべきHi-Vision対応などへの移行にも困難を来たすことになりかねません。この点では、私の意見も「(3)汎用機器・記録媒体の取扱いについて」の審議状況に同じです。

作品を楽しむにあたって適切な著作権料を支払うことは当然と考えます。ただし、作品毎に徴収できるような工夫に全力をあげるべきであって、メディアへの課金で代替することに注力するのは方向を誤っているように思えてなりません。DRM対応の楽曲をダウンロード販売で購入した人はCDも安価に購入可能にする(できれば絶版のCDやLPもCD-Rプラスプリントアウトのジャケットでオンデマンド復刻できるようにしてもらいたい)などの特典を工夫して、ハードディスク内蔵機器の所有者が積極的にDRM対応楽曲を購入するように仕向ける方が賢明でしょう。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定をすべきではない。
■理由:
補償金制度は「権利者の経済的利益が不当に害される」ことを補償するために制定されている。つまり、私的複製によって正規商品であるCDなどの売上げに影響が生じるとされるからである。
ハードディスク内蔵型録音機器(以下録音機器)によって「権利者の経済的利益が不当に害される」と見なすのであれば、その根拠を実証可能な形で論理的に示す必要があるが、権利者団体はそれを行っていない。
録音機器は単なる録媒体ではなく機器であるため、MDやCD-R、CD-RWなどの単価の安い録音用記録媒体とは違い他者へ譲渡されることはない。
また、録音機器に音楽データを移す行為は、単に再生手段を変えている
だけである。音楽データを保存したPCを持ち出す代わりに録音機器を持ち出しているにすぎない。
これらの点から、録音機器によって「権利者の経済的利益が不当に害される」と理由づけることはできない。
以上の点から、録音機器に記録媒体と同等の補償金制度を適用するのは不合理である。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定をすべきではない。
■理由:
補償金制度は「権利者の経済的利益が不当に害される」ことを補償するために制定されている。つまり、私的複製によって正規商品であるCDなどの売上げに影響が生じるとされるからである。
ハードディスク内蔵型録音機器(以下録音機器)によって「権利者の経済的利益が不当に害される」と見なすのであれば、その根拠を実証可能な形で論理的に示す必要があるが、権利者団体はそれを行っていない。
録音機器は単なる録媒体ではなく機器であるため、MDやCD-R、CD-RWなどの単価の安い録音用記録媒体とは違い他者へ譲渡されることはない。
また、録音機器に音楽データを移す行為は、単に再生手段を変えているだけである。音楽データを保存したPCを持ち出す代わりに録音機器を持ち出しているにすぎない。
これらの点から、録音機器によって「権利者の経済的利益が不当に害される」と理由づけることはできない。
以上の点から、録音機器に記録媒体と同等の補償金制度を適用するのは不合理である。

私は、iPODなどの機器に私的録音録画補償金が課金されるべきだと考えています。
課金を拒否する理由がわかりません。
現在の補償金制度の趣旨からすれば、iPODが課金対象となるのは当然です。
一部にiPODは汎用機であるという主張がありますが、音楽以外の用途でiPODを使っている人間を私は知りません。
汎用機であるという主張を鵜呑みにするのであれば、MDやCD-Rも課金すべきではありません。
インターネットが普及した現在、ネットで使うものは無料であるという風潮があります。
それは、インターネットがもたらした最も悪い考え方です。私にはiPODに対する補償金適用を反対する背景にはこのような風潮がバックにあるように感じています。
誰だってお金を支払いたくありませんが、作家に還元させるのは当然のことではないのでしょうか。

コンテンツに対する個別課金が技術的に可能になりつつある現状、一律に機器に対し課金を実施する事になり、個別課金と二重課金にならないか?
また、二重課金に当たる場合の返還制度は整備されているとは言い難い。
補償金返還制度自体が有名無実化しているのは指定管理団体から返還が行われた例が1例しかないことからも明らかである。
そのような状況に於いて性急に追加指定することは反対である。

私的録音・録画補償金制度のハードディスク内蔵型録音機器等への適用拡大に反対します。
もともとこの制度は、MDなどに自分のつくった音楽や会議の記録などを録音しても著作権者に一定の補償金が支払われるという欠陥の多い制度で、そうした欠陥を抱えたまま、その対象をハードディスク内蔵型録音機器等に拡大されることに反対します。
iPodなどのCD-Rやハードディスク内蔵型録音機器に手持ちのCDから音楽をコピーしたとしても、それはあくまでも指摘複製に当たり、著作権者の権利を侵害するとは思えません。MDの場合は、まだコピーしたMDを他人に渡すことにより、CDの売り上げが減るという可能性は完全には否定できませんが(この被害というのも個人的には怪しいと思います。むしろコピーによってその音楽が広まり、売り上げが増えると言うこともあると思います)、ハードディスク内蔵型録音機器の場合、その機器ごと他人に渡すと言うことは考えられません。よって著作権者の権利が侵害されるというケースはまず考えられないと思います。
また、現在の制度では、たとえ購入したMDなどを会議などの録音に使用したとしても、それによって補償金の返還を求めるのは難しい状況です。また、補償金の分配のされ方についても疑問があり、例えば、JASRAC(ジャスラック)に登録されていないような海外のアーティストの楽曲をMDに録音した場合、その補償金がそのアーティストにわたっているとは考えられません。
一部の権利者のために、ハードディスク内蔵型録音機器等に課金を拡大することは、たんなる既得権益の拡大であり、合理性があるとは思えません。
長期的には私的録音・録画補償金制度そのものの廃止を要望するとともに、その拡大に対して反対するものです。

