開示の実施

 開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は複写機により用紙に複写したものの交付など、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・複写機により用紙に複写したものの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。
 希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
 開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
 例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚10円(カラーは1枚20円)とされており、方法、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
 写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。
 手数料の納付の方法は、開示の実施方法等申出書に手数料の額の収入印紙を貼って納付するなどの方法によりますが、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。

お問合せ先

大臣官房総務課広報室

-- 登録:平成22年05月 --