これからの図書館像

2  これからの図書館の在り方

 
1  これからの図書館像
 
(1) 図書館の基本的在り方
 
 図書・雑誌・新聞等の出版物は,現代社会における知識と文化の有力な流通手段であり,将来,人類の文化遺産となる。これらの様々な出版物を収集・保存し,様々なサービスを通じてすべての人々に提供する図書館の基本的役割は今後も変わらない。これに加えて,インターネット等の電子情報へのアクセスを提供するとともに,電子情報を発信あるいは保存することもこれからの図書館の役割である。
 図書館がその役割を十分発揮するには,他のメディア提供手段(書店,マスコミ,インターネット),社会教育施設に対して持つ特性を明らかにし,それを生かすサービス方法を考えることが必要である。
 図書館は,他のメディア提供手段(書店,マスコミ,インターネット)と比べて,出版物に発表された正確で体系的な知識・情報を蓄積・保存して提供するとともに,マスコミやインターネットが提供する情報を案内・提供することができる。この点で,あらゆる情報を一個所で提供しうる「ワンストップサービス」機関であり,職員がそれを案内するサービスを行う点に特徴がある。
 図書館はすべての主題の資料を収集しているため,調査研究や課題解決に際して,どのような課題にも対応でき,どのような分野の人々にも役立つ,また,関連する主題も含めて広い範囲でとらえ,多面的な観点から情報を提供することができる。
 図書館は,図書館ネットワークを通じて,資料や情報をやり取りし,多様な資料やサービスを提供・保存することができる。(1)国立国会図書館-都道府県立図書館-市町村立図書館からなる階層的ネットワーク,(2)近隣の複数の市町村立図書館からなる広域ネットワーク,(3)学校図書館,大学図書館,専門図書館との館種を越えた協力・連携など,多元的なネットワークを構成している。全国的なネットワークを確立するとともに,将来は,アジア地域や世界的なネットワークなど,国際的なネットワークに発展することが期待される。ネットワークを発展させるには,前提として各図書館の充実が必要である。
 図書館法第2条では,図書館の目的として,教養,調査研究,レクリエーションの三つが挙げられ,すべての図書館で住民の調査研究を支援することが求められている。第3条では,すべての図書館がレファレンスサービスを行うことが求められており,そのためには優秀な司書が必要であると考えられる。第3条第7号では,図書館が時事に関する情報や参考資料を作成して利用者に紹介することを定めている。社会が多くの課題を抱えている現在,この点をもっと重視し,取り組むべきである。
 図書館が長期にわたって利用されるには,空間(施設)・人(職員)・資料の3要素の充実のほか,レファレンスサービス,リクエストへの対応など,図書館サービスの基本を忠実に実行することが必要である。
 全国どこでも図書館サービスを受けることができるようにするには,図書館の設置を促進する必要がある。中学校区などの生活圏に図書館を整備することが必要である。人口当りだけでなく,可住地面積当りでの図書館の整備をめざすことも必要である。
 図書館は,海外の図書館のように,教育プログラムやアウトリーチ活動注釈4などを積極的に行い,魅力的な図書館づくりを行うべきである。

注釈4  アウトリーチ活動:図書館サービスの圏域内であるにもかかわらず,これまでの図書館サービスが及ばなかった人々に対して,サービスを広げていく活動。

(2) 図書館政策の在り方
 
 これからの図書館を発展させる方法として,次のような取組が考えられる。(1)地域社会の現状を把握し,生活や仕事の上で様々な課題があることを認識する,(2)図書館が地域の人々の生活や仕事にどのように役立つのか,特に地域の課題解決やそのための調査研究にどう役立つのかを明らかにする,(3)図書館が地域の課題解決や調査研究を支援できるようにサービスや運営を改革する,(4)こうした図書館の在り方を提起し,行政関係者を含む地域の人々にPRする,(5)このような取組の実績を背景として,図書館に対する理解を深めるように努め,予算や人員の充実を求める。(6)このような考え方を明確にし,サービスを実践するとともに,社会に対するPRを行う。
 行政の基本的な政策目標に図書館政策に関する記述を盛り込むことが必要である。それには,時々の行政課題に図書館がどう役に立つのかを検討し,教育委員会だけでなく,企画担当等首長部局に対して,図書館側から積極的に提案することが必要である。
 図書館を管理する教育委員会は,教育政策,生涯学習政策の中で図書館運営の方向を示す責任がある。
 図書館は社会教育機関であるから,社会教育行政の一環として,公民館・博物館・青少年教育施設等と一緒に,その役割,経営,職員,地域的配置,連携協力等について,総合的に考えることが必要である。
 まちづくりや地域の振興,活性化を図るには,図書館が核としての役割を果たすことが重要である。
 都市計画の一環に図書館を位置づけ,施設配置の地域間格差の解消を適正に行う必要がある。

