令和7年度司書及び司書補の講習について
	図書館法施行規則(昭和二十五年文部省令第二十七号)第十一条の規定に基づき、令和七年度に実施する司書及び司書補の講習について、受講者の人数、選定の方法、講習を行う大学、講習の期間等を次のとおり公示する。
	
	令和七年二月二十八日
	文部科学大臣   阿部 俊子
	
	一 受講者の人数、選定の方法、講習を行う大学、講習の期間等 別表のとおり
	
	二 備考
	 イ 受講の申込手続は、各大学において行う。詳細は、各大学に直接問い合わせること。
	 ロ 実施細目の変更については、文部科学省又は各大学のホームページを参照すること。

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