ここからサイトの主なメニューです

「権利制限の見直し」に対する意見について

委員名 山地 克郎

1.特許審査手続に係る権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
1−A 非特許文献を出願人に送付するための審査官による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 必要性も緊急性も高い。権利者の利益を不当に害するものではない。複製権のみならず、公衆送信権も制限すべきである。
1−B 非特許文献を出願・審査情報の一環として電子的に保存するための特許庁による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 審査の効率化、迅速化にも寄与し、権利者の利益を不当に害するものでもない。
1−C 審査官からの書類提出の求めに応じるための非特許文献の出願人による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 特許制度が求めているものであり、これを認めないことは、出願人に対して極めて酷である。
1−D 特許庁への先行技術文献の提出のための利害関係人による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 無効理由を内在する不当な特許の出現を、少しでも低減させるために必要な措置であり、国民の利益にもつながる重要な方策である。


2.薬事行政に係る権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
2−A 承認・再審査・再評価制度において、申請書に研究論文等を添付する必要があるため、研究論文等の複写を作成し、国等に頒布することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 薬事法上で薬の有効性・安全性等に関する情報(学術文献)の提出を明確に義務付けており、薬事行政を円滑に遂行するためには必要な文献の流通は必要不可欠なものと理解する。
2−B 副作用感染症報告制度・治験副作用報告制度において、期間内に副作用等の発現に係る研究論文等の複写を作成、調査し、国等に頒布することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 薬の適正使用、安全性の確保の観点から薬事法で副作用感染症・治験副作用報告が義務付けられている。特に副作用等については内容により期限も設定されており、早期に必要文献を収集し,精査する必要がある。このような緊急性を要する案件について、その流通を阻害し、国民の健康維持・向上という薬事行政の基本的な行政目的を崩すことがあってはならない。
2−C 製薬企業は医薬品等の適正使用に必要な情報を提供するために、関連する研究論文等を複写し、調査し、医療関係者へ頒布することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 医師会、薬剤師会からも薬事法に関わる文献の複写において著作権法改正要望が出されており、国民の健康を守るという大命題は、医師、薬剤師、製薬企業等医療に関連する全てに共通なものである。公益確保の点から,これら国民の健康、生命に直接的に関わることにおいて必要な学術文献の迅速かつ円滑な流通を確保する必要がある。


3.図書館関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
3−A 著作権法第31条の「図書館資料」に、他の図書館から借り受けた図書館資料を含めることについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
3−B 図書館等において、調査研究の目的でインターネット上の情報をプリントアウトすることについて ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 黙示の許諾の有無に関する解釈、本権利制限規定を設けた場合の、図書館以外の分野に与える影響等について、更なる検討、議論が必要である。
3−C 「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ずに複製することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
3−D 図書館における、官公庁作成広報資料及び報告書等の全部分の複写による提供について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
3−E 著作権法第37条第3項について、複製の方法を録音に限定しないこと、利用者を視覚障害者に限定しないこと、対象施設を視覚障害者福祉施設に限定しないこと、視覚障害者を含む読書に障害をもつ人の利用に供するため公表された著作物の公衆送信等を認めることについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
3−F ファクシミリ、インターネット等を使用して、著作物の複製物を送付することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 「無償」では権利者にとって酷なので、報酬請求権化する、或いは補償金制度を導入する等の対策を、同時に考慮する必要がある。その場合の費用負担者は図書館ではなく、「複製/送付の請求者」としてよい。


4.障害者福祉関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
4−A 視覚障害者情報提供施設等において、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された録音図書の公衆送信をできるようにすることについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
4−B 聴覚障害者情報提供施設において、専ら聴覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された著作物(映像によるもの)に手話や字幕による複製について
また、手話や字幕により複製した著作物(映像によるもの)の公衆送信について
まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
4−C 聴覚障害者向けの字幕に関する翻案権の制限について、知的障害者や発達障害者等にもわかるように、翻案(要約等)することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
4−D 私的使用のための著作物の複製は、当該使用する者が複製できることとされているが、視覚障害者等の者は自ら複製することが不可能であるから、一定の条件を満たす第三者が点字、録音等による形式で複製することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  


5.学校教育関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
5−A eラーニングが推進できるように、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する目的の場合には、必要と認められる限度で、授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。  
5−B 第35条第1項の規定により複製された著作物については、「当該教育機関の教育の過程」においても使用できるようにする(目的外使用ではないこととする)とともに、教育機関内のサーバに蓄積することについて さんかく、どちらとも言えない。 権利者の利益を不当に害することがないようにするための限定、権利者への補償、等についての更なる検討が必要である。
5−C 同一構内における無線LANについても、有線LAN同様、原則として公衆送信にはあたらないこととすることについて さんかく、どちらとも言えない。 「同一構内における無線LAN」の「技術的意味」の明確化が必要である。


6.政令等への委任
・技術の進歩は著しく(望ましくは、原則・基準等を法律で示した上で)、個別具体的事項は、政令委任を行ってもよいのではないかと思われる。



7.自由記載
・技術進歩の恩恵が、現行法の存在により享受出来ない場合もあり、最大限に被益すべきクリエーターと消費者不在の文化施策となっている面も見られる。世界一のIT国家を目指している中、文化的にも世界一豊かな国家を目指すため、文化的所産の公正な利用も最大限に尊重した文化国家として、技術の発達を享受できる、長期的視野に立った行政を期待する。

(以上)

前のページへ 次のページへ


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