専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程の施行について(通知)

17文科生第349号
平成17年9月9日

各都道府県知事
各都道府県教育委員会
専修学校を置く各国立大学法人学長
 殿

文部科学省生涯学習政策局長
田中 壮一郎

 このたび、別添1(PDF:20KB)のとおり、「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」(「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士の称号の付与に関する規程の一部を改正する告示」)が平成17年9月9日文部科学省告示第139号をもって定められ、同日から施行されることになりました。
 今回の改正の趣旨は、専修学校の専門課程における教育内容の高度化及び修業年限の長期化を踏まえ、修了者の学習の成果を適切に評価し、その社会的評価の向上を図るため、一定の要件を満たす高度な職業教育を行う専修学校の専門課程の修了者に対し、これまでの「専門士」とは異なり、新たに「高度専門士」の称号を付与することができることとするものです。
 この改正の概要、留意事項は、下記のとおりですので、十分御了知の上、その運用に当たって遺漏のないようお取り計らいください。
 また、「専修学校の専門課程の修了者に対する高度専門士の称号の付与に関する実施要項」を別添2のとおり定めましたので、あわせて、事務処理上遺漏のないようお取り計らいください。



1  改正の概要
(1)  規程の題名を「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」に改めたこと。
(2)  修了者が専門士と称することができる専門課程の要件について、新たに、第3条の規定により修了者が高度専門士と称することができる専門課程として認められたものでないことを加え、専門士の称号と高度専門士の称号との関係について整理したこと。(改正後の第2条関係)
(3)  文部科学大臣が次に掲げる要件を満たすと認める課程を修了した者は、高度専門士と称することができることとしたこと。(改正後の第3条関係)
1  修業年限が4年以上であること。
2  課程の修了に必要な総授業時数が3,400時間以上であること。
3  体系的に教育課程が編成されていること。
4  試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程修了の認定を行っていること。
(4)  文部科学大臣は、修了者が高度専門士と称することができる専門課程として認めた課程を官報で告示すること等としたこと。(改正後の第4条関係)
(5)  施行期日を告示の日である平成17年9月9日としたこと。(附則関係)

2  留意事項
(1)  第3条の規定により修了者が高度専門士と称することができる専門課程は、改正前の第2条に掲げる要件を満たすものとして、今回の改正前において修了者が専門士と称することができる専門課程に該当していたと考えられること。従って、専門士の称号を有する者に対しこれまで認められている各種受験資格その他の取り扱いは、高度専門士の称号を有する者に対しても認められることが適当であること。
(2)  第3条各号に掲げる要件は、学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号)第70条第1項第5号の規定に基づく文部科学省告示(平成17年9月9日文部科学省告示第138号)に掲げる要件と同一となっていること。従って、第3条各号に掲げる要件を満たすものとして第4条の規定に基づく告示において指定される専門課程は、施行規則第70条第1項第5号の規定に基づく告示において指定される専門課程と基本的に一致すると考えられること。


(生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室)

-- 登録:平成21年以前 --