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「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議の経過」に対する意見募集に寄せられた御意見

※いただいた御意見は項目ごとに整理させていただいておりますが、原文のまま掲載しております。
項目 意見
2.私的録音録画補償金の直しについて
(2)ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について <法制問題小委員会での追加指定反対意見を考察する>
以下、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会で出ている、ハードディスク内蔵型録音機器を補償金の対象として追加指定することを不適当とする意見について考察する。
(1)DRMを機器に搭載或いは付属させることに要するコストがユーザーの過大な負担にならない技術開発・システム構築ができるようになれば、DRMでの個別課金の導入は将来的に望ましい方法である。ただし、DRMに期待される機能は特定の著作物に関する課金処理の機能だけでなく、適正に録音出来る音源を判定する機能を備える必要がある。精度の高いDRMが一般的に普及する環境が整っていない現段階でDRM導入の可能性を唱えて補償金制度の正当性を否定することは適当でないと考える。
(2)指摘されるように制度導入時点の技術水準と現在の技術環境は大いに変化している。例えば、導入当時、私的録音録画実績の殆どなかった汎用機による録音録画が、ユーザー一般に行われる技術環境が整ったこと。新技術を使った補償金制度対象外の機器の出現が制度の存続に問題を投げかける可能性があるにも関わらず、充分な議論を経ず発売されたこと。ファイル交換ソフトの跋扈。一方で検索ロボットの開発。著作権管理・セキュリティシステムの開発等々枚挙にいとまがない。
さらに補償金返還制度の実効性の低さ、徴収分配の不公平や共通目的基金の妥当性、私的複製の範囲の明確性など、制度の根本的見直しについても議論が不十分と指摘されている。これらは全て制度の運用に関わる事である。技術の進歩に対応し、制度を円滑に運用する方向性を見いだすのが私的録音補償金管理協会・著作権審議会に名を連ねる学識経験者、権利者、機器メーカー、消費者、行政官など全ての任務ではないだろうか。この項の指摘は、私的録音録画が著作者等の権利を不当に害している根本に目を向けない全く次元の異なる指摘である。
(3)現行制度は自由に複製できるものにまで課金し、自由利用行為を抑制する副作用がある。また、利用料を払ってダウンロードした音源の録音にまで課金する二重課金の問題があると指摘している。
現行制度は私的録音・録画が行われる可能性にたいして課せられ、録音録画の対象となる著作物並びに権利者を推定することで成り立っている。「可能性」「推定」という不確かな前提をもとにした制度の不完全部分を補完するため返還制度が設けられている。これは関係者が作り出した知恵であり、新しいより精度の高い方法が具体的に確立され移行するまではこの方式が尊重されなければならない。DRMの登場でより完全な形で私的録音録画が管理されるようになれば素晴らしいことではないだろうか。その場合、ユーザーの登録。自由に録音録画ができる録音例えばパブリックドメインなどを識別できること。正規にダウンロードしたものとファイル交換などで不正に入手したものの峻別或いは複製禁止ができること。これらの機能を備えるのにどれほどのコストを要するのか、また、正規のダウンロードでユーザーがどれほどの負担増になるのか等研究課題が多い。
(4)ハードディスク内蔵型録音機器は汎用機器であると考えられるので補償金の対象とすべきではないとの指摘がある。
ハードディスク内蔵型録音機器が音楽以外のものを固定するのにどれほど使われているのか?機器の使用目的を実態調査すればこのことは明白になる。調査するまでもなくユーザーの志向は明白であるが、関係者の協力で実態の正確な把握が行われることを期待したい。
(5)DRMによる課金が普及しつつあるという現状に鑑みれば消費者への制約負担になるという主張には根拠がないという指摘がある。上述したように充分な機能を備えたDRMの普及が消費者の少ない負担でできれば問題はない。
(6)国際条約で補償が必要なのは権利者の正当な権利が不当に害されている場合である。個別課金が広く実現すれば権利者の正当な利益が護られるのだから問題はない。ただし、個別課金が一般化していない現状では、権利者の権利が不当に害される状態が継続しており国際条約上の問題は残ったままである。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等をMDと同様に私的録音補償金の対象にすることは当然のことと考えます。
これらの機器が音楽の録音だけでなくデータや写真などを記録する機能があることから汎用機器であり、そのことを理由に政令指定すべできではない、という意見がありますが、各メーカーの宣伝・広告を見てもまさに音楽録音の優れた機能を競い合っていますし、購入するユーザーも音楽録音を目的に購入し、実際に音楽を楽しむために利用しているのが実態です。
音楽録音の優れた機能を宣伝し販売され、音楽録音のために利用されているにも関わらず、MDが指定されiPodなどが指定されていないという現状はあまりにもバランスを欠いた状況であると考えます。

音楽を含む全ての著作権の存在理由は元来著作権者の利益を向上させ、もって芸術活動の普及向上を図ることを目的としている筈です。
翻って、現状ではどうでしょうか私的録音の制限のみがクローズアップされて、利用者と著作権者の対立の様相を呈しています。
元来音楽は楽しむべきもので喧嘩をする為のものでは無いでしょう。
利用者にそっぽを向かれては音楽が普及しないばかりか衰退します。
更に、法律の大原則では利益を得るものが挙証責任を負うはずで、現在のハードディスク含む音楽記録可能媒体への原則課金はこの原則を大幅に逸脱して法律論としてもおかしいと思われます。もし、現状の原則課金を貫きたいのであれば、課金事実の公示(媒体、機器)をした上で、個人的な録音録画にしか使用しない事を個人に挙証させた場合、その挙証に要した費用は元来の挙証側、則ち著作権管理側に負担させるべきです。この費用にどれが含まれるかと言うと、一般に、実費(通信費・交通費・第三者の証人が必要な場合はその費用・他実費全て)及び挙証者が通常その時間労働で得られる対価若しくは報酬を支払うべきです。
蛇足ですが、これがどの様な背景から生み出されて来たかを考えるに、当方その業界の人間では無いので、一応市販されている音楽CDの分配率が乗っているホームページを見ると著作権者(作曲家、作詞家、演奏家、声楽家、他)への配分率が異常に低いのが気になります。この配分率を適正化する事が寧ろ著作権者(芸術家)の収入を上げ地位を向上させる事に繋がるのではと思います。再販制度で守られているにも拘わらず販売店への支払いシェアーが異常に高く、次いで流通、更には制作費も現状では高すぎると思われます。これは一概に言えないかも知れませんが音楽業界の中で芸術家の扱われ方が不当に低い事を意味していると思われます。
最後に、最近起こった騒ぎのエイベックスと2ch(インターネットの掲示板)の騒動を見てみると、音楽業界の自分以外への権利意識の低さが目につきます。インターネットでアスキーアートとして知られるものを少し改竄して、自分の著作権として主張した事件です、其処には独自性の欠片もありません。苟も著作権で生計を立てるものが、他人の著作権に対し敬意を払わない事は天に唾をする事だと思います、こういう意識が変わらない限り一方的な権利主張だけをするという世間の見方は変わらないと思います。

ハードディスク内蔵型の録音機器等の追加指定に賛成します。
これまでのMD等の機器と記録媒体で構成されるメディアと、I−Pod等のハードディスク内蔵型のプレーヤーとは、「デジタル方式で録音した音楽を楽しむという行為」に関して、何ら違いはありません。
法律の趣旨から考えても、より使い易い形態に進化したハードディスク内蔵型の機器が指定されないのは、不自然極まりないと感じております。

私は、i−PODを愛用している者の一人ですが、私的録音補償には賛成です。
これだけ私的複製をすることが出来るのですから、(個人的な感情はさておき)音楽を作ってくれた方々に対して何らかの対価が支払われてしかるべきであると考えます。
「自分も対価を支払っている」と思えば何の気兼ねも無く自由にi−PODを利用することができます。
その意味で私的録音補償金を支払うことはやぶさかではありません。
逆に私的録音補償に反対する人は、作曲家達のことを考えているとはとてもおもえません。価格競争はものすごく大変だとおもいますが、たった数百円のことであれば、私は対価を支払って利用したいと考えます。
それくらいの思いやりを作曲家に対してもってもいいと思います。そうでないと、良い曲が生み出されないのではないでしょうか。
みんながハッピーになれる環境を作って欲しいと思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
国会において審議・可決された法律に基づく現行の補償金制度を前提とする限り、ハードディスク内蔵型録音機器等の問題を文化審議会の論議に委ねたまま放置し、行政としての責任ある判断を示そうとしないことは、一種の怠慢というべきあります。もしこのまま追加指定を見送るのであれば、30条1項自体を見直す必要があることは明らかです。
現行の補償金制度に早急にとって代わることができる現実的、具体的代替システムがない状況であることから、現行の補償金制度を維持し、対象機器として追加指定すべきであると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
追加指定に反対する議論の中には、補償金の分配に関する透明性を問題視するものがあるようですが、私的録音補償金管理協会のホームページや日本音楽著作権協会のホームページを見ると、決算書類等が公開されています。むしろ、ユーザーが店頭で支払った補償金をいったん受け取っているはずのメーカー側の情報公開がお粗末なようです。電子情報技術産業協会のホームページやメーカー各社のホームページを見てみましたが、補償金の対象となる機器・媒体をどれだけ売り上げて、どれだけの補償金をユーザーから預かって、それをいつ私的録音補償金管理協会に支払ったのかについて、何の情報もみつけることができません。
消費税の益税問題ではありませんが、ユーザーが支払った補償金は本当にすべて私的録音補償金管理協会に届いているのでしょうか?
メーカー側は、DRM(デジタル権利管理)システムによる個別課金などを安易に口にする前に、iPod等の市場を広げて一番得をしているのはメーカーなのですから、まずその点をユーザーに対して説明すべきです。
iPod等を対象機器として追加指定することは勿論必要です。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等をMDと同様に私的録音補償金の対象にすることは当然のことと考えます。
これらの機器が音楽の録音だけでなくデータや写真などを記録する機能があることから汎用機器であり、そのことを理由に政令指定すべできではない、という意見がありますが、各メーカーの宣伝・広告を見てもまさに音楽録音の優れた機能を競い合っていますし、購入するユーザーも音楽録音を目的に購入し、実際に音楽を楽しむために利用しているのが実態です。
音楽録音の優れた機能を宣伝し販売され、音楽録音のために利用されているにも関わらず、MDが指定されiPodなどが指定されていないという現状はあまりにもバランスを欠いた状況であると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
追加指定に反対する議論の中には、補償金の分配に関する透明性を問題視するものがあるようですが、私的録音補償金管理協会のホームページや日本音楽著作権協会のホームページを見ると、決算書類等が公開されています。むしろ、ユーザーが店頭で支払った補償金をいったん受け取っているはずのメーカー側の情報公開がお粗末なようです。電子情報技術産業協会のホームページやメーカー各社のホームページを見てみましたが、補償金の対象となる機器・媒体をどれだけ売り上げて、どれだけの補償金をユーザーから預かって、それをいつ私的録音補償金管理協会に支払ったのかについて、何の情報もみつけることができません。
消費税の益税問題ではありませんが、ユーザーが支払った補償金は本当にすべて私的録音補償金管理協会に届いているのでしょうか?
メーカー側は、DRM(デジタル権利管理)システムによる個別課金などを安易に口にする前に、iPod等の市場を広げて一番得をしているのはメーカーなのですから、まずその点をユーザーに対して説明すべきです。
iPod等を対象機器として追加指定することは勿論必要です。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
音楽を都合のよい道具として利用してハードのシェアを拡大しようとするアップルやそれに追随する国内メーカーのやり口には反感を覚えます。
メーカーはさもユーザーの味方であるかのような態度で意見を触れ回っているようですが、もし彼らの主張どおり補償金制度が廃止されてDRM(デジタル権利管理)システムによる個別課金が行われるようになれば、ヘビーユーザーにとってはむしろ負担増になるだろうと思います。
メーカーは結局のところ自分たちの利益しか考えていません。
iPodが追加指定された場合の補償金の額がMD等と同程度(上限1000円)だとすれば、多くのユーザーにとっては、DRMによる個別課金よりも、購入時一回限りの補償金のようがよいはずです。
現行の補償金制度は維持されるべきであるし、iPodは対象機器として早急に追加指定されるべきであると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
国会において審議・可決された法律に基づく現行の補償金制度を前提とする限り、ハードディスク内蔵型録音機器等の問題を文化審議会の論議に委ねたまま放置し、行政としての責任ある判断を示そうとしないことは、一種の怠慢というべきあります。もしこのまま追加指定を見送るのであれば、30条1項自体を見直す必要があることは明らかです。
現行の補償金制度に早急にとって代わることができる現実的、具体的代替システムがない状況であることから、現行の補償金制度を維持し、対象機器として追加指定すべきであると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
音楽を都合のよい道具として利用してハードのシェアを拡大しようとするアップルやそれに追随する国内メーカーのやり口には反感を覚えます。
メーカーはさもユーザーの味方であるかのような態度で意見を触れ回っているようですが、もし彼らの主張どおり補償金制度が廃止されてDRM(デジタル権利管理)システムによる個別課金が行われるようになれば、ヘビーユーザーにとってはむしろ負担増になるだろうと思います。
メーカーは結局のところ自分たちの利益しか考えていません。iPodが追加指定された場合の補償金の額がMD等と同程度(上限1000円)だとすれば、多くのユーザーにとっては、DRMによる個別課金よりも、購入時一回限りの補償金のようがよいはずです。
現行の補償金制度は維持されるべきであるし、iPodは対象機器として早急に追加指定されるべきであると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
日本音楽作家団体協議会(FCA)加盟の作曲家が「著作権自体が危ないという危機感を持っている。高性能な機器が音楽文化をマイナスにしてはいけないし、創作者が安心して創作に打ち込める環境をつくってほしい」と言っていたが、そのとおりだと思います。
自分達の利益拡大のための道具としてしか音楽をみていないメーカーの姿勢は、音楽を生み出している作家・アーティストに対する敬意がまったく感じられません。
MDよりも高性能のiPodは、当然補償金の対象機器として早急に追加指定されるべきであります。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等をMDと同様に私的録音補償金の対象にすることは当然のことと考えます。
これらの機器が音楽の録音だけでなくデータや写真などを記録する機能があることから汎用機器であり、そのことを理由に政令指定すべできではない、という意見がありますが、各メーカーの宣伝・広告を見てもまさに音楽録音の優れた機能を競い合っていますし、購入するユーザーも音楽録音を目的に購入し、実際に音楽を楽しむために利用しているのが実態です。
音楽録音の優れた機能を宣伝し販売され、音楽録音のために利用されているにも関わらず、MDが指定されiPodなどが指定されていないという現状はあまりにもバランスを欠いた状況であると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
日本音楽作家団体協議会(FCA)加盟の作曲家が「著作権自体が危ないという危機感を持っている。高性能な機器が音楽文化をマイナスにしてはいけないし、創作者が安心して創作に打ち込める環境をつくってほしい」と言っていたが、そのとおりだと思います。
自分達の利益拡大のための道具としてしか音楽をみていないメーカーの姿勢は、音楽を生み出している作家・アーティストに対する敬意がまったく感じられません。
MDよりも高性能のiPodは、当然補償金の対象機器として早急に追加指定されるべきであります。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
追加指定に反対する議論の中には、補償金の分配に関する透明性を問題視するものがあるようですが、私的録音補償金管理協会のホームページや日本音楽著作権協会のホームページを見ると、決算書類等が公開されています。むしろ、ユーザーが店頭で支払った補償金をいったん受け取っているはずのメーカー側の情報公開がお粗末なようです。電子情報技術産業協会のホームページやメーカー各社のホームページを見てみましたが、補償金の対象となる機器・媒体をどれだけ売り上げて、どれだけの補償金をユーザーから預かって、それをいつ私的録音補償金管理協会に支払ったのかについて、何の情報もみつけることができません。
消費税の益税問題ではありませんが、ユーザーが支払った補償金は本当にすべて私的録音補償金管理協会に届いているのでしょうか?
メーカー側は、DRM(デジタル権利管理)システムによる個別課金などを安易に口にする前に、iPod等の市場を広げて一番得をしているのはメーカーなのですから、まずその点をユーザーに対して説明すべきです。
iPod等を対象機器として追加指定することは勿論必要です。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
国会において審議・可決された法律に基づく現行の補償金制度を前提とする限り、ハードディスク内蔵型録音機器等の問題を文化審議会の論議に委ねたまま放置し、行政としての責任ある判断を示そうとしないことは、一種の怠慢というべきあります。もしこのまま追加指定を見送るのであれば、30条1項自体を見直す必要があることは明らかです。
現行の補償金制度に早急にとって代わることができる現実的、具体的代替システムがない状況であることから、現行の補償金制度を維持し、対象機器として追加指定すべきであると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
日本音楽作家団体協議会(FCA)加盟の作曲家が「著作権自体が危ないという危機感を持っている。高性能な機器が音楽文化をマイナスにしてはいけないし、創作者が安心して創作に打ち込める環境をつくってほしい」と言っていたが、そのとおりだと思います。
自分達の利益拡大のための道具としてしか音楽をみていないメーカーの姿勢は、音楽を生み出している作家・アーティストに対する敬意がまったく感じられません。
MDよりも高性能のiPodは、当然補償金の対象機器として早急に追加指定されるべきであります。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
音楽を都合のよい道具として利用してハードのシェアを拡大しようとするアップルやそれに追随する国内メーカーのやり口には反感を覚えます。
メーカーはさもユーザーの味方であるかのような態度で意見を触れ回っているようですが、もし彼らの主張どおり補償金制度が廃止されてDRM(デジタル権利管理)システムによる個別課金が行われるようになれば、ヘビーユーザーにとってはむしろ負担増になるだろうと思います。
メーカーは結局のところ自分たちの利益しか考えていません。
iPodが追加指定された場合の補償金の額がMD等と同程度(上限1000円)だとすれば、多くのユーザーにとっては、DRMによる個別課金よりも、購入時一回限りの補償金のようがよいはずです。
現行の補償金制度は維持されるべきであるし、iPodは対象機器として早急に追加指定されるべきであると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等をMDと同様に私的録音補償金の対象にすることは当然のことと考えます。
これらの機器が音楽の録音だけでなくデータや写真などを記録する機能があることから汎用機器であり、そのことを理由に政令指定すべできではない、という意見がありますが、各メーカーの宣伝・広告を見てもまさに音楽録音の優れた機能を競い合っていますし、購入するユーザーも音楽録音を目的に購入し、実際に音楽を楽しむために利用しているのが実態です。
音楽録音の優れた機能を宣伝し販売され、音楽録音のために利用されているにも関わらず、MDが指定されiPodなどが指定されていないという現状はあまりにもバランスを欠いた状況であると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
追加指定に反対する議論の中には、補償金の分配に関する透明性を問題視するものがあるようですが、私的録音補償金管理協会のホームページや日本音楽著作権協会のホームページを見ると、決算書類等が公開されています。むしろ、ユーザーが店頭で支払った補償金をいったん受け取っているはずのメーカー側の情報公開がお粗末なようです。電子情報技術産業協会のホームページやメーカー各社のホームページを見てみましたが、補償金の対象となる機器・媒体をどれだけ売り上げて、どれだけの補償金をユーザーから預かって、それをいつ私的録音補償金管理協会に支払ったのかについて、何の情報もみつけることができません。
消費税の益税問題ではありませんが、ユーザーが支払った補償金は本当にすべて私的録音補償金管理協会に届いているのでしょうか?
メーカー側は、DRM(デジタル権利管理)システムによる個別課金などを安易に口にする前に、iPod等の市場を広げて一番得をしているのはメーカーなのですから、まずその点をユーザーに対して説明すべきです。
iPod等を対象機器として追加指定することは勿論必要です。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
音楽を都合のよい道具として利用してハードのシェアを拡大しようとするアップルやそれに追随する国内メーカーのやり口には反感を覚えます。メーカーはさもユーザーの味方であるかのような態度で意見を触れ回っているようですが、もし彼らの主張どおり補償金制度が廃止されてDRM(デジタル権利管理)システムによる個別課金が行われるようになれば、ヘビーユーザーにとってはむしろ負担増になるだろうと思います。
メーカーは結局のところ自分たちの利益しか考えていません。
iPodが追加指定された場合の補償金の額がMD等と同程度(上限1000円)だとすれば、多くのユーザーにとっては、DRMによる個別課金よりも、購入時一回限りの補償金のようがよいはずです。
現行の補償金制度は維持されるべきであるし、iPodは対象機器として早急に追加指定されるべきであると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
日本音楽作家団体協議会(FCA)加盟の作曲家が「著作権自体が危ないという危機感を持っている。高性能な機器が音楽文化をマイナスにしてはいけないし、創作者が安心して創作に打ち込める環境をつくってほしい」と言っていたが、そのとおりだと思います。
自分達の利益拡大のための道具としてしか音楽をみていないメーカーの姿勢は、音楽を生み出している作家・アーティストに対する敬意がまったく感じられません。
MDよりも高性能のiPodは、当然補償金の対象機器として早急に追加指定されるべきであります。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
国会において審議・可決された法律に基づく現行の補償金制度を前提とする限り、ハードディスク内蔵型録音機器等の問題を文化審議会の論議に委ねたまま放置し、行政としての責任ある判断を示そうとしないことは、一種の怠慢というべきあります。もしこのまま追加指定を見送るのであれば、30条1項自体を見直す必要があることは明らかです。
現行の補償金制度に早急にとって代わることができる現実的、具体的代替システムがない状況であることから、現行の補償金制度を維持し、対象機器として追加指定すべきであると考えます。

