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「権利制限の見直し」に対する意見について

委員名 松田 政行

1.特許審査手続に係る権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
1−A 非特許文献を出願人に送付するための審査官による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 行政庁による行政目的文書(42条)に準ずる実質的な損害は少ない。
但し、他の行政庁同種要請がないかを検討すべきである。
1−B 非特許文献を出願・審査情報の一環として電子的に保存するための特許庁による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 同上
1−C 審査官からの書類提出の求めに応じるための非特許文献の出願人による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 同上
1−D 特許庁への先行技術文献の提出のための利害関係人による複製について まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 同上


2.薬事行政に係る権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
2−A 承認・再審査・再評価制度において、申請書に研究論文等を添付する必要があるため、研究論文等の複写を作成し、国等に頒布することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 1−Aと同じ
2−B 副作用感染症報告制度・治験副作用報告制度において、期間内に副作用等の発現に係る研究論文等の複写を作成、調査し、国等に頒布することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 1−Aと同じ
2−C 製薬企業は医薬品等の適正使用に必要な情報を提供するために、関連する研究論文等を複写し、調査し、医療関係者へ頒布することについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 1−Aと同じ


3.図書館関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
3−A 著作権法第31条の「図書館資料」に、他の図書館から借り受けた図書館資料を含めることについて さんかく、どちらとも言えない。 3号については、同号の要件にてマル。同号は、提供が許されているのであるから借り受けた図書館が複製することも認めるべきで、実質的損害はない。
3−B 図書館等において、調査研究の目的でインターネット上の情報をプリントアウトすることについて さんかく、どちらとも言えない。 趣旨理解不足で申し訳ない。
当該調査研究者がプリントアウトしうる場合に図書館がこれをすることを可とすべき。
3−C 「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ずに複製することについて さんかく、どちらとも言えない。 入手の困難性について、定めを設けることを要する。
3−D 図書館における、官公庁作成広報資料及び報告書等の全部分の複写による提供について さんかく、どちらとも言えない。 官公庁作成広報資料の定義を明確にできるか。
当該官公庁が「図書館における複製可」の表記で足りるのではないか。
3−E 著作権法第37条第3項について、複製の方法を録音に限定しないこと、利用者を視覚障害者に限定しないこと、対象施設を視覚障害者福祉施設に限定しないこと、視覚障害者を含む読書に障害をもつ人の利用に供するため公表された著作物の公衆送信等を認めることについて ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 図書館が一般に「読書に障害を持つ人」の用に複製、公衆送信を行ないうるということになる。限定を要する。
3−F ファクシミリ、インターネット等を使用して、著作物の複製物を送付することについて ばつ、今後更に慎重な検討を行う必要があり、法改正は時期尚早であると考える。 31条3号の限定なしでFAX、インターネットによる公衆送信を認めることは、図書館の機能を超えている。


4.障害者福祉関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
4−A 視覚障害者情報提供施設等において、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された録音図書の公衆送信をできるようにすることについて さんかく、どちらとも言えない。 公衆送信は、一般図書利用者の利用環境以上を定めることになるのではないか。
イコールの利用環境を作るところまでが、著作権法上の対処ではないか。
4−B 聴覚障害者情報提供施設において、専ら聴覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された著作物(映像によるもの)に手話や字幕による複製について
また、手話や字幕により複製した著作物(映像によるもの)の公衆送信について
さんかく、どちらとも言えない。 同上
4−C 聴覚障害者向けの字幕に関する翻案権の制限について、知的障害者や発達障害者等にもわかるように、翻案(要約等)することについて さんかく、どちらとも言えない。 著作者の同意を全くなしにすることに疑問が残る。
4−D 私的使用のための著作物の複製は、当該使用する者が複製できることとされているが、視覚障害者等の者は自ら複製することが不可能であるから、一定の条件を満たす第三者が点字、録音等による形式で複製することについて さんかく、どちらとも言えない。 当該障害者の私的使用のために同所で点字・録音をすることは今でも許されているものと考えます。
「一定の条件」にもよるが、これを他所で行なうことは30条の問題ではないように思う。


5.学校教育関係の権利制限について
要望事項 マル/バツ/サンカク コメント
5−A eラーニングが推進できるように、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く)の授業の過程で使用する目的の場合には、必要と認められる限度で、授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信(送信可能化を含む)することについて さんかく、どちらとも言えない。 eラーニングのビジネスを構築している者の意見を聴取すべきである。
5−B 第35条第1項の規定により複製された著作物については、「当該教育機関の教育の過程」においても使用できるようにする(目的外使用ではないこととする)とともに、教育機関内のサーバに蓄積することについて さんかく、どちらとも言えない。 自宅に帰って自習する者も「当該教育機関の教育の過程」ということになるのか。
そうであると教科書を一冊サーバーに入れておくことになるのではないか。
教育における著作物の市場は大きいのでかなり実質的な影響が出るものと考える。
5−C 同一構内における無線LANについても、有線LAN同様、原則として公衆送信にはあたらないこととすることについて まる、重要性・緊急性などにかんがみ、優先して法改正を行うべきであると考える。 実質変更はない。


6.政令等への委任
1及び2その他同等の行政目的の複製については、政令で定めるという方法もある。


7.自由記載


(以上)

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