依頼による食品分析データの受入れについて

第9回食品成分委員会(平成26年1月24日了解)
第15回食品成分委員会(平成30年3月1日改訂)
第21回食品成分委員会(令和4年6月21日改訂)

 日本食品標準成分表は、きめ細かく利用者のニーズに対応していく観点から、必要に応じて未収載の食品の収載、及び既収載食品の収載値の更新に向けて分析していくことが望ましいが、現状では、全てに対応していくことは困難です。
 このため、未収載食品や既収載食品の成分値について、分析データの提供による収載・改訂等の依頼があった場合は、以下の1.受入れの条件および2.受入れの主な流れに従い、食品成分委員会で収載の可否を決定します。
 なお、食品によってサンプリング方法、分析項目、分析方法等の調整が必要となり得ますので、提供データの分析前に、事前に資源室までご相談下さい。

1.受入れの条件
 分析データの受入れに当たっては、原則として公平性やデータの信頼性確保の観点から、以下の用件を満たすこととする。

(1)収載依頼者(分析データ提供者)について
 地方公共団体等公的機関、若しくは当該食品を扱う業界を代表する業界団体等とする。

(2)収載が可能な食品・成分の性格について
 食品については、我が国において、日常摂取され、ある程度の流通量があるものであること。また、個別企業の商品・ブランドのみのものではないこと。
 成分については、現在の日本食品標準成分表に収載している成分であること。また、1食品1標準成分値を原則とし、国内において年間を通じて普通に摂取する場合の全国的な代表値を満たすものとすること。
 ただし、地域特有の食品や限定された期間で摂取される伝統的な食品など上記の条件と異なる食品の収載を希望する場合については資源室まで相談のこと。

(3)提供データの分析機関について
 提供される分析データの分析を実施した機関は以下の条件を満たしていること。
 1)妥当性が確認された方法を用いていること。
 2)内部品質管理(内部精度管理)を行っていること。
 3)技能試験(外部精度管理)に参加していること。
 4)当該分析対象成分についてISO/IEC 17025の認定を受けていること。

(4)分析、サンプリング方法について
 1)分析方法は、日本食品標準成分表分析マニュアル(以下、「マニュアル」という)に定められている方法、又はそれに準じる方法で妥当性が確認された方法であること。
 2)分析のための試料は、該当食品の標準的なものとし、産地、時期等に偏りがない複数をサンプルとしていること。

(5)分析データについて
 分析データについては、別紙1及びマニュアルにより、提出を求めるが、収載後は利用者からの問合せに答えられるよう収載依頼者において保管されていること。

2.受入れの主な流れ
(1)事前相談
 1)収載したい食品の位置づけ等を明確化
 依頼者から提出された別紙1の「依頼者」、「1.収載を希望する食品」及び「2.食品の概要について」により、食品成分委員会委員によるメール協議・確認により収載候補への検討の妥当性の可否について、その旨を依頼者に伝える。妥当であれば 2)以降の手続きを続ける。
 2)分析に当たってのサンプリング方法、分析項目、分析方法等の調整
 該当する食品群の担当委員のほか、分析方法に専門性を有する委員及び成分表の利用に専門性を有する委員の意見を聞く。
(必要に応じて、委員が直接依頼者に連絡を取ることもあり得る。)
 3)依頼者に対し、分析に当たってのサンプリング方法、分析項目、分析方法等に関する委員の意見を伝える。

(2)分析の実施
 1)必要に応じて依頼者への分析機関のあっせん。
 2)依頼者にて分析の実施。((1)3)、別紙1及びマニュアル付録4による)

(3)分析データの提出
 1)依頼者から(2)の分析結果等を別紙1により資料提出。
 2)(1)3)を満たした提出資料となっているか確認。

(4)食品成分委員会による収載成分値の検討
 1)依頼者から提出された成分値を元に、資源室と該当する食品群の担当委員等で収載値(案)を整理。
 2)食品成分委員会による成分値の検討。

(5)食品成分委員会で収載の可否を決定

(6)収載予定値(案)としてホームページにて公表

(7)日本食品標準成分表に収載

3.留意点
(1)食品分析にあたっては、サンプリング方法(ゆで、焼きなどの調理方法含む)、分析項目、分析方法等の確認や調整が必要となる場合がある。このため、原則として、分析前に事前相談されることを推奨する。
(2)日本食品標準成分表に収載される成分値は、提供された分析値から水分値や調理加工の影響を考慮した数値に調整される可能性がある。
(3)日本食品標準成分表に収載される食品の名称については、日本食品標準成分表のルールや食品成分委員会での検討を経て、調整される可能性がある。
(4)日本食品標準成分表収載に当たっては、食品群別留意点において分析データ提供者を示すため「○○協会分析結果資料」等出典を記載する。
(5)このほかの事項について、食品成分委員会による決定があり得る。

お問合せ先

科学技術・学術政策局政策課資源室

E-mail:kagseis@mext.go.jp

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(科学技術・学術政策局政策課資源室)