3.図書館関係の権利制限について |
要望事項 |
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コメント |
3−A |
著作権法第31条の「図書館資料」に、他の図書館から借り受けた図書館資料を含めることについて |
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図書館が増え続ける図書に対応するために、機能の分散化はいたしかたないことである |
3−B |
図書館等において、調査研究の目的でインターネット上の情報をプリントアウトすることについて |
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インターネット上での情報利用条件の明示についての原則を作ることが先決。 |
3−C |
「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ずに複製することについて |
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意図して絶版にした場合などもあり、登録機関などを設け、著作者が生存する間は、著作者の判断をあおげるようにしておく必要があろう。 |
3−D |
図書館における、官公庁作成広報資料及び報告書等の全部分の複写による提供について |
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「官公庁作成広報資料及び報告書等」は、国防などの例外を除き、パブリックドメインが原則である。 |
3−E |
著作権法第37条第3項について、複製の方法を録音に限定しないこと、利用者を視覚障害者に限定しないこと、対象施設を視覚障害者福祉施設に限定しないこと、視覚障害者を含む読書に障害をもつ人の利用に供するため公表された著作物の公衆送信等を認めることについて |
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国民が均等なサービスを受けることからすれば、了承できる範囲。 |
3−F |
ファクシミリ、インターネット等を使用して、著作物の複製物を送付することについて |
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デジタルデータは、無限の複製が可能であるため、著作者の許諾があるのか、著作権が切れているものに限定される。 |
4.障害者福祉関係の権利制限について |
要望事項 |
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コメント |
4−A |
視覚障害者情報提供施設等において、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された録音図書の公衆送信をできるようにすることについて |
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国民が均等なサービスを受けることからすれば、了承できる範囲。 |
4−B |
聴覚障害者情報提供施設において、専ら聴覚障害者向けの貸出しの用に供するため、公表された著作物(映像によるもの)に手話や字幕による複製について
また、手話や字幕により複製した著作物(映像によるもの)の公衆送信について |
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国民が均等なサービスを受けることからすれば、了承できる範囲。 |
4−C |
聴覚障害者向けの字幕に関する翻案権の制限について、知的障害者や発達障害者等にもわかるように、翻案(要約等)することについて |
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国民が均等なサービスを受けることからすれば、了承できる範囲。 |
4−D |
私的使用のための著作物の複製は、当該使用する者が複製できることとされているが、視覚障害者等の者は自ら複製することが不可能であるから、一定の条件を満たす第三者が点字、録音等による形式で複製することについて |
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「点字、録音等による形式」で、多くのものが含まれる可能性がある。 |