追加指定に賛成です。
まず私的録音補償金自体は、権利者への妥当な措置だと思います。
本当にデジタルコピーの簡便さは素晴らしいですが、確実に私的複製の範囲を超えた行為が蔓延していることは確かですし、これは把握のしようがありません。
現時点では補償金制度がなければ、権利者の利益は全く保護されないと言っていいでしょう。
そこでハードディスク内臓型録音機器が指定外になっていることの矛盾も言うまでもありません。
確実に音楽複製を売りにして、その販売で利益をあげようとしているにも関わらず、補償金に反対する姿勢には大きな疑問を抱きます。
時には私的複製を越えた完全に違法な複製を助長し得る機器を販売しているにも関わらず、メーカーの説明書には著作権に関する説明は申し訳程度のもので、全く説明責任を果たしておらず、さらに補償金にも反発するのは、非常に都合が良く映ります。
現状なんら補償金に代わる制度の具体的な運用が整っていないにも関わらず、どうして権利者の主張に反対することができるのでしょうか。
諸外国では当然に補償金の対象となっているにも関わらず、ここまで補償金への反発が主張される日本の現状が不思議です。特にネット上での反発は異様なものですが、そのほとんどが「とにかく支払はしたくない」という印象で、それはそれで至極素直な感情だとは思うのですが、文字通り感情的過ぎる印象が強いですし、特に著作権にかかわることへの反発は異常なものがあります。
とにかくこれまでの教育現場などで、著作権に関する教育などないどころか教育の現場こそ、著作権の特例による無断複製天国ですから、配布される教材のコピーが、コピーであることの正当性をきちんと説明を受けない以上日本国民の知的財産への理解のなさは一向に解消されない気もします。
話は逸れましたが、私がいいたいのは、一部マスコミや国会議員がしきりに本件に関する反対言動を行い、世論(特にネット上)は補償金への反発が大きいですが、還流防止措置の時もまったく同じで、彼らは散々消費者の不安を煽っておきながら、いざ導入された後に、彼らの言うような悪影響は一切なく、一方でこれまでの言動の責任は全く取らずに、また新たに不安を煽っているので、どうか惑わされないでほしいということです。
世論が反応してしまうのは、まさに著作権思想が貧困だからであり、このままでは権利者の創作活動は少なからず悪影響を受けると思います。
何も影響が起きなかったのに

iPodをはじめとするデジタルオーディオプレイヤーへの私的録音補償金制度適用に反対する
反対理由
(1)著作権者に不利益を与える、との理由が不明確
(2)新技術そのものの否定に繋がる
(3)盛り返しつつある音楽産業に冷や水を浴びせることになる
(1)著作権者に不利益を与える、との理由が不明確
JASRAC(ジャスラック)等の補償金制度適用範囲を拡大しようという団体のホームページを閲覧したが、何度読み直しても、なぜ私的録音が著作権者の利益を損なうのか、という肝心の部分が説明されていない。
「1970年の著作権法全面改正の際に、私的使用を目的とする場合の複製が自由とされた。当時は個人レベルの複製手段が限られていたため、複製を自由としても、著作物を扱うビジネスと競合したり、著作権者に不利益を与えることはないと考えられていた」「その後のデジタル技術の発達によって、私的録音・録画が質量ともに立法当初の想定を越えた」ここまでは理解できる。この後「著作権者の利益を害する」と続くのは、明らかな論理の飛躍である。この文章の間に「個人レベルの複製が大量に行われるようになった結果、このような事態が起き」という説明が挿入されなければならない。

個人が複製したファイルをP2Pネットワークなどで無料共有するするようになり、著作権者の利益を害するというのならわかる。しかし、通常個人レベルの複製として想定される、購入したCDをパソコンに取り込むこと、それをiPodなどのオーディオプレイヤーに転送することのどこが著作権の侵害なのか。正当なルートで音楽コンテンツを購入した個人が、個人レベルで複製を行うことが「著作権者の利益を損なう」とはとても考えられない。
そう考えると、現在よりも遥かにコンピューターネットワークが発達していなかった1993年にスタートさせた補償金制度そのものの妥当性が問われる。新しい時代(個人レベルでのデジタルコピーが可能になった)に対処するため導入された制度なのだから、その後の推移を見て見直しが行われるのは至極当然である。「MDやCD-Rが登場した結果、これだけの著作者の権利を侵害する出来事が起きた。補償金制度を導入しておいてよかった」との事実が認定されて初めて、「今後もこの制度を続けましょう」「iPodも対象に加えましょう」との結論が導き出される筈である。上述の通り、「個人レベルでのコピーが著作権者の利益を侵害する」という明確な説明は、JASRAC(ジャスラック)その他の団体側から一切なされていない。「改正しなくても、現行法でiPodを対象に加えることができる筈だ」という彼らの主張は、私的補償金制度の根拠の薄弱さが露になるのを恐れているのでは?とも想像したくなる。

(2)新技術そのものの否定に繋がる
第8回文化審議会著作権分科法制小委員会で、「極端な話だが」と前置きしながら「PCを通じた音楽のコピーをできないようにすれば(iPod課金に関する)問題は解決する」というJASRAC(ジャスラック)関係者の発言があった。これは消費者が音楽を聴くスタイルを限定するものである。歴史を振り返れば、「音楽は生で聴くもの」とレコードの存在そのものを否定することになりかねない。「テレビはリアルタイムで見るもの」とデジタルレコーダーの録画視聴に眉をひそめるテレビ関係者と同じ論理で、個人のライフスタイルを無視した送り手側の一方的な都合である。
iTunes Music Storeが米国で開始された2003年4月には既にiPodは大ヒット商品であり、「パソコンにダウンロードした音楽を、iPodで持ち出して聞く」というスタイルが想定されていたことは明らかである。とりわけ日本でサービスが開始された今年8月時点では、iTunes Music Store-iTunes(パソコン)-iPodというエコシステムは完成されており、パソコンにオンライン配信の楽曲をダウンロードするのは、「パソコンで音楽を聴くため」ではなく、「iPod転送用にHDDに貯蔵しておくため」と言った方が正確である。
家電のネットワーク化が進み、一つの部屋にあるパソコンやデジタルレコーダーに貯蔵したコンテンツを、他の部屋で楽しんだり、外出先に持ち出したり、というライフスタイルがこれから一層進むことが予想される。その際に必然的に行われるデジタルコピーを著作権の侵害と想定していては、音楽界のみならず、日本の産業全体の足を引っ張ることになりかねない。一企業の名前を挙げれば、SONYがデジタルオーディオ市場においてAppleの後塵を押す結果となったのは、グループ内企業のコンテンツの保護を優先させ、ネットワーウウォークマンの利便性を落とす判断をしたためである。
(3)盛り返しつつある音楽産業に冷や水を浴びせることになる
CDの売り上げの減少は、違法コピーの蔓延というよりも、音楽CDのヘビーな購入層であった10代20代の若者の可処分所得の減少によるところが大きいと考えられる。携帯電話の爆発的な普及により、数年前迄は0に等しかった通信費を毎月数千円払い続けていることの影響は無視できない。着メロや着うたの売り上げが好調なことも、携帯電話のヘビーユーザーと音楽コンテンツ購入層が重なっていることの証と言える。

