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「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」に対する意見募集に寄せられた御意見

※いただいた御意見は項目ごとに整理させていただいておりますが、原文のまま掲載しております。
項目 意見
(2)ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について 音楽を都合のよい道具として利用してハードのシェアを拡大しようとするアップルやそれに追随する国内メーカーのやり口には反感を覚えます。メーカーはさもユーザーの味方であるかのような態度で意見を触れ回っているようですが、もし彼らの主張どおり補償金制度が廃止されてDRMによる個別課金が行われるようになれば、ヘビーユーザーにとってはむしろ負担増になるだろうと思います。メーカーは結局のところ自分たちの利益しか考えていません。iPodが追加指定された場合の補償金の額がMD等と同程度(上限1000円)だとすれば、多くのユーザーにとっては、DRMによる個別課金よりも、購入時一回限りの補償金のほうがよいはずです。確かに一般ユーザーの立場からすれば携帯プレーヤーの値段は安い方がいいし、私的な録音も自由に行えることが良いと思います。しかし、その結果、音楽の作詞・作曲家やアーティストに何の報酬も支払われないことによってより良い作品が発表されなくなってしまっては何の意味もありません。一人の音楽ファンとしては、これからも良い音楽を作ってもらうために、わずかな金額を補償金として機器の値段に上乗せして支払うことに異存はありません。

意見 課金に関しては当面継続審議、iPod等への課金様子を見る事にして当面は見送る。
現状のCD等販売手法を続ける前提ならば、iPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。

理由
iPodやデジタル版Walkman等の製品では、1曲又はアルバム毎に当該再生装置での聴取を想定した価格、販売手法(ネット販売との統合)を提案している。
現状でiPod等装置への保証金の単純な追加は、音楽産業に対してこうした企業努力をしているこれらの企業の製品への締めつけの一方で、努力をしていない海賊的な装置を売っている業者は野放しになる事が予想され、音楽市場の努力をしている企業や購入者程ペナルティーを受ける。

意見:ハードディスク内蔵型録音機器の追加指定に反対です。
理由:「追加すべきものである」との意見
(2)に関して、「MDの代替する機器」と言われるが、音楽ダウンロードサイトから入手した楽曲には、それなりの使用料を払うことになっている。この点を考え、MDとは別種のものであると考える。
CDからも楽曲を移すことができるとは思うが、MDの様にそのままデータをコピーしているのではなく、別の形式になっている(例えば、ACCなど)。データはCDのものより少ない。従って、劣化していることになる。故に、テープへのコピーが私的利用の範囲内と考えられていたことと同じように、私的利用と考えてしかるべきだと思う。(4)に関して、課金されてしまう場合、ハードディスク内蔵型の音楽録音機をただ単にハードディスクで使用しているユーザに返還の道が閉ざされてしまう。現行のCD-RWなどリライトできる返還の申請をする術がないことを考えていただきたい。
1回の返還に対して、使用料を遥かに上回る返金手数料であるという現状自体返還を考えていない制度であると考えざるを得ない。
また、1,000曲もできる容量はあるが、これは、CDの形で持っている訳ではなく、圧縮された形式になっている。
個人的に使用しているものに関して言うと、現在100曲も入っていない。
将来260曲ダウンロードするかもしれないが、その中には、音楽ダウンロードサイトから入手した楽曲も入っている可能性もあるがそれを証明することは全く不可能である。
音楽ダウンロードサイトから落として来た部分に関しては、明らかに2重課金となる。
(3)で「きめの粗い課金に頼らざるを得ない」とのことであるが、両者が「不可能」であるものに対して、片方だけに認めるのはいかがなものであろうか?
(5)に関して、「国際法上の問題が生じかねず」とあるが、ベルヌ条約ではこのようなことは要請されていない。
その他、「音楽ダウンロードサイトに許可したのは、PCにダウンロードするまで」との見解であるが、(1)で「音楽のデジタル録音等を主たる用途として想定して」とある。
従って、ハードディスク内蔵型録音機器に録音するまでのことを前提としており、音楽ダウンロードサイトからハードディスク内蔵型録音機器までの使用量が課金されていることとなる。
「後だしじゃんけん」のように、次から次へと新しい「権利」を「創造」して消費者から金を有無を言わさず徴収するようなことのないようしてほしい。

いわゆる「iPod」やネットワーク「ウォークマン」などのハードディスク内蔵型録音機器などは、早急に追加指定すべきだと思います。
当該制度の成立趣旨から考え、MDと同様に補償金の対象にするのは至極当然と考えます。「iPod」は汎用機器であり音楽だけを録音するものではないゆえに反対する意見があるようですが、iPod等は音楽を録音するために販売されているもの。それはアップル社等のHP、広告・宣伝を見れば、明らかです。実際にMDと同等、いやそれ以上に使われています。
私の周りにも購入者がいますが、音楽以外の用途は聞いたことがありません。iPod等が対象外となれば、制度自体が問われてしまいます。著作権法30条2項存在自体がおかしくなってしまうと思います。条約等を考えれば、当然に無視できない条文です。
よって、ハードディスク内蔵型録音機器などは、私的録音補償金の政令指定をすべきだと思います。

以上

CD-Rのように一度記録すると消去不可能な物に関しては、著作物が固定されるので複製行為と思います。
しかし、ハードディスク内蔵型録音機器は記録容量が有限なので頻繁に消去・記録を繰り返されるのが現状で長期間は固定されません。
また、CD-Rのような媒体は安価なので第三者に譲渡される事がありますが、ハードディスク内蔵型録音機器は高価なので譲渡は起こらないので一般的です。
以上から、記録が固定されない、高価なので譲渡が起りにくい、故に、現行の記録媒体として課金する私的録音録画補償金制度には適さないと思います。
私的録音録画補償金制度は、記録媒体の衰退と共に廃止されるべきと思います。
しかし、DRMで保護できない私的複製に対する著作者への報酬はなんらかの対策が必要と思います。

メモリー容量による金額の策定には反対です、メモリーを交換できる機器に対応できないからです。
結局、音源自体に課金するしかないと思います。
オーディオCDにも少し課金したらいかがでしょうか。

ハードディスク内蔵型録音機器の政令指定に賛成します。
私は、ハードディスク内蔵型ではなく、フラッシュメモリ内蔵型のプレーヤーを利用しています。音源は全てCDからです。これは、1曲ダウンロードにつき課金されることが面倒だからということと、結局CD1枚分ダウンロードすることになるのでCDを購入した上で録音しています。
メーカーはコピーする度に課金すれば良い、と言っているようですが、私のようなCDから録音するユーザーにはどのように課金するのでしょうか。
PCに録音する都度、ネットを繋いで支払わなければならないのでしょうか。
PCがネット接続できない状態になっている場合どうするのでしょうか?
また、CD再生用機器(CDラジカセやコンポ等)から直接録音できる機器もあります。この場合はどのように課金されるのですか?
ダウンロードする場合は課金することはできるでしょう。しかし上記のような不透明さが残るのであれば、対象機器の拡大をしてMDのような最初に支払う仕組みの方が良いと思います。
(また、著作権保護としてコピーコントロールしたCCCDを導入したCDを購入しましたが大変不便を感じました。これだけは止めて下さい。)

iPodへの録音のことでいろいろ言われているけれど、どうせお金をとられるんだったら、「いつのまにか」とられている方がいいんじゃないですか?なぜって、好きな音楽集めているときに個別に課金なんてされたら、そのたびに「毎度あり〜」って言われているみたいで、なんか白けるじゃないですか。僕は補償金形式の方がマシだと思ってます。
でも、「高い」お金を「いつのまにか」とられるのはゴメンですよ。念のため。

現段階においては、追加指定は不適切と考える。
現行制度には、37頁から38頁記載の「不適切であるとの意見」(2)、(3)、(4)にあるような重大な欠陥が存在すると指摘されている。また、そもそも、権利者側が正当な利益を不当に害されてベルヌ条約違反となると主張する根拠が実は極めて薄弱であるとの指摘もなされており、仮に追加指定を検討するに際しても、権利者が主張するところの真偽について、別途専門家による徹底した調査研究を行うことが前提となると考えられる。

現在普及している「ハードディスク内蔵型録音機器」は、PC等より大きな容量の「持ち出し不可能な」記憶装置に保存された「正当に購入・入手した」音楽・画像データをコピーして「持ち出し可能にする」ことを目的としています。
私的録音録画補償金が「著作権者等の経済的利益が損なわれるようになった状況に対応するため」なのであれば、「ハードディスク内蔵型録音機器」はその対象とはならないはずです。なぜなら、上記のような用途は「正当に購入・入手した」データを「その正当な持ち主が」目的に応じて用いるものであり、「著作権者等の経済的利益を損」なうようなものではないからです。事実、多数の「ハードディスク内蔵型録音機器」は転送には特殊なソフトウェアを必要とし、コピー元以外の記憶装置への逆転送が出来ないようにすることで、違法コピーの用途に使用できないような仕組みを備えています。
従って、「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定」は不要であると考えます。

簡潔に言ってしまえば、不明瞭な課金の根拠、対象、および多重課金が問題にされるべきである。
たとえば旧来のMDメディアは、その汎用性から私的録音補償金を課金すべきとされていたが、この課金の根拠さえも「著作権者等の経済的利益が損なわれるようになった状況」という曖昧な設定のものであり、いわば「利便性の高さから、『もしかしたら』不当に用いられるかもしれない。
では、取れるところから取れるだけ取っておけ」という考えに基づくものであるとも取ることが出来る。
本来の私的録音補償の考えに則れば、一度課金した音楽作品等に重ねて課金するのは不当ではないか。
この考えを突き進めていけば特定ユーザーからの多重徴収という事態が起こるのは当然であるし、道義的にもいわば他の犯罪者の尻拭いをさせられているとも言えることに反発をおぼえる。
また、特定のアーティストのCDを買ったならばそのアーティストに直接的に著作権料を払ったといえるが、先に挙げたような補償金制度では、その金額の流れが分からないという問題もある。
それに比べて音楽配信においてDRMによる課金がきわめて分かりやすいという対照例もあるのにかかわらずである。
性悪説に則った状況判断で消費者を泥棒扱いするような事態は避けていただきたいと考えるところである。

意見としては簡単です。
ハードディスク内蔵型録音機器等に対しては、私的録音録画補償金を課すべきではないと思います。
理由としてはやはりそれ以外にも利用する用途があるからです。
実際、今利用しているiPod Shuffleは主にデータ用として利用しています。
もちろん著作権を守るという意味である程度の金額を支払うことは必要かとは思いますが、それによってリスナーが"音楽を楽しむ"という権利を侵してしまうことの無いようみんなが自由に音楽を楽しむことができるような結論を願っています。

1.私的録音録画補償金の見直しについて
私は、ハードデスク内蔵型録音機器等を政令指定する方向で見直すことに賛成です。
2.理由
私的録音録画の問題は、デジタル技術の発達による利用者の利便性と、そのことによって蒙る権利者の不利益をいかに調整するのかという問題です。制度導入後10年以上経過して、この間に音楽や映像を録音録画するデジタル技術は目覚しい発展を遂げました。そして新たな機器や記録媒体が発売され、それらが急速に普及して、家庭内において大量の私的録音録画が行われている実態があるにもかかわらず、録音については平成10年以降、録画にについては平成12年以降新たな機器・記録媒体の政令指定はなされていません。特に昨今急速に普及しているiPodに代表される、ハードデスク内蔵型録音機器やフラッシュメモリー内蔵型録音機器は、MDに比べはるかに大容量であり、また市場においてMDに取って代わる勢いであるにもかかわらず、未だに政令指定されていないという現状は、不公平であり、権利者への経済的な補償と消費者の利便性とのバランスが大きく損なわれている状況と言わざるを得ません。
国際的にもフランス、ドイツをはじめヨーロッパ先進国ではすでに同種の製品に補償金が支払われている状況があります。
法体系の問題としても、零細利用を前提に私的複製を認めた著作権法第30条第1項、私的録音補償金支払い義務を定めた同情第2項、そして著作権を制限する特別の場合について厳しい条件を定めたベルヌ条約、パリ改正条約、WIPO諸条約の一連の法体系から導かれる結論を指針として尊重すべきであると考えます。
しかも、現在私的録音補償金制度に早急にとって代わることができる現実的、具体的代替システムは現在のところ国内外で提案されていません。
以上の状況を踏まえて、これらの機器、記録媒体は早急に追加指定されるべきであると考えます。現状においては、それが消費者、機器等製造者、権利者のバランスをはかり、さらには文化の振興、知財立国にもつながる最善の方策であると考えます。

