第7章 検討結果

第1節 私的録音録画問題の検討にあたっての基本的視点について

1 現行の私的録音録画補償金制度は長い間の議論を経て、国際的な動向も考慮しながら、関係者の合意の上に設けられたものであるが時代の変化等にあわせて見直しを行うこと

 私的録音録画問題の解決方策については、昭和52年から、著作権審議会第5小委員会における検討、著作権問題に関する懇談会での検討を経て、平成3年の著作権審議会第10小委員会における結論という14年もの長きにわたる議論の経緯がある。著作権審議会第10小委員会の報告書(平成3年)は、有識者、権利者、機器等の製造業者及び消費者の代表による話し合いから生み出されたものであり、現行の私的録音録画補償金制度はこの合意に基いて立法化されたものである。また、立法化にあたっては、昭和40年(1965年)に当時の西ドイツが初めて導入して以来、先進国の多くが私的録音録画問題の解決に対し類似制度を採用しているという国際的動向も考慮された。

 今回の制度の見直しに当たっては、以上のような経緯を踏まえながら、制度導入時の平成4年以降の技術の発達等による事情の変化や、制度の運用状況、最近の国際的な動向を考慮しつつ、権利保護と利用の円滑化の双方の観点から、見直すべきところは見直し、維持すべきところは維持し、現在の状況に合致したものとすることを基本として検討を進めた。

2 文化審議会著作権分科会報告書(平成18年1月)で示された課題に留意すること

 文化審議会著作権分科会報告書(平成18年1月)では、「私的録音・録画についての抜本的な見直し及び補償金制度に関してもその廃止や骨組みの見直し、更には他の措置の導入も視野に入れ、抜本的な検討を行うべきである」と提言している。

 前記報告書では、現行制度に関し、次のような課題を指摘している。

3 私的録音録画問題を巡る時代の変化等にあわせて、次のような基本的視点を踏まえる

 本小委員会としては、1及び2の基本的視点に加えて、次の三つの視点が重要と考える。

4 検討の手順

 検討の手順に当たっては、上記の基本的視点に立って、第30条の適用範囲の見直し、補償の必要性、仮に補償の必要性があるとした場合の補償の具体的な方法の手順で検討を進めることとした。

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