(別添2)
1. | 趣旨 「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年6月21日文部省告示第84号)」に基づく高度専門士の称号の付与に関しては、本実施要項の定めるところによるものとします。 |
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2. | 目的 専修学校の専門課程における学習の成果を適切に評価し、一定の専修学校の専門課程の修了者に対し高度専門士の称号を付与することにより、その修了者の社会的評価の向上を図り、もって生涯学習の振興に資することを目的としています。 |
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3. | 課程の要件 修了者が高度専門士と称することができる専修学校の専門課程の要件は次のとおりとします。 |
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4. | 手続 |
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5. | 適用時期等 | ||||||||||||
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6. | 留意事項 | ||||||||||||
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7. | 附則 | ||||||||||||
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-- 登録:平成21年以前 --