この音楽市場を再び活性化させるものとして期待されるのが、音楽配信サービスである。音楽配信というと、P2Pネットワークなどを介したデジタルの違法コピーが問題視されているが、iTunes Music Storeは米国でのサービス開始以来2年という僅かな期間に5億曲のダウンロードを達成。この8月にサービスが始まった日本に於いても、僅か4日間で100万曲のダウンロードを記録している。
iPod課金が実施された場合、1台当たり400円程度の保証金が上乗せされるのでは?と予想されている。金額の問題ではない。支払い根拠の不明確な金銭を払うのは誰だって嫌なものだ。400円はiTMSで2〜3曲の購入金額に相当する。同じ著作権者への配分ならば、購入された曲の印税のかたちが望ましいのは言うまでもない。金に名前はついていない。アーティストへの対価が補償金でなければならない理由はどこにもない。
補償金名目での収入が減少して困るのは、JASRAC(ジャスラック)やsarahをはじめとする関係権利者団体である。この問題を提起したいのならば「自分たちの収入が減少するのは困る」と最初に明言すべきだ。それを覆い隠すために「著作権者の利益を侵害する」という理屈をひねり出したのではあるまいか?そう疑念を抱かせるほど、彼らの主張の根拠は語られていないのである。

消費者からの観点みればまるで税金を納めるような制度にみえるので期限を設けて消費者に認知されるような啓発活動を行い目標が達成されなかったら速やかに廃止するべきである。そのような実情を考えると今回の追加指定は、消費者保護の観点から国民の合意もないので指定をするべきではない。

iPod等のハードディスク内蔵型録音機器は、ただちに政令指定すべきです。個人が音楽をたのしむのに、MDからそれらの機器への移行は明らかで早急に対応されるべきと考えます。補償金制度が完璧だとは思いませんが、時流のテンポに乗り遅れてはならないでしょう。

課金に関しては当面継続審議、iPod等への課金はしばらくは凍結、又は様子を見る事にして当面は見送る方がいい。簡単に言えばiPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。
理由
補償金制度には本来自由に複製できるものにまで課金し、自由利用行為を抑制するという副作用があるが、ハードディスク内蔵型録音機器等では、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題もあるため、その副作用は明らかに無視し得ないものとなるはずだ。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に賛成します。
ipodなどのハードディスク内蔵型の録音機器の急激に普及している中で、MDなどでは補償金を負担しているのに、ipodなどでは負担がないのはどうも納得がいかない。
やはり公平に負担すべきと思います。
またこのままコピー天国が続けば、作詞家や作曲家アーティストがその創作活動に大きな影響を受け、結果文化の衰退ににつながると思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に反対します。
何故なら、ハードディスク内蔵型録音機器等は、著作権者の利益を損ねていないと考えるからです。ハードディスク内蔵型録音機器等にCD等から曲を取り込むことは、各種メディアにコピーするのとは違い、単なる再生手段であり、再生経路上にバッファリングされているものと考えられます。従いまして、この行為に対して著作権者が利益を求めることは出来ないと思います。では、ハードディスク内蔵型録音機器等がCD等の売り上げに影響を与えているかと言うと、これはむしろ良い影響を与えていると思います。私事で恐縮ですが、私の場合、従来はCDの購入にとても慎重でした。何故なら、基本的にCDを聞くのは家でですし、持ち運ぶにしても数は限られます。購入しても、本当に聞く機会があるのだろうか。
そう考えると、よほどでない限り購入しませんでした。しかし、iPodを購入してからは、これが変わりました。何しろ、iPodに入れておきさえすれば、常に持ち歩いているのですから、いつかは必ず聞くでしょう。従いまして、本当に聞くのかどうか逡巡する必要が無くなり、CDの購入量は5倍以上増えました。ITMSが始まってからは、お手軽に試聴が出来ますので、まったく知らなかったアーティストの曲も購入するようになり、さらに増えつつあります。この様に、ハードディスク内蔵型録音機器等(私の場合、これはiPodですが)は、著作権者の利益を損ねるどころか、かえって増すとともに、音楽という文化そのものを活性化させていると思います。これに歯止めをかけることは、かえって著作権者の利益を損ね、音楽という文化を縮小させる行為だと思います。故に、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に反対します。

まず、文化立国、知財立国をめざす我が国は、その加盟する国際的な著作権保護条約における取り決めを具現化する一つとしての当該補償金制度をまずは尊重すべきです。そして、そのうえで権利者側とユーザー側との利益のバランスを図っていくことが重要と考えます。
一方、昨今は音楽のデジタルによる私的録音が益々拡大しており、特に従前の補償金支払い対象機器・媒体であったMDが「ハードディスク内蔵型録音機器等」に取って代わっていることからも、今後もさらなる技術の進展によってより高性能で大容量の録音機器が急速に普及していくことは衆人が認めるところです。
このようななかにあって、現在、人気を博しているiPODのような「ハードディスク内蔵型録音機器」を補償金支払い対象とすることは、極めて自然な流れであり、かつ、現行法の精神あるいは趣旨においても適うものであると考えます。そして、この措置が権利者側とユーザー側との利益のバランスを維持継続するものです。
最後に、このような「ハードディスク内蔵型録音機器」を補償金支払い対象としないことは、文化立国、知財立国としての国際的な文化保護の側面においてその「そしり」を免れないでしょう。

iPod等のいわゆるハードディスク内蔵型録音機器について可及的速やかに私的録音補償金の対象機器とすべきと考えます。
機器の製造メーカーは「機器は音楽だけでなく様々のデータを記録可能」といい、汎用記録機器と言っていますが、広告や宣伝を見る限りでは音楽の長時間・高音質録音を消費者に訴えかけ、メーカー間で製造・販売競争を繰り広げています。
機器を購入した消費者は、それを音楽録音用に使用しているのが殆どである。自分もその一人で、また友人の所有者も音楽録音を中心に利用している。(写真やテキストデータ等を保存している者のいるが、機器の容量における音楽データの占める割合は99パーセントと聞いている)
著作権法の私的録音録画補償金が定められている部分を見る限り、このような利用を想定して販売されているハードディスク内蔵型録音機器は、その対象すべきであると考えます。
また、欧州各国では日本より幅広く補償金が課せられているとのことです。日本の著作権制度は欧州各国と同等、それ以上の法整備が整っているにもかかわらず、権利者が権利行使できず指をくわえている状態が許されていいのでしょうか。特に欧米人は自己の権利主張を強く訴える面があります。有名外国人アーチストが日本からの私的録音に関する著作権使用料の支払いが低いと分ったとき、日本での活動を止めるといった事態になるのではないかと心配です。
せっかく日本のアニメーションといったコンテンツが海外で二次・三次利用され、海外からの著作権使用料の支払いが望めるようになり始めた過渡期に、欧州各国の制度から逆行するようなことをするのは国益に反するとも考えます。

