第2節 生涯スポーツ社会の実現

2.スポーツ指導者の養成・確保・活用

 スポーツ指導者には,スポーツ団体が行う指導者養成事業により認定された指導者のほか,体育指導委員,地方公共団体が養成・確保する指導者,公共スポーツ施設の専門指導委員などがいます。国民のスポーツ活動が多様化・高度化している今日,質の高い技術・技能を有するスポーツ指導者に対する需要が高まっています。しかし,そのようなスポーツ指導者の数は不足しており,今後,総合型クラブの数が増加していくことにより,その傾向が更に強まることが予想されます。このため,質の高い指導者の養成・確保とともに,これらのスポーツ指導者のより一層の活用が必要です。文部科学省では,平成17年度より,スポーツ指導者の養成などについて,地域における実践研究をはじめとする調査研究を行っており,その成果を全国に普及させることとしています。
 なお,文部科学省では,スポーツ団体が行う指導者養成事業に対し,一定の水準に達し奨励すべきものについて文部科学大臣認定を行ってきましたが,公益法人に対する行政の関与の見直しにより,この認定制度は平成17年度末で廃止されました。今後,スポーツ指導者の養成などについては,各スポーツ団体や地方公共団体等による一層主体的な取組が求められます。

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