小委員会の審議においては、ハードディスク内蔵型録音機器等と補償金の対象となっているMD録音機器等を同種の機器と捉えているが、このような認識はまったくの誤りだと考える。
現在、課金の対象となっているのは、あくまでもMDやCD-R、CD-RWなどをはじめとする記録媒体やそれらの媒体へ記録、再生する機器であり、記録媒体へ情報を複製することによって他者への頒布が可能となる点が課金理由である。それに対して、ハードディスク内蔵型録音機器などは記録媒体と記録、再生機器が一体化しているため、MDやCD-R、CD-RWなどをはじめとする記録媒体と同様の理由で課金対象となるのであれば、ハードディスク内蔵型録音機器そのものを頒布するという事例を想定していることとなる。
しかし、現実問題としては、音源頒布目的でハードディスク内蔵型録音機器を頒布することはありえないとみなすべきだ。また、たとえMD録音機器等を市場において代替する可能性が予見されていても、機器の特性がまったく異なっており、課金対象とみなすのはいたずらな制度の肥大化につながる。まして、市場において代替する可能性を課金理由とするのは、制度の根幹を無視した暴論である。
それに加えて、そもそもハードディスク内蔵型録音機器等は録音以外の機能を持つ汎用機器であり、著作物の複製についてはDRMによって個別課金が可能である。そのため、ハードディスク内蔵型録音機器等を課金対象に含めることは、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題が発生することは必至であり、かえって制度の公平性を損ねる結果を招きかねない。
機器の特性がまったく異なる点と、二重課金の危険性が存在することの二点から、ハードディスク内蔵型録音機器への課金には断固として反対する。

ハードディスク内蔵型録音機器等は私的録音補償金の対象に指定したほうが良い。
音楽を創作するアーティストの方々のことを考えると、容易にコピーが行えるハード機器が対象とならないのは不公平です。
また、本来の補償金の目的を考えましても、本件が対象となることは明確だと思います。

私的録音録画補償金制度そのもののあり方について問題とされている(「審議経過」の2の(5)で指摘されている)中で、現行制度を前提としてハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定することは不適当であり、反対です。ハードディスク内蔵型録音機器の追加指定を行っても、利用料との二重課金が生じる、一方で私的録音・録画の一部しか対象にならず不公平感が生じうる、などの問題が生じるだけだと考えます。

ハードディスク内蔵型の録音機器等の追加指定に賛成します。
そもそも、MD等の機器と記録媒体で構成されるメディアと、−Pod等のハードディスク内蔵型のプレーヤーとは、機器の形態こそ異なるものの「デジタル方式で録音した音楽を楽しむ」という行為自体に、何ら違いはありません。
法律の趣旨から考えても、より使い易い形態に進化したハードディスク内蔵型の機器が指定されないのは、不自然です。
今回の対応を見ていると、技術の進歩に法制度がついていっていない感がしてなりません。
新しい技術とすばらしい音楽が共存共栄できるよう、速やかに追加指定していただくことを切望します。

私は、iPod等ハードディスク内蔵型録音機器を政令指定すべきだと思います。
私自身、1年前はMDで音楽を聴いていましたが現在はiPodです。
使い方はかわっていないのに片や補償金の対象。片や対象外ではなんかスジがとおりません。補償金を払うことで私的な録音が公式にOKとなり、そのお金がアーティストに還元されるのであれば指定に反対する理由がありません。

MDやCD-Rに補償金が課金されていて、その何十倍、何百倍もの曲の保存が可能になるi-pod などに課金されないのは制度として非常にバランスに欠けるものと思います。
主としてパソコン操作によるハードディスクレコーダーへの録音は非常に利便性が高く、その簡易さからコピーの頻度は格段に増えているはずです。
従来のMD等のユーザーがハードディスクレコーダーへと移行しつつある現在、バランスのとれない課金方法をとることは、これまで培われてきた補償金制度そのものの形骸化につながるのではないでしょうか。
補償金制度についての消費者の理解を得ることは一朝一夕にいかないものと思いますが、それでもこれまでに何とか一定の理解は得られてきたと思います。自分自身も、消費者としては価格が上がることには抵抗がありますが、好きなアーティストのためと思って、ちょっとした寄付のような気持ちで受け入れてきました。
今後も引き続き、制度についての理解を促すためには、広く多くの人にとって分かりやすいバランスのとれた制度である必要があると思います。
i-pod などのハードディスク内蔵型録音機器やフラッシュメモリー内蔵型録音機器機器にも補償金を課して、ユーザーへの公平感が得られるようにするとともに、権利者へ確かに利益が還元される社会になることを希望します。

ipod課金について
作家にきちんとお金が行くなら課金に賛成します。
権利者団体側の意見に完全に納得したわけではありませんが、メーカー側は複製の使用料と保証金を混同しているようなので全然納得できません。
メーカー側はDRMを推し進めることで、保証金は不要というようなことを言っていますが、それはコピーが自由にできなくなるということだと理解しました。
今はいろいろなメディアが出てきていますが、CDのように自由にコピーできる使い勝手の良いものがなくなってしまうと困ります。
また、権利者側は保証金がなくなれば、私的複製の幅を狭めてくるでしょうし、ダウンロード配信の値段が上がっても困ります。
端末の値段も下がっているので、保証金といってもたいした金額にならないと思います。
それなら保証金をはらって、私的複製を今のままの範囲で認めてもらったほうがいいです。
1台あたりいくらなのかもっと具体的な数字を出して議論してもらったほうが良いと思います。
今回はipodミニのようなハードディスク型のみが対象のようですが、これからハードディスクからメモリに移っていくはずなので、ipodナノのようなメモリ型も保証金の対象にしてよいと思います。
事実、ナノが発表され、ミニはディスコンになってしまいました。

著作権は確かに大事かもしれません。
しかし、それを金銭で解決してしまおうという理念はいかがなものかと思います。
まず、いかに消費者から著作権料を徴収するかという論点から脱却し、いかに音楽の素晴らしさを知らしめ、音楽業界全体の発展を促せるかを考えるべきです。
そのさきがけとして、既に金の亡者となりつつあるJASRAC(ジャスラック)の暴走をくい止め、音楽を愛する人々の立場に立った、大らかで自由な音楽交流を実現すべきだと考えます。
音楽業界の衰退の原因・・・その最たるものとしては「音楽自体が多種多様な娯楽の一部に過ぎなくなった」ことが挙げられますが、それと相乗して、今までに行われてきた消費者の権利の強制剥奪も要因のひとつなのです。
衰退した音楽業界がポータブルオーディオプレイヤーの流行によってまた潤うというのに、その芽を摘んでしまうのは非常に愚かしい行為だと思います。
委員会にご臨席している皆さんへ問います。
貴方達はポータブルオーディオプレイヤーを使用したことがありますか?
自分の好きな音楽を持ち歩きたい、いつでもどこでも聞いていたいという人達の気持ちが理解できますか?
大好きな歌手のCDの値段の高さに憂鬱になったことがありますか?
私達にもっと音楽を聴く機会をください。
私達にもっと多くの音楽と出逢えるチャンスをください。
私達は、純粋に、より多くの音楽を楽しみたい。
その心に、嘘偽りはありません。

私は、iPod等のハードディスク内蔵型録音機器は政令指定するべきであると考えています。
音楽に限らず、誰かが創ってくれた何かを楽しんだら、楽しんだ分の対価を払うことが、とても大事なことです。
その対価があるからこそ、次に、もっと楽しい何かをさらに創ることができるのだと考えているからです。
しかし、残念ながら一部には、不法な行為で楽しんだ挙句に、それ相応の対価を払わない人達が居ることも現実です。
でも、だからといって、創った当人が正当な対価を受けられず、次なる創作活動をするにあたって、経済的に四苦八苦するというのは、さらに理不尽な話ですし、文化的先進国(?)としては情けない話です。
よって、iPod等のハードディスク内蔵型録音機器には、前もって、予想できる範囲の補償策をとっておくべきだと考えます。それも、違法行為が文化的な生活習慣病になってしまう前に、早目に法令指定して、創造者達を守るべきだと考えています。

1 はじめに
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会が、緊急に検討を要する課題の一つとして「私的録音録画補償金の見直し」を審議されていますことは、デジタル技術の急速な発達・普及に対応して著作権等の適切な保護を図る上で、まことに時宜に適ったものであり、高く評価されるべきものと存じます。
「私的録音録画補償金の見直し」の審議においては、現在急速に普及しつつあるハードディスク内蔵型・フラッシュメモリ内蔵型録音機器等(以下「ハードディスク内蔵型録音機器等」といいます。)の追加指定の是非が検討されていますが、当協会は、以下に申し述べますとおり、ハードディスク内蔵型録音機器等を私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
2 私的録音録画補償金の制度化の趣旨
旧著作権法では、発行を目的としない私的な複製であっても、著作権が制限されるのは「器械的又ハ化学的方法」によらない場合に限定されていましたが、1970年の著作権法全面改正により、私的使用(個人的な使用・家庭内の使用・それに準じる使用)を目的とする場合には、複製の手段を問わず、著作権が制限されることとなりました。この複製手段の制限撤廃については、その検討段階からすでに「私的使用について複製手段を問わず自由利用を認めることは、今後における複製手段の発達、普及のいかんによっては、著作権者の利益を著しく害するにいたることも考えられるところであり、この点について、将来において再検討の要があろう」(1966年7月「著作権審議会答申説明書」)とされていました。
その後、複製手段の著しい発達・普及により、私的録音・録画が質・量ともに「立法当時予定していたような実態を超えて著作者等の利益を害している状態に至っている」(1991年12月「著作権審議会第10小委員会報告書」)との判断注1のもと、こうした問題を「消費者の利益に配慮しながら、録音・録画技術の発展と著作権等の保護との間の利益調整を図る」(同報告書)見地から解決するために、現行の補償金制度が導入されました。すなわち、補償金は、国産初のラジカセが大卒初任給並みの価格で発売された頃の状況を前提として法文化された私的録音・録画の自由を、デジタル時代においても維持するために必要な代償として、制度化されたものであります。
このような経緯からすれば、現行法30条1項の下で許容されている私的録音・録画の自由が同条2項に基づく補償金制度と不可分の関係にあることは明白であり、補償金制度を論ずるにあたっては、この点を議論の出発点にしなければならないと考えます。

注1この点については、すでに第102回国会参議院文教委員会(1985年6月4日)において、当時の松永光文部大臣も「録音・録画機器並びに機材の革命的とも言うべき発展の結果、家庭でいとも手軽に録音・録画できる。その結果として著作権者ないし著作隣接権者の経済的な利益が害されておる、御指摘のとおりだと思いますし、私もそのことを認識いたしております。」と答弁している。

3 私的録音・録画とベルヌ条約との関係の整合性について
ベルヌ条約パリ改正条約は、著作者が複製権を専有するという原則を確認した上で(9条1項)、その例外として、1「特別の場合」であって、2著作物の通常の利用を妨げず、かつ3著作者の正当な利益を不当に害しないことを条件に、締約国の立法によって複製権を制限することを認めています(同条2項)。この3つの条件に照らして権利制限の適否を判断する手法は、一般にスリー・ステップ・テストと呼ばれ、国際的にも権利制限の一般的法理として認知されています。
わが国の著作権法は、「特別の場合」(条件2)の一つとして、私的使用を目的とする場合について、複製を自由としていますが(30条1項)、条件2及び条件3に対応する「ステップ」が存在しません注2。これは、立法当時の状況として、家庭内で行われる複製は零細なものであるという前提が成り立っていたからです。
このように、条約が要求するスリー・ステップのうちのワン・ステップしか踏んでいない30条1項は、立法当時の前提が失われればいつでも条約への適合性が問われるリスクをもともと内包した規定であるといわざるを得ません。
こうしたリスクを解消する方法としては、私的使用目的というワン・ステップのみで複製権を制限している30条1項を見直す、あるいは私的複製の自由を維持する一方でそれによる不利益について著作権者に補償する、の2つが考えられますが、わが国は長年に及ぶ検討の末に後者の制度化を決め、30条2項を新設しました。
30条2項の実効性は、私的録音・録画に利用される機器・記録媒体をどれだけ迅速・的確に政令指定できるかということに左右されますが、ハードディスク内蔵型録音機器等へのユーザーの移行が進んでいるにもかかわらず、これが政令指定されていないことによって、30条2項の機能は低下しています。30条1項の本来的な条約不適合リスクを解消する方策として30条2項を制定した注3わけですから、2項の機能低下を放置すれば1項の条約適合性が再び問題となってくることは論理上必然といえます。

なお、わが国同様、私的使用目的というワン・ステップをもって複製権を制限する立法例がみられる欧州では、多くの国で権利者に対する何らかの補償措置が導入されています。2001年5月22日のEU著作権指令(「情報社会における著作権及び関連権の一定の側面のハーモナイゼーションに関する欧州議会及び理事会指令」)も、私的使用目的の複製については、権利者が公正な補償金を受け取ることを条件として、権利制限の対象とする立法が許容される旨を明定しています(5条(2)(b))。

注2 30条1項と同じように「特別の場合」について複製権を制限する規定である35条1項(学校その他の教育機関における複製)には、「ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」という但書が付されている。
注3 第125回国会参議院文教委員会(1992年12月7日)において、佐藤禎一政府委員は、「この問題は、今回の制度的な仕組みとして30条で定めております私的録音・録画というものが国際基準であるベルヌ条約9条2項にいう、通常の使用を妨げ、かつ権利者の権利を阻害していることになっている状態に達しているので、30条の現在の秩序のままではおかしいだろうという結論に達したわけでございます。」と答弁している。

4 法制問題小委員会におけるいくつかの意見に対する当協会の考え方
法制問題小委員会の審議の過程において、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定についていくつかの反対意見が示されていますが、当協会としては基本的に承服することができません。その中で特に問題があると思われる次の3点について、その理由を申し述べたいと思います。
(1) DRMによる解決論の非現実性
DRMによる個別課金が可能となったことを理由としてハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に反対する意見がありますが、補償金制度に代替し得る実効性のあるDRMは、配信ビジネスにおいてもパッケージ型ビジネスにおいても、国内外において具体的に提案されておらず、ましてシステムが整備される目途も立っていません。仮に今後、補償金制度に代替し得る機能を有する高セキュリティ・低コストのDRMが開発・普及するとしても、すでに膨大な量の音源がDRMなしで流通しているため、デジタル録音を完全にコントロールすることは不可能です。また、このすでに流通している音源の問題を仮に措くとしても、そもそもDRMを採用するか否か、採用する場合にどのようなDRMを選択するかを決めるのは、音源を流通させる事業者であって、著作権者ではありませんから、個別課金を可能とするDRMがすべての音源に採用される保証もありません。
したがって、政令指定されていないハードディスク内蔵型録音機器等の普及による法30条2項の急速な機能低下という当面の課題の解決を、現行法に基づく補償金制度の運用にではなく、DRMに期待することは全く現実的ではありません。
また、仮にDRMによるデジタル録音の完全コントロールが可能な状況になった場合に、補償金制度を廃止してDRMのみで著作権を保護しようとすれば、厳格なDRMによって補償対象となるべき録音行為自体をなくすか、録音の都度個別に課金するしかありません。これは、いずれも法30条1項の下でユーザーが現在享受している利便性を大きく損なうものです。
現状においては、権利者、ユーザー双方の利益をバランスさせる見地から、補償金制度を確実に機能させることによって、私的録音・録画の自由を維持することが妥当かつ合理的であると考えます。
(2)いわゆる二重課金論の誤り
音楽配信事業者が権利者の許諾を受けて提供している音楽配信サービスからダウンロードした音源を私的録音する場合に、ユーザーが補償金を支払うのは二重課金であるという趣旨の議論がありますが、これには音楽配信事業者が受けている許諾の範囲についての誤解があります。
ダウンロード型の音楽配信サービスでは、1音源ファイルの作成、2送信用サーバーへの蓄積・送信可能化、3ユーザーのリクエストに応じた送信、4ユーザーの端末機器における受信時の複製という一連の過程を経て、ユーザーの手もとに音源が届けられるため、著作権者等は、この一連の過程について、音楽配信事業者との間で利用許諾契約を締結し、使用料の支払いを受けています。
しかし、音楽配信事業者との利用許諾契約では、上記14の過程を経て音源ファイルを購入したユーザーがその音源をさらに他の機器・媒体に複製することについてまでは、許諾の範囲としていません。その複製が私的使用目的でない場合には別途複製権の許諾が必要になりますし、私的使用を目的とするものであれば法30条1項・2項の適用対象となります。このことは、市販されているCDを購入したユーザーが、そのCDを音源として他の機器・媒体に複製する場合と同様です。
このように、配信される音源にしろCDなどパッケージ型の音源にしろ、音源を流通させる事業者が著作権者等から受けている許諾の範囲には、その音源を購入した個々のユーザーが購入後に行う録音行為は含まれておらず、そのような録音行為については、二重課金ということはあり得ません。
(3)「消費者の認知度の低さ」等の指摘について
「消費者の認知度の低さ」等を理由としてハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に反対する議論がありますが、法に基づく制度の急速な機能低下にどう対処すべきかという問題の本質を逸らすものであり、こうした議論に基づいて追加指定の是非を判断することは適当ではありません。
補償金制度は、1977年の著作権審議会第5小委員会の発足以後、学識経験者、権利者団体、メーカー団体のみならず消費者団体の代表らも参加して行われた長期にわたる検討・協議の結果を受けて、国会において審議され、いわば社会的合意として法制化されたものです。消費者の認知度を向上させるために、権利者が消費者に向けた広報活動を今後も継続して実施すべきことは当然ですが、その際、補償金の支払の請求及び受領に関する協力義務者であるメーカーはもちろんのこと、第5小委員会の発足当初から検討に加わってきた消費者団体も積極的に広報活動の一翼を担って協力すべき立場にあると考えます。

5 結語
私的録音・録画の問題については、著作権審議会第10小委員会の到達した結論が現状においても妥当かつ合理的だと考えます。それどころか、その後の私的録音・録画の拡大の流れは、この結論の先見性、的確さを浮き彫りにしているといえます。
現行の補償金制度は、「技術の発展の恩恵を受けつつ、著作物等を享受することについての消費者の利益に配慮しながら、録音・録画技術の発展と著作権等の保護との間の利益調整を図り、また、国際的な流れにも配慮するという観点から」(同小委員会報告書)構築されました。同小委員会が結論を示した当時に比べ、現在はデジタル録音・録画の実態がさらに拡大し、著作権・著作隣接権の本来あるべき姿が大きく損なわれつつあることは言を俟ちません。このような厳しい実態を踏まえるとき、私的録音・録画の自由を維持するためには、その代償としての補償金制度を確実に機能させなければなりません。そのためには、MD等からのユーザーの移行が進んでいるハードディスク内蔵型録音機器等を、私的録音補償金の対象として、早急に追加指定すべきです。それが消費者、メーカー及び権利者の負担の均衡を図り、さらには文化芸術の振興や知財立国の実現につながるよりよい方策であると考えます。

とても難しい問題で、すっきりとした結論を出すのは難しいと思います。しかしながら現状では、MDの機器が対象になっているように購入時のわずかな(わずかであると感じるか高額であると感じるかには個人差はあると思いますが)課金で私的録音についてはクリアされるという方式のほうが、コピーコントロールよりも公平に思えます。曲ごとに課金するとなると、必ず不正な機器や方法で支払いを免れようとする者が出てきます。いたちごっこが続き、技術開発費がかさむばかりでは?そんなことに費やすお金があれば作詞作曲家にまわすほうが良いと思います。

