補助金等の交付により造成した基金、公益法人の行う融資等業務及び特別の法律により設立される法人の見直し等について

平成18年12月24日
行政改革推進本部決定

1   「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」の対象となる基金及び公益法人の行う融資等業務の見直し
   補助金等の交付により造成した基金及び公益法人の行う融資等業務については、「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」(平成18年8月15日閣議決定。以下「基金基準」という。)並びに「行政改革の重要方針」(平成17年12月24日閣議決定)及び「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」(平成18年法律第47号。以下「行革推進法」という。)第14条第3号に基づき見直しを行ってきたところであり、今般講ずることとした措置内容等は、以下のとおりである。
 基金法人所管府省及び融資等業務所管府省(補助金等の交付により又は法令に基づき公益法人に融資等業務を行わせている府省をいう。以下同じ。)は、今般の措置内容等及び基金基準に定める措置が着実に実行されるよう法人の指導監督を行う。特に、国からの補助金等に関し国庫への返納を行うこととした基金については、これが確実に実施されるよう法人の指導監督を行う。このため、基金法人所管府省は、必要に応じて基金基準に基づく補助金交付要綱等の改正を法人と協議した上で実施する。
 
(1) 主要な措置
 
 基金法人は、基金基準に基づき算出した保有割合が「1」を大幅に上回る等の場合、原則として、国からの補助金等の国庫への返納等を行い、適切な規模に縮減する。
 融資等業務実施公益法人(補助金等の交付を受けて又は法令に基づき融資等業務を行っている公益法人をいう。以下同じ。)は、直近3年以上実績がない事業等について特段の事情がない限り廃止するととともに、保証割合が100パーセントの債務保証事業について民間の自発的な活力を引き出す観点から原則として部分保証を導入する。
 基金法人所管府省は、原則として、10年を超えない範囲内で事業を終了する時期を設定する。
 基金法人及び融資等業務所管府省は、原則として、平成21年度において、目標達成度の評価を行い、当該評価の結果及び事業の実績を踏まえ、事業の継続の必要性、基金又は補助金等の規模が適切かどうかについて検証し、必要な見直しを行う。
 基金法人所管府省及び融資等業務所管府省は、上記の見直しを的確なものとするため、原則として、事業の効果又は実績に着目して定量的な目標を設定する。
 国・地方行政改革担当大臣は、エの見直しの結果を取りまとめる。
 融資等業務実施公益法人は、基金基準に準じて融資等業務に関する事項について公表するとともに、融資等業務所管府省においても、同様の公表を行う。

(2) 基金及び公益法人の行う融資等業務ごとの措置
   上記(1)に掲げる措置等のほか、基金及び公益法人の行う融資等業務ごとの措置内容等は、別表1のとおりである。

2   「特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監督基準」の対象となる法人の見直しについて
   特別の法律により設立される法人については、「特別の法律により設立される法人の運営に関する指導監督基準」(平成18年8月15日閣議決定)に基づき見直しを行ってきたところであり、法人ごとの措置内容等は、別表2のとおりである。
 所管府省は、今般の措置内容等及び当該基準に定める措置が着実に実行されるよう法人の指導監督を行う。

3   特殊法人の行う融資等業務の見直し
   特殊法人(現行政策金融機関、住宅金融公庫及び株式会社であるもの以外のもの)の行う融資等業務については、行革推進法第14条第2号の規定等に基づき見直しを行ってきたところであり、特殊法人ごとの措置内容等は、別表3のとおりである。


-- 登録:平成21年以前 --