「学校教育法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され成立しました

6月10日(水曜日)
教育

  6月10日、紙とデジタルそれぞれの良さを生かした教科書づくりを可能とする「学校教育法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され、成立しました。

  今回の制度改正は、デジタル化自体を目的とするものではなく、これまで紙だけが認められていた教科書にデジタルを取り入れて作成することを可能とすることにより、子供たちの学びの質を高めることが目的です。

  制度改正後のデジタルを含む新たな教科書は、現行の教科書代替教材としてのデジタル教科書とは異なり、紙の教科書の内容をそのままタブレット等で表示するものではありません。
  本改正により、英語のネイティブ音声や理科の実験動画等を教科書の一部として掲載したり、一部だけを順番に見せていくといったデジタルならではの表示にしたりするなど、デジタルの特性を活かし、子供たちにとってより分かりやすく学びやすい教科書を提供することが可能となります。
  また、現在は、教科書の紙面上に付いている二次元コード先の動画や音声、資料などのデジタルコンテンツは、教科書の一部ではなく「教材」の扱いであり、教科書検定の直接の対象ではありません。制度改正後は、教科書の内容として検定の対象とすることにより質の担保を図ってまいります。

  今後、国会審議などを通じていただいた御指摘も踏まえつつ、デジタルな形態を含む新たな教科書の発行・採択・使用などが円滑に行われるよう、大臣指針や検定基準の策定等を行ってまいります。