補償金支払対象として現行指定の機器・媒体にハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定する件について、「携帯オーディオ機器の国内出荷の推移」表に拠ればMD録音器機の代替機器となっている。この点を強調すれば課金することが妥当とみえるが一方ダウンロード時点で利用料が支払われており二重課金(?)となる。DRMで個別課金が可能であればDRM技術の進化・応用状況を見据えつつ検討を加えるべきと思料します。なお、近年目ざましい技術進化の過程にある器機について新たに追加指定をするときは時限的な期間を設定して指定することも考えられる。

iPod等を私的録音録画補償金の対象に指定するのは見送るべきであると考える。
●制度導入時点と技術環境が変化していることから、補償金制度自体は、補償金返還制度の実効性の低さ、消費者の認知度の低さ、徴収・分配の公平性や共通目的基金の妥当性、そもそも許容される私的複製の範囲が明確でないことなど、多くの基本的問題を内包しており、制度の根本的見直しについて議論することなしに、機器等の追加により制度を肥大化させることは不適切である。
●補償金制度には本来自由に複製できるものにまで課金し、自由利用行為を抑制するという副作用があるが、ハードディスク内蔵型録音機器等では、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題もあるため、その副作用は明らかに無視し得ないものとなる。
●DRMによる課金が消費者への制約・負担となるかならないかは、市場で消費者が選択することであるが、DRMによる課金が普及しつつあるという現状にかんがみれば消費者への制約・負担となるとの主張には明らかに根拠がない。
●現行制度について真の当事者たるクリエイターと消費者が参画する場での検討が必要なはず。制度自体に疑問が多い現段階で制度拡大はあり得ない。

デジタル時代だからこそ「補償金制度」は重要。議論の混乱に反省を。
iPod等の政令指定は当然。もっと早く追加指定すべきだった。
DRMを補償金制度廃止の論理とするのはナンセンス。
消費者は、今こそ権利者と手をつないでメーカー責任を追及せよ。
企業は社会的責任を自覚し、自ら補償金の支払を負担せよ。
[意見の内容]
まず、小委員会は制度の是非についてまで議論を拡大させ、いたずらに混乱を招いていることを反省していただきたい。
委員会で論ずるべきは、政令への「追加指定」についてであって、著作権法30条2による当該制度の是非ではないはず。
iPod等は、HDD内蔵型の「録音機器」、専用機器であることは、法律の趣旨、実態から見ても追加指定の対象であることは明白であり、その点において大きな異論はないはず。指定反対論は、せっかく汎用機器についての審議が区分けされて提案されているにもかかわらず、制度自体の是非に論理を飛躍させ、いたずらな混乱を招いている。税金の無駄使いではないか。普及状況を鑑みれば、もっと早く課金すべきであった。
私的録音録画補償金制度は、その成立過程を冷静に振り返れば、そもそもデジタル時代における著作権者等の「利益を救済する制度」として設けられた歴史がある。いわばデジタル時代にこそ補償金制度が重要な文化保護のひとつの方策であるとの高い認識があったことは忘れてはならない。
今回の小委員会のまとめでは、DRMの進展により、指定不適当とする意見がトップに上げられているが、DRMと機器の機能とはなんの関係もない。まして制度の是非と関連づけるまやかしをそのまま「まとめ」とする見識はいかがなものか。DRMはあくまでもライセンスの範囲でのみ有効であり、補償金制度を否定するあまり、ノンライセンスの私的複製の範囲までも個別課金のDRMを持ち込もうとする考えにつながり、消費者にとっては大変危険な発想とさえ映る。あるいは、「デジタル時代には、DRMがあるのだから、ノンライセンスの範囲からのわずかばかりの利益還元であっても権利者はあきらめるべき」と言っているのだとすれば、あまりにも権利者と現行制度(その立法過程)をバカにした意見で、とても「文化審議会」と言えるレベルではない。このような低レベルの著作権認識での議論の結果が「特定の結論を集約するには至らなかった」ことの最大の原因であり、今回の混乱の元凶であったと考えられる。

あまつさえ、2名の委員が日本経済新聞紙上に原稿を丸投げ(校正もろくにされず、ねじれた論理のまま)し、制度否定の世論を誘導している事実さえ見られた。権利者団体が「記者会見」という形でメディアのフィルターを通してその主張を社会に訴えることと比すると、一国の文化の法制を審議する委員の所作としては反省を求めたい。
いずれにせよ、中山座長が指摘しているように、追加指定機器を「どう切り分けるか」「書き分けるか」を審議するにすぎない事項が制度の是非論に拡大的に振り回され、それを小委員会全体で放置した点が悔やまれる。
また、今回の委員会での議論では、これまでの補償金制度がどうであったかについてなんら語られていない。特に、「定率制」による補償金制度がどうであったのか。なぜ定率制であり、定額制がとられなかったのか。消費者一般が制度自体を知らなかった原因もそこにある。制度自体を議論するとするならは、まずこれまでの定率制による実態を公にし、その是非を論ずるべきであろう。
さらに、HDD内臓型のiPod等の追加指定が一般に「消費者の負担増」として喧伝されることにより、「権利者VS消費者」の構造だけが浮き彫りにされ、メーカーの存在、その責任についてはほとんど語られていない。なぜわが国だけが消費者に支払責任を負わしているのか。その議論抜きに制度そのものについて語るべきではない。
消費者団体の委員は、一体このことをどう考えているのか。本来、消費者は、権利者と手をつないで他の諸外国同様、メーカーに補償金の負担を求めるべき立場ではないだろうか。
消費者団体はひたすら自らの経済的負担を拒否するだけで、そのあまりにも無知、不勉強は、単純に「安ければ良い」とのレベルにとどまり、結果として公害や環境汚染の被害を消費者が被った歴史を忘れてはいないか。文化の領域においても同じ過ちを犯そうとしているのではないか。「法律の原則に則して消費者(録音行為者)の責任とした」というのは本当だろうか?まず、このことを疑う必要があろう。機器のメーカーは私的複製の幇助者であり、iTUNSのように配信等を伴えば立派な共同行為者であり、音楽著作物を利用して最も「果実」を得る立場にある。音楽の存在、その複製機能がなければ全く意味をなさない製品を販売しているのがメーカーである。環境問題では空き缶でさえ企業責任が云々される時代、文化領域における「企業の社会的責任」として、この補償金問題は消費者団体が先頭に立って語らなければならないはずの問題なのだ。

