専門士・高度専門士の称号が付与できると認定された課程等について

 専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)に基づき、専門士・高度専門士の称号が付与できると認定された課程等については、以下のとおりです。


 これまでに認定された課程等については、都道府県毎の一覧から確認ができます。

お問合せ先

総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室

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(総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)