意見:iPod等ハードディスク内蔵型プレーヤーへの私的録音録画補償金を課すべきではない。
理由:
●現状iPod等は「録音」は出来ない。
一部機種ではボイスレコーダー機能を追加出来るものもあるが、とても音楽を録音出来る音質ではなく、ましてやデジタルでの録音になど対応していない。
iPodから音楽をPCに戻す事は出来ない。一方通行である。
●従ってiPod内の音楽はその所有者にのみ帰属している。
iPod内の音楽は、正規購入CD、レンタルCD、配信楽曲、いずれも権利者への対価を支払って「再生手段」を変更して聴かれている。正規購入者が希望する「再生手段」の変更は、権利者への経済的不利益を与えるものとは認められない。

iPodに代表される同機器および、チップ型(半導体)録音機器は、今後携帯電話と同じくらいのスピードと規模で普及されると思われる。
このボリュームは私的使用の範囲内と捉え難く、著作物の通常の利用を妨げると言わざるを得ない。
したがって、このギャップを埋める為にも補償金の対象とすべきである。

iPodを補償金の対象にすることに賛成です。
昔は、高価なレコードが買えなかったので、ラジオのスピーカの前にテープレコーダーのマイクを置いて、好きな曲がかかったときに録音して聴いていました。今は、レンタル屋でCDを借りてくれば、簡単にMDに録音できてしまいますし、音質もCDと変わりません。昔のテープレコーダーの時代のことを考えれば、MDに補償金が含まれていることも当然のことと納得していました。
iPodのようにインターネットから簡単に曲をダウンロードできて、しかも高音質の録音機器に対して補償金の対象にならないというのでは、権利者団体が怒る気持ちもわかります。

iPodは手軽に曲を複製できる装置ではない■
大量のMDに同じ曲をコピーしてばらまくことはできるが、何十倍も高いiPodに曲を入れて人に配るバカはいない。そして、iPodを「音楽プレーヤー」として使う場合にはiTunesという転送ソフトが必須で、iTunesを用いてPCからiPodに転送した曲は、iPodを別のPCへ繋いでもコピーできない仕組みになっている。
iTunesiPodは、曲の大量コピーができない設計なのに、なぜ補償金を払う必要があるのか理解できない。
iPodユーザのほとんどは、自分が購入した曲を持ち出して聞くために使っているのであり、そんな当然の自由に勝手に課金する権利はあなたがたにはない。
iPodはデータコピー装置として使われるものではない■
iPodをHDとして使えば曲のコピーが可能だが、それをいうなら元来コピーするための装置であるMOやフラッシュメモリなど記録メディアは全て課金対象にせねば筋が通らない。
現在でさえiPodは、音楽/写真/文書/ゲームなどを携帯して楽しめ、いつかはビデオその他も含まれる。
多少でもデータを複製できる「可能性」で課金していては、音楽だけの話ではなくあちこちから課金され、iPodやあらゆる記録メディアは法外な値段になる。
数年の技術の進歩で矛盾だらけになるようなルールを作るのは止めてもらいたい。
■誰のためにカネを取ろうとしているのか■
「権利を守る」と言ってるが、iPodに課金して欲しいミュージシャンが何人いるのかを知りたい。
そして、世界でも異常に高くCDを売っておきながらそれを安くする努力もせず、さらにカネカネと言う側に問題はないのか。
数年後、音楽配信で曲を買うのが一般化したころ、それらにはDRMがかかっているうえ、明らかにCDより音質が悪いのにiPodに課金されていることを多くの国民が知って大問題になったとき、
人生をかけて責任を取る覚悟を持って、いま話し合ってもらいたい。

■結論■
・音楽配信にはDRMがあり簡単に大量複製などできないのだから、それを前提とした装置が課金される筋合いはない。
・そもそも、曲を他のPCへコピーするために使われていないiPodに課金するという発想がおかしい。
・こういう意見募集をしていたことを、音楽が趣味である国民の大多数が知らないまま話が進んでいるのが恐ろしい。
・「いままで取っていたから、これからも取らねば」ではなく、「いままで取っていたことが間違い」なのだと認めるべき。
・カネが欲しいなら、CDを販売する中間マージンを減らしてそれを自分たちの懐へ入れればいい。
・補償金返還制度を利用すると、戻る額より払う手数料のほうが多くなる。こういうのを「弱いものいじめ」と言い、それを平気で正当化するあなたがたを人間だとは思えない。
・他のどんな製品よりも綺麗なパッケージであるiPodの箱をウキウキしながら開けたとき、iPodに、「音楽を盗用しないでください」と貼ってあるのを知っているメンバーがそこに何人いるのか、教えてもらいたい。そしてそれを見たとき、どれだけ愕然とするか、その気持ちを味わったことがある人間が何人いるのかも、教えてもらいたい。

課金に同意を求めている割には、補償金の流れが不透明な印象を与えている気がする。
情報公開が必要なのでは?
また、実際の権利者に届く前に管理協会等の経費(人件費等)として流れてしまったり、外部の記事などでインディーズ系のレーベル会社などではほとんど分配がこないことや委託費用の高さが指摘されているのがあるが、この保証金の制度自体がなにを目的としているのか誰が得をするのか明確な資料がほしい。
また、国際条約といっているが国際条約の概要等を記していただけないと権威付けと思われるだけで説得材料となり得ないと思う。
もともと、日本のアルバムの小売り価格はアメリカ等の輸入版と比較しても1000円ほど上乗せして売られているような状況であり、このような価格維持をCDを【正規】に購入している者から採取していることが、不買や不正コピーの悪循環に陥っているのではないのか?
保証金制度を購入者に対し、理解するような努力は足りないと思う。(レンタルやCD購入で著作権料を支払っているにもかかわらず、さらに課金を強いているのも【デジタル】であっても理解しにくい)=>複写権ということなのでしょうか?私が買っている音楽はインディーズレーベルや輸入版(国内版で手に入らないことが多いので)等が多いので、本来の権利者に保証金が流れていると思えないのですが。。。
(購入したくなるような【コンテンツ】の量の変動等の問題もあるのかもしれませんが。)

私的録音録画補償金の見直しについて
なぜi-Podに補償金がかけられていないのでしょうか。
MDやDAT等これまでのデジタル録音機器や媒体にかけられていたのは法律で定められているからだと思っています。
i-Podは家電量販店で音楽用のポータブルプレーヤーとして販売され、また米アップル社もi-TMSで音楽とともに販売しようとしていることは明らかでありi-Podに補償金がかけれらていない理由が解りません。
いったいi-Podを音楽以外の用途に使おうと思っている人がi-Podユーザーの何パーセントいるのでしょうか。
私も消費者ですからお金がかかることは決して良いと思いませんがネットの書き込み等を見る限り自分の負担になることだけが嫌だと言っているとしか思えず問題の解決になっているとは思えません。

法制問題小委員会意見募集について、以下の通りコメントを提出しますのでよろしくお願いします。
今回、著作権者団体に対して一方的に有利な権利の保護を行ったり事実上の補助金を支払ったりすることは、著作権者側の自助努力への意欲を損なうとともに消費者の利益も損なう結果に終わる可能性が非常に高いと考えます。
「PCからiPodへのコピーをできなくすれば問題は解決する」として、私的録音により著作権者・著作隣接権者への経済的な影響を算出する資料が提出されたと報道されています。このように生産者の逸失利益を計算して規制の強化や補助金を要求することは、農産物の輸入自由化に際して生産者団体が主張したものと同じ論法です。
農産物の自由化時には、生産者の損失を補償する物として多額の補助金が支払われましたが、その結果、農産物の価格は低下せず生産性も上がらないという結果を招き、消費者の利益が著しく損なわれました。
外部環境の変化や技術革新による市場の変化に対しては、過剰な保護政策によるのではなく、生産者の努力によって克服することが望ましいことは、自動車業界をはじめとする製造業の例を見ても明らかです。
生産者側の一時的な利益のみを重視して保護的政策をとることは、消費者側の不利益となるだけでなく、業界の健全な発展に対しても悪影響を及ぼします。以上の点を考慮して私的録音録画補償金制度について検討されることを希望します。

i-PODなど、ハードディスク内蔵型録音機器等について、速やかに補償金対象とすることにすべきではないでしょうか?
法律の主旨から考えてもハードディスク内蔵型機器が指定されないのは不自然です。
また、作詞・作曲家、アーティスト達が創作活動に専念できる環境整備の観点からも、速やかな追加指定が望まれます。

この意見を提出する機会を得られ光栄に存じます。われわれ、アップルコンピュータ株式会社(以下アップルと略す)はハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に反対致します。
今日アップルはiPodなどのテクノロジーメーカーというだけではありません。アップルはiTunes Music Storeを通じて、音楽著作者の方々、音楽産業の方々とともに、世界の消費者のため、楽曲を誰でも買うことのできる価格でご提供するエンタテインメント産業の一員であることに誇りを持っています。
iTunes Music Storeは正当にライセンスを受けた楽曲を、著作権を適切に保護しながらご提供するもので、すでに5億曲を超える楽曲が配信されています。日本でも8月上旬のご提供開始後4日間で100万曲配信を達成致しました。しかもiTunes Music Storeの効果はこれにとどまりません。アメリカではCDの売上が2004年度に前年比2.8パーセントと上昇しています。
言うまでもなく、アップルは著作物の違法コピーに対し、ソフトウェアメーカーなどと一丸となって戦っています。同様に音楽著作者・音楽産業の方々の違法コピーに対する取組みを強く支持します。しかし、違法コピーという挑戦は、法的手段だけでは解決しません。技術的な保護、そしてできるだけ多くの消費者の方々が満足できる価格と権利管理レベルで楽曲をご提供してニーズに応えることが同じ程度に重要です。この関連で、iTunes Music Storeは、アップルのデジタル権利管理(DRM)技術により、音楽著作権者の希望される権利管理と消費者の方々のご希望とのバランスを図り、当事者に満足いただける楽曲のマーケットを成立させています。実際にiTunes Music Storeの成功で、アメリカでは楽曲の違法コピーが減少したという指摘もあります。
iPodはネットワーク音楽配信というビジネスモデルの1エレメントです。iTunes Music Storeを通じダウンロードした楽曲をいつでも、どこでも楽しんで頂くためのデバイスです。もちろんDRM機能の搭載により、権利管理レベルを維持しています。MD(ミニディスク)とはその性質、機能、概念が全く異なるもので、三点セットの、iTunes Music Store(インターネット音楽配信)、iTunes(音楽ソフト)、iPod(携帯デバイス)が揃い完結するものなのです。iPodとインターネットで形成される音楽配信ネットワークの拡大によって、消費者の方々に手軽に楽曲を購入していただき、楽しんでいただく、新しいエンタテインメント・ビジネスのプラットフォームが成長します。われわれは、このプラットフォームの成長により、音楽著作者の方々、音楽産業界の方々、そして消費者の方々の誰もが「ウィン」する市場が生まれると確信しています。
われわれは創設者スティーブ・ジョブズ以下一丸となって、多年の努力と研究開発の結果、今日の成果をもたらしました。御庁初め審議会の委員の先生方々、関係省庁、音楽著作権者の皆様、そして、何より音楽を愛する消費者の方々に対し、われわれの事業に対するご理解・ご支援に改めて感謝申し上げるとともに、引き続きご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。われわれはテクノロジー、エンタテインメントとビジネス機会を日本の社会にご提供致します。

(英文)
On behalf of Apple Computer, I welcome the opportunity to submit the following comments. Apple Computer (hereafter, Apple) opposes additional designation of copyright levies on hard disc recording devices.
Apple is not only a technology company that manufactures computers and digital devices, such as the iPod, we provide a valuable service, the iTunes Music Store, which we collaborate and license music from the music industry and music artists. Together with the music industry we are committed to provide music at a price affordable for every consumer worldwide.
iTunes Music Store provides legally licensed music with adequate right protection and has sold more than 500 million downloads. In Japan alone, the iTunes Music Store sold more than 1 million downloads in only 4 days after its launch in early August 2005. Not only has the iTunes Music Store substantially increased the sale of legally downloaded music, sales of CDs increased by 2.8 percent in the United States as a result of more music being available to consumers by using iTunes.

Apple strongly supports the music industry's efforts to fight piracy. Apple, together with the software industry looses billions of dollars annually to pirated software. We believe that piracy challenge cannot be won by litigation alone and that technological protection measures must be taken into consideration, as well as the efforts to meet demands by distributing music at a protection level and a price, which are satisfactory to consumers. iTunes Music Store strikes a balance between the protection level, which rights holders want, and the consumer requirements using Apple's digital rights management (DRM) technology, which has succeeded in creating a music market satisfactory to everyone.
A critical component of this business model of online music downloads is the iPod. With this device, consumers can enjoy the music downloaded from the iTunes Music Store any time, any place. It contains the DRM technology and maintains the right protection level. The device is, in contrast to the stand-alone MD and its devices, one part of the triad of iTunes Music Store (online music distribution), iTunes (software) and iPod.

