第1節 芸術創造活動の推進

7.著作物の再販制度

 再販売価格維持行為(注)は,原則独占禁止法違反となる行為ですが,新聞,書籍・雑誌,レコード盤,音楽用テープ,音楽用CDといった著作物については,昭和28年以来,例外的に独占禁止法の適用が除外されています(著作物再販制度)。著作物再販制度により,新聞社,出版社,レコード会社などが取引先である卸売業者や小売業者などに対して,卸売価格や小売価格を示して,これを維持させることができます。この制度の下で,新聞販売店,書店,レコード店で,これらの著作物の全国的な定価販売が可能となっています。
 文化庁では,再販制度は,国民のニーズ(需要)の多様化・高度化に応じた多種多様な著作物を,身近な場所において容易に確実に入手することを可能にしているとの考えから,文字・活字文化や音楽文化の振興普及のため,その維持・存続に向けて取り組んでいます。公正取引委員会は,平成13年3月に,当面この制度を存続することとし,再販の在り方について,現在検討しています。

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