●下記条件が揃うまで私的録音補償金対象機器の拡大は行うべきではない。
・著作権法30条1項の根源からの見直し
・私的録音補償金に対する国民の理解と合意
・仮に上記が得られた場合、その徴収方法の再考
□理由
●法自体が前時代的である。
○「私的録音補償金」とは一体何か。
○どういった行為が私的録音にあたるか。
○果たしてその行為には「補償」すなわち権利者に対し補い償う義務があるのか。
と言った根源的な哲学が論じられないまま、新たな音楽再生機器が出現するたびに手当たり次第課金対象機種を拡大するのでは、現在すでに時代から取り残され大きな破綻を期している私的録音補償金の「理屈」にさらなる無理が発生し、私的録音補償金の増額を考える諸団体に毎度「理屈になっていない理屈」を編み出す労力を強い、国民の抵抗を煽るだけである。
iPodなどへの課金理由はすでに破綻している。
私的録音補償金対象機器の拡大が議題になり、いわゆる「iPodなど」をどう扱うかが話し合われはじめて1年もしないうちに
iPodを内蔵した携帯電話(米モトローラ社)
・あらかじめ音楽が記録されているシリコンメディアが供給されると同時に、パソコンに取り込まれた音楽ファイルを転送することも可能な携帯音楽プレイヤー(米ディズニー社)
などが次々と発表、発売されている。
これらの機種は補償金増額を望む諸団体の「理屈」を逸脱したものであり、今後想像もつかないような様々な機器が市場に投入されることは容易に予測できる。
●概念の構築がまず先である。
哲学不在のまま法のみがその運用で暴走することは多々ある国家であることは理解しているが、だからといってそれが法治国家として、民主主義国家として正しいとは全く言えない。
今後どのような「転送された音楽を聴く方法」が現れても国民が広く納得できる哲学をまずしっかりと築くべきであり、それが玉虫色でどうとでも解釈ができる、といったものではならない。
●「録音」から変更するべきである。
「録音」という言葉さえとっくに意味をなさなくなっている以上、その用語の選択から始める必要もある。
●徴収方法と金額算出方法を根源から洗い直すべきである。

また、仮に「録音」という用語から見直され「私的な音楽利用」とそれにまつわる「補償金」の概念が明文化され、国民からの理解と合意を得られた場合でも、それは即「機器に対する課金」を意味するものではない。
・私的な音楽利用がなされる可能性のある音楽ファイルそのもののみに課金する。
・ハードディスクやシリコンメディア、MD、CD-R、DVD-Rなどのメディアのみに課金
する。
・音楽ファイルを移動させることができるソフトウェア(単目的機器に内蔵されているものを含む)のみに課金する。これによって「行為」に課金が行われる。
・単体で音楽ファイルを移動させることができる機器のみに課金する。これによって「道具」に課金が行われる(ただしiPodなどは単体ではファイルの移動が行えないので対象とはならない)。
など、考えられる全ての方法に関して検証し、「二重取り」や「利用しない人間からの徴収」が最小限の方法を選択するべきである。
現在すでにそのような事態となっているが、上記課金方法を数種類合わせることは「二重取り」や「利用しない人間からの徴収」を増大してしまうこととなるため考えられるべきではない。MDのように「機器からもメディアからも」といった徴収にはなんの整合性もなく、国民の理解を得られているとは言い難い。
メディアとソフトウェアとメカニックのいずれかが搭載された音楽ファイルを移動できる機器の概念はアナログテープレコーダーの頃とは異なる、ということさえ理解されずに「音楽が聴けるから課金」といったような方法では国民が納得するはずもない。
また現在の不明点の多い(不明点しかない)金額の算出方法に関しても国民の理解と合意が得られるようなものに変えなくてはならない。

●最後に3点記しておきたい。
1.私的録音補償金対象機器拡大を提案する諸団体について
このたびのパブリックコメント募集にあたり、それらの団体に対する国民の不満がさらに膨らんでしまったことに対して管轄省庁としての文化庁と文部科学省はどう考えているのか。
それらの団体(加えて管轄省庁)のありように国民の不信感が高まっている中で私的録音補償金対象機器拡大を当初の計画通り強行に執り行うことは民主主義を謳う以上許されない。
「文化庁役人の天下り先の利権団体」として認識されてしまったからには、これからどんなことを行うにしても国民の目がつきまとうことを充分知り、これ以上国民に不利益をもたらす事態になれば解体論など存在そのものを問う声が大きくなることは覚悟するべきである。
ただでさえ「国際化」「デジタル化」に全く追随できていないばかりか新たな産業の妨害まで行っているそれらの団体の未来は悲観的なものでしかないが、それを助長するような働きを省庁が行っていては「省益」にすら反するのではないか。
そうなる前に大幅な、国民が納得できる形への改革を指導することは管轄省庁の務めである。また、それは最近の様々な文化庁の失態の汚名を返上する機会にもなりうる。
2.パブリックコメント中間発表について
今回のパブリックコメント募集に関し「なお、本意見募集の趣旨は、本小委員会における検討を行う際に有益な意見を求めることにあり、個別の論点に係る賛否の数を問うものではありません。したがって、いただいた御意見については、原則としてそのまま本小委員会に付し、個別の項目に係る意見提出数の集計・公表は特段いたしません」と記しておきながらその数字を中間発表という形で公表することに一体どういう意味があったのか。
不快感を禁じ得ない。
二度とこのようなルール違反を行うことのないよう、猛省を促したい。
3.パブリックコメントのPDF化について
パブリックコメントを公表するにあたりPDF化されたファイルが利用されているが、一度紙に出力されたものを再度スキャンするような、単に「やることが古くさい省庁」といったイメージを国民に植え付けるだけの前時代的かつ無駄な労力を伴うものはやめていただきたい。スキャンする労力は無駄であるばかりかそれらは盲人読み上げ用ソフトウェアにも対応できていない。
電子メールで受領したものは当然、FAX等で受領したものもテキスト化し公表するのがより正しい労力(税金)の使われ方である。

制度の矛盾点が噴出していますが、そもそも著作権を保護すべき情報に支払うべきお金のはず。その原理原則をきちっと守っていただければ矛盾は生じないと思います。ハードディスクなどの記録媒体に課金をするのには納得がいきません。

自分で録音した音楽、ドキュメントなどの一般のファイルなどにも課金されてしまうという問題や、市場に出回っているハードディスク、シリコンメモリ内蔵型の音楽再生機器は、一般のファイルも記録することができ、汎用機器と音楽のデジタル録音を主たる用途とする機器の分別が困難になっている点など制度のほころびが現れています。
しかし、そもそも補償金は著作権を保護すべき情報に支払うべきお金のはずです。
その原理原則をきちっと守っていただければ矛盾は生じないと思います。
音楽を再生する機器として使われることの如何によらず、ハードディスクなどの記録媒体に課金をするのには反対です。
現在では、情報そのものに課金することもDRM技術などの発達によって可能になっています。補償金制度を根本的に見直し、理念に沿った制度に改善してください。

「私的録音録画補償金の見直しについて」について述べさせていただきます。
そもそも論になってしまうのかもしれませんが、憲法だか法律で認められている「私的複製」と「私的録音録画補償金制度」の関係がわかりません。
私が、CDやレコードを買って、それをMDやCD-R、iPodなどにコピーして、私が聴くことは、法で認められている「私的複製」であるとおもうわけで、音楽の権利者がどうこういう筋合いのものではないと思うわけです。
この根本的な疑問については、未だに明確且つ明快な回答が得られていません。
今回の委員会では、このそもそもの部分をはっきりさせて頂いた上で、補償金そのもののありかたを議論して頂きたい。
現状のジャスラックなどの言い分を見ていると、いかなる形態であろうとも、録音できる機器やデバイスから補償金を取るという論法になってしまいます。
また、今回の委員会で取り上げられているiPodなどの機器への楽曲のコピーに関しては、コピー元を見た場合、
1)音楽CD
2)ダウンロード販売
3)違法配信
といったものかと思います。
1)については、自分で購入したもの、レンタルCDなどがありますが、レンタルCDはそもそも著作権者の許諾をえて行ってるわけですから、違法でもなんでもありません。
3)のダウンロード販売についても、ジャスラックの料金規定の76ページの「(インタラクティブ配信の備考)」の項に、以下の記述があります。
〜〜〜
(ウ)ダウンロード形式
受信先の記憶装置に複製して利用させる配信の形式をいう。
(エ)着信音専用データ
電話等の着信音に用いるデータのうち、通常の総再生時間が45秒以内のものであって、受信先の端末機械から他の記憶装置への複製ができない形式のものをいう(画像などを伴うものを含む)。
〜〜〜
着メロは他機器へのコピーが出来ない旨の記載があります。つまり、ダウンロード形式については、他機器への複製を見込んでいるということではないでしょうか?
にもかかわらず、iPodなどの機器への転送が、権利の侵害となる根拠がわかりません。
それどころか、二重取りになってしまうのではないでしょうか?
余談ながら、iPodは、音楽再生装置でありますが、それと同時に、リムーバブルハードディスクの一面を持ちます。
私の同業者には、iPodMacintoshの起動システムをいれて、ハードウェアのメンテナンスに使っているかたがいます。
そんな使い方でも、「私的録音録画補償金制度」のなのもとにお金をむしり取ることになるのでしょうか?

私はipod等のハードディスク内蔵型録音機器を速やかに政令指定するべきであると考えます。ハードディスク内蔵型録音機器製造メーカーの言っているような、コピーする度に課金というやり方は、ユーザーの身として反対である。私は、ダウンロードによって曲を買っている。ダウンロードの度に課金することをされたら、今後いくら払えばいいのか検討がつかない。ipodは60GBで15000曲入るし、すべてコピーしたら、莫大な金額になってしまう。ユーザーとしてどこにいても音楽を購入できるし、将来的にも自分の身の回りで音楽が簡単に手に入る生活が待っていると思うから、簡単に手に入るようにするためには、私的補償金の支払は一回で済ませたい。
現在ipodだけでなく、着うたのように、携帯でもダウンロードもできるようになっている。曲の購入とは別にダウンロード料金(パケット通信代)がかかっていることもユーザーは見落としてはならないと思う。ただでさえ、パケット代は高くついているのに(使い放題プランは別だが)、さらにコピーの課金をしたら、音楽を購入することを躊躇してしまうと思う。
だいたい、ブルーレイディスクとかHDDとかでメーカー同士が規格の争いをしているが、メーカーは自分たちの利益しか考えてないと思う。ユーザーの利便性とか考えているようで、実際には考えてないんじゃないかと疑問である。ユーザーのためにとはキレイごとでしょうか。メーカーにとってはビジネスチャンスかもしれないが、音楽の本質自体を軽くしていると思う。音楽の恩恵があるから、ビジネスチャンスが生まれているのであって、メーカーはこのことに対して、作家に敬意を示さなければならないと思う。メーカーは、無のものから、作っているという感覚を持っているから、理解されているとは思うが、同じように無から音楽を創っている苦労も考えてみてはどうだろうか。
だから、私的録音補償金制度にハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定を速やかにしていただきたい。

標記の機器を補償金の対象に加えるのは不適当であるという意見に賛成し、対象に追加すべきものであるという意見(1)(2)(3)(5)に反対します。
対象に加えるのは不適当であるという意見(2)(3)について、コメントします。
・対象に加えるのは不適当であるという意見(2)に対するコメント:
「そもそも許容される私的複製の範囲が明確でない」という指摘は重要と考えます。フェアユースの定義を検討する必要があると思います。
・対象に加えるのは不適当であるという意見(3)に対するコメント:
第8回審議会において「音楽配信業者へのライセンスはPCへのダウンロードまでを想定」といった発言があったようですが、すでに配信業者と権利者がライセンス契約を締結している以上、後からそのようなことを言い出すのは民法上大変な問題があるのではないでしょうか。
「二重取り」の指摘については重く受け止める必要があると考えます。
次に、対象に追加すべきものであるという意見(1)(2)(3)(5)について、個々に反論します。
・対象に追加すべきものであるという意見(1)に対する反論:
「デジタル録音」という用語の定義が不明です。「音声データを複製すること」という意味であるならば、それは複製権を損ない、権利者の経済的損害を生じさせ得る類いの複製であるとは限りません。
iPod等の「ハードディスク内蔵型録音機器」(この呼称にも違和感があります)において行われる「複製」は、プレースシフト・タイムシフトの目的での「複製」であり、そこから子・孫がさらに複製されて拡散するようなものではありません。ソフトウェア・ハードウェア的にも、そのような拡散を防ぐための仕組みが導入されています。

子・孫が複製されることがない以上、この「複製」は、「第三者がCDを購入し、発生するはずであった利益」を害するものではありません注1
このような「複製」をとりあげて、権利者の経済的損害を補償するための私的録音録画補償金を論じることは、その出発点から間違っていると考えます。
第8回審議会において、経済的損失と称する試算が公表されたようですが、それは消費者が同一の楽曲について「据置オーディオで聴くための音源」と「iPod等のみで聴くための音源」を購入する、という前提にたつものです。消費者の実感として、そのような購入行動は非現実的であり、一般消費者に要求できるものではないと考えます注2。架空の損失を補償する必要を認めません。
注1:このような「複製」には複製権を及ぼすべきではない、という趣旨の意見を、「3.デジタル対応について(1)機器利用時・通信過程における一時的固定について P.41-」に対する意見として別送させていただきました。
注2:ただし、音楽CDの再販制度が撤廃され、競争や合理化等により、アルバム1枚1,000円等になるようであれば考えることもやぶさかではないと思います。
・対象に追加すべきものであるという意見(2)に対する反論:
上記のとおり、iPod等の「ハードディスク内蔵型録音機器」は、そこから子・孫の複製が拡散するものではありません。したがって、メディアによって複製が拡散し、権利者に経済的損害を与える類の録音機器であるMDと同一視することは不適当です。
・対象に追加すべきものであるという意見(3)に対する反論:
上記のとおり、iPod等の「ハードディスク内蔵型録音機器」では権利者の経済的損失を生じさせ得る類いの複製は発生しないため、この議論は成立しません。
・対象に追加すべきものであるという意見(5)に対する反論:
この反論には2つの議論が含まれていますが、後者について反論します。「何らの補償的措置等がとられない場合には、国際条約上の問題が生じかねず、第30条第1項(私的複製)などの制度的な部分への影響を考える必要がある」とのことですが、そうは考えません。
実際に、日本と同様にベルヌ条約に加盟している米国で、いわゆるRio事件の裁判において、iPod等の「ハードディスク内蔵型録音機器」はAHRA(Audio Home Recording Act)の定義する「digital musical recording」の定義に該当しないという判決が出ています。しかし、特に国際条約上の問題が発生しているとは思えません。

・そもそも、CD等を購入した場合には、私的利用するのであれば追加の費用は一切不要であるべきで、現行の著作権法第30条第2項は削除されるべきであると考えます。従って、ハードディスクを内蔵しているからといって補償金を支払わなければならないという根拠はありません。まして追加指定などは許容できません。根拠は次の通りです。
(a)本制度の導入において、「デジタル方式の複製は音質が変わらない」という理由がありました。しかし、MD等現行のポータブル機器の多くは、データ量を小さくするために音質を落として複製します。その点ではアナログ方式の複製と同じです。従って、音質が変わらないから、という根拠は成立しません。
(b)私的録音録が補償金制度が導入されるもととなった理由「デジタル方式の録音・録画機器の普及に伴い、著作権者等の経済的利益が損なわれるようになった状況に対応するため」は、CD等を購入している場合には該当しません。CD等を購入していればその段階で著作権者に対する義務は果たしており、その後でアナログ方式で複製するか、デジタル方式で複製するか、あるいは複製しないかということは全く無関係だからです。
例えば、CDのまま自宅で100回聞くのと、MD等にコピーして自宅と車で100回聞くのとは同じで、著作権者の不利益になることはありません。が、現行制度では後者の方が費用がかかることになります。これはおかしいといえないでしょうか。
よって、購入者が私的利用のためにいかなる複製をしても、音質・画質の劣化の如何に関わらず補償金を支払う理由はありません。
(c)コンピュータのソフトウェアにおいては、同一人が使う場合に限って何台にインストール(登録)しても同一ライセンスで利用できるとしているものが多数あります。この現実的な考え方を踏襲するのがよいと思います。
(d)ハードディスク内蔵型を含む録音機器において、自然の音を録音するといった使い方をする場合でも現行の制度では補償金を支払わなければならず、これらの機器においては第104条の4第2項は適用されないことになるため、実質的に補償金を返還されることはありません。これは明らかに間違っているといえます。

意見iPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。
理由iPod等の音源として考えられるのは以下の3つが考えられます。
(1)自分で正規に買ったCD
(2)レンタルCD
(3)配信楽曲
(1)自分で正規に買ったCD
・自分で正規に買ったCDについては権利者への対価が支払い済みです.さらに、自分で買ったCDを別メディア(MDやCD-R・iPod等)へ変換したり転送したりする利用行為は再生手段を変えただけで、権利者への経済的不利益を与えるものとは認められません.これに補償金を課してしまえば、同一の著作物からは本来得られる筈のない利益を二重・三重と権利者に(強制的に)得さしめることとなります。よって課金は妥当でないと考えられます。
(2)レンタルCD
・レンタルCDには貸与権使用料が課されています.これは消費者が私的複製をするとの前提で導入されたものです。私的録音録画補償金制度創設に係る著作権法改正案の国会審議(平成4年11月26日衆議院文教委員会・平成4年12月7日参議院文教委員会)においてもこの旨が確認されており、二重課金ではないかとの疑義も示されています。
(3)配信楽曲
・個別に課金された楽曲を消費者は購入しています. CDで購入したのと同様、iPodへの転送は再生手段を変えただけで権利者への経済的不利益を与えるものとは認められません。
上記の理由はハードディスク内蔵型録音機器だけでなくMDなどすでに補償金を課せられてしまっているメディアに対してもあてはまると考えられます.そこで、これを機会に私的録音録画補償金制度の存在意義そのものを見直すのがよいかと考えられます.

追記
リスナー側の立場として意見させていただくと、そもそも「何を補償」しているのかがわかりにくい制度だと思われます。
たとえばAというミュージシャンの楽曲をコピーした場合、メディアから徴収された「補償金」はAの手元に全額届くのでしょうか?
その楽曲に直接的、間接的に携わった人々に行き渡るのならまだしも、全く興味のないミュージシャンB、C、D....に行き渡ったりしないのでしょうか?さらに関係のない団体の方々に行き渡ったりしているのでしょうか?
そう考えるともはや「何を補償」しているのかがわかりにくくなっています.すでに。
リスナーはミュージシャンの作品に対して対価を支払う義務があると考えます.いやむしろ、次の作品につながるのなら、対価を支払うことを厭わないくらいの思いでいます。
でも、関係のない人に対しては支払う必要はありませんし、関係ない人は受け取るべきではないでしょう.
社会や産業構造が複雑になって制度が追いついていってないというケースは多々あります.そんなときは「まず制度ありき」ではなく、もう一度「基本」に返って見直すことが大切です.
では音楽における「基本」とは?
それは「リスナー」と「ミュージシャン」の間の「関係」です.
このことを冷静に考えると進むべき方向が明らかになってくると思われます.