Expansion of the iPod and legally downloaded music leads to growth of the entertainment business model, where consumers can easily download and enjoy music. The growth of the new platform creates a market where everyone ? authors, music industry members and consumers ? can win.
I would like to express Apple's appreciation for the support expressed by the government and Sub-committee members, music authors and consumers who love music. We hope you will continue to support us in this challenge. We are excited and committed to delivering amazing technology, entertainment and business opportunities to the Japanese market.
Thank you for the opportunity to send our comments on this important issue.
Sincerely,


sarahiPodから補償金を取ろうとしているが、現行の補償金制度に致命的な欠陥があることを隠してぼろ儲けしている。それは、消費者が独自にコンテンツを作成した場合で、他人の著作物を複製使用していない場合でも補償金が消費者からsarahに取られてしまう点だ。
簡単に言うと、子供の運動会をDVなどで撮っただけでも補償金が取られてしまう。自作の曲をMDに録音したときも同じだ。
なぜなら、記録媒体と記録装置に初めから補償金が含まれているからだ。
これは、デジタルメディアを買うと言うことは、JASRAC(ジャスラック)等の著作物を複製するに間違いない、という前提に立っているからだ。
しかし、運動会の件では誰の著作権も侵していない。
それなのにsarahに金が取られる。これは絶対におかしい。
sarahは録画が複製か独自作成(運動会)かは一々判断できないと言うだろう。だが、レーベルゲート等ではCD1枚ごとにネットで識別する仕組みを作ったではないか。それができたのだから、DVの使用目的を登録し、補償金が含まれる場合とそれ以外を区別し、独自作成の場合は補償金を支払わなくて良い仕組みを作るべきである。
考えてみてくれ、DVにエアチェックとかした事ある?
DVにCDをダビングした事ある?無いだろう。
それでもsarahに金を取られているのだ。
参考文献「ネット時代のデジタル音楽に対する消費者意識」
http://kaizock.hp.infoseek.co.jp/ronbun/netatt1.htm

イ.総論
補償金は著作権侵害に対するソリューションではなく、またそのようなものとして設計されていません。これ以上の補償金は、権利者のみならず電子産業と消費者を利するような技術的ソリューションの開発から資源と努力を奪うことになります。補償金対象製品の拡大は(1)時代遅れの制度を何年にもわたって継続し、(2)外国産業に対し極めてネガティブな影響を与えることになります。
ロ.追加指定に関する意見について
1) 諸外国における状況
支持する意見の中には諸外国の補償金制度を根拠とするものがあります。しかし、現実には、次のとおり新規制度は導入されていません。
オーストラリア2004年、著作権法検討委員会(Copyright Law Review Committee)は補償金制度の導入を否決。
カナダ2005年、最高裁は補償金をiPodその他のMP3プレーヤーへの拡大を否定する下級審判決を支持。補償金制度そのものを廃止する動きも継続中。
ノルウェー、スイス補償金制度を導入しないことを決定。
2)ハードディスク内蔵型録音機器等の趣旨目的について
支持する意見には「音楽のデジタル録音等を主たる用途として想定して開発・設計」されている機器であるから補償金の対象とするべきである、とするものがあります。しかし、いわゆるハードディスク内蔵型録音機器等は、本来インターネットを通じた音楽コンテンツ流通のネットワークを構成するものであり、PCにダウンロードされた音楽コンテンツをさまざまな時と場所で楽しむための、ネットワーク機器として開発・設計されています。
つまりこれらの機器等は、オンライン音楽配信サービスのプラットフォームとしての役割があります。これまでの機器がスタンドアローンであったのに対し、このデバイスはネットワークとしての配信を目的としたDRMサービスを提供するものなのです。これを狭くとらえて「デジタル録音等」を「主たる用途とする」というのは、これらの機器等の本質を正しくとらえているとはいえません。
ちなみに、本小委員会に補足資料として提出された権利者団体の文書「iPod等を私的録音録画補償金対象機器・対象記録媒体として緊急に指定すべき差し迫った必要性について」において、iPodは「アメリカでは、音楽配信iTunes Music Store:との連携で圧倒的なシェアを獲得」したとして、そのネットワーク機器としての性格を認めています。

3)MD対象機器との代替性について
また、支持する意見の中にこれらの機器等は「MD録音機器等を市場において代替する機器」と位置づけるものもあります。しかしながら、この議論には何をもって「市場」ととらえるのか明らかでありません。上記のとおりハードディスク内蔵型録音機器等はネットワーク機器として、DRMサービスを提供するものです。言うまでもなくMD録音機器等はこのようなサービスを提供するネットワーク機器として開発・設計されたものではありません。つまりこれらの機器等は別の「市場」の需要を見たすものですから、「代替」関係にはありません。なお、市販CDやレンタルCDを音源とする録音行為との関係については後記(4)のとおりです。
この関連で、権利者団体は指定に「緊急の指定の必要性がある」としています。しかし、後述のとおり、ほとんどの委員は本制度の根本的見直しに賛同しているのであって、その見直しに着手することもなく、MD対象機器との代替性を主張して拡大を求める意見は本小委員会においてすでに否定された、と考えられます。
4)「私的録音録画が行われる割合に応じた料率を設定する」ことについて
私的録音に対応した柔軟な料率設定の考え方は二重課金の問題を認めこれを解消しようとするものです。二重課金は払う側、つまり消費者にとって極めて重大な問題であり、「少額ならいいだろう」では済まされません。そしてオンライン音楽配信が急速に成長している今日、「私的録音が行われる割合」は今後大きく変化することが予想されています。その中で人為的に設定した料率はあくまでも一時的なものでしかあり得ず、また二重課金を解消することにもなりません。
逆にDRM、すなわち音楽をオンラインでダウンロードするたびに許諾条件に応じて課金する、オンライン音楽配信モデルに移行すれば二重課金を回避し、正当な報酬を権利者側に配分することが可能です。政府が二重課金の防止を真剣に望むならば、オンライン音楽配信モデルの発展を促進するべきであり、これに逆行する補償金のネットワーク機器への拡大を選択するべきではありません。
また、この議論は現実味に欠けるという弱点があります。柔軟な料率設定が本当に可能なのでしょうか。一回設定したとしても、二重課金を解消するためには頻繁にこれを改定する必要があるはずです。

最後に、そもそも市販CDやレンタルCDを音源とする録音行為については、その販売又はレンタル料金の設定に当たって「私的録音が行われる割合に応じた料率を設定する」ことも可能であるはずです。そもそも消費者との楽曲の取引において料金の支払を受けるのが本来のあり方であって、デバイスの販売に課金することはあくまでもDRMが利用できなかった時代の短期的解決策です。現状では権利者は私的録音が行われることを承知の上で楽曲を提供しているので、これを販売又はレンタル料金の設定で配慮することも可能です。もしも現在の料金が競争圧力で変更できないのならば、権利者は消費者から通常の取引で得ることのできる対価をすべて得ているのであって、これに加えて制度的な課金(補償金徴収)をすれば二重課金になります。
5)DRMによる「消費者への制約・負担」について
すでにオンライン音楽配信において楽曲はDRMによって保護されており、その上でCDレンタルよりも廉価で提供されている現実があります。したがって消費者への「負担」のおそれは現実ではありません。また、「消費者への制約」とは権利者側がコピーを一切禁止するという提供方法をとった場合に現実化するものです。しかし、オンライン音楽配信の先進国であるアメリカでそのような弊害は報告されていません。そもそも楽曲提供者は極めて多数であり、これらが一致してコピー全面禁止という消費者にとって扱いにくい提供方法に合意するとは考えられません。そうすると、そのような提供方法をとった楽曲提供者は市場で勝ち残れないだろうと考える方が合理的なのです。
また、ここでいう「制約・負担」が現在のCD販売又はレンタルにおいて新たにDRMを導入するための費用についてのことであれば、オンライン音楽配信へ移行することによってそのような費用負担を回避することは十分に可能です。
6)「国際条約上の問題」について
権利者団体は、著作権法30条2項はパリ改正ベルヌ条約9条の要求を満たすためのものと説明しています。同条では、複製(例えば私的複製)を認める条件として「著作物の通常の利用を妨げ」ないこと、また「権利者の正当な利益を不当に害しないこと」をあげています。権利者団体はこの条項により、私的複製は補償金を条件としてのみ認められるとします。
しかし、著作物の「通常の利用」とはCD販売やCDレンタルに限られるものではありません。現に音楽オンライン配信が成長しつつあり、その利益を権利者が享受している以上、これもまた「通常の利用」であることに疑いはありません。ネットワーク機器としてのハードディスク内蔵型録音機器等の幅広い普及を認めることはこのような「通常の利用」を促進こそすれ、妨げるものではありません。
また、現在ハードディスク内蔵型録音機器等に補償金を拡大すれば上記のとおり二重課金は回避できません。消費者にとり意味のない負担である二重課金が「権利者の正当な利益」であるはずがありません。このように、条約解釈からも補償金拡大は不要なのです。

ハ.追加指定を不適切とする意見について
1)いずれも正当な見解だと考えます。
2)ただし、(6)の意見中「個別課金が可能である」「部分については」権利者の正当な利益が不当に害されない、との点については、上記のとおり、二重課金の発生を回避するために補償金を拡大しないからと言って権利者の正当な利益を不当に害したことにはならない、と考えるべきです。上記のとおり、消費者にとって二重課金は意味のない負担となるからです。
3)また、これらの意見に反映されていない論点ですが、ハードディスク内蔵型録音機器等は上記のとおりネットワーク機器であって、その拡大はオンライン音楽配信市場の拡大に結びつき、ひいては権利者の利益と消費者の利益をともに拡大・充実させるものです。補償金対象機器の範囲は政令により内閣が政策的観点から判断するべきものであって、単に「複製するから指定しなければならない」とは、著作権法は規定していません。そしてその際には、このようなネットワーク機器が音楽コンテンツの権利者と消費者にもたらす大きな利益をもまた、正当に評価するべきです。

(英文)
General: Levies are not ? nor were they ever intended to be ? the solution to piracy. Further levies take resources and attention away from development of technological solutions that would benefit not only the rights holders but also the electronics industry and consumers. Any addition to the list of levied products would inevitably (1) prolong the outdated mechanism for years to come, and (2) have a very negative impact on the industries of other countries.
Comments on Views Expressed in the Sub-committee in Support of Additional Designation:
1) Latest Foreign Developments
Some attempt to justify additional designation of hard disc recording devices on the ground that some foreign levy programs cover these devices. However, no new levy mechanism has been introduced:
Australia. The Copyright Law Review Committee refused rights holders' requests to add a levies scheme in 2004.
Canada. The Supreme Court of Canada upheld this year a lower court ruling against expansion of the levy to MP3 players, in particular, to iPod. Efforts are also under way to eliminate the levy program entirely.
Norway, Switzerland. The governments decided not to introduce the levy program.

2) Hard Disc Recording Devices and Their Objectives
One of the reasons cited in the Interim Report for additional designation is that these devices have been “developed/designed with the assumption that they are primarily used for digital recording of music.” This is not true. These devices in fact constitute one component of the music contents distribution network through the Internet. They have been developed and designed as a network device which enables consumers to enjoy the music downloaded into their PC at any time, any place.
They play a key role in the distribution platform of the music download service. In contrast to the previously designated recording devices, which fundamentally operate stand-alone, these devices operate to provide DRM (digital rights management) services for online music distribution. It is not accurate to describe that their “primary use” is for “digital recording;” such description is too narrowly focused and misses the essence of the devices.

Indeed, in “Urgency I Designating iPod and Others as Devices or Media Subject to Private Recording Levies,” a document submitted to the sub-committee,“ the rights holders organizations note that “iPod has acquired a dominant share in conjunction with iTunes Music Store,” in evident recognition of the devices' feature as a network device.
3) Substitutability with MD Devices
One of the opinions supporting the designation claims that hard disc recording devices “substitute MD recording devices in the market.” The definition of the “market” is markedly absent from the opinion, however. As discussed above, the hard disc recording devices are network devices providing DRM services, whereas no MD devices have been developed or designed as network devices. Accordingly these two types of products meet different demand in separate markets, and are not “substitutes” of each other.(We will discuss the use of the devices for recording music from CD rentals later.)

Notably, the alleged “urgency” of designation is based on the notion that hard disc recording devices are “substitutes” of the MD devices. However, the majority of the Sub-committee agreed on the need of a fundamental review of the levy mechanism and they clearly rejected the notion of “urgency.”
4) Scaling of Levy Rates According to Private Recording
The idea of a flexible, variable levy according to the degree of private copying is based on the recognition of the presence of double taxation for consumers and is an attempt to resolve this issue. Double taxation is a material issue for consumers who pay for the music and should not be allowed even if it is a small amount. As online music distribution shows a remarkable growth, the “degree of private copying” is expected to vary greatly. Any levy rate established will be inevitably temporary and will not resolve the double taxation issue entirely.

