3.図書館関係の権利制限について |
要望事項 |
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コメント |
3−A |
著作権法第31条の「図書館資料」に、他の図書館から借り受けた図書館資料を含めることについて |
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著作物の貸し借りは、借り手において新たな複製物が作成されない限り、著作権者に損害を生じないと考えるので、上記の 著作権者に被害を生じさせない利用行為として「通常の利用を妨げない」と考える。なお、ここでは、借り手において新たな複製物が作成されるが、31条に基づく複製である限り、やはり「通常の利用を妨げない」範囲に止まる。 |
3−B |
図書館等において、調査研究の目的でインターネット上の情報をプリントアウトすることについて |
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インターネット上にアップロードしている場合であっても、プリントアウトを禁止してブラウジングのみを許すことを明示していない限り、プリントアウトについて黙示の許諾があると思われる。したがって、 著作権者に被害を生じさせない利用行為として「通常の利用を妨げない」と考える。 |
3−C |
「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ずに複製することについて |
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31条2号が資料保存のための複製を許しているのは、文化の保存という優越的価値のために必要な利用行為だからだと考える。このことは、再生手段が入手困難になる場合についても全く同じである。したがって、 優越的価値のための利用行為として「通常の利用を妨げない」と考える。 |
3−D |
図書館における、官公庁作成広報資料及び報告書等の全部分の複写による提供について |
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官公庁であっても民間団体と同じ事業を行うものを除けば、その作成する資料等は公益目的で作成されたものであるから、国民の公有に属すべきものである。したがって、 著作権者に被害を生じさせない利用行為として「通常の利用を妨げない」と考える。 |
3−E |
著作権法第37条第3項について、複製の方法を録音に限定しないこと、利用者を視覚障害者に限定しないこと、対象施設を視覚障害者福祉施設に限定しないこと、視覚障害者を含む読書に障害をもつ人の利用に供するため公表された著作物の公衆送信等を認めることについて |
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要望の趣旨は理解できるが、要望の範囲が広範に過ぎるので、さらに検討を要すると考える。 |
3−F |
ファクシミリ、インターネット等を使用して、著作物の複製物を送付することについて |
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同上 |