iPodなどについて、JASRAC(ジャスラック)等の権利者団体はけなげにも「MDに代わるもの」として政令指定の正当性をHPで詳細に消費者に訴えているが、権利者をなぜこのような「防戦」的立場に消費者、ならびに消費者団体は追い込んでいるのか。文化の享受者であるわが国の消費者、さらに文化行政とはいったいどのような姿勢にあるのか。一国の文化については、企業利益追求に対抗し得る誇り高い志向をもつ著作権保護の姿勢を示さなければ、国際的にも恥ずかしいのではないか。
私的録音録画補償金制度は、要は、デジタル時代に「権利と利用(大量使用を含む)のバランス」を補償金によって権利者の保護を図るという目的にこそある。この制度では第一義的に消費者が補償金の支払い義務者とされ、メーカーの立場は「支払協力義務者」となっているが、本来は、他の諸外国と同様、本質的な責任はメーカーにあるという視点になぜ目が向けられないのか。
今やかってのように、わが国特有の企業の力学によって法制がなされる時代ではない。このことを消費者はしっかりと見るべきであり、今こそ消費者・消費者団体は、私的録音録画補償金の支払い義務は、メーカーの責任・社会的責任で負担すべきであることを権利者と手をとりあって共に訴えるべき時代が来ていると考える。

・私は20才の時に初めてLPレコードを買って以来、妻の買ったものも合わせると、LPが200枚弱、CDが600枚前後を所有する一般的なリスナーである。
この法律でいう私的複製を'ずっといい音で何回でも聴いていたい'というリスナーとしては当然の思いで実行してきた。特にLPは聴けば聴くほど物理的に劣化する欠陥商品であるから、大枚の金を払っているまっとうなリスナーとしては「自衛手段」として当然だと考えている。
・これもリスナーとしては一般的な感覚だと思うが、LPやCDはパッケージとして買う意味があると考えており、好きなアーティストの曲を聴くためだけに買っているわけではない。臨場感やハイ・フィデリティを求めるなら、ライブ演奏にまさるものはない。他人が録音したCDRをもらったことはあるが、まったく価値を感じない。
・言い換えれば、複製された'曲'だけには、(金を払ってでも好きなアーティストの楽曲を聴きたい)リスナーは価値を感じることはない。
では、まっとうなリスナーには無価値の複製を、あえて禁止する法律の目的は何か?
・私的複製の禁止の目的は、著作権が認められている対象物について”不当に複製し”かつ(不当な複製物を販売することで)”正当な著作権者に還元されない不当な利得行為を阻止することにある、と考える。
・ハードディスク・レコーディング以前は、複製して販売して利益を得ることができる安価な媒体=正当な商品パッケージと同じ媒体だったので、MDやCDRについて、不当な利益を見越した課金が法的に認められていたと思う。←この理屈自体、前述のまっとうなリスナーにとっては非常に不当。
・上記のような生媒体のコストは、商品パッケージを正当な値段で購入する金額より、絶対的に安いもので、不当な利益をもたらす温床であったと思う。だが、iPodにからめて、もしも不当な利益を得るためのブラック・ビジネス・モデルが考案され
たとしても、これまでの媒体より絶対的にコストが高く、正当な著作権物とは商品パッケージが全く異なるものになるので、そのようなマーケットは限定されたものになると思う。←というか、こういうものを買う人は、本物と同じものを安く買えるから買う気になるのであって、樂曲目当てで、わざわざ音質の悪い/高いiPodを買う層が存在するとは考えにくい。到底、ビジネスにはなりえない?

・デジタル化されて、昔のLPレコードのように聴けば聴くほど媒体が劣化することがなくなったから、無制限に複製できるから、規制するという論理も、前述の「不当な利益の享受を阻止する」目的以外に、規制しなければいけない理由はありえないとすれば、'ずっといい音で何回でも聴いていたい'という普通のリスナーの心情を、馬鹿にしているにも程がある、と思う。
・規制をかけて、不当な利益を少しでも回収しよう、という後ろ向きなことにエネルギーをかけるよりは、著作権とか媒体とか流通経路について抜本的に見直して、音楽業界全体が進展するようなビジネス・モデルを考えやすくする”改革”が必要ではないのか?
・ちなみに、私は好きなアーティストの楽曲ならば、リリースされたものとは違うテイクや全てのライブの(とりわけライブで聴いた)テイクだったら、お金を出してでも聴きたいと思っている。音楽の好きな人にとっては、ネットで配信でも、Podcastingでも、立派なマーケットになるのではないか、と考えている。
・著作権の考え方を少し変えるだけで、CDとかDVDのような、硬直化した流通ビジネス・モデルでは、考えられなかった市場が見えているのに、これ以上後ろ向きの議論を国家予算で進めることはやめてほしい。

iPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。
理由
iPodによって音楽を再生する方法においては汎用機器へ音楽データを複製することであり、私的複製の範囲を超えるものではない。
メディアとして用いられているHDは"音楽"に特化された保存媒体ではなく、その利用方法は多岐に渡り、iPodに課金することは適切ではない。
国際条約上、補償を必要とするのは権利者の正当な利益が不当に害される場合であるが、通常の利用による権利者の正当な利益が不当に害されていないと考えられ、補償金制度を掛けなくとも国際条約上の問題を生じない。ヴェルヌ条約を持ち出したJASRAC(ジャスラック)のコメントにも正当性がなかったことが先の8月3日の文部科学委員会で明らかになっている。カナダではiPod課税が違法と採決もされている。
メディアを用いた恣意的なでっちあげであり、当該団体そのものの存在や意見については甚だしく正当性を欠くと考える。
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/e/9106690fd6889bbbaa0cc85062a7132b