(3) 課題解決支援・情報提供機能の充実
 
 図書館法第3条第7号は,時事に関する情報の提供を重視しているが,これは法律制定の当時,現代的課題に関する情報提供を重視したものと考えられる。この点は現在はさらに重要になっている。
 図書館,博物館や公民館などの社会教育施設には,住民のニーズに応える要求課題への対応だけでなく,現代的課題や必要課題のための学習機会の提供が求められている。
 市民の自立と適正な判断を支援するために,図書館は必要な正しい情報を適当なタイミングで十分に提供する必要がある。現状では,市民に対する社会の情報提供は不十分であり,図書館が人員・予算を充実して精度の高い情報提供サービスを行い,必要な情報を十分提供することが必要である。
 今後の図書館は,文化教養機能に加え,課題解決支援機能を充実する必要がある。課題解決とは,例えば,利用者である住民が,法律上の問題を解決するために法律を勉強したり,新聞記事を検索して事故発生の原因を分析したりする際に,図書館が情報提供によって支援することである。そのためにはサービスや組織の在り方を見直すことが必要である。
 地方公共団体を,知識や情報を収集・分析・利用して業務を行う活動組織ととらえ,地域課題の解決に取り組む自治体職員を図書館が支援することを通して間接的に市民サービスの向上を図る視点が必要である。

(4) 電子情報の利用によるハイブリッド図書館の整備
 
 インターネット上で,本・雑誌記事の書誌情報や図書館の蔵書目録・総合目録,新刊書や古書の書誌情報,雑誌記事のコピーの取り寄せサービス等に関する情報が公開され,これらの探索が容易にできるようになった。また,インターネット上で図書館の所蔵する資料に関する情報や作成した情報の公開・発信が行えるようになった。
 印刷資料と電子情報を組み合わせることによってより大きな価値が生まれる。そのためには,印刷資料と電子資料の両方を統合して利用できる図書館(ハイブリッド図書館)が重要であり,それに対応できる司書の配置が必要である。
 図書館業務と情報の電子化によって,図書館の運営やサービスが効率的になり,それを基盤として専門的なサービスが可能になっている。
 図書館では,高齢者をはじめとするインターネット接続環境にない住民が気軽に利用できるように,インターネット環境を整備し,住民が情報リテラシーを学ぶことができるように案内や講座等を行うべきである。
 図書館のウェブサイトを充実するには,独自のコンテンツづくりが重要である。図書館の利用案内やお知らせ,文献探索・調査案内(パスファインダー注釈5),OPAC注釈6,リンク注釈7集,レファレンス回答データベース,主要文献・機関リストなどを掲載することによって,情報源を案内する「地域のポータルサイト注釈8」を目指すべきである。
 ウェブサイトによる情報発信によって,利用者が図書館とレファレンスサービスの存在を知る機会が増え,レファレンス情報の入手と利用が容易になる。図書館も他の図書館の情報を参考にすることができ,運営やサービスの効率が向上する。
 図書館は,電子メールによってレファレンスを受け付けたり,メールマガジン注釈9を発行するなど,積極的に情報を提供する姿勢が必要である。関心の高い学習課題に関する情報をSDI注釈10(新着情報配信)サービスによって提供することも考えられる。
 一般市民はデータベースの活用に慣れていないため,市民がデータベースを活用できるように,図書館がデータベースの普及を積極的に図るべきである。

注釈5  パスファインダー:特定の主題について資料・情報の探し方と図書館が提供できる主な資料・情報を示したリスト。
注釈6  OPAC:利用者が図書館の所蔵資料を検索するために用いるコンピュータ化された目録。オンラインによる対話形式で検索を行う。
注釈7  リンク:インターネットのホームページなどで,他のサイトに接続させること。
注釈8  ポータルサイト:インターネット上のさまざまな情報やサービスにアクセスするための入口として機能するウェブサイト。
注釈9  メールマガジン:電子メールを用い,登録購読者に定期,不定期のいずれであれ,継続的に情報を配信する情報メディア。
注釈10  SDI:利用者の要求に応じて,特定主題に関する最新の情報を検索して定期的に提供する情報サービス。

(5) 市町村合併への対応
 
 市町村合併によって,自治体の規模が増大するとともに,自治体の情報に対するニーズも増加する。図書館の規模も増大するため,これを図書館を改革・充実する好機と捉えて,周辺地域を含む全域サービスの実現とサービスの質的向上をめざすべきである。
 市町村合併によって町村の数が減少するため,町村の図書館設置率は上昇することが予想されるが,合併された旧町村部で全域サービスが行われているかどうかに注目する必要がある。
 これまで図書館未設置であった町村については,合併後の状況を把握することが必要である。その際,例えば生涯学習審議会社会教育分科審議会計画部会図書館専門委員会「公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準について(報告)」(平成12年12月)の「参考資料」に示されている指標(図書館の床面積,蔵書冊数,職員数等)などにより把握することが望ましい。
 人口規模別に図書館の床面積や蔵書数,職員数などの数値目標を参考資料として作成すれば,市町村合併を行う場合に非常に参考となる。
 合併していない小規模市町村では,特に学習や情報入手の必要性が高くなるため,図書館を充実し活用すべきである。

(6) 海外の先進的図書館の事例
 
 アメリカの図書館には,図書館が費用を負担して,住民に商用データベースを無料で提供している例がある。利用者は自宅や職場のコンピュータから図書館へアクセスして商用データベースを無料で利用することができる。
 アメリカやイギリスでは国や地方公共団体からの補助で高度な図書館サービスを実現しており,韓国でも図書館振興法が制定され数千タイトルもの電子ブックの配信サービスが行われている。また,中国の南京市(人口約560万人)では,昨年秋,7万平方メートルの図書館を整備している。


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