6月17日(水曜日)
文化芸術
6月17日、アーティスト等への適切な対価還元等に関する「著作権法の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され、成立しました。
今回の改正法では、音楽CDや配信音源が、レストランや店舗などでBGMとして利用された場合等に、アーティスト等の実演家やレコード製作者へ適切な対価を還元できる仕組み(いわゆる「レコード演奏・伝達権」)を新たに導入します。
この権利は海外では広く導入されていますが、日本では未整備だったため、日本のアーティスト等は海外で楽曲が利用されても適切な対価を得ることができないという課題がありました。
今回の権利の導入により、実演家等への望ましい対価還元を図り、我が国の音楽や、それを伝える実演家等の海外展開の一層の促進を図ってまいります。
今後、実演家団体やレコード製作者団体等において、徴収・分配等の実施体制の構築や小規模事業者等への配慮措置も含めた二次使用料規程の検討が進められることとなります。文部科学省・文化庁としても、今後、国会審議などを通じていただいた御指摘も踏まえつつ、法律の円滑な施行に向けて、法律の趣旨や内容の周知等を行ってまいります。