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について
ハードディスク内蔵型録音機器を私的録音補償金の対象にする事に賛成します。
私は、i-podを持っています。MDウォークマンを利用していたときと購入の動機は同じです。
従来のウォークマンに比べ収録楽曲数がはるかに多く、携行するのに非常に便利です。
i-pod等は音楽をデジタル録音する事を主たる目的として宣伝、販売されており、私自身も音楽以外の目的で使ったことはありません。
i-podにデジタル録音するための音源は、レンタルCDがほとんどであり、ネットからの購入は、支払い決済などの点からあまり利用していません。
私的録音補償金の対象に追加指定することに様々な意見があるようですが、追加指定に反対している立場の人の意見、「ネットからのDRMが施された音楽を購入し、私的な録音を行う都度、補償金の支払いをする」ということは、少額であるべき補償金の支払い決済など現実的な処理が問題にならないのでしょうか。
言い換えれば、私的な録音を行うたびに課金されるなんて、不自由で許せません。
また、依然としてデジタル録音の音源として活用されている、レンタルCDからの録音はどのように補償金の支払いをするのでしょうか。
i-pod購入時に、一定額の補償金を支払い、あとの私的な録音が自由に認められる制度は、消費者の立場として利便性に優れており、これまでの補償金負担も大きいと思っておりませんので、対象機器の拡大に賛成です。

意見 課金に関しては当面継続審議、iPod等への課金はしばらくは凍結、又は様子を見る事にして当面は見送る。端的に言えば iPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。
理由 所有しているCDの楽曲をハードディスク内蔵型録音機器に入れる行為は、正当なことだと考えます。

iPodなどを使用する立場からしてみれば、録音機器を購入した時に最大で1000円の私的録音補償金を払って、その後自由にコピーをする方が何の手間もなく良いと思います。
1曲コピーをするたびに課金されるシステムを搭載した機器をメーカーに売りつけられた上に、徴収もされるとなると、何だか面倒な気がします。

当該機機を私的録音録画補償金の対象として追加指定することに強く反対いたします。
まず前提となる、「家庭内等における私的な複製については、例外的に、権利者の許諾なく行うことができるとされている(第30条第1項)」という事柄にもとづくと、現行のMDやCD-R等の媒体に対する補償金についても、本来支払うべきでない者からも徴収されていることになります。すなわち多くの消費者にとってはいわれのないお金をむしり取られていると言っても過言ではなありません。しかしながら、これらの安価に音質等の劣化の少ないコピーが作れる媒体については、残念ながら「家庭内」という縛りを越えて、個人的にあるいは組織的にコピーを作成し配布する(たとえば友達にあげる)といった不心得な行為が実際に行われ、権利者の主張する「著作権者等の経済的利益が損なわれる」ことは現実のものであると考えられます。その意味で、公平性の観点では疑問符がつくもののこれらの「媒体」に対する補償金に全く根拠がないとは考えません。
しかしながら、ハードディスク内蔵型録音機器は「家庭内等における私的な複製」しか有り得ない機器なのです。すなわち利用する本人がCDなり音楽配信のかたちで購入した楽曲を取り込んで、その本人がCDプレイヤ等の機器の使えない屋外等で音楽を楽しむ、と言う以外の利用法が普通考えられません。そのような行為によって、補償金の根拠である「著作権者等の経済的利益が損なわれる」というのは全く理解できません。MD等のようにコピーを作成して、それを他人にあげる、安価で転売する、ということは起こり得ないのです。個人が購入した音源をただ屋外で聞くために別媒体に移動した、という行為に課金するとは、二重取り以外の何物でもありません。

「すみやかに補償金の対象に追加すべきものであるとの意見」として5点掲げられていますが、補償金の根拠である「著作権者等の経済的利益が損なわれる」ということを全く説明していません。とりわけ、二番目の「補償金の対象となっているMD録音機器等を市場において代替する機器と捉えられることから、課金しないことは公平性の観点から妥当ではない。」と言う主張には怒りを覚えます。そもそも、MD録音機器への課金自体が、上に述べたような一部の不心得な者の行為で生じる著作権者等の経済的不利益に対して、「消費者は泥棒である」という性悪説に基づいて、本来支払う必要の無い消費者までひっくるめて荒っぽく取り立てている事を忘れてもらっては困ります。MD機器と使われ方が似ている、すなわち、「音楽を持ち運びできる」、ということだけで、「経済的不利益」をもたらす根拠のない機器に補償金を貸すことが「公平」とは...音楽が産業としても芸術としても成立することは、権利者と聴衆の両方がないとあり得ないことを忘れた、聴衆をただ金蔓としか見ていないような主張には嘆息を禁じ得ません。

私的録音録画補償金制度の見直しに賛成します。
メーカーがいうDRMによる個別課金が実現し、1曲録音するごとに課金されることになると、望ましくないと思います。せっかくたくさんの音楽を保存することができるiPodなのに、保存するたびに課金されるのであれば意味がありません。補償金の額は特定機器については上限1000円であり、現行価格に1000円課金すれば、自由にかつ適法に使うことができるわけで、この方が簡便であることは明確です。対象機器の拡大にも賛成します。

課金しなければiPod等により「権利者」がどのような「不利益」を被るのかわかるように説明するべきである。なぜ自分で購入したCDや配信楽曲を別の媒体で聞くことについて課金しようとするのかが理解できない。
CDで再生してもiPodで再生しても別の誰かにそれを売っているわけではなく、買った本人が聞くのであるから「権利者」に「不利益」を与えているとは考えられない。配信楽曲についてもCD同じである。
「権利者」が「不利益」を被るのは、私的複製によってではなく著作物をP2Pなどで不当に不特定多数へ流通される場合であると考える。しかし、それも「権利者」の捉え方によっては「利益」であることもある。
「権利」を守ろうとするあまりに利用者に理解されない扱いづらい制度を作るよりも、より多くの利用者に流通するような著作物の販売形態を模索していくべきではないだろうか。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
iPod などのハードディスク内蔵型録音機器等を、MDと同様に私的録音補償金の対象にすることは、当然のことと考えます。
最大15,000曲もの音楽を録音出来るハードディスク内蔵型録音機器等について、たとえ音楽以外の用途があるとはいえ、主たる使用目的が音楽の録音である以上、私的録音補償金の対象機器として追加指定出来ない理由は、あり得ないと考えます。
MDが指定され、i Pod が指定されないという現状は、あまりにもバランスを欠いた状況であります。
かつて、関係機関各位と作家との間で長い期間に亘って検討を重ねて、ようやく私的録音補償金制度がスタートいたしました。しかし、ITやデジタル技術の発達・普及の速度に制度の運用や改訂が間に合わない状況は、著作権保護の分野においても顕著になっていると考えております。
今を生きている作家やアーティストが、創作活動に喜びを感じられるように、豊かな文化をいつまでも多くの人が共有出来る環境を作るために、迅速に対応出来るような法整備をしていただけますよう、併せて希望する次第です。

iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器はこれまでのMDなどに代わるものであり、即時政令指定すべきである。
議論の中ではDRMによる個別課金が言われているが、まず、これを普及させるには膨大な経費がかかり、その経費は録音機器などを購入する消費者にそのまま転化されることが容易に想像できることから、消費者にとってはこれまで以上の負担増となる。また、これまで一定の補償金を払って自由に私的録音できたものが、個別に課金されることにより、機器等の開発経費を上乗せさせられた上、二重に負担を強いられることなる。これでは、いつも権利者等の目や財布の中身を気にしながら音楽に触れることになり、国民はいつも音楽大らかに楽し見たいと思っているが、それもできなくなってしまう。そして、日本の音楽文化はギクシャクしたものとなり、結果的に文化の衰退を招くことになり、誰も不幸になってしまう。
このようなことにならないよう、私的録音録画補償金制度の見直しについては国際的にもさらにより良い制度となるようにしっかりと議論のうえ、是非この制度を維持していただきたい。

賛成です。
補償金制度を廃止したあと未来が暗い。メーカーの反対意見では、コピーコントロールなどで対応すればいいとされていたが、コピーコントロールには反対。CCCDは絶対買いたくないし、コピーするたびに課金されるなんてもってのほか、いくらかかるかわからない額を課金しようとするメーカーは、ユーザーのことを考えていないと思う。課金されることを心配しながら保存するような機器であれば必要ない。基本的にiPodとかは安いほうがいいけど、どっちがマシかと考えれば、iPodを買ったときに1回に済ませたほうが思う存分楽しめると思う。

難しいことは解らないのですがiPod等への課金については絶対反対です。
音楽業界は「著作権」と称して権利を主張していますが、基本的に「私的複製」は補償されている筈です・
私はiPodを使用しています。MDも持っています。
しかしながらすべて自分で購入したCDを自分で聴くために録音したり、家族の声を録音したりするのに使用しています。私が購入したMDに対する著作権料はどこに行ってしまったのでしょうか。
百歩譲って私が購入したCDのアーティスト達に「著作権料」が払われるのならばまだいいのですが、結局「音楽著作権業界」で「ピンハネされている」のではないでしょうか。
いわゆる「天下り会社で著作権料が無駄遣い」されているのではないでしょうか?
「音楽著作権業界」を解体して直接「当事者(アーティストや作曲、作詞、編曲者)に著作権料が入るようにしたほうが音楽業界にとってためになると思います。
CDレンタルや音楽配信でもすでに著作権料が払われているのにも関わらずMDやiPodでさらにお金が取られるとしたら二重払いになると思います。
私的複製はすでにDMRによって十分制約を受けています。
音楽のデジタルコピーは「劣化します」
DMRをかけるのであれば課金すること自体「消費者をだましている」のではないでしょうか?
「取りやすいところからとる」ということをしています。

CDが売れなくなったのはコピーよりも「魅力的な音楽」がないからです。
売れないからと他からお金を取ってはいけません。
音楽だけではありません。
HDD、DVDレコーダーもそうです。自分で撮ったものを残すのに著作権料を払うのは納得いきません。
DMRをかけるのであれば課金してはいけません。
課金するのであればDMRをかけるのは理不尽です。
私的利用のための(著作権料のかかっていない)CD,MDやDVDを売るか、商品毎に「著作権返金方法」を明記するべきです。
このまま「課金」「課金」でいくとますます消費は低迷します。
消費者の立場に立って審議をお願いいたします。

(意見)私的録音補償金に特化して見直しについて意見申し上げます。
私は30年以上にわたってレコード会社および音楽出版社に勤務して来ました。その間、私的録音補償金の法制化という大変有意義な定めができました。レコード会社ではアナログ時代とはいえ、消費者には便利な私的コピーということで黙認するも、本心ではレコードセールスの伸び悩みに大いなる危機感を感じていたものです。その危機感に追い討ちをかけるべく、技術の急激な進歩によりコンパクトディスクというデジタル商品が発売され、ミニディスクというデジタルコピーが可能な媒体が発売されると、音質の劣化がまったくないコピーができることによるレコードセールスの減少に対する危機感は頂点に達しました。このような状況の中、私的録音補償金を徴収するという形で、レコード会社・実演家と消費者の間に合理的な制度ができたのは大変すばらしい着地点であったと考えます。
しかしながら、昨今のI-Podに代表されるハードディスク内臓のコピー機器(以下「I-Pod等」といいます。)が大変急激な伸びをする一方、従来の私的録音補償金の対象である機器や媒体は売り上げを減らしております。つまり、実質的には従来と同様、またはそれ以上のより大勢の方々がI-Pod等により、デジタルによる私的録音を生活において享受しているのに、I-Pod等が私的録音補償金徴収の対象ではないために、レコードの売り上げ、レコードの売り上げ数に比例して実演家が受領する印税は、I-Pod等がない場合に受領する金額より少なくなっていると考えます。
私は音楽ファンの消費者です。一般の消費者の立場としては、私的録音補償金を支払うのは好ましくないと考えるでしょう。しかしながら、私のような音楽ファンの立場からは、日本という世界の先進国において、日本のレコード会社・実演家がいつまでも元気ですばらしい音楽を提供してほしいと考えます。そのためには、デジタルによる私的録音を禁止しない限りは、I-Pod等の使用者に私的録音補償金の支払いに協力していただくべきと考えます。私は、I-Pod等への私的録音補償金の課金を支持します。

ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に賛成です。
最近、私的録音補償金の制度を知り、さらに、MDは対象になっていて、iPodやパソコンは対象になっていないことを知りました。
消費者にとっては、MDとiPod、パソコンの著作権法上の違いはわかりませんが、MDよりもヘビーな使い方のできるiPodが対象でないことには不思議な感じがします。もしこのままiPodが対象と認められなかったら、今後別の新しい技術が開発されても、著作者の権利がなし崩しに狭められていくのではないかと思います。
メーカー側の主張もわからなくはありませんが、知的財産立国を目指す日本においては、逆行しているように思います。

追加指定に基本的に賛成する。
現行の著作権法30条に規定されている「私的使用のための複製」は、デジタル方式による録音・録画が想定されない時代のものであった。デジタル録音・録画機器が登場して、30条2項
で私的録音録画補償金が規定されることとなったと認識している。その際においても、ハードディスクを用いたデジタル録音・録画機器は想定されていない。
デジタル録音・録画は、「私的使用のための複製」として想定されていた零細な複製とは認められないが、一般利用者の録音・録画の利便を図る上で、一定額の補償金を支払うことで「私的使用のための複製」として家庭内等においては自由に録音・録画できるものとしたものと考えられえる。
以上のことから、ハードディスク内蔵型録音機器であっても、現在補償金の対象となっているデジタル録音機器媒体と同様に、主に音楽のデジタル録音に用いられるものであり、当然、対象機器として指定されるべきである。
実効的なDRMが導入されてることによって私的録音録画補償金制度は不要となるとの考えもあるが、DRMの掛かっていないCD等のメディアによるコンテンツの提供がごく短い期間で無くなるとは考えられず、DRMと私的録音補償金制度が並存する期間が必要であろう。
なお、実効的なDRMを円滑に市場に導入するために、ハードメーカーと権利者の双方が納得する方式のDRMが不可欠であり、両者が共同でDRM技術の開発検討する場を設けることが必要と考える。

ハードディスク内蔵型録音機器の政令指定に賛成します。
現行の私的録音録画補償金制度の下では、30条2項の趣旨からすれば、これらの機器は当然に政令で指定されることが予定されているものであると考えます。
権利者保護の観点から何かべつの手当てがされているのであればともかく、何の手当ても無く補償金の対象にもなっていないと言うことは、現状において著作権法の精神が生かされていないと言えるのではないでしょうか。

現在、i-podやPCは主に音楽や映像をどれだけ多く記録できるのか、また、どれだけライブラリーを簡便に整理することができるのかを売りにしている。
このような状況で、ハードディスクに補償金が掛けられていないのは不自然ではないか?コンテンツがなければ大容量のハードディスク自体にどれほどの魅力があるのか疑問である。メーカー側は、補償金を支払うことによって、製造する機器に必要不可欠なコンテンツの安定した供給を受けられるとういう事実を認識すべきである。
したがって、ハードディスク等の記録媒体を新たに補償金の対象にすべきである。
現行法では、今後も新たな記録媒体が出てくれば、その都度政令に指定するという状況であるが、これでは事後の手当てであり既に失われた利益は還元できない。
今後は、新たな記録媒体を発売する前に政令指定しなければならない等の事前の対応が必要であろう。

私はiPodを補償金の対象にすることに賛成です。私は今まで、私的録音録画補償金制度があることを知りませんでした。基本的に補償金を払うことは嫌なのですが、結局払うのであれば、初めに気がつかない程度の金額を支払って自由に使える現在の仕組みの方が、録音する度にいちいちお金を払うより全然いいと思います。しかも、録音する度にお金を払うということになると...例えば、レンタルした場合はどうやって課金するんでしょうか。不公平が生じる気がします。また、MDは補償金の対象としているのにiPodはしないというのも疑問です。補償金について知っている人はほとんどいないと思います。今更、録音する度にお金を払うなんてなったら消費者は確実に混乱するしめんどくさいと思うと思います。絶対に、最初に支払う現在の仕組みの方がいいと思います。

ハードディスク内臓型録音機器は、年齢・性別を問わず急速に普及していると感じられます。毎日の通勤電車で周りを見渡すと、実感いたします。
断言はできませんが、これらの殆どが音楽を聴くことが利用の目的だと思われます。
音楽の著作権者・著作隣接権者の権利を守ることが、これからの音楽発展のためにも必要になると考えます。ハードディスク内臓型録音機器を追加指定することに賛成いたします。
個別課金を私的な録音に適用するのは、現実的ではないと思います。私的補償金制度を活用することにより、消費者も安心して利用でき、権利を行使する立場の方々にとっても無断利用を事前に防止できます。
国内はもちろん、アジア・世界のリーダーシップを担う存在として、私的録音補償金制度の新しいメディアへの柔軟な対応は必要だと考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等について、私的録音録画補償金の対象として追加指定して欲しいとの要望があるが、それに「反対」します。
主な理由は、次のとおりです。
ハードディスク内蔵型録音機器は、CDまたは音楽配信で入手した音楽を転送し、再生するための装置です。
CDからの転送は可搬性の向上が目的であり、データ圧縮による音質劣化が無視できません。
音楽配信では、PCからの転送を前提にして、既に著作権使用料が支払われています。
よって私的録音録画補償金の対象をこれらの機器に拡大にすることは、著作権使用料の多重徴収になります。
制限事項)
ハードディスク内蔵型録音機器は、著作権保護機能を有し、例えば他人の所有する機器等へ音楽をコピーすることが出来ません。
ハードディスク内蔵型録音機器は、容量に制限あり、制限を越えるなら、音楽データを消去しなければなりません。
ハードディスク内蔵型録音機器は、メディアを使用した場合と異なり、音楽を無制限に複製することが出来ません。
よって「ハードディスク内蔵型録音機器に音楽を転送することで経済的影響が生じる」とする日本音楽著作権協会、日本芸能実演家団体協議会、日本レコード協会(以降「権利者団体」)の主張は正当ではないと思われます。
さらに、ハードディスク内蔵型録音機器を私的録音録画補償金の対象に加えることで、新たに汎用機器(PCなど)への対象拡大が懸念されます。
汎用機器は必ずしも音楽録音に使われるものではありませんので、私的録音録画補償金の対象としては不適切と考えます。
本制度は現状どおり、MDや録音録画用CD-R/DVD-Rメディア・装置を対象とし、これらメディア・装置の市場が衰退するならば、これに合わせて縮小廃止されるべきです。

私的録音録画補償金の対象としてハードディスク内蔵型録音機器等追加指定することに賛成。
そもそもこの制度はデジタル方式の録音・録画機器の普及に伴い、著作権者等の経済的利益が損なわれるようになった状況に対応して作った制度なのだから、録音機器が進化するの伴って指定機器を追加するのは当然である。市場においてMD機器にとって替わろうとしているハードディスク内蔵型録音機器に対して課金しなければ、一方で課金されているMD機器とのバランスを考えても不公平となる。

音楽をコピーするたびに課金される方が分かりやすいとは思いますが、毎回いくらか課金されることによって今のように興味があればどんな曲でもダウンロードすることには慎重になり、音楽文化の発展にブレーキをかけてしまうのではないかという気がします。それよりも、機械購入時にいくらか補償金をかけておいて、あとは自由にコピーができる方が、今まで通り手軽に音楽を楽しめるのではないかと思います。毎回の支払い額は安いに越したことはないのですから。私は、ハードディスク内蔵型録音機器等を補償金の対象とすることに賛成します。

デジタル機器の場合別にどう使われたかの記録が取れるという意見を聞いてもっともだとも思ったのですが、よく考えてみると、旧来の媒体で補償金を徴収していたこととは整合性が取れないのではないかと思います。媒体がデジタルかアナログかにかかわらず、そこに録音される音楽の権利は一緒で、反対にデジタルだからこそ権利が軽んじられることがあってはならないと思います。消費者である自分の受け取る側の利便さばかり考えがちですが、対する側のことを少しでも考えてみると、そこには相互利益があることがわかります。享受することばかり考えてはバランスが取れない社会になってしまう恐れも感じます。やはり知的財産を護ることは、先進社会の一旦を担う日本としては真剣に、率先して考えるべきだと思います。

ハードディスク内蔵型録音機器の政令指定に賛成。
現行の私的録音録画補償金制度では、30条2項の趣旨からして、これらの機器は政令指定されるべきと思います。
同じ目的での使用にもかかわらず、MDが指定されiPodが指定対象外というのは不公平だと思います。

意見:私的録音録画補償金そのものが二重課金ではないかと思う。
また、iPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。

理由:iPod 等デジタル携帯プレーヤーの音源として考えられるのは以下の3つである。
 (1)自分で正規に買ったCD
 (2)レンタルCD
 (3)配信楽曲
これらの他の音源は極めて零細であると考えられる。
(1)自分で正規に買ったCD
●これについては、権利者への対価が支払い済みである。また、同じ著作物を同じ人が複数買うことは通常期待できない。こうした複数買うことによる利益は「本来」権利者が得ると見込まれるものとは異なる。
よって、買ったCDから私的複製をするのは権利者へ経済的不利益をもたらすものではない。
●自分で買ったCDを別メディア(MDやCD-R・iPod等)へ変換したり転送したりする利用行為は、本質的に再生手段を変えたに過ぎない。いわゆる「メディアシフト」「プレイスシフト」にあたる使い方であり、権利者への経済的不利益を与えるものとは認められない。
●ここで仮に補償金を課せば、同一の著作物からは本来得られる筈のない利益を二重・三重と権利者に(強制的に)得さしめることとなる。よって課金は妥当でない(現行の補償金制度においてこの利用に補償金が課せられているが、その見直しの検討をされたいところである)。

(2)レンタルCD
●レンタルCDには貸与権使用料が課されており、これは消費者が私的複製をするとの前提で導入されたものである。私的録音録画補償金制度創設に係る著作権法改正案の国会審議(平成4年11月26日衆議院文教委員会・平成4年12月7日参議院文教委員会)においてこの旨が確認されており、二重課金ではないかとの疑義も示されている。
●私的複製への補償も含めるよう貸与権使用料を調節することも可能であり、また現行制度が録音録画機器・記録媒体メーカーの協力のもとに運用されているのと同様、レンタル業者の協力を得るべきとの考え方も成立する。
●日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合の主張には、「各権利者はユーザー及びレンタル店の双方から、そのコピーに関する補償金を受取っていることになります。よってCDVJでは早急な使用料の見直しが必要であると考えております」とするものがある。この問題は早急な解決が必要と思われる。
(3)配信楽曲
●個別に課金された楽曲を消費者は購入している。CDで買うのと同様にこれ以上同じ著作物を購入する見込みは無く、またiPod への転送は「メディアシフト」であり本質的には再生手段を変えたに過ぎない。よってこうした利用態様から補償金を徴収するのはやりすぎである(不当な「利益」であるとすら言える)。
(4)流出
iPod等は、録音機能を兼ね備えてはいるがプレイヤーであり、 MDやCDRなどのメディアと同様に考えることは困難である。メディアは単価も安く、他者への譲渡がなされることも考えられるが、iPod等に録音された音楽は、消去されるかHDD内に保持されるかしかなく、個人の複製それ自体が不利益を生じるのでなければ、複製後生じる不利益は考えられない。
(5)DRMの存在
●配信、CDともに各種のDRM技術が既に導入されており、これらによる制限と補償金制度との関係があいまいなままでは移住課金の可能性があると共に、複製回数やファイルの移動回数が制限されているもの、複製不可能と表示されているが複製可能なもの、OSやプレイヤーによって再生不可能なものについて、どのように分配を行うことができるかという問題がある。
●以上のように、 iPod 等の利用実態に照らし、私的録音補償金を課すべきでないと考える。