The ultimate solution to the private copying and double taxation will have to be based on the online music distribution model, or through DRM, where a consumer is charged a fee each time he downloads music and rights holders are paid an appropriate compensation, all according to the terms of the use. If the government really wants to eliminate the double taxation, it should assist and support the transition to the online distribution model and should not expand the levy to network devices, providing a disincentive to expansion of the online model.
Furthermore, this idea appears impractical. A flexible rate-setting may not be realistic, and it will have to be revised regularly in order to avoid the double taxation.

Finally, the rental charges or sales prices of CDs can also be set “flexibly according to the degree of private copying,” in order to receive compensation for the copying of the CDs. Any charge to consumers should, in principle, be billed in the consumer transactions, and the levy on devices was developed as a short-term solution when the DRM technology was not available. Rights holders are making music available through CD rentals, in full knowledge of their products being privately copied, and should be able to receive compensation through adjustment in rental charges. If the current price may not be changed because of competition, then they are already receiving whatever they can gain in the marketplace. Any addition of a governmental charge (the levy) will inevitably lead to double taxation.
5)“Constraints or Burden on Consumers” of DRM

The DRM technology is already used in online music distribution and music is made available for a smaller charge than CD rentals. Any concern of burden on consumers is not realistic. The “constraint” may become an issue if the all rights holders refuse to allow any copy. Such results are not heard of in the United States, a country leading in online music distribution. More fundamentally, the number of music creators is enormous and it is inconceivable that they would be united in prohibiting any copy to be made. It is far more realistic to assume that such course of action will be rejected by the market.
6)“Problems under International Treaty”
Rights holders organizations claim that Article 30, paragraph 2 of the Copyright Law satisfies the requirement under Article 9 of the Berne Convention (Paris Amendment), which provides that restriction of the copyright in copying may be permitted only when the “normal exploitation” of the works is not impaired and “legitimate interests of the rights holders” are not unduly harmed. They argue that the private copy is permissible only when the levy mechanism is in place.

“Normal exploitation” is not limited to CD sales or rentals, however. The rapidly growing online music distribution is also a case of “normal exploitation” insofar as rights holders are benefiting from the services. Wider diffusion of network devices, or hard disc recording devices, and any policy promoting such diffusion will not impair, but promote the benefits of such exploitation model.
Moreover, imposition of the levy on the network devices will inevitably give rise to the double taxation, which cannot be part of the “legitimate interests” of rights holders. For these reasons, a decision not expanding the levy to these devices will in no way incompatible with the Convention.
Comments on Views Expressed in the Sub-committee in Opposition to Additional Designation:
1) We support these comments expressed by the members.

2) We have however one comment on the opinion (6), which argues that the legitimate interests of rights holders are not unduly harmed “to the extent” the consumers are charged directly. A decision not to expand the levy is by itself does not unduly impair the legitimate interests of rights holders “as long as” there is double taxation. Double taxation is a meaningless burden on consumers and cannot be part of such “legitimate interests.”
3) Also not clear in the opinions is the fact that hard disc recording devices are network devices forming a platform of online music distribution. Notably, designation of levy-able products must be judged by a cabinet order from a policy point of view. The Law does not require any copying products to be levied. When making a decision, the cabinet should properly value the benefits the network devices offer to rights holders of music contents


そもそも、ハードディスク(以下HD)他データ保存用メディアは「音楽データ以外のデータ(文書、図表など)を一切保存しないという前提で、この補償金を取るという事でしょうか。
録音用に買うのだというのは、JASRAC(ジャスラック)以下、業界団体の勝手な思い込みであるのは否めません。
住基ネットなどでデータ保存用に国家でHDを購入する場合にも当然この補償金は上乗せされると財務省に対して文化庁は明言するのでしょうか?これは税金の目的外使用としか思えませんし、では住基ネットのデータバンク用にはこの補償金を取らないというのでは、法律の二重運用でしかありません。この場合は公正取引委員会に訴える要件になるでしょう。
もちろん税金の目的外使用の場合は国家に対して納税者として国家賠償を求める権利は発生すると思われます。
返金システムは今でもほとんど利用者がないというのは、そのようなサービスがあることを国民に周知徹底していないことと、返金システムの手間のかかり方のせいでしょう。つまり、業界は不当に利益を得ているという事です。
第一、誰のどの曲を録音したかなどという物的証拠は、購入した音楽データという私有財産の勝手な覗き見をしない限りわからないのが現状です。憲法に保障された私有財産権・プライバシーを文化庁は法律で侵害するつもりでしょうか?
各社報道によると、
著作権法第30条1項の適用を受けない場合(iPodなどに課金しない場合):
・著作権者に対する経済的影響=約118億4410万6000円
・著作隣接権者に対する経済的影響=約367億3743万3000円
(内訳=242億693万1000円(邦盤)+125億3050万2232円(洋盤))
との速報ベースの数字が出ているそうですが、著作権者本人に払うのならまだしも、周辺の寄生虫的利権屋と言っても差し支えない隣接権利者に、著作権者用の倍以上の金額を支払う義務がなぜあるのか、国民として理解に苦しみます。
また、日本の著作権管理組織に著作権の管理を委託しない著作物はどうするのでしょうか。現代音楽などは、外国人指揮者に著作権を贈与もしくは管理を委託している曲が山のようにあります。その曲にたいする著作権のお金を文化庁はどのように正規の管理者に通達し支払うつもりなのでしょうか。さらに外国で直接買ってきた音楽CDを個人で楽しむために複写する権利は、当然保障されるべきですし、その補償金が無関係な日本国内の著作権関連団体にいくことは理不尽です。
それに、そもそも音楽配信事業を始めた時に、無制限コピーが不可能なように各サービスにおいて調整した上で各音楽制作会社から楽曲の提供を受けるよう契約を結んでいる筈です。そのように利用者に配信事業者は利用前に通達を出しており、それを承認させた上で販売しています。つまり利用者とも契約は成立している訳です。また、レコード会社が直接楽曲を売っているケースもあります。
もしも「不法に複数回コピーされる」というのを危惧するのなら、そもそもそのような音楽配信事業に楽曲を提供しなければよかったはずです。
特に、個別に製品を指定して課金するという案が
(4)政令による個別指定という方式について、とあり、また、
iPodそのものの製品を否定したり、技術をねじ曲げようという発言が、日本芸能実演家団体協議会の椎名和夫理事から為されているようですが、これはアメリカの民間企業の正規の国際特許技術にたいする干渉であり、今後の展開によってはホワイトハウスとアメリカ商務省が日本政府、経済産業省、特許庁、文化庁を、法律を自国に都合の良いように作る事でアメリカ企業の製品を追い出すつもりであるとWTOに訴えるケースに発展しかねません。むろん、文化庁が第二の「IBM産業スパイ事件」や「日米鉄鋼摩擦」なみのダンピング課税問題などという国際政治トラブルの後始末をちゃんとするというのなら、その覚悟で結構です。
iPodでなくても、IT各社・メディア各社の製品を個別指定すれば、メーカーは補償金癒着でだんまりを決め込んでも、消費者が消費者センターと公正取引委員会に訴えれば、おそらく官営カルテルとして公正取引委員会でも調査するでしょう。文化庁と文部科学省が経済産業省と公正取引委員会に圧力を掛けた場合、最後になれば消費者が音楽産業を見離して配信事業業界そのものが崩壊し、音楽産業が完全に瓦解する事も覚悟すべきでしょう。
そもそも消費動向から見ても、音楽の主たる購買層の若い世代は携帯の通信料支払にあえいでおり、それが他の余暇消費の低下に結びついているのは明白な事です。いま文化庁がやろうとしていることは、まさに「消費者の反発」という「薮をつついて蛇を出す」以外の何物でもないのです。
それに、ここ数日のエイベックス社の著作権・商標権の一連の騒ぎから見ても、今の若い消費者はおとなしい羊ではありません。おそらく音楽産業そのものの不買運動くらい軽くやり始めてしまうでしょう。

また、日本においてこのような心配をするのならば、当然世界的にも同じ心配をせねばならない訳で、レコード業界がなぜアップル社のiTMSの世界展開に乗って自社の保有する楽曲を世界に向けて輸出したのか、そのズレがアメリカとの貿易摩擦問題になるでしょう。
文化庁のこのような会議の動向を経済産業省はどの程度理解して、WTO対策はどのようになるのか、ちゃんと文化庁に対して助言しているのでしょうか。
国内だけに目を向けていると、思わぬところから足をすくわれて、文化行政そのものが危うくなると思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に賛成します。高性能な録音機器は音楽ファンにとって、とてもありがたいことですが、皆がこんなにコピーすればCDが売れなくなるのは当たり前で、その分アーティストやレコード会社の収入が減っていきます。ですから今の程度の補償金であれば購入時に1回だけ補償金を払うのは当然と考えます。1曲録音する毎に課金されることには反対します。とてもうっとうしいと思います。個人の家庭内の行為に干渉されたくありません。今の制度を維持することを要望します。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に賛成します。私は外資系のコンサルタント会社に勤務する者です。日本が知的財産で立国する方針を明確に打ち立て、そのための施作を次々に講じていくことに明るい日本の将来を感じていました。今回の法制問題小委員会の議事録を読みましたが、あまりにも芸術・文化に無理解で程度が低い委員が多いのに失望しました。音楽を生み出した創作者には最優先で敬意を表すべきです。今の議論はそういう気持ちが希薄だからまとまらないのです。かといって、1曲ずつ管理されれば当然今よりかなり高くならざるを得ませんからそれには反対します。創作者に敬意を払い、かつ私的なコピーをフリーにする、という今の制度が一番リーズナブルだと思います。MDよりはるかに高性能のハードディスク内蔵型録音機器等を補償金の対象とすることは当然です。課金しない方がむしろ不公平です。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に賛成します。私は自宅で絵画を教える立場にある者です。創作者を支えていかないと、いずれ文化は衰退の方向へ進みます。その時気付いても手遅れです。分野は違いますが、美術も音楽も同じだと思います。私は音楽の録音はあまりやりませんが、多少の補償金は音楽の創作者へのカンパだと思い不満はありません。補償金を払い戻した事例を新聞で読みましたが、日本は個人に補償金を払わせる制度だから払い戻しの制度まで作らざるを得ないのだと思います。外国はメーカーに責任があり、メーカーが払っているそうですが、それであれば、この補償金制度はとてもよく理解できます。人の著作権を利用して営利を得ているのはメーカーですからメーカーが創作者を保証することは当然だと思います。その違いがこの問題を複雑にしているのだと思います。法律の問題ですから簡単にはいかないと思いますが、日本も法律を改正してそのような方向に向かうべきだと思います。しかし、それまでの間は、創作者に一定の補償を与えるのは当然で、iPod等のハードディスク内蔵型録音機器等を私的録音補償金の対象とすることに賛成です。

・ハードディスク内蔵型録音機器は政令指定されるべきだと思います。ラジカセなど今までの録音機器には販売価格に補償金が含まれていたので、同じようにするべきではないかと考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきと考えます。私的録音録画補償金制度は、権利者への経済的補償と消費者利便性とのバランスをとっている制度です。現在の補償金制度は、消費者にとっても作家やアーティストにとっても現実的な制度であると思います。iPodにつきましても、早急に指定機器として追加し、徴収、支払いについては、従来と同じくメーカーがまとめて行う。この補償金は作家やアーティストへ直接分配されており、また一部は、著作権の保護のための事業等、一般の市民にも還元されています。補償金の支払い対象となっているMD同様iPod等の機器の追加指定は、急ぐべきであります。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下の申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。審議の経過を読むと、制度自体に多くの基本問題を内包しているので、根本的見直しの議論なしでハードディスク内蔵型録音機器等を政令指定するべきではない、との意見があるが、現行制度のもとで対象となるべき機器を政令指定することと、制度自体の問題点を検討することは別次元の問題であると思います。法に定められた制度の運用の問題と制度見直しの問題を混同して議論しているのではないでしょうか。iPodなどの機器を早急に政令指定をした上で、補償金制度そのものについての議論は、今後継続して行うべきであると思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきです。私的録音録画補償金制度は、権利者への経済的補償と消費者利便性とのバランスをとっている制度です。現在の補償金制度は、消費者にとっても作家やアーティストにとっても現実的な制度であると思います。この補償金は作家やアーティストへ直接分配されており、また一部は、著作権の保護のための事業等、一般の市民にも還元されています。補償金の支払い対象となっていないiPod等の機器の追加指定は、急ぐべきであります。