音楽愛好家、アマチュア演奏家として、豊かな幅広い音楽が創作・発表・演奏・享受できる環境の維持・発展を願う観点から、作詞家・作曲家・演奏家・音楽出版社・レコード会社・音楽関連の仕事に携わる人々の権利と仕事環境を守り、さらに継続・発展できる状況の確保を求めて、ハードディスク内蔵型の録音機器等の追加指定を望みます。
iPod等のハードディスク内蔵型録音機器等が、新時代の「携帯音楽プレイヤー」と宣伝・販売されている実態に照らせば、それらは音楽をデジタル録音して利用するものであり、他の新機能が付加されることがあっても、音楽録音利用の機能は失われことはないものだと言えます。
音質が劣化することなくオリジナルと同品質の複製が簡単にできるため、私的録音補償金制度を適用して各権利者を保護する必要があると思います。
利用者にとって、少しでも安く機器が購入できることはありがたいことだとも思いますが、補償金制度の適用がなされず、CD販売の落ち込みがさらに加速されれば、作詞家・作曲家、演奏家・音楽出版社・レコード会社・レコード販売店や楽器店、そして音楽に関わる他の人たちの活動にも多大な影響を与えるばかりか、大量に売れる音楽ばかりが創作・発表されるようになれば、必然的に音楽の質的な豊かさも失われてしまうことになり、利用者にとっても不幸な状況になると言えるのではないかと思います。
機器と媒体、ハードディスク内蔵型等の形態の違いに拘わらず、使用目的と使用実態に基づき、デジタル録音・録画機器全般に対して補償金の対象とすべきだと考えますので、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定を望みます。

私自身はMD・ipodユーザーであり、追加指定については賛成意見です。
自分自身ipodユーザーであり、ユーザー視点から見てもipodは音楽録音が第一の目的であり汎用機器でないことは明確ある。
現在の私的複製は複製ごとの劣化が前提となっている。ここで、MP3への変換は劣化にあたるかという疑問があるが、デジタルからデジタルへの変換である以上、劣化とまではいえないと考えられる。そのため、私的複製に関する理論がアイポッド等にも当てはまると考える。
次に、補償金制度自体であるが、制度は前提として個別課金ではなく、アバウトな課金方法・概括的なラフジャスティスである。この原因として、ユーザーごとの個別管理が無理であるということが今まで挙げられていた。このラウフジャスティスからの脱却はDRMにて個別管理可能への道が見え始めてきている。このため、現行の補償金制度は、DRMなどの著作権保護技術の存在を無視しており、DRMなどの技術によって新しいシステムは構築可能だという主張が強くなり始めているが、この点については議論の余地が大きい。
そもそも保護技術が、著作権法上どう関係していくのか、またどうバランスを取るべきなのかという点であるが、ここにはコストの問題が大きく関係してくると思われる。
この点について、今まで補償金制度のみならず、著作権法の議論の場はユーザー不在とされてきた。それではユーザーがいるということはどういうことであるのか。この点については一般ユーザーの声とはどのようなものか検討する必要がある。これに関し、ユーザーにとっては、いかにして支払い金額を安くするかという点が重要と思われる。つまり、一般ユーザーが補償金を支払う際には、法律的観点から支払いたくないと考えるユーザーよりは、金額的な視点・いかに安く支払うかという観点で支払いたくないと考えるユーザーが大多数であるということである。このため、補償金についても金銭的・コストの面で調整していくことが望ましいと考えます。(著作権法上でも同様の議論が必要と思われます)この点に関して、コスト面から検討すると、現状では補償金における管理コストの方が、DRM等の保護技術による管理コストよりもベターあると考えられ、ユーザーにとっても有利であると思われる。現状では改善の余地がある制度ではあるが、ユーザーにとってベターな制度として、ipodへの課金が望ましいと考える。

■意見
●私的録音録画補償金の見直しについて
私は、今回の議論における「iPOD等への私的録音録画補償金課金」に対し反対いたします。
反対の最も大きな理由は課金の根拠が全く示されていない点です。
JASRAC(ジャスラック)等業界団体は「iPOD等、デジタル機器の普及により、権利者が本来得られるべき利益が侵害されている」として、対象機器の拡大を求めています。
しかし、上記の議論をするためには「iPOD等の等の普及により失われている利益額」と「金額の算定根拠」が不可欠であり、この2つをなくして対象機器の拡大を図ることは全く理にかなっていませんが、権利団体側から上記2つの説明は全く出てきていません。
では、実際にiPOD等デジタルオーディオプレーヤーの普及により、どのような利益が失われているのでしょうか。
iPOD等に楽曲を入れるためには大きくわけて下記の3つの方法が主流ではないかと考えられます。
1.自分の手持ちCDをPC経由で登録する
2.レンタルCDをPC経由で登録する
3.音楽配信によってダウンロードされた曲を登録する
上記のうち、1については個人が自分で買った音楽を聴くために行う限り、権利者の利益を害しているとは考えにくいと思われます。なぜなら、仮に複製が不可能な状態に陥ったとき、消費者がシーンに合わせて同じCDを何枚も買うことは考えにくいためです。権利者団体は「複製のたびに権利者側に権利が発生する」という主張もしていますが、その主張を正当なものとすると、「自分で買った1枚のCDを持ち歩き、リビングと車の中と電車の中で聴く行為」には一切の課金が行われず、「自分で買った1枚のCDを車の中のMDプレーヤーと通勤中のiPODで聴く行為」には2度の課金が発生することになります。上記の2つの例には本質的な差は全くないにも関わらず、片方だけに費用が発生するというのは消費者の理解を得られないのではないでしょうか。
2,3についてはそもそも複製を前提としたサービスであり、仮にレンタル料金・音楽配信料金に権利費用が含まれていない場合にはレンタル業者・配信業者との話し合いで権利費用を乗せるべき問題であると考えます。
なぜなら、「iPODに含まれる手持ちCDの量」と「一切複製がされないレンタル・音楽配信楽曲」を比べた場合、後者のほうがより比率としては少なく、公平な負担ができると考えるからです。

