第1章 私的録音録画問題に関する今までの経緯等について

第2節 私的録音録画補償金制度の制定経緯について

1 著作権審議会第5小委員会(録音・録画関係)(昭和52年〜56年)

 昭和52年3月、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC(ジャスラック))、社団法人日本芸能実演家団体協議会及び社団法人日本レコード協会の3団体から連名で、文化庁長官に私的録音録画問題の解決策として、西ドイツ(当時)において採用されているものと同様の録音・録画機器及び記録媒体の製造業者等に対して補償金支払の義務を課す制度を導入する要望書が提出された。

 文化庁は、このような動きに対応して、著作権審議会に、第5小委員会を設置し、昭和52年10月から検討を開始した。

 同小委員会では、西ドイツにおいて既に実施されていた補償金制度の内容、我が国における録音録画機器等の普及状況と録音録画の実態等に留意しつつ検討が進められたが、昭和56年6月の報告書においては、

等の理由から、「現在直ちに特定の対応策を採用することは困難である」と結論し、「基本的な合意の形成に向けて今後関係者の間で話し合いが進められること」を提言するにとどまった(注1)。

2 著作権問題に関する懇談会(昭和57〜62年)

 第5小委員会の報告を受け、昭和57年2月、学識経験者及び利害関係者からなる「著作権問題に関する懇談会」が設置され、以来5年間にわたり検討を行った。

 その結果、昭和62年4月、第5小委員会の指摘する問題点のうち著作権等の保護に対する国民の理解については、一定の前進が見られるものの、「この問題を解決するための具体的な方策について、同懇談会において関係当事者間の合意を形成するに至ることは困難である」として、「再度、著作権審議会において制度的対応策について検討すること」が要請された。

3 著作権審議会第10小委員会(私的録音・録画関係)(昭和62〜平成3年)

 文化庁は、前述の懇談会の要請や国会における附帯決議の状況(注2)等を踏まえ、著作権審議会に第10小委員会を設置し、昭和62年8月から検討を開始した。

 第10小委員会では、補償金制度の導入について関係者の合意が得られる見通しがついたことから、平成3年12月、私的録音録画問題については制度的措置を講ずるべきと結論され、以下のとおり具体的な提案がなされた(注3)。

4 私的録音録画補償金制度の導入(平成4年著作権法改正)

 第10小委員会の報告を踏まえ、平成4年臨時国会において著作権法改正法案が提出され、同年12月16日成立し、私的録音録画補償金制度が導入された(第30条第2項)。改正法は翌年6月1日から施行された。

 なお、私的録音の分野については、既にデジタル録音機器が普及していたことから、改正法施行と同時に運用が開始されたが、私的録画の分野についてはデジタル録画機器が普及を始めた平成11年7月から運用が開始されている。

 また、現行制度の具体的内容については「第3章 私的録音録画補償金制度の現状について」を参照のこと。

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