【意見】
以下の理由により、ハードディスク内蔵型録音機器等を補償金対象として追加指定すべきと考えます。

(1)私的録音録画補償金制度の趣旨
私的録音録画補償金は、家庭内等における私的録音録画の増加が権利者に多大な経済的不利益をもたらしているという認識の下、権利者と利用者との間の利益調整を図るために設けられた制度であり、私的録音録画を自由に行うことができるという利用者の便益を確保しつつ、権利者に対しては、複製権を制限する代償として一定の補償措置を講ずるものであります。本来、権利制限規定は、国際条約上の「スリーステップ・テスト」(著作物等の通常の利用を妨げず、かつ、権利者の正当な利益を害しない特別の場合に限り、権利制限が許容される)を満たす必要があり、2001年のEU著作権指令においても、権利者の被る不利益がきわめて小さい一定の場合(in certain situation where the prejudice to the rightholder would be minimal)を除いて補償義務が生じると述べられています(前文(35))。
(2)著作権法第30条第2項の解釈
著作権法は、第30条第2項で補償金の支払い対象をデジタル方式の録音録画に限定した上で、具体的な対象機器・記録媒体は政令で別途特定する方法を採用しております。したがって、デジタル録音・録画関連技術の急速な進歩に応じて、新たな種類のデジタル録音・録画製品が登場する際は、その性能・機能からみて方の定める除外用件(私的複製に通常供されない特別の性能を有するもの及び本来の機能に付属する機能として録音・録画の機能を有するもの)に該当しない限りは、速やかに政令で指定することが法の趣旨に合致するものと考えます。法第30条第2項の解釈上、補償金対象製品は機器と記録媒体が分離していることが必要であるとの意見もありますが、同項創設時に、機器・記録媒体一体型製品が市販化されていなかったに過ぎず、機器・記録媒体一体型製品を補償金対象から外すべきであるという判断があったものではありません。そして、ハードディスク内蔵型録音機器等が、本来的機能として私的録音機能を有し、かつ、大量の私的録音の実態があることに鑑みれば、法第30条第2項に該当する製品として目的論的解釈をすることが妥当と考えます。

(3)ハードディスク内蔵型録音機器等を用いた私的録音の実態
当協会が社団法人日本音楽著作権協会及び社団法人日本芸能実演家団体協議会と共同実施したウェブ調査(調査は株式会社野村総合研究所に委託)によると、ハードディスク内蔵型録音機器等所有者の当該機器における私的録音による保有曲数は平均260.3曲、1ヶ月あたりの新たな録音曲数は平均20.2曲であります。この調査結果に基づくと、2005年までの当該機器の予測普及台数が535万台の場合、私的録音される延べ保有曲数は14億曲に達し、また、毎年新たに12億9,000万曲が私的録音されると推計されます。このような私的録音実態からも追加指定の必要性は明らかです。
(4)補足(いわゆる「二重課金」への反論)
「ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定すると、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金することになり二重課金となる」との意見があります。しかし、この意見は、権利者の許諾の範囲と音楽ファイルをダウンロードした利用者のその後の利用実態とを混同したものと言わざるを得ません。利用者がダウンロードした音楽ファイルをさらにハードディスク内蔵型録音機器等に転送(録音)する実態があるとしても、音楽配信を行う権利者が許諾していない以上は、二重課金との批判は当たりません。

iPod等ハードディスク内蔵型録音機器への補償金課金反対論者は家庭内でのデジタルコピーは野放しでよいと考えているのでしょうか?デジタルコピーは複製物とはいえ現物とまったく同じものが作られるため、いくら家庭内録音、私的録音といえども、ひとたびこれが外部へ流通するとなると権利者にとっては大変な損害を蒙る可能性もあり、また、私的録音という形で数人の間でデジタルコピーが為されるとその複製物は現物と全く同じクローンであるがために同じものを新たに購入しようという意欲は明らかに減退し、権利者の利益は確実に損なわれます。このような理由から著作権法第30条は改正されたわけで、現実にMD等には課金されましたが一音楽ファンとしては、音楽家の利益を少しでも補償しそのことによってよりよい音楽を創造してもらえるならばと考えその趣旨に賛同し課金済みを承知でハード、ソフトを購入してきました。課金反対論者も家庭内デジタルコピーには何らかの手当てが必要だという点は異論がないと思いますが、もしも何の手当ても必要ないというならばその理由をお伺いしたいと思います。補償金課金反対論者は現在の補償金制度に替えてDRMによる課金システムを提唱していますが、これはあまり現実的ではなく、とても速やかに実施されるとは思われません。(いったい誰がこのシステムを構築するのでしょうか? そこから議論は始まりこの命題に答えが出る頃には全く新しい録音機器が登場しているかもしれません。それまでの間iPod等への録音に対しては何の補償もないままになることでしょう。)また、DRMを用いて私的録音、家庭内録音に対してその度毎に課金するというのはプライバシーを覗き見されるような気がしてあまり気持ちのよいものではなく、1回限りの補償金のほうが気兼ねなくコピーができ金額的にもリーズナブルであると思われるため、現在の補償金制度の存続を支持します。ただ、丼勘定と思われないためにも分配に関してはより精度を高めるべきだと考えます。以上の理由によりMD同様、iPod等ハードディスク内蔵型録音機器に対しても速やかに補償金を課金すべきと考えます。

〔意見〕
iPod等のハードディスク内蔵型録音機器は政令指定にすべきであると思います。MDに比べ比較にならないほど大量の録音が可能なiPodやネットワークウォークマンが私的録音補償金制度に該当しないとなれば、作家の収入は減少し、そもそも私的録音補償金を作った意味が無くなるのではないでしょうか。音楽の作詞・作曲家やアーティストに何の報酬も支払われないことによって、より良い作品が発表されなくなってしまっては何の意味もありません。これからも良い音楽を作ってもらうためにも、ユーザーにとってもわずかな金額を補償金として携帯プレーヤーの値段に上乗せして支払うことに異存はありません。

【意見】
かつてのアナログ時代と異なり、デジタル技術が日々進歩してゆく今日、音質の劣化しない音楽CDが大量にデジタルコピーされるという新たな時代が本格的にやってきたことを実感するとともに、音楽CDのデジタルコピーについても“その手段に供されるハードとソフトは車の両輪である”ということを一層強く確信せざるを得ません。デジタルコピーの量的動向が気になる中、議論が継続されております私的録音録画補償金の見直し結果が、ユーザーの利便性や音楽関係の著作権者等の創作意欲に大きな影響を及ぼすことはぜひとも避けるべきではないかと考えます。機器メーカー側の一部には、技術的な保護手段(DRM)による個別課金導入との意見もあるとのことですが、長年にわたる検討を経て平成4年に著作権法改正法が成立し、今日の私的録音録画補償金制度が出来上がったことは意義深く、かつ画期的な方策として評価に値するものと受け止めています。多くのユーザーにとっては、DRMによる個別課金よりも、現行制度で実施されている購入時一回限りの補償金支払いの方が適しているのではないでしょうか。そして、現行の私的録音録画補償金制度には、文化庁長官の指定管理団体が受け取った補償金はその2割以内を「共通目的」のために支出し、1著作権制度に冠する思想普及および調査研究、2著作物の創作の振興および普及に資する事業、3著作権および著作隣接権の保護に関する国際協力、または前三項の事業に対する助成、等に使用できる旨が法律上に明記されており、この点も同制度が果たしている特筆すべき側面であると言えましょう。すでにiPod等が発売されていることに鑑み、ユーザー側の利便性と音楽関係の著作権者等の創作意欲の向上のため、現行補償金制度において、一日も早くiPod等のハードディスク内蔵型録音機器を補償金の対象に追加指定するとの考え方を支持いたします。


iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等をMDと同様に私的録音補償金の対象にすることは当然のことです。購入するユーザーは音楽録音を目的に購入し、実際に音楽を楽しむために利用しているのが実態ですから、このことで作家に何らかの利益(補償金)が還元されるのは当然です。MDが指定されiPodなどが指定されていないという現状は、制度として不自然でバランスを欠いたものです。

【意見】
消費者・ユーザーの立場から見て、ハードディスク内蔵型録音機器等を政令に追加して規定化することが、機器の使用実態や、また、著作権保護、権利擁護という点からも合理的である。
1.現行法は、他の国々と同様に著作物の私的利用については、厳格な要件のもとで自由に利用ができ、著作権者の許諾を必要としていない。けだし、著作物の自由利用の範囲が拡大されれば、著作権者の利益が不当に侵害されるおそれがあるためである。各国でも、GEMA方式をはじめ税法による措置などによって著作物の利用の円滑化と権利者保護のバランスを如何に保つか、苦慮の末導きだされた制度であり、私的利用に対する担保化が図られている。我が国でも、著作物の円滑な流通と権利者の保護、著作権の公益性と私益性という観点から、之等バランスを如何に捉えるかという問題は、デジタル機器など、その利用の媒体が普及発展とともに普遍的な課題である。平成4年に導入された現在の私的録音録画補償金制度は、絶対ではないが、利用の円滑化と権利保護の観点からバランスのとれたより合理的な制度で、アメリカをはじめとする各国から評価を受けているということである。

2.現在、政令で指定されている補償金の支払対象となっている特定機器、特定記録媒体はDAT・MD・CD‐R・CD‐W、DVD‐RW・DVD‐RAMなどであるが、音楽や映像を録音・録画するデジタル技術の進歩に伴って、iPodなどに代表されるハードディスク内蔵型録音機器やフラッシュメモリー内蔵型録音機器など、高度化された大容量の機器が普及しており、今後さらに進展するものと予測できる。インターネットで「法制問題小委員会(第7回)議事録」を見たが、その限りでは、「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定」について、「補償金制度の正当性もない」。「現行法の改正も必要なのではないか」。「一律に強制的に課金することになり不適切」。「私的録音録画補償金制度に基本的な問題がある」。「補償金の額などに問題がある」。又、「ハードディスク内蔵型録音機器等は、汎用機器と考えられるので、補償金の対象とすべきでない」とし、「そもそも、個別課金が可能である以上、権利者の利益が不当に害されていないから、補償金制度は不要である」などと反対する意見が開陳されている。さらに、反対者は「現行の補償金制度は、消費者の認知度の低さ、徴収・分配の公平性や共通目的基金の妥当性、私的複製の範囲が明確でない点などから、制度の根本的見直しを図るべきである」とも主張する。之等の主張・見解は、「ハードディスク内蔵型録音機器を政令指定として追加」すべきか否かの問題と、私的録音録画補償金制度全体の問題とを混同したものであり、これは、緊要な課題を検討して結論すべき本テーマから逃避し、時間稼ぎの消極的な見解で、徒に権利者保護の実効性を喪失せしめるものであって、一消費者・ユーザーとしてこのような無責任な見解は支持できない。

3.私を含め一般の消費者・ユーザーは、デジタル機器に限らず、録音・録画機器は、複製を目的に或いはそれを予見して開発・設計・製作され販売されているものと認識している。そして、消費者・ユーザーは、より高品質な機器を求めてそれを購入しようとするのは寧ろ自然である。機器に著作権の権利関係が重畳化、複雑化して権利処理の問題が生じるのであれば、どの時点で権利をクリヤーし適正に利用できるかといえば、反対者の言う個別処理、個別課金は使用の実態から見ても実現不可能であり、現行制度による源泉処理の方法しかないのではないか。我々一般消費者・ユーザーは機器の利用に当たって、何か後ろめたいようなことは避けたい気持ちでいる。権利処理がクリヤーされた機器などを堂々と活用したいものである。知財立国を標榜する今日、デジタル機器の進歩発展と共に権利侵害の拡大が懸念される状況は、一刻も猶予はならないと受止めている。現行制度を踏まえて、ハードディスク内蔵型録音機器等を速やかに政令指定として追加することが、利用の円滑化と権利者保護、延いては法的安定性・明確性に繋がるものと思う。そして、現状では汎用機器、記録媒体が補償金の支払対象となっていないということであれば、これについても速やかに実施すべきであると考える。

iPodを補償金の対象にすることに賛成です。iPodのようにインターネットから簡単に曲をダウンロードできて、しかも高音質の録音機器が補償金の対象にならないというのでは、制度としてバランスがとれません。権利者団体が怒るのも当然だと思います。補償金制度そのものについての検討は今後継続して行うべきだと思いますが、現行制度のもとで対象となるべき機器を政令指定することと、制度自体の問題点を検討することは別次元の問題であると思います。大勢でデジタルコピーをし続けることによって、アーティストや作家が不利益を被ることは、結局日本の文化の衰退をもたらすことになるのではないでしょうか。知財立国という政府の方針にも合わないのではないでしょうか。また、メーカーなどが主張する、DRMを用いてコピーをコントロールし、ユーザーからコピーの都度課金する方法は、様々な音楽を数多くコピーする者にとっては、かえって手間や経済的負担になります。課金を前提にするならば、権利者側が主張している意見に賛成します。

ハードディスク内蔵型録音機器の政令指定に賛成します。現行の私的録音録画補償金制度の趣旨からすれば、これらの機器は当然に政令で指定されるものと思います。メーカーのいうように指定しないで、作家に補償金が入らなければ作家の生活はどうなるのでしょうか。また、もし補償金制度が廃止されてDRMによる個別課金が行われるようになれば、ユーザーにとってはむしろ負担増になると思います。多くのユーザーにとっては、DRMによる個別課金よりも、補償金制度の方が便利だと思います。