私的録音録画補償金制度は、過去ラジオのエアチェックなどによって個人が楽曲を手に入れていた時代には有効な制度でしたが、今のように入手経路ごとに適切な権利処理(しかも、楽曲ごとの管理が容易な形で)が可能になった現在においてはそもそも課金の形態から見直すべきではないかと思います。
私は、音楽を愛するものとして権利者(特に、一次著作者)の方に適切な利益配分を行うことには全く反対していません。むしろ、ミュージシャンには今よりも多くの利益を得てもらい、「音楽で生活をする」ことがもっと容易になる世界を望んでいます。そのためにレンタルで借りたCDでも良いものであればオリジナルの買い直しもするし、ライブやグッズ販売で自分が払ったお金がミュージシャンの助けになると想像すれば嬉しい気持ちにもなります。
しかし、それはあくまで創造活動の対価としてであり、根拠も行き先も不明確なカネをむやみに業界に払うつもりは全くありません(例えば、私的録音録画補償金とは違いますが、JASRAC(ジャスラック)の金額配分の不明確さ・運営陣の演歌偏重は有名な話です)。
私から見ると、今の音楽業界は「言いがかりをつけて何とかどこかかからカネを取ろうとしている」ようにしか見えません。今回の動きもその一環です。一刻も早く発想を転換し、「いかに創造のサイクルを発展させ、良い音楽を生み、消費者が音楽を買いたくなるような仕組みを作るか」に考えを向け、消費者をリードしてくれることを望みます。

私は持っていませんが、IPODはMDと同じく、当然に補償金が課金されているものだと思っていました。
MDに課金して、IPODに課金しないのは何故なのでしょうか。IPODに課金しないのであれば、MDの課金もやめるべきだと思います。

追加指定には反対です
ハードディスク等のデジタルメディアは既に現代社会において紙同様に汎用な媒体として一般化しておりその用途の一部を指摘して課金を行うは適切ではない
例えば音楽専用の紙だとして五線譜を買ったからと言ってそれを使うという事は
他人の楽曲のコピーを少しは行うに決まっているのだから別途その補償金を払えといっているようなものに感じる私には言いがかりと同じレベルに思える
また携帯プレーヤーと言えども個人のデータ(資料やデジカメ映像など)も入っている今後は動画データ等も増えると思われるどんどん楽曲データの比率は低下するそこに一律な課金をする事も不公平である楽曲ばかりの人もいるだろうがなぜ自分の撮った写真を持ち歩く行為に課金されなければいけないのか?
これも楽曲購入時の負担なら理解できる
2重課金にならないとの主張のようだがそれもおかしい
食べ物を売っておいてでもそれを食べるには又別にお金が必要ですというような話であると感じる食べ物を売る費用と食べるのを許可する費用は別でありこれは明白なので?2重取りでないという主張は非常におかしい詭弁であると感じる食料を買った人がまさか食べるなんて思わなかったとでも言うのだろうか?
人々は音楽を聞くために購入するのであり今現在もっとも多く使われるのが携帯型プレーヤーであるそこでプレーヤーで使われる媒体にコピー等してデータを移す行為は楽曲を聞く為に当たり前に行われる行為であるこれはそもそも販売業者も事前に理解している使い方である(DRM等にコピー回数の規定等があるのはそうではないのか?)
それだったら楽曲販売時に値段等を損害の無いと権利者が考える価格にしてそこで徴収すればいいだけの話に過ぎないこれは商業行為として妥当と思う
コピープロテクション等のDRMの強化により対処した場合、消費者への制約・負担を考える必要があるとの意見もあるがこの負担を強いているのはあくまで権利者側である自分の権利を守る為に意図的に行っている行為に過ぎない
それが過剰かどうかを決めるのは消費者と市場が決めるだけの話である
実際厳重なDRMでも携帯の”着うた”は売れている

これは”欲しい時すぐ手に入り聞ける”という利便性が消費者にサービスの向上を感じさせるからだと思う対価が適切と判断されれば売れているのである
売れないのであればそれは消費者がサービスに対する対価が不適当であると判断しているに過ぎない単価等を下げるか正当性を地道に説得するかコピー回数等のDRMの緩和を行う等サービスを向上するかまたスポンサーを見つけ一部負担を頼むか権利者側は各種の方法を選択し実行する自由がある
そもそも楽曲は食料のように無ければ死んでしまうものでもないので流通が容易で入手しやすい事を法律的な補償制度まで作って現在のようなある意味無駄なほど多量な楽曲を促進する必要はない
またその方法に一見すると安く楽曲が聞けるかのように消費者に見せかけ実は更に追加の支出を行わせるような方法を使う必要もない
そもそもこの課金制度の発足経緯の説明消費者への周知使途の明確化などがあまりに不足しており制度として機能しているというより消費者にとっては知らないうちにお金取られ首謀者だけでそれを分配するシステムを密かに構築されているという感じがするそれを更に拡大運用するのは不信感の増大にしかならない

●下記条件が揃うまで私的録音補償金対象機器の拡大は行うべきではない。
その理由として、著作権法30条1項の根源からの見直しが必要なこと、私的録音補償金に対する国民の理解と合意が得られてない。
仮に上記が得られた場合、その徴収方法の再考が明確でないように思います。
その理由として、
■理由
「私的録音補償金」とは一体何なのでしょうか、そして、どういった行為が私的録音にあたるか。果たしてその行為には「補償」すなわち権利者に対し補い償う義務が生じるのか、と言った根源的な哲学が論じられないまま、新たな音楽再生機器が出現するたびに手当たり次第課金対象機種を拡大するのでは、私的録音補償金の「理屈」にさらなる無理が発生することになり、私的録音補償金の増額を考える諸団体に毎度「理屈になっていない理屈」を編み出労力を強い、国民の抵抗を煽ってるだけです。また、iPodなどへの課金理由はすでに破綻しており、今後想像もつかないような様々な機器が市場に投入されることは容易に予測できるため、今のような課金理由ですと、国民へのコンセンサスは得られないと思います。
法のみがその運用で暴走することはやはり、法治国家として、民主主義国家として正しい形ではないと考えます。今後どのような「転送された音楽を聴く方法」が現れても国民が広く納得できる哲学をまずしっかりと築くべきであり、現状の玉虫色よろしく、どうとでも解釈ができる、というものでは問題あります。
また、徴収方法と金額算出方法を根源から洗い直すべきでしょう。

