専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程の施行について(通知)

30文科生第373号

平成30年8月24日

各都道府県知事

各都道府県教育委員会

専修学校を置く国立大学法人学長 殿

厚生労働省医政局長

厚生労働省社会・援護局長

文部科学省生涯学習政策局長

常盤 豊

(公印省略)


専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程の施行について(通知)

 

 このたび、別添1のとおり、「専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程(平成30年文部科学大臣告示第170号)」が本日平成30年8月24日に公布され、同日から施行されました。
 本告示は、「これからの専修学校教育の振興のあり方について(平成29年3月これからの専修学校教育の振興のあり方検討会議報告)」及び「教育振興基本計画(平成30年6月閣議決定)」等を踏まえ、専修学校の専門課程又は特別の課程であって、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的として実務に関する知識、技術及び技能について体系的な教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、社会人の職業に必要な能力の向上及びキャリア形成を図る機会の拡大に資することを目的とするものです。
 本告示の概要は下記のとおりですので、十分に御了知の上、その運用に当たって遺漏のないようにお取り計らいをお願いします。
 また、「「専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程」に関する実施要項」を別添2のとおり定めましたので、併せて、事務処理上遺漏のないようにお取り計らいをお願いします。
 各都道府県知事及び各都道府県教育委員会におかれては、所轄の専修学校に対して、管下に専修学校を置く国立大学法人学長におかれては、管下の専修学校に対して、厚生労働省の専修学校主管局長におかれては、所管の専修学校に対して、本件につき十分に周知されるようお願いします。



1.目的(第1条関係)
 専修学校の専門課程又は特別の課程であって、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的として、職業に係る実務に関する知識、技術及び技能について体系的な教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、社会人の職業に必要な能力の向上によるキャリア形成を図る機会の拡大に資することを目的としたこと。


2.認定(第2条関係)
 文部科学大臣は、次の(1)から(11)の全ての要件に該当すると認められる専修学校の専門課程又は特別の課程をキャリア形成促進プログラムとして認定することができること等としたこと。
(1) 課程の修了に必要な授業又は講習(以下「授業等」という。)を行う期間が2年未満であること。
(2) 対象とする職業の種類及び身に付けることのできる能力を具体的かつ明確に定め、公表していること。
(3) 対象とする職業に応じ、(2)の能力を身に付けるのに必要な実務に関する知識、技術及び技能を修得させる教育課程であること。
(4) 対象とする職業に関する企業、団体等(以下「企業等」という。)との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っていること。
(5) 企業等と連携して行う授業等その他の実践的な方法による授業等が、別に定めるところにより、授業等の総時間数の一定割合以上を占めていること。
(6) 授業等の内容や受講者の利便等を勘案し、授業等を行う時間、時期、場所等について社会人が受講しやすい工夫を行っていること。
(7) 審査、試験その他の適切な方法により学修の成果に係る評価を行っていること。
(8) 課程を置く専修学校において、企業等と連携して、教員に対し、対象とする職業に係る実務に関する研修を組織的に行っていること。
(9) 課程を置く専修学校において、学校教育法施行規則第百八十九条において準用する同規則第六十七条の規定による評価を行い、その結果を公表していること。
(10) (9)の評価を行うに当たり、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。
(11) 課程を置く専修学校において、企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。


3.認定の取消し(第3条関係)
 文部科学大臣は、キャリア形成促進プログラムとして認定をした課程が廃止されたとき又は上記2.のいずれかの要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができることとしたこと。


4.告示(第4条関係)
 文部科学大臣は、キャリア形成促進プログラムとして認定をした課程の名称その他必要な事項を官報で告示すること等としたこと。

5.施行期日(附則関係)
 施行期日を公布の日である平成30年8月24日としたこと。

お問合せ先

総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室

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(総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)