意見
iPodを補償金の対象にすることに賛成であり当然のことです。現行の補償金制度の趣旨からすれば、MDと同じ、いやそれ以上の録音の容量を持ったiPodが補償金の対象から外れることには、理解が出来ません。音楽を録音するものとしては、形が違っても、録音するという結果は同じではないでしょうか。MDが対象になり、iPodが非対象となるのは、バランスを欠くことになると思います。

意見
・私は現在、レンタル屋からCDを借りてきて、MDに録音しています。iPodを買おうか迷っているところです。MDには私的録音補償金が含まれていることを聞いていますが、iPodは今のところ含まれていないとのこと、これはおかしいと思います。世の流れを見ていると、MD、CDからiPod等の携帯プレーヤーに取って変わってしまいそうです。メーカー等は反対しているようですが、何故でしょうか?音楽を我々消費者に供給することはとても大事ですが、権利者側を無視しては良い音楽も生まれてはこないと思います。作詞・作曲家・アーティストには何らかの報酬を支払って当然と考えます。我達が支払った補償金が権利者側に分配されるというシステムは素晴らしいと思います。自分の音楽文化に貢献していると自覚できます。音楽は自分たちには無くてはならないもので、音楽を創作した方々には敬意を表するのは当然だと考えます。日本人全般に言えることですが、著作権等の知的所有権に対する認識が不足していると常々感じていました。是非、iPod等の携帯プレーヤーも補償金制度に指定してください。

iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等をMDと同様に私的録音補償金の対象にすべきと考える。iPodなどは、確かに音楽の録音以外の使用もできますが、ほとんどの人は音楽を録音するための購入と思える。商品としてみたときに、音楽録音に関して優れた機能を持った商品である。私の周りの人間で、他の目的のために購入している人は見当たらない。同じ目的で利用されているにもかかわらず、MDが指定されていて、iPodなどが指定されていない現状は不公平といえる。これらの機器をすぐに政令指定をしたうえで、補償金制度そのものについての検討は継続しておこなうべきだと考える。また、審議の内容をみると、根本的見直しの議論をせずに、ハードディスク内蔵型録音機器等を政令指定すべきでないという意見があるが、現行制度において対象となる機器を政令指定することと、制度自体の問題点を検討することは、別の問題である。すぐに公平な観点からも政令指定をしたうえで、私的録音録画補償金制度の見直しを行うべきである。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定はやむを得ないと思います。確かに、消費者としては一切の経済的負担は持ちたくありません。しかし、消費者は同時に生産者でもあるので、人の作った財産を使うのであれば、相応の対価を支払うのが当然だと思います。音楽配信での販売価格は1曲当たり150円〜200円ですが、音楽を作っている人達にとってはあまりに安すぎる金額であり、生計を立てるのも厳しいのではないでしょうか。したがって、ハードディスク内蔵型録音機器等へのコピーについては、別途、補償金支払いせざるを得ないと思います。音楽配信では購入できないアーティストも多いですし、その場合は、購入・レンタルしたCDの音源をハードディスク内蔵型録音機器に入れる他ありません。その場合、従来のMDコピーであれば、補償金を支払うことにより、一定の対価を音楽創作者に還元できていたと消費者側も安心できていたわけですが、今後、そうした還元がなくなるかと思うと、情報を窃盗しているようで、どこか座りの悪さを感じます。

○「問題の所在」について(36頁)
ハードディスク内蔵型録音機器等の技術的特性から考えて、著作権法第30条2項により政令指定すべき機器等の典型であり、当然に直ちに指定すべきである。
○「審議の状況」について(37頁、38頁)
・DRMによる個別課金が論じられているが、例えば、過去に販売したCDには適用できないため、DRMだけでは解決できない問題もあるなど今後検討すべき課題は多く、今採用できる現実的方法ではない。
・「補償金返還制度の実効性の低さ」「消費者の認知度の低さ」が問題にされているが、製造業者等の「協力義務」は、私的録音による著作物等の利用に関して製造業者等が消費者と共に“共同責任”を負い、又消費者と共に“利用者”であるという論拠に立って、日本独自の法制度を採ったものである。製造業者等の協力義務は実質的には“支払い義務”と同じ意味をもつものであり、このことからすれば、「補償金制度の実効性」「消費者の認知度」は二次的問題であり、制度見直しに関わる本質的問題ではない。
・又、「共通目的の妥当性」が問題にされているが、共通目的事業への支出は、分配し得ない権利者への配慮として行う一種の間接分配であり(加戸守行「著作権法逐条講義四訂新版610頁」)、分配しうる権利者の精度が上がれば2割の支出は下がる性格のものである。(参考:sarah news 2001.6 Vol.4「阿部浩二“補償金額の2割を公共目的に支出することについて”」)なお、この問題は補償金を受ける権利者側が判断すべき問題であり、製造業者を含む利用者が提起する問題ではないのではないか。

・「許容される私的複製の範囲が明確でない」という意見があるが、これは私的録音録画補償金制度の問題ではなく、権利制限規定の第30条第1項の解釈にかかわる基本的課題であり、すでに明確であると考える。
・「二重課金」の問題が論じられているが、公衆送信権あるいは送信可能化権に基づく送信は、以後の複製を前提とするものではなく、「公衆送信あるいは送信可能化」による著作物等の利用と「私的録音録画」による著作物等の利用は峻別されるべきであり、ダウンロード時に補償金が含まれているわけではない。すなわち、ダウンロードした楽曲に掛かるものではなく、ダウンロードした楽曲を複製することに掛かるものである。したがって、二重課金と考えるのは基本的誤りである。なお、iPodからは出力できないという主張があるが、借りたCD等からiPodに録音することが問題である。
・ハードディスク内蔵型録音機器等は汎用機であり、補償金の対象にすべきでないという意見は、同機器等の使用実態を無視した意見ではないか。仮に汎用機であるとしても、私的録音に使用される可能性を持つ以上指定されるべきである。
・政令指定に関し、法技術的問題としてワーディングが指摘されているが、これは政令指定する政府の立法能力を疑う意見である。

〔意見〕
音楽の録音がメインのiPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等については即刻、私的録音補償金の対象として政令指定すべきです。確かに法制度上は新たに発売されるデジタル方式の録音機器等が自動的に私的録音補償金の対象として政令で指定されるようにはなっていませんが、私的録音によって失われる著作者等の利益を補償するという制度の趣旨からすれば、ハードディスク内蔵型録音機器等も当然に指定されなければならないと思います。この制度はメーカー側の協力がなければ機能しないことは確かですが、メーカー側と利益調整を図るような問題ではなく、むしろ国の文化発展の見地から、その責任を負っている文化庁が政令指定に向けた働きかけを積極的に各方面に行うべきではないでしょうか。iPodをはじめとするハードディスク内蔵型録音機器等は今、急速に普及しており、審議が長びけば、結果として制度がなし崩しになる惧れがあります。
私は、私的録音録画補償金制度は、文化の発展を支援するという観点からも非常に優れた制度であると考えています。私的録音録画補償金制度は1960年代に当時の西ドイツにおいて導入され、その後各国に普及していった制度ですが、西欧諸国においては国のかたちとも言える文化の保護政策は何にも増して重要なものであり、技術の変容等で制度を部分修正することはあっても、制度そのものをなし崩しにするようなことはあり得ないのではないでしょうか。
現在のわが国の制度は、原則的には私的録音を行う人が補償金を支払うことになっていますが、この制度は消費者の極めて薄い負担、すなわち消費者が小さなパトロンとなって、日本の主要産業である家電メーカー等の協力のもとに行われる文化支援策という見方をすることもできます。均質的な大衆社会である日本に適った制度であり、政令指定という方法が良いかどうか、法技術上の問題はあると思いますが、制度としては維持すべきものと考えます。

「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会意見募集について」
(意見の対象項目)
私的録画補償金見直しについて
ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について
ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきだと思います。機械メーカーの提言するコピーする度の課金はレンタルショップからCDを借りて録音した場合、どのようにして課金するのでしょうか。現在の補償金制度−−ものとMD同様iPod等録音機器を追加することで、ユーザーや作家、アーティストにとっても現実的な制度を維持出来ると思います。

著作者の立場から一言申し上げます。昨今のハードディスク内蔵型録音機は膨大な記憶を可能にし、またその進化に目を見張るものがあります。しかしその機器が補償金の対象になっておらず、著作者の権利が無視され結果的に作品が使い捨てのように扱われかねない現状に大変危機感を覚えます。DRMによって1000曲、2000曲を現実にどのような方法で個別課金が可能なのでしょうか。機材機器の進化スピードに遅滞なくその対策を立てていただきたいが、最も現実的な方法がハードディスク内蔵型録音機器を政令指定するべきと考えます。

2005年10月7日
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会意見募集について」
私的録音録画補償金の見直しについて
ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について
現在の補償金制度の一番いいところは、録音する機器やメディアを購入する時に販売価格に含まれている補償金を一回払うだけで、何の気兼ねなしに自由に録音できることだと思います。そのようにして支払った補償金がアーティストやクリエーターに還元され、彼等がまた素晴らしい音楽を世の中に提供してくれるわけですから、消費者にとってもアーティストやクリエーターにとっても、この補償金制度はとてもリーズナブルな制度だと思います。
iPod等のハードディスク内蔵型録音機を速やかに政令指定すべきであると考えます。

日本音楽作家団体協議会(FCA)加盟の作曲家が「著作権自体が危ないという危機感をもっている。高性能な機器が音楽文化をマイナスにしてはいけないし、創作者が安心して創作に打ち込める環境をつくってほしい」と言っておりましたが、そのとおりだと思います。自分たちの利益拡大のための道具としてしか音楽をみていないメーカーの姿勢には、音楽を生み出している作家・アーティストに対する愛情がまったく感じられません。
MDよりも高性能のiPodは、当然補償金の対象機器として早急に追加指定されて然る可きだと思います。

現行の私的録音録画補償金制度の下では、著作権法30条2項の趣旨からすればハードディスク内蔵型録音機器等は、当然に政令で指定されることが予定されているものであると考えます。権利者保護の観点から何か別の手当がされているのであればともかく、何の手当もなく補償金の対象にもなっていないということは、現状では著作権法の精神(第一条「著作権等の文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」)が生かされていないと言えるのではないでしょうか。
作家やアーティストは権利保護がなされてこそ、安心して創作活動等に打ち込めるのです。そのことが音楽文化・音楽関連産業の発展につながると思います。

審議の経過を読むと、「制度自体に多くの基本問題を内包しているので、根本的見直しの議論なしてハードディスク内蔵型録音機器等を政令指定するべきではない」、との意見であるようですが、現行制度のもとで対象となるべき機器を政令指定することと、制度自体の問題点を検討することは別次元の問題であると思います。
法に定められた制度の運用の問題と制度見直しの問題を混同して議論しているのではないでしょうか。
iPodなどの機器を早急に政令指定をしたうえで、補償金制度そのものについての議論は、今後継続して行うべきであると思います。

私的録音の見直しに係る意見募集について
DRMによる個別課金が実現すれば1曲録音するごとに課金されるとなるとiPodに録音する人は、高額な使用料を支払わなくてはならないので、たとえ補償金がかかるようになってもCDを買っていたときよりはかなり安くなるので逆に一度支払ってしまったほうが良いと思うのですが……。

国会において審議・可決された法律に基づく現行の補償金制度を前提とする限り、ハードディスク内蔵型録音機器等の問題を文化審議会の議論に委ねたまま放置し、行政としての責任ある判断を示そうとしないことは、一種の怠慢というべきであります。もしこのまま追加指定を見送るのであれば、30条1項自体を見直す必要があることは明らかです。
現行の補償金制度に早急に取って代わることができる現実的、具体的代替システムがない状況であることから、現行の補償金制度を維持し、対象機器として早急に追加指定すべきであると考えます。

音楽を都合のよい道具として利用してハードのシェアを拡大しようとするアップルやそれに追随する国内メーカーのやり口には違和感を覚えます。メーカーはさもユーザーの味方であるかのような態度で意見を触れ回っているようですが、もし彼らの主張どおり補償金制度が廃止されてDRM(デジタル権利管理)システムによる個別課金が行われるようになれば、ヘビーユーザーにとってはむしろ負担増になるだろうと思います。
現行の補償金制度は維持されるべきであるし、iPodは対象機器として早急に追加指定されるべきではないでしょうか。
音楽文化が生み出す利益は「私だけのもの」ではないはずです。

〔意見〕
現在の私的録音補償金の額は、世の中で盛んに行われている私的録音の実情を反映していないと思われます。この私的録音補償金の空洞化の一番おおきな原因は、実際に私的録音に使われている機器が、補償金の対象になっていない、ということにあると思われます。

iPodに代表されるハードディスク内蔵型録音機器の普及による、膨大な量のコピーの蔓延が、音楽CDの売り上げ不振の原因のひとつになっていると云われています。高性能な録音機器の発達が、音楽文化の発展に繋がらないとしたら皮肉なことです。