権利関係の規約に精通してない、私を含めた一般消費者に、このような重要な審議に対する意見を聞くべきではないと思います。
一般消費者は、料金が安いに越したことはないのですから、当然課金に反対する意見が多くなるのは当たり前ですが、それでは、メディアに上乗せ料金を払っている人たちから見れば不公平です。
著作権に対してお金がかかるというのは世の中の流れでもありますから、意見募集の告示を見たほとんどの人は、どっちでもいいと思って意見など出さないと思います。課金されても仕方がないと思っているから、無理に抗議のメールを送る必要もないのです。
当然、反対意見を持つ消費者だけが意見を出すことになりますから、意見募集で反対派、賛成派の割合を公表する事自体に問題があると思います。
二重課金にならないようなよりよい仕組みを考え出すのが、専門家の仕事なのではないでしょうか。

ハードディスク内蔵型録音機器等について速やかに補償金の対象とすべきであると考えます。
「携帯音楽プレーヤー」とメーカー自らが宣言して販売しているものは、明らかに「音楽」をデジタル録音して利用するものであり、機器と記録媒体が分離しているから補償金の対象で、一体型は対象ではないなどとメーカー側の団体が主張するのは屁理屈としか思えません。
また、メーカー側の団体は、私的録音(録画)補償金の制度(分配方法も含めて)自体が時代遅れであり、新技術の構築・導入によって解消してゆくべきであると主張していますが、これもそのような技術の開発及び運用にかかるコスト負担者の問題を想定していないものであり、逆に非現実的・現実逃避的な言い分でしかなく、権利者からすれば単に金員を負担したくない者(メーカーは補償金相当額を価格に転嫁することが事実上難しいことから、メーカー自身が実質的には負担者となっていると考えます)のすり替えの論理としか映りません。
補償金制度導入の本来の目的は、デジタル録音・録画で音質・画質の劣化しないものが大量にコピーされることによる権利者の経済的損失に対する補償であったはずです。よってメーカー側の団体の空理空論に惑わされることなく、まず最初に行うべきは「原状回復」措置としての、ハードディスク内蔵型録音機器等を補償金の対象することであると考えます。将来の構想についての議論は、まず「原状回復」措置がなされた後にすべきであると思います。

「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に関して、すみやかに補償金の対象に追加すべき」、に賛成です。
理由:DRMが完璧ではないからです。
反対意見はそもそも、「DRMによって個別課金が可能である」ことが前提ですが、現在、市場に出回っているハードディスク内臓型録音機器には、個別課金されていないものも複製できます。個別課金されることなく複製されたものの著作権は保護されなくてよいのでしょうか。
「個別課金できるから反対」という人は、「自分の著作物だけは課金する自信がある」もしくは「自分は払うばかりで著作権で収入なんてないから、払うものが少なければ少ない程良い」のでしょうけれど、他人の著作物の保護にも目を向けたら、現実が見えると思います。
また、反対意見(2)「根本的見直しについて議論することなしに、機器等の追加により制度を肥大化させることは不適切」については、問題を履き違えていると思います。
現状の制度の問題点については、真摯に向き合い改善していけばよいことで、現状の制度の未成熟さを理由に、急速に普及しているハードディスク内蔵型録音機器等による劣化しない著作物の複製を放置して良いものではないと思います。まずは、補償から漏れてしまっている権利の保護こそが緊急の課題だと思います。
その他の反対意見も、現状の制度の問題点の指摘ではあるものの、ハードディスク内蔵型録音機器等を私的録音録画補償金の指定対象外とする理由には、とうていならないと思います。
消費者として、著作権保護に関係ない部分まで補償金の対象とされるのは不満ですが、仮に、補償金制度が崩壊して、自分の求める著作物のデジタルな私的複製が技術的に可能にもかかわらず制限されてしまう方が、もっと損失だと思います。
私的録音録画補償金制度を多くの消費者が知らないことが問題という点については、デジタル機器にもっと目立つように補償金が含まれている旨を明記すれば良いことだし、補償金返還の方法なども合わせて、はっきり明示すればよいと思います。

賛成。
私は芸大で作曲を勉強していて、今はまだ音楽を楽しむユーザーで、将来は権利者になりたいと思っています。
うちは母も作曲家ですが、著作権の意識は低いです。というか、守られて当たり前だと思っているし、印税が入ってくるかどうか心配しながら創作活動は無理だと言っています。だから、機器を買うときにプラスしてくれるほうが安心です。コピーされるごとに課金する方法は、使う人からクレームがきそうだし、私自身もユーザーだからコピーされるごとに課金されたら辛いです。
ハードの進化と今の課金の仕方がマッチしていないにしても、決まるまで払わないというメーカーの姿勢はおかしいと思います。そんな理由が世の中全般で通用するのであれば、とっくに払わないものが表れているはずです。目に見える物にはお金を払うけど、見えない著作物の対価は決まるまで払わないという姿勢は矛盾しています。
ユーザーの立場からすれば、課金されなければいいなと思うけど、メーカーの意見のは反対なので、ipodの課金に賛成します。また、ipodと同じような機械も出ているわけだから、それにも同じように課金するべきだと思います。

私はこの内容に反対します。
ハードディスク内蔵型録音機器は、補償金の対象に加えるのは不適当です。
ハードディスク内蔵型録音機器の場合、誰のどのような曲が入っているか調べることができないため、曲の使用される割合に応じて音楽家に著作権料を支払うことができません。
徴集された保証金の流れが、今以上に不明確になる危険性が高いと思われます。
個人的な二次利用、三次利用にまで課金するというのは、「文化芸術を享受する権利」と「文化芸術を創造する権利」を踏みにじる天下り団体の利権追及にしか聞こえません。
権利制限の見直しについては、まずなにより権利制限は利用者の権利であることを明記すべきであるにもかかわらず、その視点が欠けているのは、大きな問題です。

○ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に賛成します。
デジタルコピーが蔓延することにより、「コピーは無料」という誤った風潮が蔓延するのではないかと思います。
私的録音については、何らかの補償が必要です。現状では補償金制度を継続する以外に方法がないと思います。
ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定しないと、制度が空洞がしてしまうと思います。
知的財産立国を目指す以上、しっかりと権利者を守らなければならないと思います。

【意見の趣旨】
ハードディスク内蔵型録音機器等を私的録音補償金の対象に追加することに対する反対意見の理由は、要するに、私的録音録画補償金制度は早晩廃止されるべき制度であるから、補償金の対象機器等を現に指定されているもの以上に増加させるべきでないというものである。
しかしながら、これは私的録音録画補償金制度が家庭内における著作物利用に対する権利行使を制限することによって著作物に対する国民のアクセスの自由を保障する著作権法30条の権利制限規定の正当性を支える重要な制度であるという側面を看過した一面的な議論と思われる。
私的録音録画補償金制度を国民の著作物に対するアクセスの自由の保障との関係でどのように捉えていくかについては中長期的に慎重な検討が不可欠である。しかし、少なくとも、当面、私的録音録画補償金制度の存続を認めていかざるを得ない以上、市場においてハードディスク内蔵型録音機器が従来のMD録音機器等に急速にとって代わりつつある現状に鑑み、これを補償金の対象とすることにより権利者の現実の不利益を救済する方向で検討が行われるべきである。

【意見の理由】
1家庭内のような私的領域において行われる複製行為に対してまで著作権者の禁止権を及ぼしてしまうと国民の行動の自由が過度に阻害されてしまう。また、現行著作権法の制定当時の著作物複製技術を前提とすれば、家庭内で行われる零細な著作物利用については、これを自由に行えるものとしても著作権者の利益を過度に害するとはいえない。そこで、著作権法30条は私的使用を目的とする複製について著作権者等の権利を制限することとした。
しかしながら、デジタル技術の進歩によって家庭内においても高品質かつ大量の著作物の複製が容易に行われるようになり、著作権法30条の権利制限規定が、条約の要求する「著作者の正当な利益を不当に害しない」(ベルヌ条約9条(2)、Trips協定13条)という要件を満たさなくなる事態が生じた。そこで、著作権法は私的領域における著作物へのアクセスの自由を確保しつつ、著作者等の経済的不利益を軽減する制度として、私的録音録画補償金制度を設けたのである。
2ハードディスク内蔵型録音機器等を補償金の対象に追加することに対する反対意見の理由として主張されているのは、結局のところ、すべて私的録音録画補償金制度自体に対する批判であり、この制度自体には合理性がないから早晩廃止されるべきであるという立場に立脚している。しかし、これらの意見は、私的録音録画補償金制度は著作権者らが家庭内の著作物利用から使用料を徴収することがコスト的に困難であるために設けられた単なる便宜的制度であるという理解を基礎としており、この制度が、家庭内における著作物利用の自由を保障する私的複製に対する権利制限規定(著作権法30条)の正当性を裏から支える重要な制度であるという視点を看過していると指摘せざるを得ない。
3反対理由の第1は、DRM技術によって私的複製に対する個別課金が可能となるから、私的録音録画補償金制度は不要であるというものである。
しかし、コピーコントロールやアクセスコントロール等のDRM技術は、そのデータが著作権法によって保護される著作物に係るものか否か、また著作権法が当該行為について著作権を及ぼそうとしているのか否か等とは無関係に消費者の利用行為をコントロールすることが可能となる技術であり、著作権法が著作権者等に排他的権利を付与することによって他人の著作物利用行為のコントロールを可能とさせた趣旨とは必ずしも同一平面上にあるものでない。このような技術を用いることによって、著作権法が本来個人の自由として著作権者の権利行使を許さないものとした領域の利用行為についてまでコントロールを及ぼすことが無制限に許されるのか否かということが、まずもって検討されなければならない最重要問題と考えられる(しかも、この場合コントロールを及ぼす主体は、著作権者等ではなく、DRM技術を保有する企業である。)。
そして、DRM技術の開発・普及のためにかかる莫大なコストは消費者が負担することになる。DRM技術による個別課金を可能にするためという名の下に、従来は補償金という形で権利者に支払われていた金銭の行き先がDRM技術の保有者宛にすり替わるという事態が生じないように注意する必要がある。
4また、反対理由の第2は、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するのは「二重課金」になるというものである。しかし、これは著作権制度の誤解に基づいてしばしば繰り返される誤った議論といわざるを得ない。
著作権法は、著作権者等に対し、特許権のように広く使用行為までをコントロールできる権利(実施権)を与えるのではなく、個別に規定された一定の利用行為に対する禁止権(支分権)のみを与えている。小説を読む、音楽を聴くといった著作物の本来的な使用行為には権利者のコントロールが及ばないものとしている。これは、発明が、それを他人には一切使用させず自己実施することによってこそ最大の利益を生み出すことができるのとは異なり、著作物は、それを他人によって使用されることによって初めてその価値を生み出すものであるという、著作物の本質に根差した相違点である(著作者以外の者が読んだり聴いたりすることができない小説・音楽など全く無価値である。)。そして、著作権法は、使用行為までを含む包括的な禁止権を著作権者等に与えない代わりに、その著作物につき、ある利用行為について許諾を得ている場合でも、新たに法定の利用行為が行われるときは、その都度、何度でも権利者による権利行使を認める(消尽しない。)制度として制度設計をしたのである。
著作権者らが音楽著作物の配信事業者から徴収しているのは、当該事業者が著作物を配信(公衆送信)するという行為に対する使用料である。事業者が権利者に支払った使用料はそのサービスを利用する際の対価に転嫁されることになるが、だからといってそのサービスを利用してダウンロードした著作物の複製行為が何らの制限もなく自由にできることになるわけではない。
利用料を支払ってダウンロードした音源の複製に課金することが「二重課金」に当たるという議論は、対価を支払ってカラオケ機器を導入している以上、それを用いて客に歌唱させることから演奏使用料を徴収するのは「二重取り」であるといった、カラオケ飲食店の経営者等によってしばしば行われる著作権制度の誤解に基づく主張と何ら変わるところがない。
5そして、反対理由の第3は、私的録音録画補償金制度に対する消費者の認知度の低さ、補償金の一部が共通目的基金として使用されていることに対する批判、補償金の分配の正確性に対する疑問等である。

たしかに、補償金制度は現実の利用行為とは無関係に一定の金銭を徴収する制度であるから、その分配に一定のあいまいさが残されることは防げない。また、これまで、補償金を負担する消費者及び権利者の双方に対し、この制度の認知・理解を求める努力が十分でなかった点は改善されるべきである。
しかし、私的録音録画補償金請求権は著作権者等に与えられた私権である。国や特殊法人による税金の無駄遣いといった問題等とは議論の土台が根本的に異なる。補償金を受け取る側である権利者からは、補償金の一部を共通目的基金として使用されることへの異論や分配方法についての特段の批判・反対意見がみられない状況下において、主として補償金の支払者側から行われるこれらの問題点の指摘が、私的録音録画補償金制度自体を廃止の方向に向かわせる正当な理由になるとは思われない。
なお、補償金制度の運営者においては、補償金支払者の理解・協力を得るためには、従来に増して、補償金のより良い使途・活用方法に関する幅広い議論や、広報活動、開示、より精度の高い分配実現のための努力がなされるべきであることは当然である。
6以上のとおり、私的録音録画補償金制度は国民の著作物に対するアクセスの自由を確保する著作権法30条の正当性を支える重要な制度であって、これを単に家庭内の著作物利用から使用料を徴収するための便宜的制度であると理解した議論は正当と思われない。また、「二重課金」の指摘や補償金の分配方法についての問題点も、私的録音録画補償金制度自体の廃止につながる説得的な理由とはいえない。
著作物のデジタル化がさらに進む中、私的録音録画補償金制度を国民の著作物に対するアクセスの自由の保障との関係で将来的にどのように捉えていくかについては、中長期的に幅広い慎重な検討が不可欠である。
しかし、少なくとも当面は私的録音録画補償金制度の存続を認めていかざるを得ない以上、市場においてハードディスク内蔵型録音機器が従来のMD録音機器等に急速にとって代わりつつある現状に鑑みれば、早急にこれを補償金の対象とすることにより権利者の現実の不利益を救済する方向で検討が行われるべきである。
7なお、追加指定することについての政令の規定の仕方の困難性は、工夫によって十分克服できる問題であって、これを権利者の救済を否定する根拠とすることは本末転倒の議論であると思料する。

i-pod等のハードディスク内蔵型録音機器等について、政令指定に追加することに賛成します。
MDについてはすでに補償金の対象となっており、同じようなi-pod等が対象外なのはおかしいと思います。
一消費者としては価格が安いにこしたことはないとも思いますが、音楽の発展を考えると絶対に私的録音の対象にすべきだと思います。

審議の状況で、補償金の対象に加えるのは不適当である、として示されている意見と同意見のため、反対です。
○私的複製については、使用許諾料の額の回収がコスト面で困難であることから、権利制限及び権利制限を前提とした補償金が正当化されているが、 DRM によって個別課金が可能である以上、それらに正当性はない。
○制度導入時点と技術環境が変化していることから、補償金制度自体は、補償金返還制度の実効性の低さ、消費者の認知度の低さ、徴収・分配の公平性や共通目的基金の妥当性、そもそも許容される私的複製の範囲が明確でないことなど、多くの基本的問題を内包しており、制度の根本的見直しについて議論することなしに、機器等の追加により制度を肥大化させることは不適切である。
○補償金制度には本来自由に複製できるものにまで課金し、自由利用行為を抑制するという副作用があるが、ハードディスク内蔵型録音機器等では、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題もあるため、その副作用は明らかに無視し得ないものとなる。
○国際条約上、補償を必要とするのは権利者の正当な利益が不当に害される場合であるが、この場合にはそもそも個別課金が可能である以上、その部分については、通常の利用による権利者の正当な利益が不当に害されていないのであるから、補償金制度を掛けなくとも国際条約上の問題を生じない。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
音楽を都合のよい道具として利用してハードのシェアを拡大しようとするアップルやそれに追随する国内メーカーのやり口には反感を覚えます。
メーカーはさもユーザーの味方であるかのような態度で意見を触れ回っているようですが、もし彼らの主張どおり補償金制度が廃止されてDRM(デジタル権利管理)システムによる個別課金が行われるようになれば、ヘビーユーザーにとってはむしろ負担増になるだろうと思います。
メーカーは結局のところ自分たちの利益しか考えていません。
iPodが追加指定された場合の補償金の額がMD等と同程度(上限1000円)だとすれば、多くのユーザーにとっては、DRMによる個別課金よりも、購入時一回限りの補償金のようがよいはずです。
現行の補償金制度は維持されるべきであるし、iPodは対象機器として早急に追加指定されるべきであると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
日本音楽作家団体協議会(FCA)加盟の作曲家が「著作権自体が危ないという危機感を持っている。高性能な機器が音楽文化をマイナスにしてはいけないし、創作者が安心して創作に打ち込める環境をつくってほしい」と言っていたが、そのとおりだと思います。
自分達の利益拡大のための道具としてしか音楽をみていないメーカーの姿勢は、音楽を生み出している作家・アーティストに対する敬意がまったく感じられません。
MDよりも高性能のiPodは、当然補償金の対象機器として早急に追加指定されるべきであります。

最近は通勤電車の中などでiPodなどの携帯プレーヤーで音楽を聞いている人をよく見かけます。あの小さなボディの中にCD約1,000枚の音楽が録音出来るとのことで、最近の技術の発達は本当に素晴らしいと思います。これまで私たちが音楽を録音する時に用していたMDに比べて、比較にならないほど大量の録音が可能なiPodや携帯機器は、今後間違いなくMDに代わる主流の商品になるとこでしょう。
ところが、現在、MDが私的録音補償金の対象になっているにもかかわらず、これだけの大量の録音が可能な機器が未だに補償金の対象になっていないことに大きな矛盾を感じます。これらの機器が音楽の録音だけでなくデータや写真などを記録する機能があることから汎用機器であり、そのことを理由に政令指定すべきではないという意見がありますが、各メーカーの宣伝や広告を見ても音楽録音の優れた機能を競い合っていますし、購入するユーザーも音楽録音を目的に購入し、実際に音楽を楽しむために利用しているのが実態です。同じ目的で販売され、同じ目的で利用されているにもかかわらず、MDが指定されiPodなどが指定されていないという現状はあまりにもバランスを欠いた状況であると考えます。早急に対象とすべきです。
また、補償金の対象に加えるのは不適当とする意見の中に、DRMによって個別課金が可能なので補償金制度はいらないという趣旨の意見がありますが、本当にiPodに500枚1000枚ものCDを録音する場合でも、1曲ごとに課金することが可能なのでしょうか。
仮にそれが可能だとすると、私たち消費者にとっては、これまで自宅で自由に録音出来ていたものが録音する都度お金を払うことになり、音楽の楽しみ方が非常に窮屈なものになってしまいます。現在の補償金制度の一番良いところは、録音する機器やメディアを購入する時に販売価格に含まれている補償金を1回払うだけで、何の気兼ねも無く自由に録音出来ることだと思っています。そのようにして払った補償金がアーティストや作家に還元され、彼らがまた素晴らしい音楽を世の中に提供してくれるわけですから、消費者にとってもアーティスト達にとっても補償金制度はとてもリーズナブルな制度であると思います。

【結論】
音楽作品を私的にデジタル録音することに対し権利者が権利行使を公共のため制限することの見返りにMDと同じでデジタル録音できるiPod 等を私的録音録画補償金の対象に指定すべきである。
【理由】
私的録音録画補償金の対象とされるのは、デジタルの録音専用(録画専用)機器および記録媒体である。これらの機械は以前の私的録音に補償金が必要なかったアナログ機械と違い、手間をかけずに元の音源と同じものもしくはそれにかなり近いものを消費者に与えるものである。
アナログの時代はこのように元の音源に近いものを得るには、かなりの専門的な機械等必要であり、一般の人々はこのような専門的な機械がなく、それらの人々がする私的複製は粗悪なものであり、音楽で言えばより音質のよいものを得ようとすれば、元の音源を購入するしかなく、この私的複製が権利者の経済的な損失を与えるまでにはいかずこれらの私的複製を著作権法上、権利者の権利を一般的な人々の公共のため制限するのに問題はなかった。
しかしながら、デジタル機械の発展一般化により普通の人々が、いともたやすく完全品もしくはそれらに近い品物を得ることができるようになった。
これらのデジタル機械を使用し音楽等の作品を複製することを公共のためと言って権利者に無償で制限してよいのか。
著作権法の存在理由として、文化を発展させるため権利者に創作意欲を出させることを目的に排他的権利を国が定めて与える「功利主義」の考えで法律が設定されている。(著作権法第1条)。

