第4節 美術館・歴史博物館の振興

3.登録美術品制度の実施

 優れた美術品の美術館や博物館における公開を促進することにより,国民が美術品を鑑賞する機会を拡大することを目的とする「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」(平成10年12月施行)に基づいて,「登録美術品制度」が設けられています。
 この制度は,優れた美術品について,個人や企業などの所有者からの申請に基づき,専門家の意見を参考にして文化庁長官が登録を行うものです。
 登録された美術品は,所有者と美術館の設置者との間で結ばれる登録美術品公開契約に基づき,当該美術館において5年以上の期間にわたって計画的に公開・保管されます。また,登録美術品については,相続税の物納の特例措置が設けられています。
 これまでに28件の美術品が登録美術品として登録されました(平成18年12月現在)。

▲ヴィル・ダブレーのカバスュ邸(登録美術品)
カミーユ・コロー作
(村内美術館において公開)

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