DRMなどの技術でコピーを出来なくさせるのではなく、著作権法に定めるとおり私的録音を認め、そのかわりに適正な補償金が支払われるということが、著作者にとっても音楽愛好家にとっても幸せなことではないでしょうか。

著作権法に則り、私的録音録画補償金制度が創られた精神に立ち返って、作家やアーティストが安心して創作に打ち込める環境が創られることを願います。

ハードディスク内蔵型録音機器等を速やかに私的録音補償金の対象機器として政令指定することを求めます。私的録音に使用される主な機器がMDからiPod等へシフトしている現実と、制度の立法趣旨を鑑みますと指定されないことが法の精神に反すると考えます。

(意見の申立理由)
わが国の著作権法では以下の通り定めています。

「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」(第二十一条)

「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において(中略)、その使用する者が複製することができる。」(第三十条第一項)

しかし、「デジタル方式の録音又は録画(中略)を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。」(第三十条第二項第2号)

本件については、iPod等が現段階でデジタル方式で録音の用に供されているのかどうか、またそのデジタル録音機能が本来の機能であるのか否かの問題が前提であって、法制問題小委員会での、ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定すべきでないとの意見において指摘されている問題点のうち、特に以下の四点について、意見を提出いたします。

(1)補償金制度自体は、多くの基本的問題を内包しており、制度の根本的見直しについて議論することなしに、機器等の追加により制度を肥大化させることは不適切である。

多くの基本的問題を内包しているとの意見もたしかに理解はできます。しかし、そのような抽象的な理由だけでは、現実の社会的実態として、既存の私的録音メディアを代替するに至っているハードディスク内蔵型録音機器等の政令指定を否定する理由にはならないと思われます。そもそも私的録音補償金制度が政令指定という形式を取った趣旨は、私的録音の社会的実態の変化に即して、法制度そのものの改正を行うことなく機動的に、柔軟に対応できるようにするためだったはずであり、「法制度」自体が基本的問題を抱えていることを理由に、「政令指定」の追加を行わないことはそのような制度の趣旨に沿わないものと考えます。つまり、現行制度の趣旨からして、政令指定は、まずもって私的録音の社会的実態に即して柔軟に行われるべきであり、現行制度が問題点を抱えていることを理由にして、法改正も行わないまま政令指定のみを実質的に停止させる運用をすることは、立法手続によらない実質的な法制度の改廃ともいえ、穏当ではないと考えます。現行制度が存在する以上は、その趣旨に沿って政令指定は続け、法制度的問題点については、それとは別に慎重に議論を重ねていくという方策をとることが、法治国家における制度運用のあり方としては妥当と考えます。

(2)標記の機器は、機器と記録媒体とが一体化している、もしくは汎用機器であると考えられ、追加指定は困難である。

政令指定の対象とするにあたっては、厳密には技術的な意味での「汎用機器」かどうかが問題なのではなく、主たる用途が私的録音のためのものといえるのかどうかという社会的実態こそが問題なのであって、その検討にあたっては、技術的観点よりも、社会的観点が重視されるべきです。そのような観点からすれば、iPodに代表されるハードディスク内蔵型録音機器等は、消費者に対する広告宣伝態様に照らしても、また、現実の用途に照らしても、社会的実態として私的録音を主たる用途としているものであることに疑いはなく、その意味で政令指定の対象とするに困難な事情はないものと考えます。

(3)ネット経由での音楽配信が本格化しており、機器への課金は、利用者を機器の購入時とダウンロードによるデジタルコンテンツ購入時の二重徴収にさらすことになる。

日本に於いて世界に先駆けて開始された音楽配信事業は、PCにダウンロードした音楽ファイルをMDに複製して利用するというビジネスモデルですが、かつてMDに対して二重課金が問題になった事はありません。同じように購入したCDからMDに複製することも二重課金と指摘されるかもしれませんが、立法時にそのことを問題としてはいません。

(4)補償金を負担するとされている消費者(対象機器・媒体を用いてデジタル録音を行う者)が、補償金制度の内容・実態についてほとんど知らない状況下で、機器等の追加を行うことは消費者の不信感を増すだけである。

消費者への告知が不十分であることは、制度にまつわる広報政策の問題であって、個別の機器等を政令指定の対象に加えるかどうかという問題とは、本来、直接関係しない問題です。消費者への告知が不十分であるという指摘があることは、それはそれで解決されなければならない問題であるといえますが、政令指定は、あくまでそれとは別に、制度の趣旨に従って、私的録音の社会的実態に照らして決められるべき問題であると考えます。

最後に
私的録音録画補償金制度自体のあり方については、既に著作権分科会においても課題として取り上げられているところであり、長期的視野に立った制度見直しも必要であると認識しております。しかしながら現行制度下は、私的録音の社会的実態に照らして、「法制度」の改正ではなく、「政令指定」という方式によって対応することが予定されている以上、現実の社会的実態として、MD等に代替する私的録音メディアとして機能しているiPod等を政令指定の対象にすることこそが、制度の趣旨に沿った、現状における最適な対応であると考えています。

以上

***意見***
音楽は、作家が生んだ大事な大事な子供達です。それを守りたいという権利者の主張は尊重されるべきではないでしょうか?
世界中の国々が、最低でもデジタル録音については補償金の対象にして、作家を、そして文化を守っているのですから、音楽を商売に使うメーカーには快く賛同して欲しいものです。「iPod」は絶対に、私的録音録画補償金の対象に加えるべきです。

〜意見〜
音楽をリスペクトする立場から、やはり創作する人達に著作権の使用料が還元する今の仕組みは大切です。もし制度を凍結して、1曲でも、新たな音楽が世に生まれてくる機会が失われれば、もう文化の喪失だと思います。従って、「iPod」などは絶対に、私的録音録画補償金の対象に加えるべきです。
iPod」はまさしく、録音した音楽を聴くためにある機器です。これが音楽専用じゃないと言うこと自体、非現実的だし、無理があるでしょう。

iPodのような新しい録音機器について、政令指定した方が良いと私は思います。
私は音楽が好きです。演奏するのも、もちろん聴くのも好きです。MDによくダビングし、持ち歩いていますが、私のような者でも、例えわずかではあっても、新しい音楽が生まれる原動力になっているのではないかと思うと、何となくうれしく感じるものです。「これからも素敵な音楽が聴きたい。作家の皆さんに頑張って欲しい。」今後、私がiPodを購入したとしても、この気持ちは変わりません。

iPod等のハードディスク内蔵型録音機器を速やかに政令指定すべきである。

MDの愛用者として音楽を創る人達へ補償金を支払うことでメーカーと消費者及び創作者のハッピーな関係が構築されてきました。MDにとってかわるiPod等の機器についてもMD同様に私的録音補償金の対象機器とすることに何らの違和感はありません。
わずかな金額の補償金を払うことで、自由に私的録音ができるんですから。この制度をこれからも維持して下さい。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。創作者やアーティストの保護につながる私的録音補償金制度の見直し(iPodに補償金をかけること)に賛成します。iPodに1000曲も2000曲も私的録音され続けては、増々CDが売れなくなってしまいます。こんな状況では、創作活動をする人がどんどん減ってしまうのではないでしょうか。作家やアーティストが安心して創作活動に打ち込める環境が必要です。早急に追加指定されるべきであり、現状においては、それがユーザー、メーカー、権利者のバランスを図り、さらに音楽文化の発展・音楽関連産業の発展につながり、我が国が目指す知財立国にもつながると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定することに賛成です。iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器については、一刻も早く政令指定し、その結果、音楽を作ってくれた作家の方々に、報酬が支払われれば、作家のかたにとって創作の励みになり、また新たな作品が書かれ、世に出て、まさに音の楽しみが拡大すると思うからです。私たちが、楽しませてもらっている音楽は、ただで作られているわけではありませんし、ただで聴いているわけではありません。昔はレコードショップへ出向き品定めをしてLP、後にCDを購入していました。このLP、CDが売れれば売れるほど作家には著作権料が支払われているはずです。しかし、最近は、CDなどはレンタルショップへ行けば、購入するより割安で借りることができ、我が家でMDに記録しウォークマンで聞くことが可能になりました。MDに記録することに関しては、機械等が売れればそれなりに作家に報酬が支払われているわけです。この環境が技術の進歩発達により変わってきました。私もウォークマンからiPodにかえました。なぜなら機械は小さくなって、MDよりはるかに多くの曲を蓄積できるからです。そして最近ではレンタル店でCDを借りてきたりする手間もなく、便利なインターネットから希望する曲をリーズナブルな価格で手にいれることが可能になりました。また、購入する、あるいは借りてくるCDアルバムには必ずしも聞きたいと思う曲ばかりではなく、12曲くらいのうち、聞きたいのは1、2曲という場合が多いのですが、インターネットでは、このアルバムの中の1、2曲に限定して手にいれることができます。このように、ますます作家のつくられた曲を、手短に、しかも多く利用できることが可能な世の中になってきたにもかかわらず、作家への感謝の気持ちでもある報酬が支払われないということは本当に忍びないことだと感じています。繰り返しになりますが、一刻も早く、制度を見直しをして、このような素晴らしい機器が広まれば広まるほど作家のかたに潤いが増し、ますます「音の楽しみ」がひろがる日が訪れることを願っております。

法制問題小委員会意見募集について
私は、今世情を騒がせているアイポット等のハードディスク内蔵型録音器を速やかに政令指定すべきであると考えます。現在市販されているMDに比べ比較にならないほどの大容量録音可能なアイポットやネットワークウォークマンは、今後間違いなくMDに代わり主流商品になる事は明らかです。現在MDが補償金の対象になっているにもかかわらず、これだけの大容量録音器が未だに補償金の対象になっていない事にいきどおりを覚えます。早急に対策を立ててこれらの機種を補償金の対象になるよう法整備を急ぐ必要があります。現在MD機種などに対する補償金制度の良いところは、録音する機器やメディヤを購入する時に販売価格に含まれている補償金を一回払うだけで、何の気兼ねも無く自由に録音できることです。このようにして支払った補償金がアーティストやクリエーターに還元され、其れにより彼らが又素晴らしい音楽を世の中に提供してくれる訳ですから、消費者にとってもアーティストにとっても補償金制度はとても良い制度だと思います。

追加指定するべきと思います。現在MDが補償金の対象となっているのにiPodが対象でないのは全くおかしいです。補償金という形にいろいろ意見もあるようですが、結局簡単でわかりやすく安心な形式なのではないかなと思います。

前略iPodなどの新たな録音機器等を一刻も早く政令指定すべきと考えます。理由は単純です。MDが指定されているのに、iPodが指定されない根拠がわかりません。誠実な作曲家を身近に持つ者として、憤りさえ感じています。「二重徴収」という誤解について、審議の場できちんと話し合われているのでしょうか?補償金制度を知らない人が多いことを問題視する識者がいるようですが、メーカーにも同様の責任があるはずです。制度の見直しを理由に、作詞家・作曲家を見殺しにすることは断じて許されないと思います。

件名「法制問題小委員会意見募集について」
私的録音録画補償金の見直しについて
日本国内はもとより世界に向かって文化と言う事について最高のイメージで啓蒙指導されている貴庁に対して、提案と言うより、最近の著作権や補償金についての整理のつかない状態、今回はこの一点について簡単に提案します。性能が全般的に何十倍優れた機器が出てくるのは当然で、もうとっくに機器の内蔵する容量が如何に増大しても、それに対応して処置するデータや機器に課するパーセントが準備できていて当たり前の時なのです。文化の概念も進歩なく、唯、人間の無能をさらけだしているだけの世情ですが、芸術家を苦しめることより、楽に創作させてくれれば、テロや戦争の問題も解決の方向に一挙に進むことでしょう。では失礼します。

iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等をMDと同様に私的録音補償金の対象にすべきで、「早急にすべきと考えます」。「汎用機器だから政令指定すべきではない」との意見があるそうですが、メーカーが音楽録音が可能であることを最大のメリットとして広告しており、ユーザーもそれがために買っていると思います。そこには音楽の著作者に対する配慮があまりにも無さすぎます。

法制問題小委員会意見募集について
JAPANデジタル流通推進協議会は、私的録音録画補償金についてIT産業の立場から主張し行動する、世界的な企業の団体です。(注釈1)以下本件について意見を述べます。

イ.総論
補償金は著作権侵害に対するソリューションではなく、またそのようなものとして設計されていません。これ以上の補償金は、権利者のみならず電子産業と消費者を利するような技術的ソリューションの開発から資源と努力を奪うことになります。補償金対象製品の拡大は(1)時代遅れの制度を何年にもわたって継続し、(2)IT産業に対し極めてネガティブな影響を与えることになります。
ロ.追加指定に関する意見について
1)諸外国における状況
支持する意見の中には諸外国の補償金制度を根拠とするものがあります。しかし、現実には、次のとおり新規制度は導入されていません。
オーストラリア2004年、著作権法検討委員会(Copyright Law Review Committee)は補償金制度の導入を否決。
カナダ2005年、最高裁は補償金をiPodその他のMP3プレーヤーへの拡大を否定する下級審判決を支持。補償金制度そのものを廃止する動きも継続中。
ノルウェー、スイス補償金制度を導入しないことを決定。

