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「権利制限の見直し」に対する意見について

委員名 前田 哲男

1.特許審査手続に係る権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
1−A 非特許文献を出願人に送付するための審査官による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 適正な特許審査手続を確保するために必要性が高く、他方、この権利制限を認めても、著作権者の通常の利用を害せず、かつその経済的利益を害しないし、スリーステップテストにおける「特別」要件も満たす。
1−B 非特許文献を出願・審査情報の一環として電子的に保存するための特許庁による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 同上
1−C 審査官からの書類提出の求めに応じるための非特許文献の出願人による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 複製主体は行政機関ではないものの、既に裁判手続においては民間人による複製が認められており、それとの比較において違和感はない。また適正な特許等審査手続を確保するという行政目的の実現のために必要である。他方、この権利制限を認めても著作権者の通常の利用を害せず、かつその経済的利益を害しないし、スリーステップテストにおける「特別」要件も満たす。
1−D 特許庁への先行技術文献の提出のための利害関係人による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 同上


2.薬事行政に係る権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
2−A 承認・再審査・再評価制度において、申請書に研究論文等を添付する必要があるため、研究論文等の複写を作成し、国等に頒布することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 複製主体は行政機関ではないものの、既に裁判手続においては民間人による複製が認められており、それとの比較において違和感はない。また適正な薬事行政の実現のために必要である。他方、この権利制限を認めても、著作権者の通常の利用を害せず、かつその経済的利益を害しないし、スリーステップテストにおける「特別」要件も満たす。
2−B 副作用感染症報告制度・治験副作用報告制度において、期間内に副作用等の発現に係る研究論文等の複写を作成、調査し、国等に頒布することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 同上
2−C 製薬企業は医薬品等の適正使用に必要な情報を提供するために、関連する研究論文等を複写し、調査し、医療関係者へ頒布することについて さんかく、どちらとも言えない。 複製主体も頒布先も特定されておらず、論文まるごとの複製になることも想定され、かつ部数も大量になる可能性があることから、権利制限には慎重であるべき。適正な対価で権利者の許諾を得る手段がないかどうかを検討したうえ、その手段がない場合には、権利制限を検討すべき。


3.図書館関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
3−A 著作権法第31条の「図書館資料」に、他の図書館から借り受けた図書館資料を含めることについて さんかく、どちらとも言えない。 稀少本については理解できるが、容易に購入できる図書であるのに、複数の図書館が共同して1冊しか購入しないという事態が生じるのなら、著作権者の利益を害するおそれがある。
3−B 図書館等において、調査研究の目的でインターネット上の情報をプリントアウトすることについて さんかく、どちらとも言えない。 図書館に限られた問題ではなく、一般論として議論すべき。
3−C 「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ずに複製することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 当該著作物について新形式の複製物が存在しないこと、との留意事項のもとで運用されるのであれば、問題はない。
3−D 図書館における、官公庁作成広報資料及び報告書等の全部分の複写による提供について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 現行法32条2項は、禁止表示がない限り刊行物への転載を認めており、同様の条件で図書館での複製・提供を認めることに問題はない。
3−E 著作権法第37条第3項について、複製の方法を録音に限定しないこと、利用者を視覚障害者に限定しないこと、対象施設を視覚障害者福祉施設に限定しないこと、視覚障害者を含む読書に障害をもつ人の利用に供するため公表された著作物の公衆送信等を認めることについて さんかく、どちらとも言えない。 ・複製の方法を録音に限定しないことを求める理由が明確でない。
・視覚障害者以外であっても、「上肢障害でページをめくれない人や高齢で活字図書が読めない人、ディスレクシア(難読・不読症)、知的障害者等」、心身の障害により通常の書籍の閲読が困難な方々を対象に加えることには賛成。ただし、健常者も含めることには反対。
・対象施設を視覚障害者福祉施設に図書館等を加えることには賛成。ただし、対象施設の限定を一切なくすことには反対。
・公衆送信を認めるとしても、対象者を心身の障害により通常の書籍の閲読が困難な方々に限定する必要がある。
3−F ファクシミリ、インターネット等を使用して、著作物の複製物を送付することについて さんかく、どちらとも言えない。 ・稀少本については理解できる。しかし、図書館の購入冊数への影響、一般市販書籍の販売数への影響、権利者の許諾のもとで行われる配信事業等への影響等を慎重に検討すべき。


4.障害者福祉関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
4−A 視覚障害者情報提供施設等において、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された録音図書の公衆送信をできるようにすることについて さんかく、どちらとも言えない。 対象者が視覚障害者に限定され、健常者が含まれないことを確保する手段が必要。
4−B 聴覚障害者情報提供施設において、専ら聴覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された著作物(映像によるもの)に手話や字幕による複製について
また、手話や字幕により複製した著作物(映像によるもの)の公衆送信について
ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 字幕については洋画等のDVDに含まれており、これを無許諾で複製することを認める合理的な理由はない。手話又は字幕付の商品が提供されていない作品については権利制限を認める理由を首肯できるが、対象者に健常者が含まれないことを確保する手段が必要。国等の予算で解決することも考えられるのではないか。
4−C 聴覚障害者向けの字幕に関する翻案権の制限について、知的障害者や発達障害者等にもわかるように、翻案(要約等)することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 翻案主体を一定の施設(当該施設でボランティア活動に取り組む人を含む)に限定し、かつ、翻案物の利用者を知的障害者や発達障害者に限定することを条件として賛成。
4−D 私的使用のための著作物の複製は、当該使用する者が複製できることとされているが、視覚障害者等の者は自ら複製することが不可能であるから、一定の条件を満たす第三者が点字、録音等による形式で複製することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 非営利目的かつ無償の行為に限り、賛成。


5.学校教育関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
5−A eラーニングが推進できるように、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する目的の場合には、必要と認められる限度で、授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)することについて さんかく、どちらとも言えない。 ・基本的には理解できる。
・対象者を授業の履修者に限定する必要がある。また、その履修者の数によっては、現行法35条ただし書きに該当する場合が生じる可能性がある。具体的にどの程度の履修者数であれば権利制限の対象とするのか、議論を詰める必要がある。
5−B 第35条第1項の規定により複製された著作物については、「当該教育機関の教育の過程」においても使用できるようにする(目的外使用ではないこととする)とともに、教育機関内のサーバに蓄積することについて さんかく、どちらとも言えない。 ・基本的には理解できる。
・「当該教育機関の教育の過程」の定義が必ずしも明確ではなく、詳細を詰める必要がある。
・具体的にどのような場合であれば、「権利者の通常の利用を害せず、かつ正当な利益を不当に害しない」と言えるかについて、ガイドラインが必要。
5−C 同一構内における無線LANについても、有線LAN同様、原則として公衆送信にはあたらないこととすることについて ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 他の領域に影響することの大きな問題であり、慎重な検討を要する。


6.政令等への委任




7.自由記載


(以上)

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