無戸籍の学齢児童生徒の就学状況に関する調査の結果について(平成29年8月10日時点)

事務連絡
平成29年12月19日


 各都道府県教育委員会
 各指定都市教育委員会
 各都道府県
 附属学校を置く各国公立大学法人 御中
 義務教育諸学校を設置する学校設置会社を
 所轄する構造改革特別区域法第12条
 第1項の認定を受けた各地方公共団体

文部科学省初等中等教育局
 初等中等教育企画課教育制度改革室 


          無戸籍の学齢児童生徒の就学状況に関する調査の結果について


 日本国籍を有するものの戸籍に記載がない者(以下「無戸籍者」という。)については、社会生活上様々な不利益を被ることがあると考えられるため、政府においては、無戸籍者が適正な手続により戸籍に記載されるための支援を推進するとともに、法務省においては、無戸籍者に関する情報の収集に努めているところです。
 法務省が過去に把握してきた無戸籍者の中に相当数の学齢児童生徒が含まれていたことから、文部科学省においては、これまで、その就学状況等の調査を行い、結果を取りまとめて公表するとともに、「無戸籍者の学齢児童・生徒の就学の徹底及びきめ細かな支援の充実について(通知)」(平成27年7月8日付け27初初企第12号)〔(参考)参照〕を発出したところです。
 今般、法務省が新たに取りまとめた調査結果(平成29年8月10日現在)において201名(うち142名は昨年度の調査においても無戸籍であると把握されるとともに就学が確認されている児童生徒)の学齢児童生徒が把握されました。
 戸籍の有無にかかわらず、学齢の児童生徒の義務教育諸学校への就学の機会を確保することは、憲法に定める教育を受ける権利を保障する観点から極めて重要であることから、文部科学省では、昨年度に引き続き、無戸籍の学齢児童生徒の就学状況に関する調査を実施し、その結果を取りまとめましたので送付いたします。
 今回の調査において、就学していない児童生徒はいなかったものの、未就学期間があったり欠席が目立ったりするなどの児童生徒がいることが分かりました。また、無戸籍の児童生徒の約半数に対して、教育委員会による就学や戸籍への記載に向けた支援が行われていたことも分かりました。
 ついては、今回の調査結果も参考としつつ、「無戸籍者の学齢児童・生徒の就学の徹底及びきめ細かな支援の充実について(通知)」(平成27年7月8日付け27初初企第12号)を踏まえた就学の徹底及びきめ細かな支援に引き続き取り組んでいただくようお願いいたします。
 各都道府県教育委員会におかれては所管の義務教育諸学校及び指定都市を除く域内の市区町村教育委員会に対して、各指定都市教育委員会におかれては所管の義務教育諸学校に対して、各都道府県及び義務教育諸学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体におかれては所轄の義務教育諸学校に対して、附属学校を置く各国立大学法人におかれては当該附属学校に対して、本事務連絡の趣旨及び内容を指導くださるようよろしくお願いいたします。

お問合せ先

初等中等教育企画課教育制度改革室

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(初等中等教育企画課教育制度改革室)