2)ハードディスク内蔵型録音機器等の趣旨目的について
支持する意見には「音楽のデジタル録音等を主たる用途として想定して開発・設計」されている機器であるから補償金の対象とするべきである、とするものがあります。しかし、いわゆるハードディスク内蔵型録音機器等は、本来インターネットを通じた音楽コンテンツ流通のネットワークを構成するものであり、PCにダウンロードされた音楽コンテンツをさまざまな時と場所で楽しむための、ネットワーク機器として開発・設計されています。つまりこれらの機器等は、オンライン音楽配信サービスのプラットフォームとしての役割があります。これまでの機器がスタンドアローンであったのに対し、このデバイスはネットワークとしての配信を目的としたDRMサービスを提供するものなのです。これを狭くとらえて「デジタル録音等」を「主たる用途とする」というのは、これらの機器等の本質を正しくとらえているとはいえません。ちなみに、本小委員会に補足資料として提出された権利者団体の文書「iPod等を私的録音録画補償金対象機器・対象記録媒体として緊急に指定すべき差し迫った必要性について」において、iPodは「アメリカでは、音楽配信iTunes Music Store:との連携で圧倒的なシェアを獲得」したとして、そのネットワーク機器としての性格を認めています。

3)MD対象機器との代替性について
また、支持する意見の中にこれらの機器等は「MD録音機器等を市場において代替する機器」と位置づけるものもあります。しかしながら、この議論には何をもって「市場」ととらえるのか明らかでありません。上記のとおりハードディスク内蔵型録音機器等はネットワーク機器として、DRMサービスを提供するものです。言うまでもなくMD録音機器等はこのようなサービスを提供するネットワーク機器として開発・設計されたものではありません。つまりこれらの機器等は別の「市場」の需要を満たすものですから、「代替」関係にはありません。なお、市販CDやレンタルCDを音源とする録音行為との関係については後記(4)のとおりです。この関連で、権利者団体は指定に「緊急の指定の必要性がある」としています。しかし、後述のとおり、ほとんどの委員は本制度の根本的見直しに賛同しているのであって、その見直しに着手することもなく、MD対象機器との代替性を主張して拡大を求める意見は小委員会においてすでに否定された、と考えられます。

4)「私的録音録画が行われる割合に応じた料率を設定する」ことについて
私的録音に対応した柔軟な料率設定の考え方は二重課金の問題を認めこれを解消しようとするものです。二重課金は払う側、つまり消費者にとって極めて重大な問題であり、「少額ならいいだろう」では済まされません。そしてオンライン音楽配信が急速に成長している今日、「私的録音が行われる割合」は今後大きく変化することが予想されています。その中で人為的に設定した料率はあくまでも一時的なものでしかあり得ず、また二重課金を解消することにもなりません。逆にDRM、すなわち音楽をオンラインでダウンロードするたびに許諾条件に応じて課金する、オンライン音楽配信モデルに移行すれば二重課金を回避し、正当な報酬を権利者側に配分することが可能です。政府が二重課金の防止を真剣に望むならば、オンライン音楽配信モデルの発展を促進するべきであり、これに逆行する補償金のネットワーク機器への拡大を選択するべきではありません。また、この議論は現実味に欠けるという弱点があります。柔軟な料率設定が本当に可能なのでしょうか。一回設定したとしても、二重課金を解消するためには頻繁にこれを改定する必要があるはずです。最後に、そもそも市販CDやレンタルCDを音源とする録音行為については、その販売又はレンタル料金の設定に当たって「私的録音が行われる割合に応じた料率を設定する」ことも可能であるはずです。そもそも消費者との楽曲の取引において料金の支払を受けるのが本来のあり方であって、デバイスの販売に課金することはあくまでもDRMが利用できなかった時代の短期的解決策です。現状では権利者は私的録音が行われることを承知の上で楽曲を提供しているので、これを販売又はレンタル料金の設定で配慮することも可能です。もしも現在の料金が競争圧力で変更できないのならば、権利者は消費者から通常の取引で得ることのできる対価をすべて得ているのであって、これに加えて制度的な課金(補償金徴収)をすれば二重課金になります。

5)DRMによる「消費者への制約・負担」について
すでにオンライン音楽配信において楽曲はDRMによって保護されており、その上でCDレンタルよりも廉価で提供されている現実があります。したがって消費者への「負担」のおそれは現実ではありません。また、「消費者への制約」とは権利者側がコピーを一切禁止するという提供方法をとった場合に現実化するものです。しかし、オンライン音楽配信の先進国であるアメリカでそのような弊害は報告されていません。そもそも楽曲提供者は極めて多数であり、これらが一致してコピー全面禁止という消費者にとって扱いにくい提供方法に合意するとは考えられません。そうすると、そのような提供方法をとった楽曲提供者は市場で勝ち残れないだろうと考える方が合理的なのです。また、ここでいう「制約・負担」が現在のCD販売又はレンタルにおいて新たにDRMを導入するための費用についてのことであれば、オンライン音楽配信へ移行することによってそのような費用負担を回避することは十分に可能です。

6)「国際条約上の問題」について
権利者団体は、著作権法30条2項はパリ改正ベルヌ条約9条の要求を満たすためのものと説明しています。同条では、複製(例えば私的複製)を認める条件として「著作物の通常の利用を妨げ」ないこと、また「権利者の正当な利益を不当に害しないこと」をあげています。権利者団体はこの条項により、私的複製は補償金を条件としてのみ認められるとします。しかし、著作物の「通常の利用」とはCD販売やCDレンタルに限られるものではありません。現に音楽オンライン配信が成長しつつあり、その利益を権利者が享受している以上、これもまた「通常の利用」であることに疑いはありません。ネットワーク機器としてのハードディスク内蔵型録音機器等の幅広い普及を認めることはこのような「通常の利用」を促進こそすれ、妨げるものではありません。また、現在ハードディスク内蔵型録音機器等に補償金を拡大すれば上記のとおり二重課金は回避できません。消費者にとり意味のない負担である二重課金が「権利者の正当な利益」であるはずがありません。このように、条約解釈からも補償金拡大は不要なのです。

ハ.追加指定を不適切とする意見について
1)いずれも正当な見解だと考えます。
2)ただし、(6)の意見中「個別課金が可能である」「部分については」権利者の正当な利益が不当に害されない、との点については、上記のとおり、二重課金の発生を回避するために補償金を拡大しないからと言って権利者の正当な利益を不当に害したことにはならない、と考えるべきです。上記のとおり、消費者にとって二重課金は意味のない負担となるからです。
3)また、これらの意見に反映されていない論点ですが、ハードディスク内蔵型録音機器等は上記のとおりネットワーク機器であって、その拡大はオンライン音楽配信市場の拡大に結びつき、ひいては権利者の利益と消費者の利益をともに拡大・充実させるものです。補償金対象機器の範囲は政令により内閣が政策的観点から判断するべきものであって、単に「複製するから指定しなければならない」とは、著作権法は規定していません。そしてその際には、このようなネットワーク機器が音楽コンテンツの権利者と消費者にもたらす大きな利益をもまた、正当に評価するべきです。

注釈1)メンバーには、Apple Computer, DELL, Intel Corporation,等の企業が含まれています。

パブリックコメントの懇請への対応(制定事項分科委員会)
我々の認識では、文化庁は現在、ある特定の消費者製品における私的複製に新たな徴収金を課すという案を検討中です。我々は文化庁に対し、かかる新私的複製徴収金を賦課しないよう提言いたします。ビジネスソフトウェアアライアンス(BSA)(注釈1)は世界でもトップクラスのコンピューター及びソフトウェア企業を代表しています。最も躍動的でエキサイティングな消費者テクノロジーのいくつかは、BSAのメンバー企業が造り出してします。更には、録音された音楽などの創造的製品の不正コピーや不正使用を阻止するために特別に設計された最も人気の高いデジタル権利管理、もしくは「DRM」ソリューションを開発し、市場に送り出しています。BSAは、私的複製徴収金のデジタル機器への拡張に反対します。BSAは、私的複製徴収金が作者、消費者及び技術開発者の利益に大いなる脅威を与えるものと考えております。私的複製徴収金は、作者が音楽や映画の複製に対する適正な対価を確実に受取ることが不可能であった、約50年前に確立されました。今日では、デジタル権利管理(DRM)といった技術により、権利保有者によって認可されていない行為が防止されている一方で、消費者が作品を充分に堪能することが可能となっています。税金のような私的複製徴収金は、皆に、特に消費者に負担をかけます。非常に重要なことに、徴収金は著作権侵害行為を容認するといった誤った印象を生み出すことより、権利保有者にも損害を与えかねません。BSAは、徴収金をまず第一に正当化した粗雑な正義が、もはや健全な政策ではない状況へと到達したと確信しております。この重要な問題について我々の見解の述べる機会をいただき、有難うございます。

注釈1)ビジネスソフトウェアアライアンス(www.bsa.org)は、安全かつ合法なデジタル世界の促進に力を注ぐ随一の機関です。BSAは、世界の商業ソフトウェア業界並びにそのハードウェア・パートナーの、政府及び国際市場に対する代弁者です。BSAのメンバーは世界で最も急速に成長している業界を代表しています。BSAプログラムは、著作権保護、サイバー・セキュリティー、通商及びEコマースを促進する教育や政策的イニシアティブを通して技術革新を推進しています。BSAのメンバーは、Adobe、Apple、Avid、Bentley Systems、Borland、Cadence Design Systems、Cisco Systems、CNC Software/Mastercam、Dell、Entrust、HP、IBM、Intel、Internet Security Systems、Macromedia、McAfee、Microsoft、PTC、RSA Security、SolidWorks、Sybase、Symantec、UGS及びVERITAS Softwareで構成されています。

It is our understanding that the Cultural Affairs Agency is now considering certain proposals that would impose new private copy levies on certain consumer products. We urge the Cultural Affairs Agency not to impose any such new private copy levies. Business Software Alliance (BSA)note represents the world's leading computer and software companies. BSA's member companies create some of the most dynamic and exciting consumer technologies available. In addition, BSA members develop and market many of the most popular digital rights management or “ DRM “ solutions specifically designed to deter unauthorized copying and use of creative products such as recorded music. BSA opposes the expansion of private copy levies to cover digital devices. BSA believes that private copy levies pose a significant threat to the interests of authors, consumers and technology developers.

Private copy levies were developed almost 50 years ago, at a time when it was impossible to ensure that authors received fair compensation for copying of their music and movies. Today, technologies such as digital rights management ( DRM ) make it possible for the consumer to enjoy fully a work while preventing acts that have not been authorized by the right-holder. Tax-like private copy levies raise costs to all, especially consumers. As importantly, levies can hurt right-holders by creating the misimpression that piracy is sanctioned. Indeed, BSA believes that circumstances have evolved to the point where the rough justice that justified levies in the first place is no longer sound policy. We appreciate the opportunity to share our views on this important issue.

note The Business Software Alliance (www.bsa.org) is the foremost organization dedicated to promoting a safe and legal digital world. BSA is the voice of the world's commercial software industry and its hardware partners before governments and in tne international marketplace. Its members represent one of the fastest growing industries in the world. BSA programs foster technology innovation through education and policy initiatives that promote copyright protection, cyber security, trade and e-commerce. BSA members include Adobe, Apple, Autodesk, Avid, Bentley Systems, Borland, Cadence Design Systems, Cisco Systems, CNC Software/Mastercam, Dell, Entrust, HP, IBM, Intel, Internet Security Systems, Macromedia, McAfee, Microsoft, PTC, RSA Security, SAP, SolidWorks, Sybase, Symantec, Synopsys, The MathWorks, and UGS.


私たちは、音楽を作ることで生活し、家庭を守り、家族を支え、子供達を育てています。不法録音の問題が起きてから、先行き不安で一杯です。安心して創作活動が出来ますように、iPod等ハードディスク内蔵型録音機器を、速やかに政令指定するべきであると考えます。音楽はこころのビタミンです。本を買うお金や、楽器を買うお金が、今足りません。作詞家や作曲家は、ほとんどの人が貧乏です。どうかよろしくお願いいたします。

僕はレンタルしたCDからMDにダビングして音楽を聞いていますが、父に、めんどくさい手続きをしなくても、僕が私的録音補償金を払っていると聞きました。このお金を払えば、法律に違反しないで録音ができるしCDのアーティストもお金がもらえるので良いと思います。iPodを買ってもらうのですが、機械を買う時に一緒にお金を払えば(父が払います)、自分も堂々と録音できるようにして下さい。



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