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: 昨年来からビデオショップで漫画の貸出しが行われるようになり、今では一般の推理小説や書籍が貸し出されている状況にある。附則4条の2にある貸与権の書籍・雑誌等に関する経過措置について迅速に対応する必要があると考える。また、ブックオフという新古書店の中古販売の問題、レンタルコミック等の問題、消尽しない譲渡権の問題は、それぞれ重なり合う部分も多いと思われるので、個別に議論するのではなく、総合的に議論する必要もあると考える。 |
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○ |
: 関係団体間で合意形成がなされた事項に関して審議を行うということだが、例えば、エマージェンシーイシューとして、著作権の制限規定の問題、インターネットのリンクに関する著作権問題、P2Pに関する保護の問題等があると思うが、これらはこの小委員会で審議すべき事項ではないのか。 |
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: 議論の混乱が生じないよう、全体を5つのテーマに分け、5つの小委員会で議論することにしている。エマージェンシーイシューとして、5つの中の例えば、司法で解決するもの、契約で解決するものもあれば、権利の大きさで解決するものもある。 |
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: 総務省の著作権改正要望の一つである、固定された番組に係る放送事業者・有線放送事業者の権利の拡大は、送信可能化の部分と固定物の譲渡・貸与に係る部分と2つあるが、引き続き継続して審議していただきたい。放送前信号の保護をどうするのかという問題もある。また、デジタル放送が今年11月より行われるが、コンテンツにコピーコントロール信号等をかけて放送することになると思われるが、その際にそのような信号を無視した機器が出現する可能性があり、そのようなものに対しては視聴できないようなスクランブルをかけてしまおうと考えており、その辺りについての検討もこの場でできればと思っている。 |
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: 視聴できないようなプロテクションを付けてデジタル放送をすることを前提にした話だが、それはどのような技術で行い、視聴者の使い勝手がどのようになるのかを出さなければ審議できないので、何か資料を出していただきたい。 |
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: 未だ一般向けの宣伝は全くしてなく、放送局サイドでも一部足並みが揃っていなかったりしており、スケジュール的には夏以降を考えている。 |
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: コピーを防ぐために一般の放送等にデジタル化した時に受信できない制度をつくるこの件は大問題だと思う。この小委員会とは別に何か勉強会を設け、技術だけでなく全体のビジネスの流れを理解しなければ議論できないと考えている。 |
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: この問題は、著作権制度の根幹に関わる問題である。著作権は著作物の利用行為をコントロールする権利であって、その利用行為とはコピーすること、送信すること等である。無断で見てはいけない、無断で見ようとする者に対し差止めを請求することができる権利を付与するか否かについての議論が始まりつつある。今回の発言は、無断で見られないようにかけてあるガードのようなものを外すことがいけないことであり、そのガードで反応しない機械を販売してはいけないということはもう一段階先の話である。 |
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現行法では、コピーガードを外すことを防止するルールがあるが、コピーガードに反応しない機械を売ってはいけないというルールはない。この問題は著作権の問題とはされてないので、いずれどこかで議論しなければいけないと考えるが、まずは見る見ないといったアクセス権を設けるか否かの議論を行った上でないと著作権の枠内での議論をすることができない。 |
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: 受信料との関係で誤解されるかもしれないが、NHKとしては個々の受信者の視聴をコントロールすることは一切考えていない。 |
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: 技術的に保護された著作物の問題は放送だけではなく、著作物全般の問題であり、その保護対策について検討する必要性があるので、技術に関して委員の方々の共通理解ができるよう何らかの研究会等を創ってほしい。 |
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: デジタル地上波放送のコピーコントロール信号の付与の件について、技術についての研究会が必要なら民放連としては、その検討を行っている協議会等の専門家を連れてくる等協力はする。但し、現在関係者間で調整中であり、全てが詰まっているわけではない。何らかの研究会等を行うにしても、何を知りたいのか、無反応機器を含めた議論をするのかを明確にした方が良いと思うし、混乱が少ない。 |
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: インターネット等の普及により、国境を越えた著作物の流通が盛んになったことで、従来の著作物に関する環境が変化したことを前提とした議論ができればと思う。 |
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: 追求権の創設や展示権の拡大等、関係者間の協議が進んでいない問題があるが、これらの創設があって、関係団体の協議に入るのか、合意を得てから創設となるのか、どちらなのか。 |
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: 合意を得てからの創設になる。展示権の拡大にしても、複製物についても付与するのか、そうするとラーメン屋においてある雑誌も含まれるのか、会社の壁に掲示してある著作物も含まれるのかと、様々な分野まで権利が及ぶので、どの分野に絞って主張するのかを明確にして建設的な話し合いをするよう助言をしている。 |
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: 「書籍・雑誌等の貸与」に係る暫定措置の廃止は、既に権利としてあるものを暫定措置として外すということでよいのか。また、関係者間協議の当事者に日本雑誌協会と日本書籍出版協会があるが、貸与権をもっている作家等の著作者ではないのか。また、協議の性質がレンタルコミックと昔ながらの古本屋と性質が異なっていると思われるのだが。 |
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: 暫定措置なので何れ廃止しなければいけない。関係者間協議に日本雑誌協会と日本書籍出版協会が入っているのは、この問題を主張しているのがこれらの団体ということであって、必ずしも権利者とは限らないわけである。この問題はこれらの団体が著作者にも声をかけて関係者が集まる場ができている。そもそも暫定措置ができたのは、伝統的な貸本屋が対象になっていたわけだが、最近レンタルコミックの大手が多く出てきたため、状況が変化し、権利者側、日本雑誌協会や日本書籍出版協会から動きが出てきたということである。レンタルコミックについては、現在交渉が進みつつあり、暫定措置を廃止して契約秩序を構築し使用料を支払うという方向性できており、伝統的な貸本屋についてもなんとか生活ができるような方法を権利者側が自発的に考えつつあるという状況である。 |
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: その議論において、日本雑誌協会と日本書籍出版協会が出版者としての隣接権的保護として貸与に関する報酬請求権のようなものを立法化するという要請はあるのか。 |
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: それは版面権の創設の問題であって、暫定措置の問題とはきちんと線引きして分けている。 |
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: 地上波のデジタル放送の話は、従来は放送に関してはアクセスコントロールがかけられていたが、別途コピーコントロールをかける技術を考えたところが興味深い。この問題は、著作権制度の歴史の中で画期的なことなので、なるべく早く、ある程度の対応ができるような形でやってほしい。 |