しかしながら近年音楽産業の発展により音楽作品を世に出すのにかなりの労力資金が必要になった。
それらを生み出した後、この作品の権利を上記に記載した「功利主義」の考えでよいのか。
むしろ生み出した作家や会社等の権利者の功労として自然に与えられるようにしてはどうか。
例えば未開発の地を耕して作物を作れるようにした人に土地の所有権が自然に与えられるように音楽も生み出した人に与えられる所有権と考えてはいかがか。
その上でそれらの所有権は不可侵の私有財産としていかなる排他的権利があると思われる。
もちろん排他的権利があるからと言って公共の福祉に反して権利主張ができない。
ただ公共の福祉で私有財産が制限される場合は何らかの保障を得るものである。
例えばある土地を公共の福祉のもとに没収する場合はその土地の代金を補償金として所有者に渡すように。
私的複製を公共の福祉のもとに法律で制限する場合も補償金が必要である。
今まで補償金が必要だったMDもiPodもデジタル複製することには変わりはない。
そのため如何なる理由においても複製をするiPod 等は権利制限されているので私的録音録画補償金の対象に指定すべきである。

著作権、著作隣接権という概念が広く認められている以上、複製をする事について権利者に何らかのの対価が支払われる事は当然の事と思いますし、それが著作権制度の根幹だと思います。もちろん基本的に私的録音についても同じだと思います。私的複製もすべて正確に把握され、分配される事は理想であり、本来は当然の事と思います。しかし、私的録音と比べ物にならない大きな規模の使用料でさえ、なかなか権利者を特定するのは難しく包括で支払われているのが現状であります。想像の範囲を超えませんが、一件1円にも満たないような金額を正確に把握するシステムを作って分配しても、経費がばく大にかかって全く意味を成さないのではないでしょうか。手数料を権利者が数10パーセントも負担したり税金でシステムを作ったりするのはどうかと思います。また、データの正確さを求めるあまり、個人的な事に踏み込んでしまうことが無いともいえません。かといって、私的録音を禁止するのは、権利の行きすぎた主張が文化の広がりを邪魔することになりかねません。やはり、文化が拡大して権利者が潤うと言う図式にしたいものです。そういう背景を受けてiPod等が、私的複製を可能にしている以上、現時点では、ハード(iPod等も含めて)に課金する方法がもっとも簡素でお互いにメリットがある方法と思います。

私的録音録画補償金制度は音楽作家音楽産業を発展させるのに必要な資金を得る制度である。MD等に変わる機材が生み出されたのならば、速やかに補償金対象にしなくてはいけない。
【理由】
●補償の根拠:なぜ著作権者(および著作隣接権者)の権利を保護しなければならないのか、それは作家もしくはそれをサポートする音楽産業会社が作り出した音楽は他の土地建物品物労力等と同じ財産だからである。音楽は空気のように自然にできるものではない。作家もしくはそれをサポートする音楽産業会社が苦労及び資金を出して作り出された形のない財産である。例えばミュージシャンは曲を作りたいから創作する。お金儲けが主ではない。しかし、レコーディングには1日30万から50万円もかかる。他にも関わった人々に支払う賃金もかかる。プロモーションも必要である。だれがお金を負担するのか。他の財産同様、使用する人が支払う必要がある。著作権という制度がなければもしくは守れないと音楽家音楽産業は成り立たない。よく産業として資金があるのではないかと言う人がいますが、考えていただきたい。日本の街では音楽が流れない日はない。しかし音楽産業の規模は他の産業の資金規模としては比較すると極端に少ない。もつと保護し資金を回収できるようにすべきだ。私的複製は著作権法で権利を制限されている。他の財産が公共の福祉のためその私権ぁ制限される場合はかなりの補償がある。なぜ同じような財産である音楽が私的複製のために制限されるのに補償がつかないのはおかしい。今まで補償されてきたMD等に変わる機材が生み出されたのならば速やかに補償金対象にしなくてはいけない。
●私的複製の権利制限の見直し:私的利用の範囲においてデジタル録音以外は自由かつ無償で利用できる。しかし音楽は財産である。もし補償されないのならば他の財産権が公共の福祉のため制限される場合はかなりの補償があるのに音楽がないのは不公平である。もし補償を撤廃するのならば私的複製における権利制限の条項も撤廃すべきである。それができなければ何らか補償はすべきである。

私的複製の使用料を徴収団体の制度が悪いとの理由で私的録音録画補償金制度を縮小廃止すべきではないしそれを理由にするのは暴論であり分けて議論すべきである。団体等は改善すべきであるが私的録音録画補償金制度は音楽を生み出す大切な資金であり、新しく録音できる機械ができたなら速やかに補償金対象にすべきである。

現在の私的録音録画補償金制度では制度製造業者の協力を得て消費者が負担することになっている。しかしメーカーが著作物の録音録画を可能ならしめる機器・記録媒体を購入者に提供した点が問題であり費用を消費者負担させることが問題である。放送事業者も有線放送事業者も、CDレンタル業者も録音を可能にならしめている点では同等でありそれぞれの法律上の義務で著作権使用料を支払っているので、消費者に負担させるのではなくメーカーが負担すべきである。そのようにした上で現在の及び新しい機械への対象を広げる私的録音録画補償金制度に賛成である。

私的録音補償金制度において、MDやCD-Rなどの録音機器等を対象にしているのは、音楽を録音してもデジタルコピーだから音質が劣化しないので、その分CDを買う人が減少するため補償金を支払っていると聞きます。MDからiPodに代わっても、音楽をデジタルコピーしていることに変わりはないから、同じ理屈で考えると、補償金を支払う必要があると思います。CD-Rなどもすべて指定するべきです。音楽専用CD-Rだけに補償金がかかっているのって、変じゃないですか?今の世の中、誰も音楽専用CD-Rなんて買いませんよ。CD-Rで普通に音楽CDが出来上がるんですから。
補償金がアーティストに分配されるという仕組みであれば、アーティストに敬意をはらう意味でもやはり支払うべきだと思います。
気がつかない程度のお金を一度払えば、機械が壊れるまで自由に録音できる今の仕組みの方が録音するたびにいくらか支払うよりも負担は少なくて良いと思います。対象機器の拡大は“是”だと思います。
機械メーカーの言っているコピーする度に課金なんて、たまったもんじゃありません。今後いくら払えばよいのか見当もつきません。レンタルショップからCDを借りてきて録音する場合はどうやって課金するのですか。借りてきたCDをMDだと補償金がかかって、ipodはかからないって不公平じゃないですか。それより最初に払う今の仕組みのほうが良いと思います。
一度、公平な立ち位置に並べ、その後に補償金制度自体を論議する方が、多くの人が納得するのではないでしょうか。

ハードディスク内蔵型録音機器の政令指定に賛成します。その機能性能から考えても、MDをむしろ上回る金額を徴収して当然と考えます。
法制問題小委員会、松田政行委員の意見に賛成します。

賛成です。
私はMDからiPodに変えて、録音量も多いし大変便利に使っております。
MDに支払われている補償金が、iPodには支払われていないことを最近知りました。
今や携帯のオーディオはiPodなどが主流ではないでしょうか。
何故MDに支払われてiPodなどには支払われていないのか不思議に思いました。
これは法律上の問題なのでしょうか。
技術の進歩に対応した法律が必要なのではないでしょうか。
iPodなどはMDにとって替わるオーディオプレイヤーだと思います。
こういった現状から考えて政令指定に賛成します。

ハードディスク内蔵型録音機器については、従来の携帯MD録音機器の代替として用いられているものであり、これを私的録音補償金の対象として速やかに追加指定すべきである。今後、録画機器についても技術進歩により同様の機器が現れると予想されるが、これらについても、固定型録画機器同様、私的録画補償金の対象とすべきである。

(1)で指摘した通り、現行制度は制定時に比して技術面の進歩に伴い時代にそぐわなくなって来ている点が多く、制度自体を見直すべき時期に差しかかっており、その問題点を是正すること無くHDD型録音機器を追加していることには断固として反対する。また、追加指定を要求している日本音楽著作権協会(JASRAC(ジャスラック))を始めとする諸団体は「HDD型録音機器を補償金の対象にしないのはベルヌ条約違反」と随所で主張しているが、わが国と同じベルヌ条約加盟国であるカナダでは今年7月に最高裁判所でHDD型録音機器を補償金の対象とする政令を無効とする
判決が下されており、HDD型録音機器を補償金の対象としないことを以てベルヌ条約違反とならないことは明白である。また、既に複数名の委員からも指摘されている通り現行制度下で補償金の対象となっているMDやCD-Rは録音物を拡散することが可能であり、その可能性を前提に補償金が課せられているものと認められるが、HDD型録音機器に行われた私的複製は「拡散」を前提にしておらず損失の発生は認められない。ましてや、30条廃止や縮小と言った「人質」論は「拡散」を行わない利用者を含めて十把一絡げに犯罪者予備軍扱いするレッテル貼り同然の暴論としか言いようが無く、権利者団体がこのような姿勢を取っていることが著作権制度に対する不信感に繋がっている弊害が極めて大きいことを関係者一同は肝に銘じるべきであると考える。

この問題は、当協会にとって直接関係するテーマではないが、ドイツにおけるように課金の対象機器が将来複写機、FAX、スキャナー、プリンタに広まることにならないか懸念を持っている。従って、この問題についての当協会の基本的スタンスは下記の通りである。

データ記録装置を主要部分とし1台で多様な機能を有する汎用機器であるハードディスクドライブ内蔵型録音機器等については、汎用機器であるが故、それらの機器・媒体を現行制度の対象に追加指定することに反対である。
1MD録音機器等の代替する機器であると捉えて課金するとの意見について
MDは、一般に広く録音専用機器として捉えられているのに対し、ハードディスク内蔵型録音機器等はいろいろな使い方が想定される汎用機器と捉えられており、内蔵機器だけを捉えて課金の対象とする考え方は妥当ではない。現行制度は、補償金の対象を録音・録画機能を有する「専用機器」を対象としているものであり、ハードディスク内蔵型録音機器等は現行制度では到底対象になり得ず、無理に現行制度を拡大解釈する考え方は到底受け入れることはできない。
なお、ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定せず、かつ、何らかの補償的措置等がとられないと国際条約上の問題が生じかねないとの意見については、根拠の具体性に欠けその意図が明確でない。
2二重課金の可能性
ネット上での音楽配信ビジネスサービスでは、一般的にはユーザーは音楽ファイルのダウンロード時に料金を支払うことになっている。ここでダウンロードに用いられるハードディスク内蔵型録音機器等自体にも補償金が課金されるとしたならば、ユーザーは二重課金されることになりかねず極めて不合理な結果となる。

昨今のコンピュータの発達により、明らかに音楽使用の為の複製できる機材が多く出ており、しかも、この機器は数千曲も録音する事が可能でこんな物が普及して行く事は明らかであり、これらの機器には著作権をかけるべきだと考えます。
物を買わなくなり、売れない物はつくらなくなり、音楽映像の創造の発展が望めません。
著作権をかけてください。

iPodなどのハードディスク内蔵型録音機器等をMDと同様に私的録音補償金の対象とすることに賛成します。音楽録音を目的に購入し、実際に音楽を楽しむために利用するという同じ目的で販売され、利用されているにもかかわらず、
MDが政令指定されiPodなどが指定されていないという状況は、著しくバランスを欠いていると思います。インターネットから簡単に曲をダウンロードでき、しかも高音質で録音できる機器の利用は、今後もますます拡がっていくと思われます。そういった中で、音楽を作り出す人たちの権利に対して、しっかりとした補償金制度が確立されなければ、音楽業界にとって大きな打撃となることは明らかです。目まぐるしいスピードでデジタル技術が発展している時代の流れとは逆に、私的録音補償金の対象を拡大しないのは、まさに時代遅れ的な考え方ではないでしょうか。音楽産業・文化の健全な発展の為には、ハ璽疋妊好眤刃寝撒ヾ鐡鹿届淋昭届淋痺綵⇒嬋阡蓍磚ぢ私的録音補償金の対象とし、音楽を作り出す人たちが安心して制作作業に専念できる環境を整えることが必要だと思います。

創作者の保護につながる私的録音録画補償金制度の見直し(ハードディスク内蔵型録音機器等を補償金の対象にすること)に賛成します。
最近は電車の中などでiPodなどの携帯プレーヤーで音楽を聞いている人をよく見かけるようになりました。この携帯プレーヤーは、今後間違いなくMD等に代わり主として普及する商品になるでしょう。MDが補償金の対象になっているのに、大量の録音が可能な機器が補償金の対象にならないのはおかしいです。
消費者の立場からすれば携帯プレーヤーの値段は安い方がいいし、私的な録音も自由に行えるのがいいでしょう。その結果、作詞家・作曲家やアーティストに何の報酬も支払われないことによってより良い作品が発表されなくなってしまっては何の意味もありません。創作者がいて音楽が生まれるのですから。
1曲ごとに課金するという方法は本当にそれが可能かどうか疑問ですが、仮に可能だとしても、人間の心理からして一回で済むことを何回にも分けて行なうというのは苦痛であると考えます。それがお金を払うとなると、なおさらです。
たくさん録音する人は高額な使用料を支払わなくてはならないことになってしまいます。
補償金を1回支払うだけで自由に録音できるということが、消費者にも作詞家・作曲家や
アーティストにとっても一番いい方法だと思います。

注ユーザーというのは音楽を聞く人を言い表す)
○日本のユーザーが補償金を払っても、中国やアジア各国で違法に日本の音楽が流されてる現状はとめられないしとめるすべをJASRAC(ジャスラック)や音楽団体はみいだしてない。
日本のユーザーだけ損する構造を放置しさらにハードディスクに補償金をかけるとはいかがなものか。
○PCで音楽を聴かない人もいる、PC自体の値段があがることでPC業界の損失になる危険性がある。JASRAC(ジャスラック)などはipodのせいで損失した資金の計算しかだしてないから損してると騒いでるがあらたな補償金のせいで日本経済が損失する資金を考えていない。
○JASRAC(ジャスラック)は日本の音楽ユーザーに説明責任がある。
多くの人が補償金制度を理解してない現状を改善しようとせず違法コピー対策や自らの利権を保持しようとする姿勢しか見せていない。
補償金よりTVCMや新聞広告で自らの考えや補償金制度の意味を国民に理解させるべきだ。 実績や経営努力もないまま新たな利権を獲得しようとするのはムシがよすぎる。
○補償金をかけてあらたに手に入れた資金が本当に日本音楽文化にいい結果をもたらす根拠がない、説明を国民にしてないのに料金だけとって自分たちの利権のために使ってるのはどういうことか?資金の半分は社員人件費のようだし。
○新たに補償金をかけたところで音楽が高い→買わない→違法コピーの悪循環はとまらない音楽が売れなくなったのは音楽の聴く形態が変わったから。時代にのれなかった日本音楽団体が法律で新たな技術を締め出そうとしてるようにしか見えない。日本音楽団体もAppleのように率先してネット配信などを活性化させればいまのような危機を招かなかったはず。
○音楽文化のためというなら、音楽団体は音楽視聴ユーザーのよりよい意見を求めるためパブリックコメントの募集の告知を音楽CDショップ等でするべきだった。しないのは明らかに自分達のする主張が音楽ユーザーに受け入れられるものでないと知っているからであろう。今回のやり方は非常に汚いといわざるを得ない。

○そもそも現在の制度がおかしい
CDを買えばそれを所有する完全なる権利が発生してしかるべきと考える。
私的な目的であれ公的な目的であれそこに商業的要素が発生しないかぎりコピーは許されると考える。完全なる私的コピー(何回でもコピーできる権利など)を認めるというのならHDDプレイヤーの課金も認められるだろう。
音楽団体だけが特をし、音楽視聴ユーザー側だけが損をすることは許されないのだから。
結論として今回の音楽団体やJASRAC(ジャスラック)の主張は自らの経営努力のなさを他におしつけ穴埋めを音楽ユーザーや音楽を聞かない人からも資金を徴収しようという不当なものであると断言する。

意見 課金に関しては当面継続審議、iPod等への課金はしばらくは凍結、又は様子を見る事にして当面は見送る。端的に言えばiPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。
理由 国際条約上、補償を必要とするのは権利者の正当な利益が不当に害される場合である。しかしこの場合にはそもそも個別課金が可能である以上、その部分については、通常の利用による権利者の正当な利益が不当に害されていないのであるから、補償金制度を掛けなくとも国際条約上の問題を生じないはずである。

ハードディスク内蔵型の録音機器等の追加指定に賛成します。
デジタル技術の進歩により、アナログ時代に比べ、家庭内で音楽を楽しむ環境は飛躍的に向上しました。
音質の劣化なく、オリジナルと同じ品質のコピー製品が簡単に作れる以上、補償金制度による権利者の擁護が必要だと思います。
その方法としては、DRMにより複製の都度課金する方式も選択肢の1つかもしれませんが、家庭内での複製行為(家族のための複製、カーステレオ用の複製など)を考えると、現行の私的録音補償金制度の方が親しみを感じますし、金銭的にも、個別の課金より抵抗感が少ないと思います。
機器と媒体、ハードディスク内蔵型等の形態に関わらず、デジタル録音機器については、補償金の対象であると考えます。
速やかに追加指定を行い、作詞・作曲家・アーティストたちが、創作活動に専念できる環境を整備してほしいと思います。

私は、ハードディスク(及び同機能の記録保存媒体・フラッシュメモリ等)内蔵型録音機器を、速やかに政令指定するべきであると考えます。
大量の楽曲を収録可能な機器として、すでに認識されているのなら、MD同様、補償金の対象になるのは、誰の目から見てもわかる事だと思います。
そして、補償金の対象にならない理由として技術により個別課金が可能だからと聞きました。ハードディスク等内蔵型録音機器が普及した要因の一つとして「低料金」があげられますが、当然個別課金となると、その低料金は維持不能になるでしょう。その結果、売上も減少するはずです。なによりも本来「楽しむ」べき音楽が、あまりにもしばられすぎて魅力がなくなると思います。
ですから、MD同様に機器購入の際に販売価格に上乗せするのが一番有効だと考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器の政令指定に賛成です。補償金制度そのものについての検討を行うことは結構ですが、現行制度のもとでこれらの機器を政令指定することは速やかにおこなうべきです。iPodを指定対象にすることに反対する意見は、表面上ユーザーにとって良いことのように見えるし、政治家にとっては世論を味方にしやすいのでしょうが、本当の意味でユーザーにとってのプラスにはならないと思います。音楽ユーザーが一番配慮すべきことは、音楽を作る側の人達にとって、これからもいい作品を創作できる環境が確保されることだと考えます。MDなど比較にならない大量の楽曲データのコピーが可能な機器に対して、速やかに補償金の対象とする決断をしてください。自国の文化の発展を妨げない知恵をもって、先進国たるあり様を世界に示していただきたい。

意見 iPodに代表されるハードディスク内蔵型録音機器等やPCのハードディスク等への私的録音録画補償金は課すべきではない。

理由 私的録音録画補償金は「たとえ個々には零細な個人的録音であっても、それが社会全体としては、膨大な量のコピーとなって、その結果アーティストたちの不利益につながり、将来の創作活動を困難にしてしまうから」(社団法人私的録音補償金管理協会のHPより引用)という位置付けがされており、今回の「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について」における審議においても、権利者団体の言い分としては、私的複製が正規商品たるCDやビデオソフトなどの売上げに影響し、権利者の利益の損失を与えるとされたから故にハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定を求めていると思料される。
しかし、上述審議において議論されたように、iPodに代表される「ハードディスク内蔵型録音機器」やPCのハードディスク等への私的録音録画補償金を課すべきようになった際、ハードディスク内蔵型録音機器等の一般的な使用方法である、自分で買ったCDをiPodやPCのハードディスクに落として聴くことが何故権利者の利益の損出を与えることになるのか、ひいては補償金を課金されなくてはいけないのか。
このように「自分で買ったCDをiPodやPCのハードディスクに落として聴くこと」は、一般的に「メディアシフト」「プレイスシフト」と言われる使い方であり、これはただ単に再生手段を変えただけに過ぎない。「メディアシフト」「プレイスシフト」から「コピー」を生み出すことはなく、正規商品たるCD・配信楽曲の売上げに影響を与えないことは自明の理である。
仮にiPodに代表されるハードディスク内蔵型録音機器等やPCのハードディスク等に補償金を課せば、同一の著作物からは本来得られる筈のない不当な利益を二重・三重と権利者に(強制的に)得さしめることとなる。

