勤労学生控除制度に係る手続き関係

 

(対象となる専修学校等の設置者について)

 

1.所得税法施行令第11条の3第2項に関する証明書(様式1、2)

2.所得税法施行令第11条の3第1項第2号に関する証明書(様式4、5)

・国
・地方公共団体
・学校法人
・私立学校法第64条第4項に
 規定する法人(準学校法人)
・所得税法施行令第11条の3
 第1項第1号に規定する者(※)

×(不要)

上記以外の設置者

 
※ 所得税法施行令第11条の3第1項第1号に規定する者は、以下の通りです。
・独立行政法人国立病院機構
・独立行政法人労働者健康安全機構
・日本赤十字社
・商工会議所
・健康保険組合
・健康保険組合連合会
・国民健康保険団体連合会
・国家公務員共済組合連合会
・社会福祉法人
・宗教法人
・一般社団法人
・一般財団法人
・農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十一号(事業)に掲げる事業を行う農業協同組合連合会
・医療法人

実施要項

手続き資料

(所轄庁担当者用)

※ 令和5年度更新しました。

お問合せ先

総合教育政策局生涯学習推進課

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(総合教育政策局生涯学習推進課 専修学校教育振興室)