3.図書館関係の権利制限について |
要望事項 |
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コメント |
3−A |
著作権法第31条の「図書館資料」に、他の図書館から借り受けた図書館資料を含めることについて |
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稀少本については理解できるが、容易に購入できる図書であるのに、複数の図書館が共同して1冊しか購入しないという事態が生じるのなら、著作権者の利益を害するおそれがある。 |
3−B |
図書館等において、調査研究の目的でインターネット上の情報をプリントアウトすることについて |
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図書館に限られた問題ではなく、一般論として議論すべき。 |
3−C |
「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ずに複製することについて |
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当該著作物について新形式の複製物が存在しないこと、との留意事項のもとで運用されるのであれば、問題はない。 |
3−D |
図書館における、官公庁作成広報資料及び報告書等の全部分の複写による提供について |
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現行法32条2項は、禁止表示がない限り刊行物への転載を認めており、同様の条件で図書館での複製・提供を認めることに問題はない。 |
3−E |
著作権法第37条第3項について、複製の方法を録音に限定しないこと、利用者を視覚障害者に限定しないこと、対象施設を視覚障害者福祉施設に限定しないこと、視覚障害者を含む読書に障害をもつ人の利用に供するため公表された著作物の公衆送信等を認めることについて |
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・複製の方法を録音に限定しないことを求める理由が明確でない。
・視覚障害者以外であっても、「上肢障害でページをめくれない人や高齢で活字図書が読めない人、ディスレクシア(難読・不読症)、知的障害者等」、心身の障害により通常の書籍の閲読が困難な方々を対象に加えることには賛成。ただし、健常者も含めることには反対。
・対象施設を視覚障害者福祉施設に図書館等を加えることには賛成。ただし、対象施設の限定を一切なくすことには反対。
・公衆送信を認めるとしても、対象者を心身の障害により通常の書籍の閲読が困難な方々に限定する必要がある。 |
3−F |
ファクシミリ、インターネット等を使用して、著作物の複製物を送付することについて |
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・稀少本については理解できる。しかし、図書館の購入冊数への影響、一般市販書籍の販売数への影響、権利者の許諾のもとで行われる配信事業等への影響等を慎重に検討すべき。 |