「自分で買ったCDをiPodやPCのハードディスクに落として聴くこと」がすぐに権利者の利益の損出を与えることになるのか、権利者団体等その明確な理由が論理的・実証的に述べられない限り、今回の「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について」における審議において権利者団体が述べる「ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について」については、消費者から一方的な課金対象の拡大と言われてもやむを得ず、ひいては私的録音録画補償金制度そのものについての不信感を抱かせる結果になると言われてもやむを得ないところである。

よって、iPodに代表されるハードディスク内蔵型録音機器等やPCのハードディスク等への私的録音録画補償金は課すべきではないと考える。
仮に今後、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定を行い、iPodに代表されるハードディスク内蔵型録音機器等やPCのハードディスク等への私的録音録画補償金を課すべき状態になった際は、文化庁及び権利者団体より消費者に対し、どのように権利者の利益の損出を与えることになるのかを明確にし、消費者が納得できる段階になって初めて明言するべきである。もしそれが出来ない場合であれば、私的録音録画補償金制度本来の見直しを視野に入れるべきではないかと考える次第である。

私的録音補償金制度を危うくするハードディスク内蔵型録音機器等を早急に政令指定し、制度の維持を図りながら制度の問題点を是正して行くべきだと考えます。MDを遙かに超えた能力を持つiPod等の機器が爆発的に売れ、専ら音楽録音に使われていることは明かです。使用実態を無視しこれを汎用機だとして政令指定を引き延ばし制度の混乱を助長する事は許されません。
法律制度を維持するためには機器の発売以前に政令指定が行われる施策をとるべきであり、輸入発売されてから政令指定を考えるなど全くおかしな事です。アメリカではiPodは家庭内録音の対象機器になっていないようですが、アメリカと日本では著作権の考え方が全く違います。日本では権利者の利益を不当に害する可能性がある機器を補償金の対象とすることを事前検討すべきでした。
iPodに補償金を課すと正規の音楽配信を行うユーザーに二重課金する事になる。DRMによる課金ができるのだから補償金制度は廃止すべきとの意見があります。ハードディスク内蔵型録音機器に正規の音楽配信のみを受け入れる専用の機能を持たせば補償金対象外とすべきでしょう。またDRMが課金のみの機能ではなく適正な録音を管理できる著作物の識別機能を備えかつユーザーの負担にならない安価なものとして完成すれば是非その導入を検討すべきでしょう。しかし、可能性が考えられるという現段階で制度を否定するのは全く飛躍した論理であり肯定できません。
外国では補償金の支払い義務者はメーカー・輸入業者となっています。メーカー・輸入業が著作物を公衆に伝達する機器・記録媒体を販売し利益を享受しているからです。メーカー・輸入業者は著作物の保護を積極的に考えないと、結果として著作物の衰退そして自らの首を絞める事にもなりかねません。私的録音は、ベルヌ条約9条(2)「そのような複製が当該著作物の通常の利用を妨げず、かつ、その著作者の正当な利益を不当に害しないことを条件とする。」事をあくまで原則とすべきだと考えます。

自分で購入した音楽データを自己使用の範囲で自由に利用できないことがそもそも間違っている。つまり、CDを購入したのではなく、音楽データの利用権を購入したと考えている。従って、これ以上の課金は多重課税と同じである。
また、電子データは劣化しないと言っているが、iPod等で利用されているデータフォーマットはデータ圧縮のためCD原盤に対してデータが欠落しており劣化したことと同じである。これはカセットテープの劣化と異なり、ノイズ除去のような再生技術がいくら向上しても元に戻らないことを示す。

ハードディスク内蔵型録音機器(以下iPod等)を私的録音録画補償金の対象に指定するのは見送るべきである。
理由
私的録音録画補償金の対象とされる録音機器の指定は、制度本来の趣旨に照らし個別に判断していくべきである。単にデジタル録音専用機器およびデジタル記録媒体であるというだけで自動的に指定するという方法(36頁賛成意見の(1)のような)では二重課金の問題が放置され、拡大してしまうからである。
補償金制度の導入は、私的複製が正規商品たるCD等、ソフトコンテンツの売上げに影響し、権利者の利益の損失を与えるとされたからであるが、ここに於ける「損失」とはいったい如何なるものであるのかが明確でないと利用者の理解は得られず、敢えて補償を行うのであれば権利者に不当な利益を得さしめる事となり、ひいては著作権法そのものに対する不信さえ招きかねない。これは、知材立国を目指す我が国に於いては、実に由々しき事態といわざるを得ない。
iPod等のハードディスク内蔵型録音機器は権利者の利益に如何なる損失を与えているのか。これが明確に示されることなくして、新たな指定が為されることがあってはならないと考える。現時点では権利者団体からのこの疑問に対する回答はないに等しい。
そもそも利用者のiPod等には、いかなる情報が入っているのかを考えてみると、
(1)購入したCD音源
(2)配信音源
(3)有償レンタルしたCD音源
の3つが主要なものであろう。その他、無償で借りたCDの音源や、写真等音源以外のデータ、そしてファイル交換等何らかの形で手に入れた違法音源などが考えられる。
さてこれらのうち、(1)、(2)については購入時に既に権利者への対価は支払われている。
PCにコピーするのが問題だという指摘があるようだが、同じ著作物を同じ人が複数買うことは通常期待できない。こうした複数買うことによる利益は、本来的に権利者が得ると見込まれる利益とは異なる。
よって購入済み音源から私的複製をするのは権利者へ経済的不利益をもたらすものではない。これを否定するなら、論理的かつ実証的な根拠を伴った損失データを提示するのが先であろう。

(3)についても貸与使用料が元々課されたものを賃借しているので全く権利者に対価が支払われていない訳ではないし、本来これは消費者が私的複製をするとの前提で導入されたものである。私的録音録画補償金制度創設に係る著作権法改正案の国会審議(平成4年11月26日衆議院文教委員会・平成4年12月7日参議院文教委員会)に於いてこの旨が確認されていると同時に、二重課金の問題の指摘も既にあったものである。となれば、まず先に私的複製への補償も含めるよう貸与権使用料を調節する事で権利者の利益に資するのが筋であろう。
よって(3)も今回の指定対象の根拠とはなり得ない。
上記(1)〜(3)以外については、これらの比率の調査してみないことには始まらないという意味で、(1)、(2)同様、論理的かつ実証的な根拠を伴った損失データを待つというより他ない。
こうして見ると、どこに権利者の損失が存在するのか、はなはだ不明確である。くどいようだが、制度に「補償」される「利益」と権利者本来の「利益」との因果関係を「明確」にすることなく補償金制度は存立し得ないと考える。
よってiPod等の私的複製補償金制度への対象指定は見送るべきである。さらに当面は、従来の定性的に過ぎるといわれても致し方のないような調査ではなく、より具体性を持った定量的な実態調査をするべきで、それに基づき、著作権法そのものの趣旨たる「文化の発展に寄与する」制度への変革に向けた現行補償金制度の見直しを進めるべきである。

意見 iPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。
理由 自分で正規に買ったCDの場合、権利者への対価が支払い済みである。よって、買ったCDから私的複製をするのは権利者へ経済的不利益をもたらすものではない。
また、レンタルCDには貸与権使用料が課されており、これは消費者が私的複製をするとの前提で導入されたものである。配信楽曲についても、個別に課金された楽曲を消費者は購入している。また、CDにコピーコントロール、配信楽曲にはDRMといった複製の制限がされているものが多く、こうしたシステムが全廃されない限り、iPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。

ハードディスク内蔵型録音機器等の使用実態を考慮した場合、当該機器を補償金対象として追加指定するのが相当だと考えます。

<理由>
・ハードディスク内蔵型録音機器等は、私的録音録画用の製品としてユーザーに認知されており、従来のMDレコーダに代替する製品として購入されている。
・主要な音楽配信サービスでは、1曲あたり150円程度で販売されているが、経済的に考えた場合、150円の中に、「1パソコン内ハードディスクのコピー価格」「2ハードディスク内蔵型録音機器等へのコピー価格」「3 CD-Rへのコピー価格」の全てが含まれているとは到底考えられず、150円は1の対価のみであると考えるのが常識的である。
・ハードディスク内蔵型録音機器等への録音源としては、配信音源に加えて、購入CD・レンタルCD等も相当程度存在し、そのような私的録音が権利者に与える影響は甚大である。
・ハードディスク録音機器等を補償金対象としない場合、権利者とユーザーの利益バランスが適切に図られているとは言えない事態に陥る。
・海外権利者も補償金受領権限を有する事実に鑑みた場合、国際的な動向は無視し得ない。アメリカやカナダでは、ハードディスク内蔵型録音機器等が補償金対象とならないことが判例で確認されているが、いずれの国の裁判所も、条文の文理解釈として、当該機器を補償金対象とすることができないと宣言しただけであり、同機器を補償金対象外とすべき実質的判断があったわけではない。

意見
課金に関しては当面継続審議、iPod等への課金はしばらくは凍結、又は様子を見る事にして当面は見送る。端的に言えばiPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。

理由
★制度導入時点と技術環境が変化していることから、補償金制度自体は、補償金返還制度の実効性の低さ、消費者の認知度の低さ、徴収・分配の公平性や共通目的基金の妥当性、そもそも許容される私的複製の範囲が明確でないことなど、多くの基本的問題を内包しており、制度の根本的見直しについて議論することなしに、機器等の追加により制度を肥大化させることは不適切である。
★補償金制度には本来自由に複製できるものにまで課金し、自由利用行為を抑制するという副作用があるが、iPod等では、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題もあるため、その副作用は明らかに無視し得ないものとなる。
iPod等は汎用機器であると考えられるので、補償金の対象とすべきでない。
また、iPod等は、録音機能を兼ね備えてはいるがプレイヤーであり、MDやCDRなどのメディアと同様に考えることは困難である。メディアは単価も安く、他者への譲渡がなされることも考えられるが、iPod等に録音された音楽は、消去されるかHDD内に保持されるかしかなく、個人の複製それ自体が不利益を生じるのでなければ、複製後生じる不利益は考えられない。

HDD内蔵型携帯音楽プレーヤーを補償金対象に追加することに賛成します。
なぜなら、既に指定されているMDやCD-Rと何ら使い方や結果において変わりないからです。
補償金制度ができたのは、デジタル技術のお陰で音質や画質の劣化がないコピーが無限大にできてしまうことによって、本来売れるべきCDやビデオなどの商品が売れなくなってしまう経済的損失を補填するためであったはず。
その原点に立ち返れば、現在販売されているプレーヤーは、完全に音楽をコピー(しかもデジタル)するためのものなのですから、即刻対象とするべき。
「政令指定されていない」というなら、速攻で指定する必要があると思います。

意見 課金に関しては当面継続審議、iPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。

理由 iPod等ハードディスク内蔵型録音機器等では、容易に著作権管理のシステムを導入することが可能であり、使用許諾料の回収がコスト面でも容易に実現できる。
また、国際条約上、補償を必要とするのは権利者の正当な利益が不当に害される場合であるが、この場合にはそもそも個別課金が可能である以上、通常の利用による権利者の正当な利益が不当に害されていないのであるから、補償金制度を掛けなくとも国際条約上の問題も全く生じない。
また、私的録音録画補償金そのものについても、自分で買ったCDを別メディア(MDやCD-R・iPod等)へ変換したり転送したりする利用行為は、本質的に再生手段を変えたに過ぎない。CDをデジタルスピーカーで再生していることと本質的な差はなく、いわゆる「タイムシフト」「メディアシフト」「プレイスシフト」にあたる使い方であり、権利者への経済的不利益を与えるものとは認められない以上、補償すべき対価を合理的に示すことは不可能である。すなわち、私的録音録画補償金を課すべきでないと考える。

私は、iPod等ハードディスク内蔵型録音機器を補償金の対象をすることに賛成です!!
私が中学生の頃は、ラジオのスピーカの前にテープレコーダーのマイクを置いて、好きな曲がかかったときに録音して聴いていました。音はひどかったし、出だしの部分が欠けたり、DJの声が入ってしまったりもしました。その後、レンタル屋でCDを借りてくれば、簡単にMDに録音でき、音質もCDと変わらず聴けるようになりましたが、テープレコーダーの時代を経験している者としては信じられないような出来事で、MDに補償金を支払うのは当然!と納得しました。最近、若い人だけでなく中高年層の方もiPodで音楽を楽しんでいます。ウォークマンが大人気だった頃を思い出します。iPodではインターネットから簡単に曲がダウンロードできますし、高音質で、しかもCD1枚分の音楽ファイルのiPodへの転送時間は10〜15秒くらいです。それに、iTunensの「環境設定」を変え、「曲とプレイリストを手動で管理」を設定することにより、私のPCのライブラリーを無制限に他の人のiPodでもコピーできます。楽しい機能がたくさんあってうれしいですが、よく考えればこれが補償金の対象にならないというのは、権利者団体が怒る気持ちもわかりますし、私たちに楽曲を提供してくれるアーティストに対しても失礼ではないかと思います。


ハードディスク内蔵型録音機器等を補償金対象にするのが、当面の対処策としてはベストだと思います。
補償金制度の機能不全を指摘する声もあるようですが、補償金制度の効用に関する議論が少ないように思います。補償金制度のマイナス面を否定することはできませんが、だからといって、補償金制度が時代遅れであると言えるほど個別課金の時代になったとは言えないのではないでしょうか。iPodが急速に普及していますが、CDに慣れた消費者にしてみると、CDを購買・レンタルした後にiPodにコピーする方が普通だと思います。今後、個別課金が普及していくことが所与の前提になっていますが、そのような保証はどこにもありません。個別課金の普及状況を見定めた後に再検討するという選択肢もあるかもしれません。しかし、個人的には、iPodの爆発的売り上げもあと1〜2年で収束に向かうように思います。その場合は、時宜にかなった検討ができなかったという謗りを免れることはできません。
それにしても、いまいちスタンスがよく分からないのは、アップル等のハードメーカーです。音楽録音を売りにして、iPod等を発売し利益を得ているにも関わらず、音楽業界への協力姿勢が見られないというのはどういうことなのでしょうか。商品上に補償金額の表示を付さないまま、補償金対象商品を市場流通させているからこそ、消費者の補償金認知度が上がらないように思います。

意見 課金に関しては当面継続審議、iPod等への課金はしばらくは凍結、又は様子を見る事にして当面は見送る。端的に言えばiPod等への私的録音録画補償金を課すべきではない。
理由補償金制度には本来自由に複製できるものにまで課金し、自由利用行為を抑制するという副作用があるが、ハードディスク内蔵型録音機器等では、利用料を支払ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題もあるため、その副作用は明らかに無視し得ないものとなる。
音楽離れに拍車がかかっている中、これ以上の課金はインターネットを通じ得られる情報により大衆の反感を買い楽曲(CDも含める)の購買意欲を抑制するものである。

これらハードディスク内蔵型録音機器等について、私的録音録画補償金の対象として追加指定してほしいという要望について。
上記の要求ですが。録音機能を持つデジタル機器に関しては可能だとは思うのですが。
再生機能のみの、iPod等は、条文の対象外と考えます。
iPodでは録音機能を持つのはパーソナルコンピュータですので、課金対象はパソコンでは、但しパソコンの場合、録音機能を使う人が限られるという問題がありますが。
また、ネットでの販売音楽等では、2重課金のおそれがあります。
条文を変更しない限り、課金対象にはできないと思われます。

ハードディスク内蔵型録音機器は私的録音補償金の対象にすべきです。
HD内蔵型プレイヤーの簡便さを考えると補償金制度の本質をかんがえても従来の録音機器以上に対象とされるべきなのはHD内蔵型プレイヤーなのではないでしょうか。
もし対象とならなければ今までの補償金制度の存在意義も問われ今までものものも意味がなかったということになると思います。
DRMもフリーソフトではずせるものもあると聞きます。対象にしなければまさに無法地帯となってしまうのではないでしょうか。

私は、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定はおろか、MDレコーダー等についても補償金をとるものではないと考えます。なぜならば、携帯プレーヤー等はCD等を聴く手段であり、CDプレーヤー等と何ら変わるものではないからです。聴く手段すら規制するのは、論外と言えましょう。レンタルCDについては、レンタル時の価格に補償金に相当するものを付加すれば良いだけです。
違法なコピーを恐れているならば、今のデジタル/ネットワーク技術を利用し、確実な方法を構築しなくてはなりません。今のような安直なコピー機器に課金する方法では、私の好むいわゆる「人気のない」アーティストにどれだけお金が回っているのか、不満があります。私の聴いているアーティストに正当な料金を支払う用意はありますが、不可思議な方法で割り当てられた方法で不透明に支払うお金はありません。
一度減った電車内でヘッドホンで聴く人たちですが、iPod他が広まってから、再びよく見かけるようになりました。つまり、iPod他は音楽を聴く時間・人を広げていると言えます。しかし、失礼ながら、「すみやかに補償金の対象に追加すべきものであるとの意見」を言っておられる方々は、既得権益にしがみつき、さらに広げようとしているだけにしか見えず、本来の目的である芸術振興にいかにして貢献するのか全く理解できません。本質に帰りませんか?

iPOPへの課金はやむなしと考えます。
マスコミ等で伝えられている課金額(1台400円程度)が事実だとすれば、消費者にとって、さほど負担になる金額ではない。
現在の補償金制度が廃止され、将来的に家庭内録音が行われるつど課金されることになれば、金額がどの程度に設定されるのかわからないし、その使用料徴収のためのシステムづくりにかかる費用は消費者に跳ねかえることになることが考えられる。そうしたことから総合的にみれば、1回限りの支払いで済む現在の補償金制度の方が結果的にはわれわれ消費者にとって割安なのではないかと思う。
iPODなどの普及による家庭内デジタル録音がCDの販売額減少の要因であるとする権利者側の主張は、安易な結論との観が拭えず賛同できないが、アーティストたちに一定の利益が還元され、それが次の作品創りにつながるのであれば、補償金制度は意味ある制度だと思う。
ただし、現時点では補償金が本当に権利者やアーティストたちに配分されているのかが不透明であるため、お金の流れが国民にわかるよう積極的に情報開示するよう改めるべきである。
また、将来的には、諸外国同様、機器等の製造メーカーが補償金を負担するようになれば、消費者にとってはありがたいことだと思う。

iPodなどのハードディスク内蔵型録音器等を保証金対象にするべきである。」
MDに代わって登場したiPodなどの機器は、1殆ど音楽鑑賞を目的として利用されており。
2またそれぞれの機器において何枚もの音楽CDが録音されており、3音も劣化せず極めて高音質のまま、なんらアーチストらの経済的損失が手当てされないまま、私的複製の名の下に音楽が大量にコピーされています。
このままでは、音楽はアーチストらの経済的利益は確保されず創作意欲もなくしてしまい、わが国から良質な音楽ソフトが姿を消してしまうなど危機的な状況を招いてしまう恐れがあります。
音楽というソフトがあるからこそ、iPodなどの製品価値が高まり売れるのです。
保証金は企業の経済活動が阻害される額でもないようですし、メーカー側は、自らの利益追求のみに走らることなく、アーチストをリスペクトする姿勢を示し課金に応じるのは当然の義務であると思います。

iPodなどのハードディスク内蔵型録音再生機器をMDと同様に私的録音補償金の対象に当然するとべきと思います。
これらの機器が、音楽の録音だけでなくデータや写真などを記録する機能があるから汎用機であるとの理由で、対象にするべきでないとの意見もありますが、どちらかといえば音楽の録音再生が主な利用方法でありデータの記録は、「することができる」的な使い方だと思います。データ記録用にはもっとも便利なものがどんどん出ています。iPodでデータ保存はしている姿は見たことがありません。MDと利用はほとんど同じだと思います。それ以上にお洒落で高性能のような気がします。
消費者としては、商品は少しでも安いほうがいいと思いますが、だからと言って殆ど同じ用途のものが対象になっているものとないものがあるのには不公平を感じてしまいます。

「音楽のデジタル録音等を主たる用途として想定して開発・設計されており、」とあるが、iPodを初めとするハードディスク及びシリコンメモリーのプレーヤーは「録音」ではない。
自らのパソコン上に保存された楽曲ファイルを持ち歩くのみに限られた仕様であり、プレーヤーからパソコンに移すことは出来ない。
つまり「エイリアス」的な存在であり、録音を主とした用途ではない。
またiPodをはじめとするプレーヤーには、自らが作った楽曲も入れることができ、また自らが撮った写真も入れることができる。
この様な「自らが作り出した作品」を保存する機器に対して、一律に補償金を徴収するのはおかしな話である。
総じて言えるのは、現状の補償金制度自体に無理があり、速やかに見直し、もしくは廃止すべきである。
今年は「音楽配信元年」と言われている。
ここ数年CDの売り上げが落ちていると聞くが、iTMSが注目を集め、多くの人が音楽に対して感心を持っている。
国際的に見れば、CDの売り上げ減少を音楽配信がカバーしている。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0510/04/news007.html
文化庁も安易に補償金制度の徴収に向くのではなく、より良い作品を作る環境を整える方向に切り替えた方が良いと考える。
特に「海賊版」を販売する業者は徹底的に排除し摘発する方が先と思える。
最後にiTMSを展開するApple社CEOのスティーブ・ジョブス氏の言葉を引用する。
「われわれは違法ダウンロードと戦う。訴えるつもりも、無視するつもりもない。競争するつもりだ」
http://hotwired.goo.ne.jp/news/business/story/20031022103.html

意見:ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定には反対である。
・ハードディスク内蔵型録音機器の主たる用途はバックアップであり、その性質上頒布は困難である(一台2万円の録音機器で誰が頒布するね?)。したがって、CDやMDと同様にこの機器が著作権者の利益を侵害しているとは考え難く、尚慎重な調査が必要である。むしろDRMによって著作権者の利益に貢献している部分もあり、売り上げの拡大を理由にただちに適用するというのは、管理団体のみを益する愚かな考え方である。

ipodの私的録音のことについて、意見を申します。
現在のipodの製品の自体はハードディスクでございますが、ipodを第三者に貸して楽曲をコピーすることは、出来ないです。何故なら自分のコンピュータに対し一台のipodしかアップデート出来ませんしコピーすることも出来ません。その辺アップルも考えているとおもいます。ですからipodには課税の対象にはならないと思います。ですが、CD-Rやその他のフラッシュメモリーなど第三者にもコピー出来るメディアはどうなんでしょうか?
ipodではなく他のメディア(ハードディスク・フラッシュメモリーなど)の製品についての課税対象にされたらどうでしょうか?