例えば、私的な音楽利用がなされる可能性のある音楽ファイルそのもののみに課金する、ハードディスクやシリコンメディア、MD、CD-R、DVD-Rなどのメディアのみに課金する、音楽ファイルを移動させることができるソフトウェア(単目的機器に内蔵されているものを含む)のみに課金する。これによって「行為」に課金が行われる、単体で音楽ファイルを移動させることができる機器のみに課金する。これによって「道具」に課金が行われる(ただしiPodなどは単体ではファイルの移動が行えないので対象とはならない)。
など、考えられる全ての方法に関して検証し、「二重取り」や「利用しない人間からの徴収」が最小限の方法を選択するべきなのでは。
MDのように「機器からもメディアからも」といった徴収にはなんの整合性もなく、国民の理解を得られていません。
メディアとソフトウェアとメカニックのいずれかが搭載された音楽ファイルを移動できる機器の概念はアナログテープレコーダーの頃とは異なる、ということさえ理解されずに「音楽が聴けるから課金」といったような方法では限界でしょう。
また現在の不明点の多い(不明点しかない)金額の算出方法に関しても国民の理解と合意が得られるようなものに変えなくてはならないです。

ハードディスクやフラッシュメモリーを内蔵した録音機に私的録音保証金を課金するのは、妥当また当然のことだと思います。
私は、購入したりレンタルしたCDで気に入ったものは、クルマや電車の中で聴くために、MDにダビングしています。MDデッキや、MDディスクには指摘録音保証金が課金されていることは知っていましたし、こうやって音楽をコピーするときに、アーティストに何がしかの対価が支払われるのは当然だと思ってます。
近頃は音楽のダウンロードというのが普及しているようですが、私はほとんどしません。そんな私でも、今年の春にパソコンを最新型に買い換えてから、音楽を聴く方法が変わりました。
以前は、CDプレイヤーとMDデッキを使ってダビングしていたのですが、最近は、CDからパソコンのハードディスクにコピーしています。やってみるまでは音質が相当悪くなるのではないかと思っていたのですが、クルマや電車内で聴く程度なら問題ない音質だし、何より、1曲数十秒でダビングが完了して、おまけにアルバム名、曲名、アーティスト名などまで自動的に付加されるし、簡単にパソコン上にライブラリが作れて、とても便利です。
MDにダビングするのも、パソコンからMDにも簡単にコピーできる「NET-MD」という規格ができて、簡単かつ短時間にできるようになりました。なので、以前は「CDから気にいた曲(だけ)MDにダビング」していたのが、最近は「CD丸ごとPCにコピーしておいて、持ち出したいときにPCからMDにコピーする」ようになってます。この方法なら、レンタルしたCDも当日中に返却できてレンタル代も安く済むので、一石二鳥ですから。
パソコンからMDにコピーするときに多少は時間がかかるので、フラッシュメモリー内蔵の携帯プレイヤーを買おうかと思っています。
こういう使い方をしている私にとって、MDデッキやMDディスクには保証金が課金されているのに、パソコン(のハードディスク)やフラッシュ・プレイヤーには課金されていないのは、とても不自然です。私自身は昔より便利に、より廉価に、より多くの音楽を聴けるようになっているのに、アーティストにはその分が還元されていないのは、なんだか後ろめたいのです。

ダウンロードするたびに1曲ずつ課金するとか、ダウンロードした曲にはコピーコントロールすればよいとかいう話もあるようですが、私は音楽のダウンロードはほとんどしません。
アルバム全曲聴きたい方なので、全曲ダウンロードするくらいなら少し高くても高音質なCDを買います。そうでなければレンタルします。なので、私のような者がフラッシュ・プレイヤーを買ってMDから乗り換えると、アーティストへの還元をやめることになります。私は相変わらず(どころか、以前より便利に)音楽をコピーしてるのに。
CDを作ったり、レンタルするときの著作権処理は昔からルールが出来上がってますし、MDにダビングするときのルールもできています。CDが廃れたわけでもありません。これらを否定して、これからはネットなのだからダウンロードの都度課金すれば済むだろといった意見は、結局、アーティストはもっと別なところで儲けろと言っているように思えてなりません。

iPodはあくまで「再生のための装置」であって「私的録音録画補償金」の対象にはならないと思う。
またテープなどの「私的録音録画補償金」の対象となっていたメディアでは録音したものを家族や友人などに渡す事ができますがiPodで、それを行うのは金額的に非現実的だと思う。
だいたい「私的録音録画補償金」というものが、ちゃんと「実際の著作物の利用」に即してアーチストに配分されているか疑問。
まず、その事の管理をする事の方が重要なのでは?

MDに補償金が課せられているのは知っていたので、当然iPodに代表されるハードディスク内蔵型録音機器にもその制度が適応されていると思っていました。
ですから、なぜiPod等への課金がまだなのか不思議に思います。
このように著作権者等の権利が守られ、創作意欲の向上に繋がり、より良い音楽を生むきっかけになるのであれば、ぜひ検討してもらいたいと思います。

現在の論議を見ていると「木を見て森を見ず」という感じがします。確かにインターネット環境の急激な発展に伴い、iTunesなどの個別課金可能な利用形態が広がりを見せ始めていますが、iPodなどは、MusicStoreなどで購入した音楽以外にも市販されているCDから転送して録音することができます。iPodなどがMusicStoreなどで購入した音楽しか録音できないのであれば確かに二重課金にもなるでしょう。しかし現実にはそういった機能は利用者の利益を損なう、技術の発展を阻害するといった理由で付加されません。これでは森の現状を無視し、新しくそこに芽生えた木だけを特に養生することで、現在の森の生態系を破壊するのと同じことだと思います。たしかに権利者も、補償金制度導入後10余年あまり、利用者に理解を求める努力を真剣に行ってきたとは言えないでしょう。だからこそ今回のように賛否が二分される状況になってしまっていると思います。したがって私見ではありますが、ハードディスク内蔵型録音機器を政令指定した上で、3年乃至5年後を目処としてその時の環境を踏まえてDATやMDといった既存の指定機器媒体を含めた指定の見直しを行う一方、権利者もより簡便な補償金返還方法を創設するとともに、利用者への理解を求める広報活動や共通目的事業の充実を図る、ことが適当だと思います。もし可能であれば、見直しまでの期間、常設の研究会を設置し、私的録音全般に関する調査研究等を権利者と利用者が合同で行い、共通の現状認識を有することができるようにすることがベターだと思います。単に課金するか、課金しないか、といった目先の利益のみにとらわれることのない建設的な議論を望みます。



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