専修学校の専門課程又は特別の課程(学校教育法第133条第1項において準用する同法105条に規定する特別の課程)であって、職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することを目的として、職業に係る実務に関する知識、技術及び技能について体系的な教育を行うものを文部科学大臣が認定して奨励することにより、社会人の職業に必要な能力の向上によるキャリア形成を図る機会の拡大に資することを目的とするものです。
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推薦可能な課程
専門課程(2年未満) | 専門課程(2年以上) | 高等課程・一般課程 | 特別の課程 (履修証明プログラム) |
〇 | × | × | 〇 |
※ その他、「対象とする職業の種類及び身に付けることのできる能力を具体的かつ明確に定め、公表していること」等の要件が定められております。詳しくは実施要項をご確認ください。
キャリア形成促進プログラムとして認定された課程のうち一定の基準を満たすものについては、職業実践専門課程と同様、厚生労働大臣が指定した上で、教育訓練給付金の支給対象となります。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
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受講者(労働者)向けのご案内 |
専門学校(施設)向けのご案内 |
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総合教育政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室