いじめ重大事態の対応に当たっては、学校は、いじめにより重大な被害が生じた疑いがあると認めるときは、速やかに学校の設置者を通じて、地方公共団体の長等まで重大事態が発生した旨を報告するなどいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)(以下、「法」という。)や「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月文部科学省)」等に則って対応することが重要です。
今般、一部の事案において、法で定める発生報告等の対応が適切に行われていなかった事案が発生したことを踏まえ、文部科学省において、いじめ重大事態調査の実施における基本的な対応のチェックリストを作成しましたので、参考として配布いたします。
各学校及び学校設置者におかれては、本チェックリストの活用等により、いじめ重大事態調査の実施に当たり、遺漏なく対応いただきますようよろしくお願いします。
なお、本チェックリストは編集可能なファイルで配布しますので、適宜各学校及び学校設置者において編集等いただけることを申し添えます。
文部科学省初等中等教育局児童生徒課