3.図書館関係の権利制限について |
要望事項 |
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コメント |
3−A |
著作権法第31条の「図書館資料」に、他の図書館から借り受けた図書館資料を含めることについて |
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3号については、同号の要件にて 。同号は、提供が許されているのであるから借り受けた図書館が複製することも認めるべきで、実質的損害はない。 |
3−B |
図書館等において、調査研究の目的でインターネット上の情報をプリントアウトすることについて |
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趣旨理解不足で申し訳ない。
当該調査研究者がプリントアウトしうる場合に図書館がこれをすることを可とすべき。 |
3−C |
「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ずに複製することについて |
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入手の困難性について、定めを設けることを要する。 |
3−D |
図書館における、官公庁作成広報資料及び報告書等の全部分の複写による提供について |
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官公庁作成広報資料の定義を明確にできるか。
当該官公庁が「図書館における複製可」の表記で足りるのではないか。 |
3−E |
著作権法第37条第3項について、複製の方法を録音に限定しないこと、利用者を視覚障害者に限定しないこと、対象施設を視覚障害者福祉施設に限定しないこと、視覚障害者を含む読書に障害をもつ人の利用に供するため公表された著作物の公衆送信等を認めることについて |
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図書館が一般に「読書に障害を持つ人」の用に複製、公衆送信を行ないうるということになる。限定を要する。 |
3−F |
ファクシミリ、インターネット等を使用して、著作物の複製物を送付することについて |
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31条3号の限定なしでFAX、インターネットによる公衆送信を認めることは、図書館の機能を超えている。 |