私は音楽を録音して楽しんでいる人間の一人です。DRMによって個別に課金すれば補償金が必要でないという趣旨のことが書いてあるが、わずかな補償金を払い自由に録音できる今の仕組みの方が、負担が少なくて良いと思う。MDよりも多くの曲を録音できるiPod,のような携帯プレーヤーを対象機器に指定するのは当然だと思うし、補償金の制度に賛成します。

追加指定に賛成します。
消費者の一人として、録音する毎に課金されることに違和感を覚えます。自分の行動や音楽の好みを監視されているようで落ち着きません。今はCDを買って自分用に録音する場合には、補償金が支払われているようですが、音楽配信で買った曲を携帯プレーヤー用に録音することは、これはと同じではないでしょうか。

ハードディスク内蔵型録音機器等について以下のとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定してほしい。
メーカーが主張するDRMシステムを用いてコピーをコントロールし、ユーザーからコピーの都度課金する方法には反対です。ユーザーにとって、かえって手間や経済的負担になります。現行制度のもと、ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に!!

ハードデスク内蔵型録音機器等については以下の通り私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきです。
私的録音録画補償金制度は権利者への経済的補償と消費者の便利とのバランスをとっている制度です。
現在の補償金制度は消費者にとっても作家や演奏者にとっても現実的な制度ではないでしょうか。
補償金は作家や演奏家へ直接届いていますし、また一部は著作権保護のための事業、一般市民にも還元されています。支払い対象のないiPodの機器の指定は急を要します。

私の意見を簡潔に申し上げます。
1.ハードディスク内蔵型録音機器(iPod等)を可急的速やかに政令指定すべきである。
2.最近の技術の飛躍的発達により、音楽録音が安易に実行される反面、このような大量録音機器は、未だ補償金の対象外になっている現状は許し難い。
3.万一、現行の私的録音録画補償金制度を否定するような事態が決定されるとすれば、「ベルヌ条約」に基ずく国際条約の違反であり、我が国著作権制度の根幹に係る大問題である。
4.更に、その被害は我々作家の創作意欲の低下、生活権の危機を招くのみならず、日本音楽文化の重大な悪影響を及ぼすことは必定である。
5.而して、文化国家、知的財産立国を標榜する我が国として、国際的にも評価される政令指定の実施を切望する。

ハードディスク内臓録音機に、私的録音録画補償金がかけられていないと云う事を初めて知りました。
現在迄の録音録画の機器より、数倍記録することが出来、性能は秀れています。
どんな長い噺でも、数多い芸でも、小さな器機の中へ納まってしまう。便利ですが、それだけ我々の持つ芸をコピーされているのです。
補償金の対象にならないのはオカシイと云わざるを得ません。
著作権法の精神にも反すると思います。

私たち音楽作品を作る立場から考えますとipodなどのハードディスク内蔵型録音機器の登場でCD売上の減少を危惧しています。しかし時代・生活スタイル・ハードの進化により音楽がさらに身近に便利になることで、一般ユーザーの方々から喜ばれることは私たちにとって大変うれしいことです。ソフトとハード共存共栄の為にも早々に私的録音録画補償金制度を認めて頂きたいと考えます。

ハードディスク内臓型録音機器の政令指定をすみやかに行うべきだと考え、以下その理由を述べます。
当該機器である「ibod」は驚異的な利便性を有している。CD1,000枚分もの音源を録音出来ると聞けば、ただただ驚くばかりだ。利用者にとって魅力的なツールであることはいうまでもないが、このハイテクの成果を喜んでばかりおれない。
これまで我々が利用して来たMDにとって代わろうかというツールであるにも関わらず、現在、私的録音補償金の課金の対象外であるというではないか。こんな不公正が認められていいのだろうか?
当職はたまたま歌作りを職業とする身で、補償金制度の受益者であるから、不利益を蒙りたくないが故の意見ととられるかも知れないが、決してそんな思惑から言い立てるのではない。音楽ソフトがないと成立しない録音機器が、コンテンツ創出の大きなコストである音楽著作権料を認めたくなったら、クリエーターは創作意欲をなくす。
音楽産業にとって著作権料は除外できないコストであって、そのコストを認めない業界が自由社会にあるとは信じられない。経済活動における悪しき競争原理至上主義が文化を衰弱させる典型的な現象だ。
この推移を放置するとメカの利便性は等比級数的に高くなり、その反対に音楽コンテンツの創出力は益々減衰する。やがてはハード自身が陳腐化するだろう。バブル時代の箱モノ作りに似た、外見・装置は立派だが文化という中身がないという悲しい状況がまたひとつ増える。
電子情報技術産業界は自らの首を絞めようとしている。「ibod」利用者は当職の身の回りに何人もいるけど、1,000円‐未満の課金に異を唱えるひとはひとりもいない。誰もが我々の社会が経済的な基盤整備だけでこと足れりと思っていない。文化、それも日常の生活にfitした大衆文化であるpopular musicの恒常的な創出を期待しているからである。
関係各位にご賢察をお願いしたい

(意見)
iPod等のハードディスク内蔵型録音機器は速やかに追加指定するべきであると考える。
(理由)
・大量の録音が可能なiPodやネットワークウォークマンは、今後間違いなくMDに代わる主流の商品になると思います。
・補償金の対象に加えるのは不適当とする理由に、DRMによって個別課金が可能だとする趣旨の意見がありますが、本当に1曲ごとに課金することが可能なのか疑問である。
・補償金制度の良いところは、録音する機器やメディアを購入する時に販売価格に含まれている補償金を1回払うだけで、気兼ね無く自由に録音できることだと思います。
・補償金がアーティストやクリエーターにキチンと還元され、彼らがまた素晴らしい音楽を創造し、提供してくれるわけですから、消費者にとってもアーティスト達にとっても補償金制度はとてもリーズナブルな制度であると思います。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下に申し述べますとおり、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきであると考えます。
現在、政令指定されているMDに比べ比較にならないほど大量の録音が可能なiPodやネットワークウォークマンは、今後間違いなくMDに代わる主流の商品になると思います。
最近は電車の中などでiPodなどの携帯プレーヤーで音楽を聞いている人をよく見かけるようになりました。あの小さな箱の中にCD1,000枚分もの音楽が録音出来るとのことで、最近の技術の発達は本当に素晴らしいと思いますが、一方で、MDが補償金の対象となっているにもかかわらず、これだけの大量の録音が可能な機器が未だに補償金の対象となっていないことに大きな違和感を覚えます。早急に対象とすべきです。
また、補償金の対象に加えるのは不適当とする意見の中に、DRM(デジタル権利管理システム)によって個別課金が可能なので、補償金精度はいらないという趣旨の意見がありますが、本当にiPodに500枚1000枚ものCDを録音する場合でも1曲ごとに課金することが可能なのでしょうか。仮にそれが可能だとすると、ユーザーにとっては、これまで自宅で自由に録音出来ていたものが録音する都度お金を払うことになり、音楽の楽しみ方が非常に窮屈なものになってしまいます。現在の補償金制度の1番良いところは、録音する機器やメディアを購入する時に販売価格に含まれている補償金を1回払うだけで、何の気兼ねも無く自由に録音出来ることだと思っています。そのようにして払った補償金が作家やアーティストがまた素晴らしい音楽を世の中に提供できるわけですから、ユーザーにとっても作家達にとっても補償金制度は、とてもリーズナブルな制度であると思います。

iPod等のハードディスク内臓型録音機器を、直ちに政令指定すべきと考えます。
息子のプレゼントに、と量販店で実物を見てCD1千枚分が録音できることに驚きました。そして、それが私的録音補償金の対象となっていないことに更に驚きました。
現在、自分の子供たちが支払っている補償金の額はわかりませんが、少なくとも機器の購入時に大きな負担と感じる額ではなく、媒体も子供たちにとっても小遣いに響く額ではないことは間違いありません。そのうえ、なんらの手続きをすることなく合法的に録音することができ、作詞・作曲家にも還元されることで創造のサイクルも維持できる仕組みは、とても簡便かつ合理的であると考えますし、子供たちもよく理解しています。
制度の趣旨を考えれば、急速に普及していて、MDに比べ記憶容量がけた違いに多いハードディスク内蔵型録音機器が政令で指定されることは当然のことで、何を今更、の思いすらします。
また、DRMにより個別課金ができるので、補償金制度はいらない、との意見もあるようですが、料金はどうなるのか、手続きはどうするのか、プライバシーは守られるのか等々、補償金制度にとって代わり得るのかの検証する情報すら全くありません。
現行の制度を維持し、ハードディスク内蔵型録音機器を早急に政令指定することが、現在では最も妥当であると考えます。

ハードディスク内蔵型録音機器等につきましては、以下のような理由から、私的録音補償金の対象機器として追加指定すべきです。
機械メーカーの言うように、コピーする度に課金することになりますと、いくら徴収できるのか、見当がつきませんし、レンタルショップからCDを借りて、録音する場合は、どのようにして課金するのでしょうか方法を示してください。
現在の補償金制度のものとMD同様iPodなどの録音機器を追加することで、ユーザーや作家・アーティストにとっても現実的な制度を維持して頂きたいと思います。

1ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に関して、実態を踏まえて検討する。
汎用録音録画機器・媒体への拡大には反対である。現行制度についても縮小するべきである。
1.個別別課金が原則である。
2.科学技術の進歩でそれが不可能ではない。
3.一方で二重課金のおそれがある。

意見
ハードディスク内蔵型録音機器等は、その性質と利用形態が既存の記録媒体と異なる事から、著作隣接権者の経済的利益を損なう存在では無い。よって、私的録音録画補償金の対象として追加指定するべきでは無い。

理由
まず、私的録音録画補償金は、私的使用者の財産に課されるものである。従って、著作隣接権者が課金する権利を主張するのであれば、自らの経済的利益がどれだけ私的使用者の行為により損なわれたか、私的使用者が納得できるだけ具体的に説明し、同意を得る義務を負っていると考える。
この点、ハードディスク内蔵型録音機器は、既存のMD等の録音録画機器と同一視すべきでない性質と利用形態を持っている。
まず、ハードディスク内部の楽曲は「シャッフル」転送により頻繁に書き換えられる性質を持つ。これはアップル社のiPod、ソニー社のネットワークウォークマン共に、読み書きが非常に高速に行えるハードディスクの特性を活用できるとしてPRしている聴取方法である。
また、媒体を交換・着脱できないため、新しい楽曲をパソコンから取り込めば、その容量分、既存の楽曲は消去される。従って、単純にHDDの容量その他を根拠に、均一の補償金を課すに足る、一定の著作物が固定されている状態を観念することができない。
一方で、ハードディスク内蔵型録音機器は購入したCD、レンタルCD、配信楽曲といった、個別に課金が可能な媒体を介して、音楽を取り込んでいる。よって、仮に追加で課金するのであれば、これらの販売・利用価格に上乗せする方が、まだ妥当性がある。しかしながら、次に示すハードディスク内蔵型録音機器の特定個体パソコン依存性により、上乗せの根拠たる著作隣接権者の経済的損失は、最初から存在していないのではないか。
ハードディスク内蔵型録音機器は、基本的にそれ単体では録音できない。音源である購入したCD、レンタルCD、配信楽曲といったデータは、一度、特定個体のパソコンを経由しなければハードディスク内蔵型録音機器に転送できない。しかも、ハードディスク内蔵型録音機器から逆に、最初に楽曲を転送した以外の個体のパソコンに、楽曲データを戻す事はできない(楽曲管理ソフトのDRM機能のため)。従って、ハードディスク内蔵型録音機器は新たに単独で録音を行っているとは言えず、パソコンによる私的使用と考える他無い。
また、ハードディスク内蔵型録音機器は軽量で、比較的安価で、電池寿命が長いため、主として携帯して音楽鑑賞に用いられる(特に電車内など)のに対し、その録音機能に不可欠なパソコンは、重く、高価で、携帯可能な機種でも電池寿命が比較的短い。この両極端な機器が同時に使用(内部の楽曲を、それぞれで再生して鑑賞)される状況が一般的であると立証できなければ、新たな課金には無理がある。さらに、別々の者が聞いている状態が一般的だと立証できないのであれば、新規の楽曲販売に悪影響をもたらすとは考えられない。
最後に、音楽配信サービス「iTunes Music Store」(以下 iTMS-J)での楽曲販売は、2005年8月4日のサービススタートから4日間で100万曲を突破したと報じられている。
これは日本の他の音楽配信サービスが1カ月で達成した実績の2倍にあたる曲数とされる。
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0508/08/news007.html

この膨大な楽曲販売の新規需要には、ハードディスク内蔵型録音機器(iPod)で、購入した楽曲データを便利に携帯できることが大いに貢献していると考えられる。
さらに、RIAJの、同月(2005年8月)CD媒体生産実績は目立った減少は無く、前年比90-94パーセントと横ばいである。
しかも、前月の7月、前々月の6月の生産実績とも傾向が変わっていない。
http://www.riaj.or.jp/data/monthly/2005/200508.html
このことからハードディスク内蔵型録音機器が、既存の著作権料回収経路を急速に破壊するとの指摘も否定されよう。
総じて、ハードディスク内蔵型録音機器が、私的録音録画補償金を課すに足るだけの規模で、著作隣接権者等の経済的利益を損なっているという主張は、その性質と利用形態が既存の記憶媒体と異なる事から肯定できない。よって、私的録音録画補償金の対象として追加指定するべきでは無い。

意見:課金に関しては当面継続審議するとし、iPod等への課金はしばらく凍結するか、又は様子を見る事にして当面は見送べきである。最終的な結論としては、iPod等への私的録音録画補償金(以下、補償金)を課すべきではない。
理由:
●まず、私的録音補償金制度が、消費者の権利として私的複製が認められているにもかかわらず、権利者に「不利益」が生じる場合に例外的に適用されている、という性格を有していることを、今一度確認しなければならない。
●したがって、補償金の対象とするには、権利者団体は、権利者の「不利益」を客観的かつ公正なデータを以って示す必要がある。しかるに、そのようなデータは全く公表されていない現状では、消費者の理解を得ることなど、到底望むべくも無い。ちなみに、補償金収入が単に減少しているというのは、「不利益」を生じていることの何ら証明にならない。
●また、iPodのごとき汎用の機器・記録媒体に補償金をかけることは、私的複製を行わない当該機器・記録媒体のユーザーに「不当な不利益」を生じさせることになる。そして、デジタル機器の機能の多様化が進み、機器の種別という概念が極めて曖昧になりつつある現状では、これら機器・記録媒体に補償金をかけることで、前記したユーザーの「不当な不利益」を増長させることが容易に予想される。
●したがって、現状ではどうしても補償金の課金が必要というのであれば、音楽ソース側、即ち販売CD、レンタルCD、ダウンロード販売側に課金する方向でまずは考えるべきである。それにしても、レンタルCDの貸与料など従来よりかけられている権利の対価、あるいは対価を払った消費者の財産権とのバランスに関し、出来る限り妥当性・正当性を持たせたものとしなければならない。
●以上、iPod等への補償金を課すことに正当な根拠は全く見出せず、よって主題の追加指定は見送るべきと結論する。また、補償金制度そのものが、本来著作権法で認められた私的複製権を侵害しているものであるから、補償金制度を根本的に見直し、将来的には廃止の方向で検討していく必要がある。

iPod等のデジタルの録音・録画専用機器および記録媒体を私的録音録画補償金の対象に指定するのは見送るべきです。
理由
現行の私的録音録画補償金の対象となっているのは、デジタルの録音・録画専用機器および記録媒体であり、今回アップル社製iPodに代表されるデジタルメディアが、その対象とすべきか否かが問われています。
まず、iPod等がパソコン等と同じように、そもそも録音・録画機能専用の製品ではない以上、現行の私的録音録画保証金の対象とするのには、いささか躊躇を感じます。
次に、これらの機器を介して複製を行うのは、CD等の音源を自由に持ち運び、色々な環境でその複製物を楽しみたいという目的で使われているのが現状です。これはいわゆる「メディアシフト」と呼ばれるもので、私的複製を認めた範囲を逸脱したものではないと思います。従ってその行為が保証金を支払うべき権利者への不利益に該当するものではありません。
何よりも、この補償金制度の導入は「私的複製が正規商品たるCDやビデオソフトなどの売上げに影響し、権利者の利益の損失を与える」とされたからですが、今回俎上に上げられたiPod等が「権利者の利益に如何なる損失を与えているのか」を、権利者団体は明解な回答ができておりません(これはMD等旧来保証金を支払ってきたメディアについても言える事でしょうが)。iPod等によって生じる権利者の「不利益」とは何なのか?
この件について論理的かつ実証的に説明してもらえない限り、iPod等を私的録音録画補償金の対象に指定するのは見送るべきです。
先だって発表された「速報版」の計算によれば、iPod等に録音された数百曲がすべて「不利益」となる計算をされているようですが、あまりにも実体をかけ離れた計算であります。例えばそのiPodを例にとった場合、iPodで音楽を聴くためには、iTunesというソフトウェアを用いて、市販のCDからPCに接続されたハードディスク等に楽曲データを複製し、上記のハードディスクに保存されている楽曲データを同じくiTunesを用いてiPod内蔵のハードディスクに複製するということで、都合2回の私的使用目的の複製がなされることになります。では「この複製がなければユーザーが同じCDをさらに2枚余分に買ったであろうか?」といえば「ほぼ100パーセントそんなことはない」と言い切ることができます。「そんなことをするぐらいなら私的録音自体を諦める」のが、どう考えたって普通です。であるならば、そもそもこの複製行為に「不利益」など生じていないと言えます。

以上が「iPod等のデジタルの録音・録画専用機器および記録媒体を、私的録音録画補償金の対象に指定するのは見送るべき」とする理由です。

補償金の対象としてiPod等を加えることに賛成です。
以前出版関係の著作権業務に携わっていた経験があり、権利者にとって、自分の作品が広く長く親しまれ、それぞれの使用に対して払われるわずかな使用料の積み重ねが出版界にとってどんなにか意味のあるものか痛感しました。
これは音楽の世界でも同じことで、CDを購入する人が減っている今、録音機全般に補償金は掛けることで音楽文化が守られていくと思います。
ただ、補償金として支払った金額が、自分の好きなミュージシャンに届いていることを実感できないのが課題かなと感じます。

追加指定してください。
全く難しい問題ではありません。
「親しい友人からCDを借りて、iPodに録音しました。」
このことをどう思うかです。
録音した人の本音は、CDを買わずに音楽手に入れた、ラッキー。
レコード会社の本音は、CDを1枚売れなかった、残念。
これだけだと思います。
個人的には、 iPodを買った時に支払う補償金で、このラッキーな行為すべてを認めてもらえるなら安いものだと思います。CDを1枚買う金額より負担が軽いなんてうれしい限りです。無料で済むものならそれに越したことはないのが本音です。しかし、そうもいかないと思うので、是非補償金制度でお願いします。他の方法だと、結局高くつくに違いありません。
メーカーも、音楽で一儲けしたいというのが本音でしょう。
建前だけでなく本音の議論を望みます。



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