社会教育主事講習等規程第七条第三項に規定する学修を定める件(平成21年8月3日文部科学省告示第126号)

社会教育主事講習等規程(昭和二十六年文部省令第十二号)第七条第三項の規定に基づき、平成八年文部省告示第百四十七号(社会教育主事講習等規程の規定に基づく学修を定める件)の全部を改正する告示を次のように定める。

平成二十一年八月三日
文部科学大臣 塩谷 立

社会教育主事講習等規程第七条第三項に規定する学修を定める件

第一条 社会教育主事講習等規程(以下「規程」という。)第三条に規定する生涯学習概論に係る規程第七条第三項に規定する学修は、次の各号に定めるものとする。

一 図書館法施行規則(昭和二十五年文部省令第二十七号)第一条に規定する図書館に関する科目のうち生涯学習概論に係る学修

二 図書館法施行規則第五条に規定する司書の講習のうち生涯学習概論に係る学修

三 博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第一条に規定する博物館に関する科目のうち生涯学習概論に係る学修

四 博物館法施行規則第六条に規定する試験認定において合格を得た生涯学習概論に係る学修

第二条 前条に規定するもののほか、規程第三条に規定する科目に係る規程第七条第三項に規定する学修は、文部科学大臣が当該科目の履修に相当する水準を有すると認めた学修とする。

附則

この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。

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(総合教育政策局地域学習推進課)

-- 登録:平成21年以前 --