博物館法の一部を改正する法律が参議院本会議で可決、成立しました

4月15日(金曜日)
文化

  4月8日、参議院本会議において、今国会に提出していた「博物館法の一部を改正する法律案」が可決・成立し、同15日に法律として公布されました。

  今回の法改正は、法律の目的、博物館の事業の見直しを行うとともに、博物館登録制度を改め、博物館の「底上げ」、「盛り立て」を図るものです。

  博物館法の制定から約70年が経過するなかで、博物館数の増加、設置主体の多様化など、博物館を取り巻く状況は大きく変化してきました。また、この間、文化芸術基本法や文化観光推進法が新たに成立し、文化観光やまちづくりへの貢献など、博物館に求められる役割・機能は多様化・高度化しているところです。

  こうした背景を踏まえ、今回の改正法では、博物館法の目的に文化芸術基本法の精神に基づくことを追記し、博物館の事業に資料のデジタル・アーカイブ化や地域の活力向上への寄与を加えました。さらに、博物館登録制度の要件を見直し、法人類型にかかわらず登録できるよう登録の対象を拡大しています。

  この改正を踏まえ、より多くの博物館が地域や社会に貢献するとともに、地域住民に親しまれ、信頼される存在となるように、文化庁としても様々な手段を講じてまいります。