近年の青少年の体力・運動能力の低下傾向、身近なスポーツ環境の整備充実の必要性の高まり、国際競技力の長期的・相対的低下傾向等の諸課題に対応し、また、スポーツ振興投票制度の成立などの新たな状況を踏まえ、スポーツ振興施策を体系的・計画的に推進するため、スポーツ振興法に基づき、保健体育審議会の答申「スポーツ振興基本計画の在り方について」(平成12年8月)を受け、平成12年9月に告示したもの。
地方においては、文部科学大臣が定める基本計画を参考として、その地方の実情に即したスポーツ振興に関する計画を定めることとされている。
第四条 文部科学大臣は、スポーツの振興に関する基本的計画を定めるものとする。
計画には、次の施策について平成13年度から概ね10年間(平成13年度〜22年度)で達成すべき「政策目標」と「具体的施策」が盛り込まれている
また、本計画に基づく施策の実施に際しては、適宜その進捗状況の把握に努めるとともに、5年後に計画全体の見直しを図ることとしている。
生涯スポーツ社会の実現のため、できるかぎり早期に、成人の週1回以上のスポーツ実施率が50%となることを目指す。
○ 総合型地域スポーツクラブの全国展開
スポーツ・青少年局スポーツ振興課
-- 登録:平成21年以前 --